永楽台町会会則
第1章 総 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、柏市永楽台町会と称す。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の協力と自主的、民主的な運営によって、会員相互の親睦と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の活動を行う。
市役所、官公署及び隣接町会等地区以外の関係団体と連絡に関する事項
防犯、防災に関する事項
道路、排水路に関する事項
文化、厚生、衛生及び交通に関する事項
敬老会に関する事項
婦人の会に関する事項
子ども会に関する事項
その他必要な事項
(活動原則)
第5条 本会は、次の原則に基づいて活動する。
個人の生活を尊重する。
本会の中立性を保持し、特定の政治、宗教、営利団体、特定の個人に左右されない。
本会の目的達成に必要な関係機関と協力する。
第2章 会 員
(会 員)
第6条 本会は、永楽台及びその近隣(以下「本会地域」という。)に居住し、本会の目的に賛同する者の世帯及び本会地域に事業所が所在する法人をもって組織する。
第7条 会員は、人種、宗教、性別、門地、身分、年齢、及び思想信条によって差別されない。
(入会及び脱会の手続き)
第8条 本会地域に居住する世帯及び本会地域に事業所が所在する法人で、本会に入会する者及び本会を脱退する者(本会地域以外に居所を異動する者を含む。)は、別紙1「永楽台町会入会申込書」及び別紙2「永楽台町会脱会届出書」を提出するものとする。
(会員の権利)
第9条 会員は、次の権利を有する。
本会が取得した一切の権利と利益を平等に享受する権利
会長、会長補佐及び会計監査の被選挙権
会計監査を請求する権利
2 会員は、前項の権利の乱用をしてはならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次の義務を負う。
本会の会則を守り、本会の運営に参加すること。
所定の町会費等を納めること。
第3章 組織及び運営
(機関の種類)
第11条 本会は、次の機関を置く。
総会
役員会
部会
会計監査
(地域の区分及び班)
第12条 本会地域を下記により5地区に区分し、地区を適宜区分し班を置く。
A地区、B地区、C地区、D地区、E地区
2 地区には、副会長1名、班を適宜まとめた地域毎に幹事1名及び班に班長1名を置く。
3 班長は、班内会員の互選により選出し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
班長に欠員が生じた場合は、これを補充する。その任期は、前任者の残任期間とする。
班長は、任期満了後においても後任者が決定するまでは、その職務を行う。
4 班長は、班における班務を行う。必要に応じて本会の運営に参画し、事業の実施に協力するものとする。
第1節 総 会
(総 会)
第13条 総会は、本会の最高の議決機関である。
(総会の構成及び招集)
第14条 総会は、会員により構成され、会長がこれを招集する。
(総会の種類)
第15条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第16条 定期総会は、毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めた場合若しくは第20条第1項の役員の2分の1以上が必要と認めた場合に開くことができる。
(総会の招集要件)
第17条 総会を招集するにあたっては、出席者に予め議案を通知しなければならない。
(総会の討議事項)
第18条 次の事項は、必ず総会に付議しなければならない。
事業報告
決算報告
会計監査報告
事業計画(案)
予算編成(案)
会費の改定
会則の制定及び改廃
規程及び細則の制定及び改廃の承認
その他総会が付議することを承認した事項
(総会の成立)
第19条 総会の出席者は、役員及び各班の代議員(以下「代議員」という。)とし、代議員の数は、総会開催場の状況等を考慮し、あらかじめ役員会で定める。
2 総会は、総会の出席者の3分の2の出席(委任状提出者を含む。)がなければ議事に入ることができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議決は、総会の出席者の過半数をもって成立する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを裁決する。
(総会の議長、副議長)
第21条 総会の議長、副議長は、その都度総会において選出する。
第2節 役員会
(役員会の構成及び招集)
第22条 役員会は、役員(会長代理、相談役及び会計監査を除く。)をもって構成し、会長が必要と認めたとき及び役員の3分の1以上が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
2 会長は、必要があるときは、会長代理、相談役、会計監査及びその他の関係者の出席を求めることができる。
(役員会の権限と責任)
第23条 役員会は、次の権限と責任を有する。
総会の決定に基づく会務の執行
総会の会務
総会への議案提出
総会の開催決定
代議員の数の決定
その他本会の活動に必要な事項の討議と執行
(役員会の成立と議事)
第24条 役員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数をもって成立する。ただし、可否同数の場合は、議長がこれを裁決する。
2 役員会の議長は、会長がこれを行う。
第3節 部会
第25条 本会活動のための組織として、次の部会を置く。
総務・広報部
文化・福祉部
体育・保健衛生部
防災部
排水路・生活環境部(防犯を含む。)
2 部会の構成員は、第22条第1項の役員をもって充てる。
3 部会の役員は、部員の互選による。
4 部会の運営に関する事項は、別に役員会で定める。
第4節 会計監査
(監査事務報告)
第26条 会計監査は、本会の収入、支出その他の会計事務を監査し、この結果を総会に報告する。
(特別監査)
第27条 会計監査が必要と認めたとき、又は会員(世帯の代表者)の3分の1以上の請求があったときは、特別監査を実施する。
(監査委員の権限)
第28条 会計監査は、会計帳簿類及びその証拠書類並びに総会、役員会及び部会に属するすべての書類の提出を求めることができる。また、必要と認めたときは、役員会で意見を述べることができる。
第4章 役 員
(役 員)
第29条 本会に次の役員を置く。
会長1名
会長代理1名
会長補佐1名
相談役若干名
会計2名
会計監査2名
書記1名
副会長5名(各地区に1名)
幹事若干名(班を適宜まとめた地域に1名)
(役員の任期)
第30条 役員の任期は、次のとおりとする。
会長、会長補佐、会計及び会計監査は2年とする。ただし、再任を妨げない。
その他の役員は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、これを補充する(以下「補欠役員」という。)。その任期は、前任者の残任期間とする。ただし、次条第2項の補欠役員については、補欠選挙において当該補欠役員が選出されるまでの期間とする。
3 役員は、任期満了後においても後任者が決定するまでの間は、その職務を行う。
(役員の選出)
第31条 役員選出については、次のとおりとする。
会長、会長補佐及び会計監査は、総会出席者(役員及び代議員)の選挙によって選出する。当該選挙に関する事項は、別に役員会で定める。
会長代理、相談役、会計及び書記は、会長が委嘱し、役員会の承認を得るものとする。
副会長及び幹事は、各地区において選出・決定し、役員会に報告する。その選出方法は、各地区により定める。
2 前項第1号の役員が欠けた場合の補欠役員の選挙は、原則として欠員となった日以後最初に開催される総会で選挙するものとする。それまでの間の補欠役員の選任等については、会長は、会長補佐が代行し、その他の役員は、役員会で選出・決定するものとする。
3 第1項第2号及び第3号の補欠役員の選出は、第1項の例によるものとする。
(役員の任務)
第32条 役員の任務は、次のとおりとする。
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
会長代理は、本会地域内の市民団体に町会の代表として参加する。
会長補佐は、会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
相談役は、会長からの諮問事項に対し意見を述べる。
会計は、会計事務を行う。
会計監査は、会計及び事務を監査する。
書記は、総会、役員会の記録及び役員会たよりの事務を行う。
副会長は、会長を補佐し、会務を分掌する。
幹事は、会務を分掌する。
第5章 会 計
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第34条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(資 産)
第35条 本会が保有する資産は、会長が管理し、その方法は、役員会で定める。
2 資産の取得・処分及び運用の基本的事項は、総会決議によりこれを定める。
(会 費)
第36条 本会の会費は、月額150円とし、6ヶ月又は1年単位として前納する。
2 会費の負担は、会員になった月から脱会した月までとする。
3 会計に不足が生じた時は、臨時会費を徴収することができる。
4 臨時会費の額は、役員会で決定する。
(既に徴収した会費等の返却)
第37条 既に徴収した会費その他の金品は、原則として返却しない。ただし、役員会の決議による場合は、この限りでない。
(会計細則の制定及び改廃)
第38条 本会の会計処理に必要な会計細則は、別に役員会で定めることができる。会計細則を定めたとき又はそれを改廃したときは、次の総会に報告し、承認を得るものとする。
2 前項の場合、承認を得られなかった会計細則により執行された会計処理は、なおその効力を有し、承認を得られなかった総会の日の翌日からその効力を失う。
第6章 その他
(規程等の制定及び改廃)
第39条 本会の運営に必要な規程及び細則は、別に役員会で定めることができる。この場合、規程及び細則を定めたとき又はそれを改廃したときは、次の総会に報告し、承認を得るものとする。
2 前項の場合、承認を得られなかった規程及び細則により執行されたものは、なおその効力を有し、承認を得られなかった総会の日の翌日からその効力を失う。
附 則
1 この会則は、平成19年4月22日から施行する。
2 この会則による改正後の柏市永楽台町会会則の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第30条及び第31条の規定は、平成20年度の役員(書記を除く。)及び平成20年度の役員の選挙から適用し、平成19年度の役員(書記を除く。)の選出については、なお従前の例による。
(一部改正 昭和44年4月 5日)(一部改正 昭和56年4月12日)
(一部改正 昭和47年4月16日)(一部改正 昭和58年4月17日)
(一部改正 昭和48年4月15日)(一部改正 平成 9年4月27日)
(一部改正 昭和50年4月16日)(一部改正 平成16年4月25日)
(一部改正 昭和51年4月18日)(一部改正 平成18年4月23日)
(一部改正 昭和53年4月 9日)(全部改正 平成19年4月22日)
永楽台町会会則取扱細則
第1条 慶弔見舞金として、次のとおり行う。
弔事 会員が死亡したとき 4,000円
第2条 災害見舞金(地震等により被害が広範囲に及ぶものを除く。)として、次のとおり行う。
会員の住家が半焼又は半壊以上 50,000円
会員の住家が床上浸水(年1回を限度とする。) 30,000円
第3条 ふるさと協議会視察研修に町会代表として参加する者に対して、次のとおり補助を行う。
日帰りによる場合 参加費用の全額
宿泊を伴う場合 参加費用の半額
第4条 町会役員等必要経費支給額については、次のとおりとする。
会長 年額 5,000円
長補佐 年額 3,000円
会計 年額 3,000円
書記 年額 3,000円
副会長 年額 3,000円
幹事 年額 2,000円
班長 年額 1,000円
附 則
この細則は、平成19年10月13日から施行し、平成19年4月1日から適用する。なお、第4条の町会役員等必要経費支給額の支給は、平成18年度の町会役員等から支給する。
永楽台町会役員の選挙に関する規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、柏市永楽台町会会則(以下「会則」という。)第31条第1項第1号の規定に基づき、永楽台町会役員選挙(以下「選挙」という。)を公平かつ適正に行うことを目的とする。
(選挙権及び被選挙権)
第2条 会則第6条に定める会員(個人に限る。以下「会員」という。)のうち、選挙日当日20歳以上で会則第29条に定める役員及び各地区の代議員は、選挙権を有する。
2 会員のうち、次に掲げる要件に該当する者は、被選挙権を有する。
選挙日当日25歳以上、かつ、会員になってから5年を経過した者
会員5名以上の推せん人を有する者
3 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
成年被後見人
禁固以上の刑に処せられその執行が終わるまでの者
(選挙の種類)
第3条 選挙の種類は、定例選挙と補欠選挙とする。
(選挙の期日)
第4条 選挙は、定期総会又は臨時総会の日に行う。
第2章 永楽台町会選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第5条 選挙の事務を管理するために永楽台町会選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成等)
第6条 委員会は、会則第12条第1項に定める地区毎に1名ずつの委員をもって構成する。
2 委員は、会則第29条第8号の副会長をもって充てる。
(委員長)
第7条 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表する。
(委員の禁止事項)
第8条 委員は、選挙の公正を乱すおそれのある行為があってはならない。
2 委員は、会則第31条第1項第1号の役員に立候補できない。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、選任された日より1年とする。ただし、選挙を町会定期総会において執行して終わるものとする。
(委員の補充)
第10条 委員に欠員の生じたときは、これを補充する。ただし補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 選挙事務
(選挙の公示)
第11条 選挙の公示は、原則として選挙日の2ケ月前に行う。
(選挙事務担当)
第12条 会則第22条に定める役員は、委員会のもとにあって選挙事務を分担する。
(選挙の方法)
第13条 立候補及び候補者推せんの届け出については、委員会が定め、あらかじめ町会掲示板及び町会回覧により、これを告示する。
2 委員会は、立候補者又は被推せん候補者があった場合は、当該者の資格審査をしなければならない。
3 投票の方法は、町会総会出席者の直接投票とする。ただし、候補者の数がその定数を超えないときは、投票を省略することができる。
(投 票)
第14条 投票は、無記名マーク式とする。
(当選の確定)
第15条 委員会は、投票後、直ちに開票し、当選者を確定させ、直ちに町会総会に報告するものとする。
2 委員会は、無投票による当選者を確定させ、直ちに町会総会に報告するものとする。
(当選の効力)
第16条 委員会が当選者を確定し、町会総会に報告したときをもって、当選の効力が発生するものとする。
(補欠選挙)
第17条 会則第31条第1項第1号の役員が欠けた場合は、原則として当該役員が欠けた日以後の最初の町会総会において選挙を行う。この場合の選挙の方法等は、第11条から前条までの規定を準用する。
(選挙費用)
第18条 選挙事務に要する費用は、町会会計より支出する。
2 町会は、選挙に必要な経費を町会予算案に計上しなければならない。
(その他)
第19条 会則及びこの規程に定めるもののほか、選挙に必要な事項は、委員会で定めることができる。
附 則
この規程は、平成19年4月22日から施行し、平成20年度の役員の選挙から適用する。
平成20年2月16日 一部改正
永楽台町会役員の選挙の取扱い関する細則
(選挙の公示)
第1条 永楽台町会役員の選挙に関する規程(以下「選挙規程」という。)第11条に定める選挙の公示は、様式第1号及び様式第1-2号により行う。
2 公示の方法は、町会掲示板への掲示及び町会回覧によって行う。
(立候補等の届出)
第2条 選挙規程第13条第1項に定める立候補及び候補者推せん届け出(以下「立候補等届け出」という。)については、様式第2号及び様式第2-2号より、告示は、様式第2-3号により行う。
2 選挙規程第2条第2項第2号の推せん人(以下「推せん人」という。)となることのできる者は、柏市永楽台町会会則第6条に定める会員(個人に限る。)とする。
3 推せん人は、同一の役職の町会役員についての立候補者及び被推せん候補者の複数名に対して推せん人となることはできない。
4 立候補等届け出は、立候補者及び被推せん候補者が居住する地区の選挙管理委員(町会副会長)にするものとし、当該選挙管理委員が届け出を受理したときをもって、選挙管理委員会に受理されたものとする。
5 被推せん候補者は、候補者推せん届け出が選挙管理委員会に受理されたときをもって、永楽台町会役員選挙に立候補したとみなす。
(立候補者の告示)
第3条 立候補者の告示は、第2項及び第3項により行う。
2 次の事項を様式第3号により町会回覧によって行う。なお、職業、経歴及び資格については、立候補者が告示しない旨申し出たときは告示しないこととする。
氏名
生年月日
現住所
職業
経歴
資格
3 次の事項を様式第3-2号により町会掲示板への掲示によって行う。
氏名
生年月日
(選挙活動の方法)
第4条 選挙活動は、次のとおりとする。
立候補者の立候補の趣意書(以下「立候補趣意書」という。)を町会回覧で回覧する方法による。この場合、選挙管理委員会は、立候補者が作成した立候補趣意書をそのまま白黒複写し町会回覧で回覧するものとする。ただし、公序良俗に反すると認められるものについては、この限りでない。
前号によるもの以外一切の選挙活動を行ってはならない。ただし、社会通念上、日常の挨拶等と認められるものについては、この限りではない。
2 立候補趣意書は、選挙管理委員会から交付される用紙(様式第4号)を用いるものとする。
(投票用紙)
第5条 投票用紙の様式は、様式第5号による。
(当選の確定)
第6条 選挙において、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同数である場合の当選者の確定方法は、くじによる方法とする。
2 選挙規程第13条の立候補届者の数がその定数を超えないときは、投票を省略し、その者を当選者とするものとする。
(選挙管理委員会の会議)
第7条 選挙管理委員会の会議は、委員長が召集する。2 選挙管理委員会の会議の議長は、委員長が行う。
選挙管理委員会の会議には、町会役員その他の関係者の出席を求めることができる。ただし、表決に加わることはできないものとする。
(その他)
第8条 選挙規程及びこの細則に定めるもののほか、選挙に関し必要な事項が生じた場合は、その都度委員会で決定し執行することができる。
附 則
この細則は、平成20年2月16日から施行し、平成20年度の町会役員選挙から適用する。
平成19年6月23日
永楽台町会掲示板取扱基準
永楽台町会(以下「町会」という。)が設置、管理する永楽台町会掲示板(以下「町会掲示板」という。)の利用については、下記により取り扱うものとする。
1 利用原則
町会掲示板の利用原則は、市役所等の行政情報、町会(永楽台町会自主防災会を含む。)関係情報及び地域で公益的活動(内部親睦活動は除く。)を行っている団体のポスターの掲示とする。
地域で公益的活動を行っている団体の利用は、市役所等の行政情報及び町会関係情報のポスターの利用の妨げにならない範囲で利用できるものとする。
2 町会掲示板を利用できない団体等
次のような団体等は、町会掲示板を利用できない。
① 営利を目的とするもの
② 政治的目的を有するもの
③ 宗教的目的を有するもの
④ 特定の団体や個人の利害に関わるもの
⑤ 内容に虚偽があるもの
⑥ 公序良俗に反するもの
⑦ その他、利用団体とすることが不適当と判断した場合
3 町会掲示板を利用できる団体等
町会掲示板を利用できる団体等は、次の団体とする。
① 柏市永楽台地域ふるさと協議会
② 柏市永楽台地区社会福祉協議会
③ 柏市防犯交通安全組合永楽台支部
④ 柏市第四地区青少年健全育成推進協議会
⑤ 子ども会
⑥ 婦人の会
⑦ 永楽会
⑧ 永和会
⑨ サロンやまびこ
⑩ 市役所等行政機関から掲示の依頼があった団体等
⑪ その他、掲示の趣旨等から特に認める団体等
4 町会掲示板の利用方法
町会掲示板を利用できる団体が町会掲示板を利用するに当たっては、総務・広報部長に事前に掲示するポスターを示し、承認を得るものとする。ただし、定期的に掲示するので事前に承認を得たものは、この限りでない。
掲示の承認を得た団体は、掲示の承認に当たり総務・広報部長から指示等があつた事項を遵守するものとする。
掲示の承認時にあった指示等の事項を遵守しなかった場合は、当該掲示承認を取り消すものとする。さらに、掲示の取り消しを受けた団体は、その後1年間町会掲示板の利用を禁止するものとする。
5 掲示物の規格等
掲示物の規格 最大でA4(210㎜×297㎜)以内とする。
掲示物には、その責任者あるいは団体名を明記すること。
6 その他
この基準に定めるものの他、町会掲示板の取り扱いに関し必要が生じた場合は、総務・広報部長は、町会長と協議のうえ、取り扱うことができる。
附 則
この基準は、平成19年7月1日から適用する。
永楽台自主防災組織運営委員会規約
(名 称)
第1条 この会は、永楽台自主防災組織運営委員会(以下「委員会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 委員会の事務所は、委員長宅に置く。
(目 的)
第3条 委員会は、永楽台第1防災会及び永楽台第2防災会相互の調整を行い、もつて永楽台町会内における自主防災活動の促進を図ることを目的とする。
(業 務)
第4条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
第1防災会及び第2防災会に対する指導、助言に関すること。
規約の改正に関すること。
予算及び決算に関すること。
前各号に掲げるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項。
第5条 委員会は、町会長、副会長その他町会役員等若干名をもって組織する。
2 委員会に委員長1名、副委員長2名を置く。
3 委員長は町会長、副委員長は副会長の中から互選する。
4 委員は町会役員等の中から互選する。
5 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(委員の任務)
第6条 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会 議)
第7条 委員会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 委員長は、必要に応じて会議に第1防災会及び第2防災会の隊長、副隊長の出席を求めることができる。
(付 則)
この規約は昭和58年4月17日から実施する。
永楽台第1自主防災会規約
(名 称)
第1条 この会は、永楽台第1自主防災会(以下「本会」という)と称する。
( 事務所の所在地 )
第2条 本会の事務所は、第1自主防災会隊長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、住民相互強調の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、水害その他災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること。
震災等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災資機材等の備蓄に関すること。
火災予防(運動)に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第5条 本会は、永楽台町会のA地区及びC地区に居住する世帯をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
隊 長 1名
副隊長 1名
幹 事 2名
2 隊長及び副隊長はA地区及びC地区の役員の中から互選する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 隊長は本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故ある時はその職務を行う。
3 幹事は幹事会の構成員となり、会務を分担する。
(会 議)
第8条 役員会は次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画に関すること。
事業計画に関すること。
前各号に掲げるもののはか、本会の運営に関し必要な事項。
(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
防災組織の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、出火出水防止、初期消火、救出救護及び非難誘導に関すること。
その他必要な事項。
(経 費)
第10条 本会の運営に要する経費は町会経費をもってこれに当てる。
(付 則)
この規約は昭和58年4月17日から実施する。
(一部改正 平成8年12月14日)
永楽台第2自主防災会規約
(名 称)
第1条 この会は、永楽台第2自主防災会(以下「本会」という)と称する。
( 事務所の所在地 )
第2条 本会の事務所は、第2自主防災会隊長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、住民相互強調の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、水害その他災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること。
震災等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災資機材等の備蓄に関すること。
火災予防(運動)に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第5条 本会は、永楽台町会のB地区、D地区及びE地区に居住する世帯をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
隊 長 1名
副隊長 1名
幹 事 2名
2 隊長及び副隊長はB地区、D地区及びE地区の役員の中から互選する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 隊長は本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故ある時はその職務を行う。
3 幹事は幹事会の構成員となり、会務を分担する。
(会 議)
第8条 役員会は次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画に関すること。
事業計画に関すること。
前各号に掲げるもののはか、本会の運営に関し必要な事項。
(防災計画)
第9条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため防災計画を作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
防災組織の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、出火出水防止、初期消火、救出救護及び非難誘導に関すること。
その他必要な事項。
(経 費)
第10条 本会の運営に要する経費は町会経費をもってこれに当てる。
(付 則)
この規約は昭和58年4月17日から実施する。
(一部改正 平成8年12月14日)
永楽会会則
第 1条 本会は柏市永楽台・永楽会と称し、事務所を会長宅におく。
第 2条 本会は会員相互の親睦をはかり、合わせて共同の福祉を増進することを目的とする。
第 3条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
市役所より指示された事項。
慶弔、表彰、娯楽に関すること。
他の老人クラブとの協力に関すること。
その他必要な事業に関すること。
第 4条 本会に次の役員をおく。
会長1名、副会長3名、会計1名、会計監査2名、幹事 若干名
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
会計は、会計事務を掌理する。
会計監査は、会計及び会計に関する業務の監査を行う。
書記は、文書その他の一般的な事務を行う。
幹事は、会務を分担する。
第 5条 役員は総会において選出し、任期は1年とする。但し役員選について再選を妨げない。
第 6条 役員に欠員を生じたとき補充した場合はその前任者の残任期間とする。
第 7条 総会は毎年4月とする。但し会長が必要と認めたとき臨時に開くことができる。総会は会員の過半数以上の出席を必要とする。
第 8条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第 9条 本会の運営のため会費を徴収する。月額200円とする。
第10条 会計に不足を生じたとき、臨時に徴収することができる。
第11条 既に徴収した会費は事由の如何にかかわらす返却しない。但し総会又は役員会の議決に基づく場合はこの限りではない。
第12条 本会の予算及び決算報告は、総会の議決及び承認をえなければならない。
第13条 会員の慶弔は、次の基準で行う。
会員が米寿を迎えた者に対しては記念品を贈る…………3,000円相当
会員が病気で入院21日以上に及んだ場合、お見舞いとして3,000円
会員が死亡した場合、香料として…………………………… 3,000円
第14条 会員の表彰は老連の基準による。但し表彰の時間は会の記念行事の際に行う。
第15条 本会則は平成9年4月1日より施行する。
付 則
本会の会員は次の範囲とする。
永楽会はA:B地区に居住するもの。
永和会はC:D:E地区に居住するもの。
但し現会員は現状のまま。
本会に顧問をおく。永楽台町会長。
永和会会則
第 1条 本会は柏市永和会と称し事務所を会長宅におく
第 2条 本会は会員相互の親睦をはかり合わせて共同の福祉増進することを目的とする
第 3条 本会は目的達成のため次の事業を行う
市役所(含柏老連)より指示された事項
慶弔表彰娯楽に関すること
他の老人クラブとの協力に関すること
その他必要な事業に関すること
第 4条 本会は永楽台及び近隣の区域に居住する高齢者(60歳以上)の希望者を会員とする但し例外については役員会の承認を要する
第 5条 本会に次の役員をおく
会長1名・副会長2名・会計1名・幹事若干名・会計監査2名
会長は本会を代表し会務を統轄する
副会長は会長を補佐し会長の事故あるときは代行する
会計は会計事務を掌握管理する
会計監査は会計及び会計に関する業務の監査を行う
幹事は(班長)は会務を分担する
第 6条 役員は総会において選出し任期は1年とする
但し選出にあたり再選・留任を妨げない
第 7条 役員に欠員が生じたとき補充した場合はその前任者の残任期間とする
第 8条 総会は毎年4月とする、但し会長が必要と認めたとき臨時に開くことができる、総会は会員の過半数以上の出席を必要とする
第 9条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
第10条 本会の運営のため会費を徴収する 月額200円とする
第11条 会計に不足が生じたときは臨時に徴収することが出来る
第12条 既に徴収した会費は事由の如何にかかわらす返却しない
但し総会又は役員会の議決に基づく場合はこの限りでない
第13条 本会の予算および決算報告は、総会の議決および承認を得なければならない
第14条 会員の慶弔は次の基準で行う
会員が病気で入院21日以上に及んだ場合
見舞いとして3,000円
香料 5,000円
第15条 本会則は昭和62年4月1日より施行する
付 則 本会の会員は次の範囲とする
永楽会はA.B地区に居住する者
永和会はC.D.E地区に居住する者
但し現会員は現状のまま
本会に顧問をおく
永楽台町会長
平成13年度総会において慶弔費のうち香料を3,000円から5,000円に改訂する様提案があり承認された
よって平成13年4月1日から適用する
永楽台子ども会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は永楽台子ども会と称し、事務所を会長宅におく。
(目 的)
第2条 本会は永楽台に居住する小学生の健全な育成をはかるとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は永楽台に居住する小学生とその父兄および本会の目的に賛同する永楽台町会員および、役員会で特に認めた者をもって組織する。
第2章 事 業
(事業の範囲)
第4条 本会は第2条の目的を達成するために、つぎの事業をおこなう。
1.関係機関または、団体との連絡
2.子ども会に関する研究、行事の開催
3.地域環境の整備
4.機関紙の発行および広報
5.その他必要な事業
(運営方針)
第5条 本会は、その事業の実施にあたって特定の政治活動または、宗教活動を支持しないこと、および営利行為に関与しないことを運営方針とする。
第3章 役 員
(役 員)
第6条 本会につぎの役員をおく。
1.会長1名 2.副会長1名 3.会計2名
4.書記2名 5.地区長4名 5.監査2名
(選出および任期)
第7条 役員は、総会において選出し、その任期は1年とする。
ただし、再任はさまたげない。
(任 務)
第8条 役員の任務はつぎのとおりとする。
1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.会計は、本会の会計を担当する。
4.書記は、本会の会務を処理する。
5.地区長は、各地区を統括し、事業の推進をはかる。
6.監査は、本会の会計を監査する。
(顧問および相談役)
第9条 本会に顧問および相談役をおくことができる。
顧問および相談役は、会長総会の承認をえて委嘱する。
第4章 会 議
(総会および役員会)
第10条 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が召集する。
(議 決)
第11条 本会の会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の賛成によって決する。
(会議の議決事項)
第12条 総会においては、つぎのことを決定する。
1.会則の改廃
2.年度の運営方針
3.予算および決算の承認
4.役員の選出
5.その他特に重要な事項
(定期総会、臨時総会)
第13条 定期総会は毎年1回年度はじめに開催し、臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催する。
総会に出席する代議員の数は、あらかじめ役員会で定める。
(役員会)
第14条 役員会は必要のつど開催し、総会の決定した事項の実施について協議する。
(専門部、支部別会議)
第15条 本会は運営上の必要に応じて専門部を設けることができる。また支部別会議を開催することができる。
第5章 会 計
(経 費)
第16条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第17条 本会の会費は、会員1名につき毎月125円とする。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 付 則
(役員会の臨時措置)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は役員会で定めることができる。
(実施期日)
第20条 この会則は、昭和53年4月10日から施行する。
※平成9年度に一部改定
永楽台婦人の会規約
第1章 総 則
(名 称〕
第1条 本会は、永楽台婦人の会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、助け合いの心をもって、あたたかく交わり、健康で明るく、親睦をはかることを目的とする。
第2章 事 業
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.講習会 2.研究会 3.展覧会 4.見学会
5.スポーツ・読書・音楽会等の会 6.厚生関係の事業
7.関係官公署及び関係諸団体との連絡
8.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の主旨に賛同する婦人であることをもって会員の資格とする。
(加入・脱退)
第6条 本会に加入しようとする婦人および本会を脱退しようとする会員は、本会に届出なければならない。
第4章 役 員
(役員の定数)
第7条 本会に次の役員を置く。
1.会長1名 2.副会長1名 3.総務5名
4.会計1名 5.会計監査1名
6.顧問(直前会長)置くこともできる。
(役員の選任)
第8条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
(役員の業務)
第10条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その代理をつとめる。
3.総務は、会務を分掌する。
4.会計は、本会の収入・支出の会計事務を行う。
5.会計監査は、本会の会計を監査する。
6.顧問は、本会の相談役とする。
第5章 会 議
(総会および役員会)
第11条 本会の会議は、総会および役員会とする。
(総 会〕
第12条 総会は定期総会および臨時総会とする。
2.総会は会長が召集する。
3.定期総会は毎年4月に開催する。
4.臨時総会は役員会において必要と認めた時開催する。
5.定期総会は次の事項を決議する。
規約の変更 予算 決算
運営方針 役員選出 その他特に重要な事項
6.総会に出席する代議員の数は、あらかじめ役員会で定める。
7.総会は代議員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は過半
数でこれを決する。
(役員会)
第13条 役員会は定例会と臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は会長が必要と認めたとき開催する。
2.役員会の議長は、会長がこれにあたる。
3.役員会は本会の事業の実施計画を立て、これを執行する。
第5章 会 計
(収 入)
第14条 本会の経費は、次の収入による。
1.会費 2.事業による収入 3.寄附 4.助成金
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
補 則
第1条 慶弔規定、弔事として次のとおり行う。
弔事 3,000円
付 則
この規約は、昭和53年5月28日から施行する。
昭和58年4月16日一部改正。
昭和63年4月23日一部改正。