柏 楽 園 町 会 会 則
柏楽園町会・規約
第1章 総 則
(名称と事務所)
第 1 条本会を柏楽園町会と称し、事務所を会長宅に置く。
(区 域)
第 2 条本会は、柏市逆井2~5丁目のうち別表に定める区域とする。
(目 的)
第 3 条本会は、会員相互の親睦を深め、共同して生活環境や福祉の向上、及び
防災を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、次の事業を行う。
第3条の目的を達成するための諸活動に関すること。
行政および関係各種団体との連絡、調整に関すること。
所有する資産または受託した施設等の管理運営に関すること。
第2章 会 員
(会員の資格)
第 5 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、本会の会員になることがで
きる。
また、同地域に所在する事業所を賛助会員にすることができる。
賛助会員は議決権を有しないものとする。
(会員の権利)
第 6 条会員は、規約に定める所に従ってすべての機関の構成員に選ばれ、また、
選ぶ権利を有する。
2.会員は、会計簿その他の書類を閲覧する事ができる。また班長会
を傍聴することができる。
(会員の義務)
第 7 条会員は、本会運営のため別に定める会費を納めなければならない。
2.会員は、規約を守り機関決定に従って行動し、本会の目的達成に
協力しなければならない。
(入 会)
第 8 条第2条に定める区域に居住する者で、本会に、入会しようとする者は、
会長に届け出るものとする。
2.本会は、前項の入会申込があったときは、正当な理由なくしてこ
れを拒んではならない。
(退 会)
第 9 条 会員が、次の各号に該当するときは退会したものとする。
第2条に定める区域に居住しなくなったとき。
会員が死亡し、または、失踪宣告を受けたとき。
本人より脱退届が提出されたとき。
第3章 機 関
(機関の種類)
第 10 条 本会に、次の機関を設ける。
住民総会
班長会
執行部会
第1節 住 民 総 会
(総会の構成)
第 11 条 住民総会(以下「総会」という)は本会の最高議決機関であり、会員を
もって構成する。
(総会の審議事項)
第 12 条 総会に付議する事項は、次の通りとする。
本会運営上の基本方針
事業計画および事業報告
予算および決算
役員の選出
規則の改正
その他、重要事項に関すること
(総会の開催)
第 13 条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ
月以内に開催する。
2.臨時総会は次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
会長が必要と認めたとき。
会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求が
あったとき。
監査の結果に基づいて監査から請求があったとき。
(総会の招集)
第 14 条 総会は会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号および第3号の規程による請求があった
ときは、その請求のあった日から30日以内に、臨時総会を招集し
なければならない。
3.総会を招集するときは、原則として開催日の7日前までに、日時、
場所、議案、その他必要事項を文書でもって会員に通知しなければ
ならない。
但し、緊急のときはこの限りではない。
(総会の議長)
第 15 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 16 条 総会は会員の2分の1以上の出席で成立する。
2.前項の規程にかかわらず、第18条2項に掲げる通常事項の場合は、
2分の1以上の世帯の出席で成立する。
(総会の議決)
第 17 条 総会の議事は、この規程に定めるもののほか、出席会員の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第 18 条 会員は総会において、各々1個の表決権を有する。
2.第12条に規程する事項のうち規約改正・財産処分および本会解散
に関する事項を除く通常事項の場合は、前項の規程にかかわらず、
会員の表決権は、会員の所属する世帯をもって1個とする。
(委 任)
第 19 条 やむをえない理由のため、総会に出席できない会員は、委任状の提出に
より他の会員に委任することができ、出席者に数えられる。
(総会の議事録)
第 20 条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長およびその会議で選任された議事録署名人2名
以上が署名捺印しなければならない。
(議決事項の報告)
第 21 条 議決事項は、適宜な方法で、可及的速やかに会員に周知しなければなら
ない。
(緊急事項)
第 22 条 緊急事項が生じ、規定した手続きを踏むことができない場合は、執行部
会はこれを処理することができる。
但し、その処置に就いては、速やかに班長会の審議にかけ、次の総会の
承認を受けなければならない。
第2節 班 長 会
(班長会の構成)
第 23 条班長会は、執行部および各班々長(班長が欠席のときは副班長又は代理
の者)で構成する。
(班長会招集)
第 24 条班長会は、月例会と会長が必要と認めたとき、臨時に招集することがで
きる。
2.必要な場合は、関係者の出席を要請することができる。
(班長会の審議事項と議決)
第 25 条班長会は、総会で決定された方針に従い執行部と共に、本会運営上の具
体的事項の審議、議決にあたる。
2.議事は、班長の過半数の同意で決定する。
3.班長は、班内の要望や意見を提出できる。
4.班長会の議決事項等は、適宜な方法をもって可及的速やかに会員に
周知しなければならない。
第3節 執 行 部 会
(執行部会の構成と任務)
第 26 条執行部会は、会長、副会長、執行役員、会計で構成し、総会の決定に従っ
て本会の目的遂行する機関で、業務の計画、執行および財産管理を行う。
(招集と議決)
第 27 条執行部会は、会長が招集し、随時に開くことができる。
2.議長は会長があたり、議事は構成員の過半数の同意で決定する。
第4節 事 業 専 門 部
(事業専門部会等の設置)
第 28 条本会の目的遂行のために会長が必要と認めた場合は、その事業を専門的
に遂行する事業専門部会や委員会を置くことができる。
第4章 役 員
(役員名と員数)
第 29 条本会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
執行役員 若干名
会 計 1 名
班長・副班長 各班各1名
会館館長 1 名
監 査 3 名
2.執行役員の定数及び班の数は、別に定める。
(役員の選出)
第 30 条会長及び監査は、総会で選出する。
候補者が定数を超える場合は、別に定める選挙制度により選出する。
2.前項において、候補者がいないときは、別に定める「役員選考委員
会」で推薦し、総会に諮るものとする。
3.副会長、執行役員、会計、および会館々長は、会長が推薦し総会で
承認された者とする。
4.班長、副班長は、各班内で選出する。
(役員の任務)
第 31 条役員の任務は、次の通りとする。
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐して会務を執行し、会長に事故あるときは、
会長があらかじめ指名した順序によって任務を代行する。
執行役員は、別に定める業務を分掌する。
会計は、本会の出納事務を処理し、会計に関する帳簿・書類を管理
する。
班長は、班内の意思疎通を図り、班の代表として執行部と共に会の
運営にあたる。また、会費等の徴収、回覧板の回付、各種行事の
実行に携わる。
副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは、その任務を代行
する。
会館々長は、ふるさと会館の管理、運営にあたる。
監査は、本会の会計および資産の管理、業務の執行および関連団体
への助成金等の監査にあたり、その結果を総会で報告する。
また、監査結果の報告のため必要と認められたときは、総会の招集を請
求することが出来る。
(役員の任期)
第 32 条役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
欠員による後任者は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任または任務満了のあとにおいても、後任者が就任する
までは、その職務を行う。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第 33 条本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
別に定める財産目録記載の資産
会費及び入会金
活動に伴う収入
その他収入
(資産の管理および処分)
第 34 条本会の資産は会長が管理し、その方法は執行部会の議決により定める。
2.本会の資産で第33条第1号に掲げるもののうち、別に総会で定め
るものを処分し、または担保に供する場合には、総会員の4分の3
以上の賛同を要する。
(経費の支弁)
第 35 条本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 36 条本会の事業計画および予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総
会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決さ
れていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日ま
での間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 37 条本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告・収支決算・財産目録等と
して作成し、監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に総会の承認を受
けなければならない。
(会計年度)
第 38 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 39 条この規約は、総会員の4分の3以上の賛同を得、かつ、柏市長の認可を
受けなければ変更できない。
(解 散)
第 40 条総会の議決に基づいて本会を解散する場合は、総会員の4分の3以上の
賛同を得なければならない。
第7章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第 41 条本会の事務所には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備付けなければな
らない。
1)規約
2)会員名簿
3)許可および登記に関する書類
4)総会および班長会等の議事録
5)収支に関する帳簿
6)各会計年度末の財産目録および収支決算書
7)その他必要な帳簿および書類
(内 規)
第 42 条本会の運営に必要な内規は、会長が起案し、班長会の審議を経て、総会
の承認によって制定することができる。
付 則
1.本規約は、昭和39年5月1日から施行する。
2.本規約は、平成10年1月1日に一部改定し、暫定運用を1年間実
施した後、正式適用する。
3.本規約は、平成15年4月20日に一部改定し、平成15年10月1日
から適用する。
内 規
第1節 褒 賞
(会員の褒賞)
第 1 条本会の発展に功労のあった者および会の名誉を高めた者については、執
行部会の推薦に基づき、班長会の決議を経て、総会で褒賞することがで
きる。
第2節 救 済
(会員への見舞金)
第 2 条本会の会務執行のために犠牲を被った会員に対しては、見舞金を支給す
ることができる。
(方 法)
第 3 条前第2条の見舞金に関しては、執行部会がこれを審査し、班長会の承認
を得るものとする。
(保険の加入)
第 4 条本会は、前第2条の見舞金に関して、会員の傷害、または死亡に備えて
の保険に加入する。
(その他の見舞金)
第 5 条本会は、会員に対し会務執行以外の場合にも以下の弔慰見舞を行うこと
とする。
1.会員死亡の場合、弔慰金 5,000円
特に本会に功労があった者にたいしては、別に生花または花輪を贈
呈する。
2.会員が火災、天災を被った場合には、執行部会で協議し適当な処置
をとることとする。
3.この処置については、前第3条の規定を適用する。
第3節 役 員 手 当
(役員手当)
第 6 条本会役員に以下の手当を支給する。
1.執行部員には行政連絡業務交付金をもって支給する。
2.班長手当は町会費から支給する。
柏楽園町会役員選出要綱
町会規約第30条1項、2項、3項に規定する「町会役員選出」の手続について、以下
の要綱を定める。
第1章 総 則
(選出事務の管理)
第 1 条本要綱に定める役員選出に関する事務は、次条に規程する「選挙管理委
員会」(以下「選管」という)が管理する。
(選 管)
第 2 条1.選管委員は、公示の1ヶ月前に執行部以外の会員から班長会で5名
を選出し、委員の中から委員長を互選する。
2.選管委員は、当該役員改選の候補者となることができない。
3.選管の任務は、役員の選出をもって終わる。
(会員名簿の確認)
第 3 条選管は、役員改選にあたり公示日までに、選挙人となる会員名簿の確認
をするものとする。
第2章 役員改選の公示と立候補の受付
(役員改選の公示)
第 4 条選管は、班長会で役員改選の公示をし、次の班長会日の前日を締切り日
として候補者の受付をする。
(候補者の受付)
第 5 条役員に立候補する者(推薦の場合も同じ)は、「立候補・推薦候補届出用
紙」(以下「届出用紙」という)に必要事項を記入署名捺印し、受付期間
内に選管に直接手渡し、「届出受理書」を受け取るものとする。
(立候補受付の確認)
第 6 条1.選管は、「届出用紙」の受付枚数、候補者の氏名および選挙の要・
不要を確認し、選管長が受付締切り直後の班長会で報告する。
2.選管長は、前項で確認済みの「届出用紙」を改選日まで保管する
ものとする。
第3章 選 挙
(選挙の期日)
第 7 条会長または監査の候補者が定数を越え選挙が必要な場合は、選管が選挙
日を決め、立候補受付締切り後3週間以内に行うものとする。
(選挙の告示)
第 8 条選管は、選挙を行うにあたり、候補者名、選挙日、投票会場等選挙に関
する事項を班長会で告示するものとする。
(選挙の方法)
第 9 条1.選挙は、無記名による投票によって行う。
2.投票は、当町会に居住する会員所帯に一票とする。
3.「投票用紙」は、選挙の当日、投票会場において選管より直接選挙人
に交付する。委任投票は認めない。
4.選管は、投票終了後直ちに開票し、最多得票者より当選人として、
その結果を会員に周知させるものとする。
(選挙運動)
第 10 条候補者は、自己の所信を、A4版1枚以内で文書にし、選管を通して会
員に周知させることができる。
2.候補者は、届出が受理された日から選挙日までの間、投票を得る
ために選挙人への戸別訪問をしないものとする。
第4章 役員選考委員会
(構成と候補者の推薦)
第 11 条1.会長または監査の候補者が定数未満の場合は、選管と執行部で構成
する「役員選考委員会」を設け、直ちに推薦候補者の選考に入り、
総会の前日までに候補者を決定し、総会に諮るものとする。
2.「役員選考委員会」で推薦が困難な場合は以下の方法により選出する。
当該年度の役員選出に備え、前年度の1月の班長会議におい
て、全班長から役員候補(12名)を選出する。
役員候補のうち3名を「会長(1)、副会長(2)」とし、他の
者は各執行役員・会計等の候補に就任する。
役員選考委員会は項で決定した役員候補を役員として総会
に推せんして諮る。
会長・副会長になった場合は、次回役員への選出を辞退するこ
とが出来る。
役員とは
町会長(1)、副会長(2)、町会会計(1)、環境、文化、行事、
防災、福祉、連絡の各部長(6)、会館館長(1)、会館会計(1)
の12名。
監査3名は欠員が生じた場合は前年度の会長(1)、副会長(2)
の3名の中から推せんする。
第5章 副会長および会計の選出
(会長候補者による推薦)
第 12 条会長候補者は、総会の前日までに副会長および会計の候補者を推薦し、
選管に届出るものとする。ただし、年度の途中で任用する場合は、会長
が直接班長会に諮るものとする。
(副会長推薦候補者の各ブロックからの選出)
第 13 条会長候補者は、副会長推薦候補者の推薦にあたり、自己の推薦とは別に、
1班~10班、11班~20班、21班~32班を1ブロックとして、各1ブロッ
ク毎に1名の副会長推薦候補者の選出を依頼することができるものと
する。
付 則
1.本要項は、平成10年1月1日より適用する。
2.役員選出に関わる各用紙は選管で制定する。
3.本要項は、平成21年1月18日より適用する。
以 上
4月中旬の日曜日
柏楽園ふるさと会館管理運営規則
(名称および所在地)
第 1 条1.名称 柏楽園ふるさと会館(以下「会館」という)
2.所在地 柏市逆井5丁目7番37号
(目 的)
第 2 条会館は、町会の各種会議や会員の文化、体育活動及び相互の親睦の場と
し、もって町会活動の円滑な運営を図ることを目的とする。但し慶弔で
も使用できるものとする。
(運営委員会)
第 3 条1.会館の円滑な運営を行うため、町会の下部組織として、会館運営委
員会(以下「委員会」という)をおく。
2.委員会の委員は、町会員から7名選出し運営する。
3.委員会は、館長(1名)、副館長(1名)、会計(1名)、委員(4名)
をもって構成する。
4.館長、副館長、及び委員は、町会長が指名し、総会または班長会で
承認するものとする。
5.委員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
6.委員に欠員が生じた場合は、町会長が指名し、班長会で承認するこ
とが出来る。
7.町会長は随時、委員会に意見を提出することが出来、委員会はこれ
を審議しなければならない。
8.委員会は必要に応じ、町会内に組織される各団体、サークル等の
グループから意見を聞くことが出来る。
(鍵の保管)
第 4 条会館の鍵は、館長(1個)、町会長(1個)、予備(1個)、計3個とし、
合鍵等の製作は厳禁とする。
(使用手続)
第 5 条1.会館の使用を希望する者は、「会館使用申請書」等に必要事項を記入
し、館長(会計)に提出して許可を得るものとする。
2.慶弔の申込み手続きは、当該班の班長または副班長が責任を持って
申し込むものとする。但し、喪主あるいは親族でもよい。
3.予約の受付は、原則として使用日の3箇月前から取り扱うことと
する。
4.前項の規定に関わらず、次の会合は、1箇年を通して使用の予約
が出来る。
定例役員会、定例班長会
町会が認めた町会内の各団体の定例会
5.町会員の使用を原則とする。
6.使用の許可を受けた者は、使用日の当日、館長から鍵を預かり、
使用後は、直ちに鍵を返却するものとする。
7.利用時間区分は、次の通りとする。
9時~12時
12時~15時
15時~18時
18時~21時
(使用者の義務)
第 6 条1.会館を使用する者は、以下の事項を守るものとする。
使用時間は定められた時間内を原則とする。
危険物等を持ち込まないこと。
周辺住民に、騒音、駐車等で迷惑をかけないこと。
火災予防に留意し、指定の場所以外において喫煙または火気を
使用しないこと。
使用後は什器、備品等を元に戻し清掃すること。また会館使用
簿に必要事項を記入して所定の場所に戻しておく。
2.使用者の責に帰すべき事由によって、建物または什器、備品等を
破損した場合は、原則として、その者の実費弁償とする。
(使用料金)
第 7 条1.第5条4項に定められた町会行事に使用する場合は、無料とする。
2.前項以外の団体やサークル活動については、第5条7項の利用時間
区分毎に、当該規則の内規で定める基準で使用料を徴収する。
3.会館の使用申込みの際は、必要な料金を会計に支払い、領収書を
館長に提示して許可を受けるものとする。
(使用許可の条件)
第 8 条次の各項に該当するときは、使用を許可しないものとする。
1.公益を害し、秩序を乱す恐れがあるとき。
2.塾活動、宗教活動及び政治活動は原則として、使用を認めない。
但し、政治活動については、柏市選挙管理委員会が認めたものに
ついては、使用を認める。
3.使用を許可した場合でも、慶弔の申込みがあったときは、これを
最優先とする。
4.その他、当該規則の定めに反する等、不適当な者に対しては、以後
の使用を認めないことがある。
(什器、備品の貸出し)
第 9 条慶弔等でテントや机等を必要とする場合は、内規の定めるところにより
これを貸し出すものとする。
(維持費の負担)
第 10 条1.会館の維持に要する諸経費は、町会補助金及び会館使用料をもって、
これに当てる。
2.会館の補修費、修理費等については、町会が負担する。
(会 計)
第 11 条町会に会計報告をするものとし、町会の会計監査を受けなければならない。
(備付帳簿)
第 12 条会館に、次の帳簿を備え付け、常に整備しておくものとする。
1.会館使用申請書 2.備品台帳 3.会館使用簿
(疑 義)
第 13 条この規則に疑義が生じたときは、委員会で協議する。
(規則の改廃)
第 14 条1.この規則の改廃は委員会の発議により、町会の総会または班長会で
審議決定する。
2.前項の審議決定事項は、町会員に対し速やかに周知徹底をする。
(内規の制定)
第 15 条本規則に定めのない事項については、内規を制定し運営する。
付 則
1.本規則は、平成 6年4月10日から適用する。
2.本規則は、平成 6年6月12日に一部改訂し、同日から適用する。
3.本規則は、平成15年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
4.本規則は、平成18年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
柏楽園ふるさと会館管理運営規則(内規)
第 1 条規則の第4条の鍵は、館長の管理とする。
但し、館長は予め指名する者に、その管理を委託することが出来る。
第 2 条規則第7条以外の使用料は、使用目的別に次の通りである。
1.葬儀に関わる使用については、一切で(2日間)2万円とする。
(慶弔時の備品借用代を含む)
2.政治活動に関わる集会等の使用については、1回につき1万円と
する。但し、政治活動については、第8条2項に示された柏市選挙
管理委員会が認めたものに限定する。
3.規則第7条2項の利用時間区分毎の使用料金は、次の通りとする。
洋間、和室とも一区画一時間帯500円とする。
3 条規則第9条の什器・備品の貸出しは、次の要領で行う。
1.什器・備品等の貸出は、原則として無料とする。
2.借用書は、什器・備品等の借用に当たっては、員数等を確実に把握
し、返却時には員数等を確認の上、所定の位置にもどすものとする。
3.返却時には、原則として館長の定める管理者の確認を受けること。
第 4 条この内規の改廃は、運営委員会で原案を作成し、町会の総会または班長
会で審議し決定する。
付 則
1.本内規は、平成 6年4月10日から適用する。
2.本内規は、平成 6年6月12日に一部改訂し、同日から適用する。
3.本内規は、平成15年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
4.本内規は、平成18年6月 1日に一部改訂し、同日から適用する。
柏楽園町会防災部内規
平成11年5月23日
柏楽園町会防災部
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条名称は柏楽園防災部(以下防災部という)とする。
(目 的)
第 2 条防災部は町会員の防災思想を高掲し災害時における被害の防止及び軽
減を図る事を目的とする。
第2章 組 織
(部 員)
第 3 条部員は各班より選出された防災班長及び防災副班長をもって構成する。
(役 員)
第 4 条防災部には次の役員を置く。
1)総 司 令 1名
2)司 令 1名
3)副 司 令 1名
4)ブロック長 5名
(役員の任命)
第 5 条1)総司令は現職町会長が兼任する。
2)総司令は司令を任命する。
3)副指令、ブロック長は総司令、司令により全町会をカバーできる地
区より選出する。(1ブロックは5~6班程度の構成)
4)そのほか防災部以外の組織との兼務及び防災関係技能所持者の申し
出により任命する事が出来る。
(任 期)
第 6 条部員、ブロック長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
ブロック長を除いた役員の任期は定めない。現役を辞めた時は参事とし
て登録する。(有事対策)
第3章 任 務
第1章第2条の達成のため次の任務を定める。
(役員の任務)
第 7 条1)総司令は防災部を代表し組織を統括すると共に柏市防災部との交
渉連絡にあたる。
2)司令、副指令は総司令を補佐し防災部を統括すると共に、柏市消
防局、逆井地区消防団との連携にあたる。
3)ブロック長は司令の指示、伝達及びブロックの統括。
(部員の任務)
第 8 条部員はブロック長の指示、伝達及び各班の統括。
第4章 会 議
(役員会議)
第 9 条1)役員会議は総司令若しくは司令が必要に応じて招集し、全役員及び
関連部会の代表によって構成する。
2)役員会議は議事録を作成し関連部会に送付する。
第5章 会 計 管 理
(決 済)
第 10 条決済は町会にて行い町会会計に包括する。
(備品管理)
第 11 条防災部備品は備品台帳により管理する。
第6章 そ の 他
柏楽園町会防災部内規は町会役員、防災部役員により改善する事ができる。
この内規は平成11年5月23日より施行する。
以 上
町会運営の概略
一、会議
・住民総会(定例総会)毎年4月開催
・定例班長会 毎月第2日曜日 午後10時~正午 於 ふるさと会館
・定例執行部会 毎月第1土曜日 午前 7時~ 〃
※ 班長欠席の場合は必ず代理を出席させて下さい。
ニ、町会費(担当 会計)
・1ヶ月 一世帯 250円
・入会金 持ち家 3000円、借家 1000円。転入の翌月より納入。
・納入は定例班長会で毎月受付、まとめて納入も可です。
三、訃報の取り扱い(担当 町会長)
・班長は喪主と相談のうえ必要事項を記入し、会長に届ける。
・各班長はコピーが手元に届き次第至急回覧して下さい。
・掲示板への掲示は執行部で行います。
四、街灯修理(担当 防災部長)
・班長は、○班、○○宅前、
電柱番号を確認の上防犯灯修理依頼書に
記入して防災部長に連絡する。
五、配布物(担当 連絡部長)
① 市、公共団体配布物 全戸、回覧、ポスター等。
(毎月1、15日が市の配達日)
② 町会広報、回覧、ちらし、ふるさと協議会等不定期なもの。
・回覧物は原則として各班2枚、10・29班は3枚。ポスターは役員が掲示する。
・班長会でお渡ししますが、急ぐ場合は班長宅ポストに投函しますのでよろしく
お願いします。
・特に急ぐ内容物には『至急』の赤印を押してお届けします。
六、その他
・納涼大会、防災訓練、地区レク大会は原則として班長、副班長は全員参加して下
さい。班内での募金や寄付などの取り扱いはまちまちです。各班に任せています。
・定例班長会の設営、後片付け、配布物整理の当番制にご協力下さい。
七、班長会の当番
・班長会はふるさと会館を使用いたしますので、班長さんは次のような当番で会場
設営、片付け、配布物の整理、会館の清掃等にご協力をお願い致します。