佐 津 間 自 治 会 会 則
佐 津 間 自 治 会 規 約
第一章 総 則
(名称と所在地)
第1条 本会は佐津間自治会と称し、千葉県鎌ケ谷市南佐津間18番地・所在の 佐津間自治会館に事務所を置く。
(区 域)
第2条 本会の区域及び町会区分は、別紙のとおりとする。
(会 員)
第3条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)第2条に定める区域内に住所を有する個人を正会員とする。
(2)第2条に定める区域内に住所を有する法人、団体を賛助会員とする。
2 本会は、入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 入会、退会等の手続きは、次に定めるとおりとする。
(1)第1 項の規定に基づき会員となる者は、所定の申込書を町会長を経由して自治会長に提出して定められた自治会費を納入する。 ただし、本規約施行前の既成会員は、この手続きを省略する。
(2)住所の移転その他の事由により退会を申し出るときは所定の届出書を自治会長に提出する。
4 第2条に定める区域内に住所を有しなくなった場合は、退会したものとする。
5 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、退会したものとみなす。
6 会員は自治会規約第4条3項に規定する自治会に所属する全ての共有施設について、退会する場合と言えども、個々にその権利を主張することは出来ない。
(目的と事業)
第4条 本会は会員相互の親睦融和及び住民の福祉増進を図ることをもって地域生活の向上に寄与することを目的とする。あわせて共有施設の管理運営及び地域の環境整備と改善に努める。
2 前項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦会、研修会の開催と文化・体育の振興に関すること。
(2)地域の安全を守る防犯、防火、防災、環境及び衛生に関すること。
(3)共有施設(自治会館、防災倉庫、防犯灯、掲示板)発電機等の備品 の管理運営に関すること。
(4)地域の生活環境整備のため関係機関との折衝に関すること。
(5)回覧板の回付、配布物の伝達等、区域内の会員相互の連携及び連絡に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するための必要事項に関すること。
第二章 機 関
(機 関)
第5条 本会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)理事会
2 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 本会の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
(会議の運営)
第6条 前条の機関の会議は会長がこれを召集し、議決は出席者の過半数を もって行う。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、規約の変更、解散及び残余の財産の処分に関する議決は第19条、第20条及び第21条の規定による。
(総 会)
第7条 通常総会は、本会の最高議決機関であって、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)会長又は理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事会の決定をうけて会長は請求のあった日から60日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する時は会議の目的たる事項とその内容、日時及び場所を示して開会日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 総会は正会員をもって構成する。
5 総会には議長を置く。議長は出席の正会員の中より選任する。
6 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7 止むを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合、前項の規定については、その正会員は出席したものとみなす。
8 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)規約の変更または廃止
(2)共有財産の管理
(3)年次収支決算報告及び事業報告の承認
(4)年次収支予算案及び事業計画案の審議
(5)自治会長、副会長、会計及び監事の選出
(6)その他、本会の運営に関する重要な事項
9総会の議事については、次の事項を記載した議事録を総務専門部会長が作成する。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数及び出席者数
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
10 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名 以上が署名押印する。
(理事会)
第8条 定例理事会は、総会に次ぐ議決機関とし、総会終了後から次の総会までの間における問題を処理するため定期的に開催する。
2 臨時理事会は次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の4分1以上の者から、会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったとき。
3 理事会の構成員は会長、副会長、会計、理事及び特別理事とする。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
5 理事会は、構成員の2分1以上の出席をもって成立する。
6 理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画報告事項の変更及び、それに伴う予算の修正
(2)事業計画の制定、変更または廃止
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
7 理事会の議事については総務担当部会長が議事録を作成する。
8 理事会は事業の遂行にあたって、必要に応じて専門部会を設ける事ができる。
第三章 役員及び監事
(役員及び監事)
第9条 本会の役員は、自治会役員と構成単位である町会役員で構成し30名以内とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 2名
(4)理事 各町会より2名 16名
(5)特別理事 若干名(総務、福祉、防災、防犯等の特任職を委託)
(6)相談役 若干名(公職就任者及び自治会役員経験者より選任)
2 本会に監事2名を置く。
(役員及び監事の職務)
第10条 会長は本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 会計は本会の収支を統括し、これに係わる諸帳票の作成管理を行う。
4 理事は単位町会の広報、防犯、防災、環境整備と自治会の催事協力に 際し会員との連絡、統括にあたり、本会の事業推進と会務を処理する。 また当該町会の町会長は自主防災会長を兼務する。
5 特別理事は総務、防災、防犯、福祉に関して専門部会長を補佐する。
6 相談役は、会長又は理事会の要請により総会及び理事会に出席し、会務の諸問題について必要な助言を行う。
7 監事は次の業務を行う。
(1)本会の資産及び会計の状況について監査し、その結果を総会に報告
すること。
(2)会長、副会長及びその他の役員の業務執行について監査すること。
(3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した ときは、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、理事会への出席及び臨時総会の招集を請求することが出来る。
(役員及び監事の選任と任期)
第11条 本会の役員及び監事は次のとおりとし、正会員の中から選任する。
(1)会長、副会長、会計、監事は総会において選任する。
(2)理事は各町会長及び副町会長が就任する。
(3)特別理事及び相談役は理事会において選任する。
(4)会長の選出については、公募の実施を含み細目で定める。
(5)単位町会の町会長、副町会長、班長の選任については細則で定める。
2 役員及び監事の任期は2年として再任を妨げない。
(1)理事の内、町会副会長が兼ねる理事については、町会班長の輪番制としている事から任期は1年を原則とする。
(2)役員の任期は、4月1日から3月末日までの期間とする。
3 役員に欠員が生じた時は補充する事が出来る。この場合、補充された 役員及び監事の任期は前任者の残存期間とする。
4 役員及び監事は、後任者が就任するまではその職務を遂行し、引継ぎを
行うものとする。
(役員の解任)
第12条 役員の解任については、次のとうりとする。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認めた役員については、会長が交代者を指名し、業務を引き継がせ次期総会で承認を求める。
(2)役員が会則に違反し、あるいは会の体面を汚す行為があると認めたときは、総会の議決にもとづき解任することができる。
第四章 資産及び会計
(資 産)
第13条 本会の資産は次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)財産目録記載の資産
(2)自治会費
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決に基ずき行うものとする。
3 本会の資産で第1項第1号に掲げるもののうち、別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には総会において正会員の4分の3以上の議決を要する。
4 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会 費)
第14条 会員は、通常の自治会運営費として総会で議決し、細則で別に定めた
自治会費を納入しなければならない。賛助会員は総会で議決し、細則で別に定めた賛助金を納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第15条 退会する会員が既に納入した自治会費及び拠出金品は返還をしない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第17条 本会の事業計画及び収支予算は会長が作成し、理事会の議決を経て定時総会で定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、総会において予算が議決される日までの間、会長は 前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(役員手当ての総額規制)
第 18 条 実費弁償として自治会より支給する自治会役員手当の総額は、会員
より徴収する年間自治会費総額の17%を上限とする。
(事業報告及び決算)
第19 条 本会の事業報告書及び収支決算報告書等は会長が作成し、毎会計年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第五章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 20条 この規約は、総会において正会員の4分の3以上の議決を得て、かつ 鎌ケ谷市長の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第 21 条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により次の場合に解散する。
(1)破産手続開始の決定
(2)鎌ケ谷市長から認可の取り消しを受けた時
(3)総会で決議した時
(4)構成員が欠けた場合
2 前項第3号に基づいて解散する場合は、総会において正会員の4分の3 以上の議決を得るものとする。
(残余の財産の処分)
第22条 本会の解散時に有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第六章 雑 則
、 (備付け帳簿及び書類)
第23条 本会の事務所には次の各号に掲げる書類、帳簿を備えおくものとする。
(1)自治会規約
(2)認可及び登記等に関する書類
(3)会員名簿及び役員名簿
(4)総会及び役員会の議事録、収支決算書、事業報告書
(5)資産台帳、財産目録等資産の状況を示す書類
(6)収支に関する帳簿
(7)その他必要な書類及び帳簿
(委 任)
第24条 理事会は、この規約を実施するに当って必要がある場合は、細則を定める事ができる。理事会は細則を制定したときは、次の総会に報告し承認を得なければならない。
(細 則)
第 25 条 細則の項目は次の通りとする。
(1)会 員
(2)役 員
(3)会 計
(4)慶弔規定
(5)共有施設の管理
(6)その他
(施行期日)
第26 条 この規約は平成24年9月9日から施行する。
付 記
◎この規約は「佐津間自治会館」建設を前提にして、平成23年4月29日開催の「平成23年度 佐津間自治会通常総会」に第5号議案「自治会法人化に伴う規約制定の件」として上程し、 議決を受け新自治会規約とし制定されました。
◎佐津間自治会の「平成24年度佐津間自治会通常総会」は平成24年4月29日に開催して 第5号議案「自治会法人化申請の件」を議決しました。
これを受けて本規約を以って5月7日法人化申請を行い、5月18日に鎌ケ谷市長より「地縁による法人」として認可がされ公示が行われました。
◎自治会館土地購入を主な議案として平成24年9月9日「臨時総会」を招集します。
これに併せて規約第20条に基づき、条文の整合性を図る為に「規約の変更」を上程し議決を求めた後、規約変更の市長認可を申請するものです。
平成24年7月22日
自治会長 中 村 弘
佐津間自治会 細 則
第一章 会 員
第1条 入会及び退会時の所定様式は、別紙様式のとおりとする。町会長を経由し自治会長に提出し所定の手続きをおこなう。
2 会員は、生計を共にする家族単位とし、入会申込書の会員登録者をもっ
てその家族を代表する。なお、その家族も会員としての権利及び義務を分担できる。
3 正会員は総会において、それぞれ1個の表決権を有する。但し、次に 掲げる事項以外の事項については、表決権は1世帯をもつて1個とする。
(1)規約の変更(2)解散(3)残余の財産の処分
第2条 会員にして入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、変更事由を書面に記載し町会長を経由して自治会長に届け出るものとする。
第二章 役 員
第 3 条 任期満了に伴う自治会長の選出は,正会員を資格者として公募を行い 立候補者2名以上の場合は、次に定める実施要領に基づき選挙を行う。 (1)公募の公示は2月末日までに行い、公募の締切日を3月10日とする。(2)選挙管理人は副会長が当たり、総務担当理事が事務を司る。
(3)立候補者は、正会員による推薦人5名を併記した立候補届け書を選挙管理人に提出する。
(4)選挙管理人は、立候補者が提出した書面を自治会総会開催通知書の 資料に添えて会員に回覧を行う。
第 4 条 立候補者がいない場合は理事会で推薦し、自治会規則第11条の定め により選任する。
第 5 条 自治会規約第7条 8項(5)に規定する総会承認人事の副会長、会計、 監事の人選は自治会長に委任する。
第 6 条 佐津間自治会を構成する町会の役員は次のとおりとする。
(1)町会長は町会員の互選により選出され、代表として町会を統括する。
総会及び理事会で定められた事項について、会員の連絡調整にあたる。
(2)副町会長は原則として班長からの互選で選出を行ない、町会長を補佐し町会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)班長は班内を掌握し、班内への配布物、回覧物の配布等を行い、会費 及び募金等の徴収に任ずる。又、敬老会、盆踊り大会等の自治会行事に 際しては支援を行う。
(4)町会長及び副町会長の任期は、自治会規則第11条2項による。
(5)班長は輪番制で担当する。但し班長の業務遂行困難な高齢者世帯、母子家庭等については班内で協議し、実状に鑑みて免除等の措置を講ずる。
(6)班長の中から、互選によって総務、防犯、防災及び環境・福祉委員を選出して町会長を補佐し、専門部会の会議に参加する。
第 7 条 専門部会は、理事から選出した専門部会長と町会の委員によって構成する。部会長は各年度毎に選任する。
(1)総務部会は総会、理事会の開催準備を行い、議事録等の記録を担当する。又、事務用品等の整備と管理を行い、自治会館の運営・管理を担当する。
(2)防犯部会は防犯灯の管理点検を行い、修理発生の場合は指定業者に修理依頼を行う。防犯灯の新設場所の選定と市役所への諸手続きを行う。
又、佐津間防犯パトロール隊及び、交通安全に係る活動に協力する。
(3)防災部会は、各町会の防災倉庫の整備・管理を行うと共に、格納する 防災備品購入の選定を行う。又、市の防災計画に基づく自主防災計画の運営及び、意識高揚を図るため防災研修、防災訓練を行う。
(4)町会ごとに編成されている自主防災会の会長は町会長が兼務する。
(5)環境、福祉部会は地区内の道路保全状況を点検し、自治会長に報告の上、市による整備促進を行う。市の実施する「環境美化運動」等の推進 指導を行う。日常の主業務として「地区ふれあい員」による地域福祉活動の統括を行い自治会敬老会の開催にあたる。
第三章 会 計
第 8 条 自治会の会費は、総会で決定した額を年度の初めに会員より徴収する。
2 自治会費は定められた年会費を、5月に一括納入する事を原則とするが、上期(5月)下期(10月)に分割納入することも可とする。
3 自治会費は総会の承認を得て自治会運営に費消する。防犯灯の新設・ 維持管理等の地域安全と地域親睦交流に資する事を主目的にする。
4 自治会役員の役務軽減を目的に日本赤十字社、社会福祉協議会、赤い羽根、歳末助け合い、緑の羽根、市民夏まつり募金等々の社会的な募金は自治会費より一括支弁して納入を行い、会員への戸別募金は実施しない。
5 自治会費の納入が困難な会員については、会員の自己申告を前提として特別会費制度を設けて理事会により決定する。
6 年度途中の新入会員の会費は、定められた年会費の月割金額として、会員となった月より年度末3月までの納入を行う。
7 賛助会員の年会費は会員と同額とする。但し、ワンルームマンシヨン等の管理会社による一括支払い会費については個別に理事会で決定する。
第 9 条 予算は理事会の審議と決定を経て、会長が総会に提議する。会計は予算の執行にあたって、各科目の目的外にこれを使用することは出来ない。 但し、理事会の承認を得たときはこの限りでない。
第 10 条 会計は年度終了後、可及的速やかに現金、現金出納帳、領収書,入出金伝票について、自治会長立会いの上、監査を受けなければならない。
監事は規約第10条第7項により現金、帳簿、諸表及び伝票を検査し、理事会に報告しなければならない。
第11 条 自治会は下記の帳簿、諸表及び伝票を備える。
現金出納帳、領収書、出金伝票、入金伝票、
第12条 会計は最高50万円まで手持ち現金として保有することができる。
第四章 慶 弔 規 定
第13条 本会は正会員とその同居する家族に対し、慶弔に関する必要な事項を 下記により定める。
(1)葬祭の執行について喪主より協力依頼がある時は、当該の町会及び 班単位で可能な限り相互扶助の精神で対応する。
(2)会員及び同居する家族の逝去にあたっては、町会長より自治会長が連絡をうけて自治会よりの弔慰金として5千円を支給する。
(3)その他、災害等にあたっての見舞金は、理事会においてその都度、実情を調査のうえ対応を協議し決定する。
(4)この規定のほか、必要な事項は理事会の議決を経て決定する。
第五章 共有施設の管理
第14条 自治会規約第4条2項に規定する共有施設の管理運営については次の通り行うものとする。
2 共有施設の範囲は次の通りとする。
(1)自治会が購入した資産。
(2)鎌ケ谷市より管理を依頼された資産。
3 共有施設の管理運営方法は、次の通りとする。
(1)自治会館、防災倉庫、防犯灯、掲示板その他、備品等については別に 運営管理要綱を定めて会員によって維持と整備に努めることとする。
(2)鎌ケ谷市より自治会が「鎌ケ谷市児童遊園点検等委託契約書」により委託を受けた当該遊園は、地域内のボランテイア団体などに市よりの委託料の範囲内で再委託を行う。
第六章 その他
第15条 細則第7条で定めた専門部会の部会長は町会選出理事が就任する。 特に専門部会運営に必要ある時は、理事会で特別理事を選任する。
鎌ケ谷市自治会連合協議会(以下自連協という)の理事及び鎌ケ谷市社会福祉協議会、北部地区社会福祉協議会の役職は原則として自治会を代表し自治会長が就任する。自連協の企画、環境、広報、福祉、安全委員会の委員就任は原則として自治会理事に拠るものとする。