千葉県柏市 v

小 新 山 町 会 会 則

 

第1章  総     則
(目 的)
第 1 条 本会は以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
  環境、衛生に関すること
  福祉、厚生に関すること
  教育、文化、体育に関すること
  自主防災活動に関すること
  その他本会の目的達成のため必要なこと
(名 称)
第 2 条 本会は柏市小新山町会と称する。
(区 域)
第 3 条 本会の区域は別図のとおりとする。
(事務所の所在)
第 4 条 本会の事務所は柏市新逆井1丁目11-28 小新山ふるさと会館内に置く。
 
第2章  会     員
(会 員)
第 5 条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(会 費)
第 6 条 会員は、総会において別に定める細則により会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出する。
    2  本会は、前項の入会申し込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
(退 会)
第 8 条 会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
  第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
    2 会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
 
 
第3章  役     員
(役員等の設置)
第 9 条 本会に次の役員を置く。
  会 長       1名
  副会長       1名
  総 務       1名
  書 記       1名
  会 計(本会計)  1名
      (別途会計) 1名
  専門部会長     5名
  監 事       2名
(役員の選出)
第 10 条 役員は会員の中から細則に従い投票により選出し、総会において承認されるものとする。
    2  監事と会長、副会長、その他の役員は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 11 条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
    2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    3 監事は、次に掲げる業務を行う。
  本会の会計及び資産の状況を監査する
  会長、副会長、その他役員の業務執行状況を監査する
  会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告する
  前号の報告をするため必要があると認めたときは、総会の招集を請求する
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。
    2  補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3  役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
第4章  総     会
(総会の種別)
第 13 条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。
 
 
(総会の構成)
第 14 条 総会は会員をもって構成する。
(総会の権能)
第 15 条 総会は、この規定に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の審議事項)
第 16 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び事業報告に関すること
  予算及び決算に関すること
  資産及び会費に関すること
  役員の選出に関すること
  規約の改正に関すること
  その他重要な事項等に関すること
(総会の開催)
第 17 条 定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。
    2  臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
  会長が必要と認めたとき
  班長会が必要と認めたとき、又は全会員5分の1以上から会議の目的たる事項を示し、要求があったとき
  第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき
(総会の招集)
第 18 条 総会は会長が招集する。
    2  会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時及び場所を示して、開催の5日前までに文章をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第 19 条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第 20 条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(総会の議決)
第 21 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の議決権)
第 22 条 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
    2  第16条に規定する事項のうち、規約の改正、財産の処分及び解散に関する事項を除く事項は、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
 
(総会の書面表決権)
第 23 条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
    2  前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 24 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  日時及び場所
  会員の現在数及び出席者数(書面表決及び表決委任者を含む)
  開催目的、審議事項及び議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
 
第5章 役員会・班長会
(役員会・班長会の構成)
第 25 条 役員会は、監事を除く役員をもって構成し、必要と認めるときは監事の出席を求めることができる。
    2  班長会は、役員と班長もって構成する。ただし班長の任期は1年とする。
(役員会・班長会の権能)
第 26 条 役員会・班長会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を審議し議決する。
  総会に付議すべき事項の審議
  総会の議決した事項の執行に関する審議
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する議決
(役員会・班長会の招集)
第 27 条 役員会・班長会は、毎月開催することを原則とする。そのほか会長が必要と認めた時、又は班長の3分の1以上から要求があったときは、臨時に開催することができる。
(役員会・班長会の議長)
第 28 条 役員会・班長会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会・班長会の定足数)
第 29 条 役員会・班長会は、役員・班長の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。
 
第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  財産目録記載の資産
  会費
  活動の伴う収入
  資産から生ずる果実
  その他の収入
(資産の管理)
第 31 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
(資産の処分)
第 32 条 第30条第1号に規定する資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において総会員の4分の3以上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 33 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 34 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として、班長会にはかり収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 35 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 36 条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり2月28日(閏年は29日)に終わる。
 
第7章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 37 条 この会則は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、柏市長の許可を受けなければ変更することはできない。
 
(解 散)
第 38 条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により、総会の決議、会員の欠亡、破産等の事態が発生した場合、解散する。
    2  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第 39 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
 
第8章  補     則
(備付け帳簿及び書類)
第 40 条 本会の事務所には、会則、会員名簿、役員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 41 条 この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て役員会が別に定める。
 
付     則
(施行期日)
    1  この会則は、平成14年4月1日から施行する。
(会則の廃止)
    2 柏市小新山町会会則(旧規約)は廃止する。
(経過措置)
    3 この会則の施行の前日において小新山町会の役員であるもの(第3条に定める区域に住所を有するものに限る)は、この会則の定めにかかわらずその任期満了までの間、この会則による役員に選任されたものとみなす。
    4 この会則の施行の前日において、小新山町会の会員である第3条に定める区域に住所を有する個人は第7条第1項の規定にかかわらず、入会申込書の提出を要しないものとする。
    5 この会則の運用に伴い、その他必要な経過措置については役員会の議決を経て定める。
 
 
小新山町会細則
第1章  役員・専門部会
第 1 条 規約第11条役員の職務について、次のように定める。
 1 総務は、町会の事務を統括する。
 2 書記は、会議の記録・文書の保管にあたる。
 3 会計は、本会の会計をつかさどる。
第 2 条 会則第9条第6項に関する専門部会は次のとおりとする。なお役員会が必要と認めたときは、班長会会議にはかり、他の専門部会を設置することができる。
 1 環境、衛生部会・・環境、衛生に関すること。
 2 青少年育成部会・・青少年育成及び教育に関すること。
 3 防犯、防災部会・・街灯管理、自主防災に関すること。
 4 福祉、厚生部会・・福祉、厚生に関すること。
 5 文化、体育部会・・文化、体育に関すること。
第 3 条 専門部会は原則として役員と班長で構成する。但し必要に応じて会員から選出できる。
第 4 条 専門部会に部長を置く。部長は役員の中から選出する。
第 5 条 専門部員の任期は1年とする。但し再選を妨げない。
第 6 条 役員会は、専門部会のほかに必要に応じて臨時に委員会を設置することができる。委員会は、その目的が達成された時点で解散する。
 
第2章  会     計
第 7 条 町会費は、各班長が3ヶ月ごとに徴収し、月末までに会計に納入する。
第 8 条 現金の取り扱いは、原則として会計および班長のみとする。
第 9 条 本会に納入された町会費、入会金、寄付金等は、理由を問わず本人へ返還しない。
    2 町会費は会員数にかかわらず、一世帯月額500円とする。
    3 入会金は10,000円とする。但し5,000円は、ふるさと会館別途会計に当てる。
 
第3章  群(ブロック)及び班
第 10 条 町会運営の円滑を図るため、町会内を地域ごとに群(ブロック)及び班に区分する。その方法は、別紙群・班別一覧表の通りである。
 なおこの区分は役員会が必要と認めたとき、班長会議にはかり修正できる。
第 11 条 それぞれの群(ブロック)に、その群(ブロック)の班長の互選によってブロック長、副ブロック長を置く。
    2 ブロック長が必要と認めたときは、ブロック会議を開催できる。
第 12 条 それぞれの班に、班長を置く。班長の選出は、原則として入会順とする。
    2 班長は、町会費の徴収、通達その他の連絡を行う。
    3 班長が必要と認めたときは、それぞれの班会議を開催できる。
第 13 条 ブロック長及び班長は、常に群・班内の状況を把握し、弔事及び災害等が生じた場合は、ただちに町会長に連絡しなければならない。
 
第4章  選     挙
第 14 条 会則第10条に関する選挙を遂行するために、選挙管理委員会(以下委員会という)を置く。
    2 委員は次年度の班長とし、委員の互選によって委員長を選出する。
    3 委員会を細則第10条に定める群に区分し、それぞれの群の委員の互選で副委員長を選出する。
第 15 条 委員会はおそくても、2月中に選挙を行わなければならない。
    2 選挙の方法は、次の通りとする。
  町会長は町会員の投票によって選出し、他の役員1名は、それぞれ群ごとの投票で群の中から選出する。
  委員会は、投票日程、役員の自薦・他薦による立候補者、及び細則第16条による辞退者を示して、投票の1ヶ月前までに文書をもって通知しなければならない。
  投票は、町会長1名、他の役員1名の無記名投票とし、得票数の上位者をもって当選とする。
第 16 条 役員経験者及び特別な理由のある者は、委員会の認める場合にかぎって、被選挙権を辞退できる。但し引き続き10年をこえることができない。
第 17 条 役員に欠員が生じた場合は、その年度の選挙における次点者を繰上げて役員とする。
 
第5章  そ の 他
第 18 条 ふるさと会館管理運営については、別紙運営規程に従う。
第 19 条 自主防災会の運営については、別紙自主防災会規約に従う。
 
 
 
第6章  細則の改正
第 20 条 本会は役員及び班長に次の手当を支給する
  会 長      年額 10,000円
  副会長以下の役員 年額  5,000円
  班 長      年額  5,000円
    2 前項の手当は毎年会計年度の2月中に支払うものとする。
第 20 条の2 会員が死亡したときは、弔慰金として5000円を贈るものとする。
第 20 条の3 会員宅が火災に遭ったときは、見舞金を贈ることが出来る。金額は5000円以上とし役員会で協議し決定する。
第 21 条 細則の改正は、総会の承認を得るものとする。
 
 
付     則
 
 この細則は平成21年3月15日から一部改正する。
 
 
 
確 認 事 項
 
 平成4年4月1日に改正された会則・細則の趣旨は十分に生かされている。
 
小新山町会自主防災会規約
平成10年2月1日
柏市 小新山町会
(名 称)
第 1 条 本組織は、小新山町会自主防災会(以下、「防災会」という)と称する。
(目 的)
第 2 条 防災会は、町会の会則に従い町会の協力のもとに、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことを目的とし、活動目的は地震や火災などの災害(以下、「地震など」という)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(防災会の所在地)
第 3 条 防災会の本部は防災会の会長宅に置く。
(事 業)
第 4 条 防災会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ①防災に関する知識の普及に関すること
 ②地震などに対する災害の防止に関すること
 ③地震などの発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導などの応急対策に関すること
 ④防災訓練の実施に関すること
 ⑤防災資材などの備蓄に関すること
 ⑥火災予防(運動)に関すること
 ⑦その他の防災会の目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第 5 条 防災会は小新山町会会員をもって構成する。なお、会の円滑運営を図るため、防災会内に役員及び専門委員を置く。役員に任命されたものは、第2条の精神にのっとり自主的に協力するものとする。
(役 員)
第 6 条 防災会に次の役員を置く。
 ①会長   1名(会長は町会長があたる)
 ②副会長  2名(副会長は町会副会長・防犯防災部長があたる)
 ③専門委員 5名
 ④総務   1名(町会の総務があたる)
 ⑤書記   1名(町会の書記があたる)
 ⑥班長   3名(町会のブロックAB、CD、EFより選出する)
 ⑦会計   2名(町会の会計があたる)
 ⑧会計監査 2名(町会の会計監査があたる)
    2 役員は、町会の役員会により推薦し任命する。
    3 役員の任期は、1年とする。ただし、留任はさまたげない。
   (構成図は別表のとおり)
(役員の任務)
第 7 条 会長は、防災会を代表し、防災本部を総括し、地震などの発生時における応急活動の指揮命令を行う。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
    3 専門委員は、会の運営・計画を行い、担当を決めその任務を行う。
    4 総務は、防災会の事務を総括する。
    5 書記は、会議の記録、文書管理等の事務処理を行う。
    6 班長は、防災会の構成員となり、防災会の班の運営にあたる。
    7 会計は、防災会の会計を行う。
    8 会計監査は、会計の監査を行う。
(総 会)
第 8 条 総会は、町会の総会をもってこれにあてる。
    2 総会は、次の事項を審議する。
 ①規約の改正に関すること。
 ②防災計画の作成に関すること。
 ③事業計画に関すること。
 ④予算及び決算に関すること。
 ⑤その他総会で審議することが必要と思われること。
(役員会)
第 9 条 役員会は、防災会役員によって構成する。
    2 役員会は、次の事項を審議する。
 ①総会に提出すべき事項
 ②総会から委託された事項
 ③その他役員会が特に必要と認めた事項
(防災計画)
第 10 条 地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
 ①地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項
 ②防災知識の啓蒙に関する事項
 ③防災訓練の実施に関する事項
 ④地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導に関する事項
 ⑤その他必要な事項
(会 費)
第 11 条 防災会の会費は、総会の議決を経て定める。
(経 費)
 
第 12 条 防災会の運営に要する経費は、市の助成金及び町会の助成金その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 13 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監 査)
第 14 条 監査は、毎年1回会計監査を行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
    2 会計監査は、監査の結果を総会に報告しなければならない。
(附 則)
      この規約は、平成10年2月1日から実施する。
 
 
 
 
 
小新山町会自主防災会計画
平成10年2月1日
柏市 小新山町会
1 目的
  この計画は、小新山町会自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって、
  地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を最小限に
  防止することを目的とする。
 
2 計画事項
  この計画に定める事項を次のとおりとする。
  ①防災組織の編成及び任務分担に関すること。
  ②防災知識の普及に関すること。
  ③防災訓練の実施に関すること。
  ④情報収集、伝達に関すること。
  ⑤出火防止、初期消火に関すること。
  ⑥救出救護に関すること。
  ⑦避難誘導に関すること。
  ⑧給食、給水に関すること。
  ⑨地区防災対策本部との連携に関すること。
 
3 防災組織の編成及び任務分担
  災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織を
  編成する。
(別紙のとおり)
 
 
4 防災知識の普及

  地域住民の防災組織を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。
  そのため、本町会は、専門委員会を設けて積極的に取り組む。
 
  ①普及事項
 
   普及事項は、次のとおりとする。
 
   ア 自主防災組織及び防災計画に関すること。
 
   イ 地震、火災、水害等についての知識に関すること。
 
   ウ 地域周辺の環境に応じた防災知識に関すること。
 
   エ 家庭における防災上の留意事項に関すること。
 
   オ その他防災に関すること。
 
  ②普及の方法
 
   防災知識の普及方法は、次のとおりとする。
 
   ア パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布
 
   イ 講演会、映画会等の開催
 
   ウ 防災用品、パネル等の展示
 
  ③実施時期
 
   防災の日等の防災関係行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
 
 
 
5 防災訓練
 
  大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、非難等が敏速かつ
  的確に行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
 
  ①訓練の種別
 
   訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。
 
  ②個別訓練の種類
 
   個別訓練は、次のとおりとする。
 
   ア 情報収集伝達訓練
 
   イ 消火訓練
 
   ウ 避難誘導訓練
 
   エ 救出救護訓練
 
   オ 炊き出し訓練
 
   カ 給水訓練
 
   キ 避難生活訓練
 
   ク その他の訓練
 
  ③総合訓練
 
   総合訓練は、2つ以上の個別訓練について総合的に行うものとする。

  ④訓練実施計画
 
   訓練の実施にさいしては、あらかじめ、その目的、実施要領等をあきらかに
   した訓練実施計画を作成する。
 
  ⑤訓練の時期及び回数
 
   訓練は、原則として、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては
   随時実施する。
 
6 情報の収集伝達(情報収集伝達班の任務)
  被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急処置をとるため、情報の収集、
  伝達を次により行う。
  ①情報の収集・伝達
   情報収集伝達班は、地域内の防災情報、防災関係機関、報道機関等の
   提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域住民、
   地区災害対策本部(南部近隣センター)及び防災関係機関等に伝達する。
  ②情報の収集伝達の方法
   情報の収集伝達は、有線電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
 
7 出火防止及び初期消火(消火班の任務)
  ①出火の防止
   大地震時等においては、火災の発生が災害を大きくする主な要因であるので、
   出火防止の徹底を図るため、毎月1日を「防災点検の日」とし、
   各家庭においては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
   ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
   イ 可燃性危険物品等の保管状況
   ウ 消化器等の消火機材の整備状況
      (町会の消火器財は役員総務が点検する。)
   エ その他建物等の危険箇所の状況
  ②初期消火対策
   地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火する
   ことが出来るようにするため、消火器、水バケツ、消火砂等の
   消火資器材を定められた場所に配備する。
 
8 救出訓練(救出救護班の任務)
  ①救出救護活動
   建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生じたときは、
   直ちに救出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に
   積極的に協力するものとする。
  ②医療機関への連絡
   救出救護班員は、負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは、
   医療機関又は防災機関の設置する応急救護所に搬送する。
  ③防災関係の出動要請
   救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、
   直ちに防災関係機関の出動を要請する。
 
9 避難対策(避難誘導班の任務)
  警戒宣言が発せられた場合、突然地震が発生した場合及び火災延焼拡大等によ
  り、地域住民の人命に危険が生じ、又は生じるおそれのある時は、
  次により避難を行う。
 
  ①避難誘導の指示
   柏市長の避難命令が出たとき、又は防災会長が必要あると認めたときは、
   防災会長は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
  ②避難誘導
   避難誘導班員は、防災会長の避難の指示に基づき、住民をあらかじめ
   定めた避難場所に誘導する。
  ③避難路及び避難場所
   ア 避難路 南部公園通り(ブロックにより通路を決めておく)
   イ 避難場所 土南部小学校、南部近隣センター、南部中学校
      (町会で決める)
 
10 給食・給水(給食給水班の任務)
  避難場所については、各家庭で非常持ち出し食料、飲料水を飲食することを
  原則とするが、配給等を受けた場合、給食及び給水は、次により行う。
  ①給食の実施
   給食給水班は、地域内の家庭、市から配給された食料又は米殻
   販売業者等から提出された食料等の配分、炊き出し等により
   給食活動分を行う。
  ③給水の実施
   給食給水班は、貯水槽、井戸、ろ水機使用等により確保した飲料水又は
   市から提供された飲料水により給水活動を行う。
 
11 地区災害対策本部との連携
  災害が発生した場合、情報が錯綜し、大混乱になる場合がある。自主防災
  組織と地区災害対策本部は、綿密な情報交換を行い次の事項について
  連携した行動をとるように心がける。
  ①要救助者や要救護者の有無
  ②避難所の開設や運営
  ③食料や飲料水などの生活必需品の手配
  ④仮設トイレ、テント、毛布などの防災資機(器)材の手配
  ⑤その他災害によって町民生活活動に支障をきたしている事項
 
12 その他、小新山町会付近の主な防災施設
  小新山町会の付近には、地区防災拠点として南部近隣センター、耐震性
  貯水装置が消防署逆井分暑(近隣センター前)、防災無線は土南部小学校に、
  設置されています。
 
付則 この防災計画は、平成10年2月1日から実施する。
 
 
 
 
小新山町会ふるさと会館管理運営規定
施行 昭和61年4月1日
改正 平成20年2月27日
 
(名称および所在地)
第 1 条 小新山町会はふるさと会館(以下「会館」という)を柏市新逆井1丁目11-28に設置する。
(目的)
第 2 条 会館は、町会活動を円滑にし、もって、町会員の文化、体育活動などの向上を図ることを目的とする。
(運営委員会)
第 3 条 会館の運営を行うために、会館運営委員会(以下「委員会」という)をおく。
    2 委員会は町会役員をもって構成し、委員長は町会長とする。
    3 委員会は必要に応じて、町会内に組織される各団体、サークルの 意見を聞くことができる。
    4 防火管理者を明記する(正・副管理者)
(使用方法)
第 4 条 会館の使用を希望するものは、使用申込書を委員長に提出し、許可を得なければならない。予約受付は、原則として、使用日の1ケ月前から取扱うものとする。
    2 前条の規定にかかわらず、次の使用は年間を通じて、使用を予約 できる。
 ① 町会並びに子供会育成会の定例の役員会、及び班長会議
 ② 委員会の認めた、町会内の定例の各団体及びサークル活動
    3 前項以外の使用については、町会員の使用を優先するが、会場に予約がない場合にかぎって、使用日1週間前から、町会以外の使用を受付けるものとする。
    4 慶弔関係等に関する使用は、前条の規定にかかわらず委員長の判断による。
    5 館内は禁煙とする。
第 5 条 使用を許可されたものは、使用日の当日、委員長から鍵を借用し、使用する。
      使用後は、その当日、あるいは翌日の午前中に鍵を返済するものとする。
第 6 条 使用取消しの場合は、速やかに委員長に申し出て、使用許可書を返還しなければならない。
(使用期間)
第 7 条 使用時間は原則として、午前8時から、午後10時までとする。但し、午後9時以降は、騒音に注意しなければならない。
 
 
(使用料金)
第 8 条 町会員の使用は無料とする。但し、町会員以外については、次の基準で使用料を徴収する。
 ①1階和室           1時間 500円
 ②1階フロアー・2階フロアー  1時間 700円
(保守清掃)
第 9 条 使用者は、各自、館内の保守、清掃に努めなければならない。
    2 館内の什器、備品等、器物の破損及び焼失は、その人またはその団体及びサークルの実費弁償とする。
    3 使用後は、使用報告書の点検事項にしたがってチェックし、責任者が確認しなければならない。(館内禁煙を守らなかった人の名前を届けること)
    4 使用者の重大な過失により損害を与えた場合は、使用者は損害額を実費弁償するものとする。
(改正)
第 10 条 この規定の改正は、委員会の発議により、班長会議で審議決定する。
 
 
 
 
小新山町会ふるさと会館管理運営規定内規
施行 昭和61年4月1日
改正 平成20年3月1日
 
第 1 条 本規定第5条の鍵は、運営委員長の管理とする。
      但し、委員長は、運営委員会の中のあらかじめ指名する者に、その管理を移管することが出来る。(尚、且つ指名者を運営委員会に公表する)
  鍵の管理を移管された者は、会館使用後の使用報告書の点検事項のチェックが適切にされたか、特に火気の後始末について、再確認をしなければならない。
第 2 条 本規定、第7条使用料金については、さらに次のように定める。
      町会員以外とは、その団体、サークルの利用人数の内、町会以外の人が半数以上になる場合をいう。
  委員長は利用目的を勘案し、使用料金を増減できる。
第 3 条 使用申込書と内容が違う場合、委員長は使用中止及び禁止が出来る。
  委員会が認めた、会館を使用する団体及びサークルの名称及び代表者と名簿を毎年提出すること。
第 4 条 この内規の改正は、運営委員会で審議決定する。

 

 

 

 

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