酒井根町会

酒 井 根 町 会 会 則


酒井根町会規約
第1章  総     則
(目 的)
第 1 条 本会は、区域内の生活環境を改善し、会員の幸福を増進することを目的
とし、以下に掲げる地域的な共同活動を行うものとする。
  回覧板の回付など、区域内住民の相互連絡
  区域内の美化・清掃など環境の整備
  保健衛生及び福利厚生に関する研修・相談
  防犯・防災並びに防犯街路灯の管理
  文化向上及び会員の親睦のための祭典、体育会などの行事
  その他本会の目的を達成するために必要な事項
(名 称)
第 2 条 本会は、「酒井根町会」と称する。
(区 域)
第 3 条 本会の区域は、柏市酒井根(旧番地)の全域並びに酒井根一丁目、酒井根
二丁目1番、2番、3番18号から31号、4番から18番の全域並びに
酒井根四丁目から酒井根七丁目の全域並びに青葉台一丁目1番、9番、1
0番、11番1号から12番、22番から25番、26番1号から12号
の全域並びに青葉台二丁目15番1号から8号、19番から23番、25
番から27番の全域並びに西山一丁目1番1号から2号とする。
(主たる事務所)
第 4 条 本会の主たる事務所は、酒井根町会会館に置く。

第2章  会     員
(会 員)
第 5 条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。なお、
本区域にて業を行う店舗・事業所及び事務所については、別途の規定に
より表決権のない賛助会員として認める。
(会 費)
第 6 条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 7 条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者
は、別に定める入会申込書を会長に提出する。
    2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒
んではならない。


(退会等)
第 8 条 会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
  第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  本人より別に定める退会届が会長に提出された場合
    2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
    3 会員の会費未納が、長期にわたった場合の取扱い等の規定は別に定める。

第3章  役     員
(役員の種別)
第 9 条 本会に、次の役員を置く。
  会  長    1 名
  副 会 長    3 名
  監  事    2 名
  会  計    2 名
  書  記    2 名
  評議委員    35名以内
(役員の選任)
第 10 条 本会の役員は、次の事項により会員の中から選任する。但し、監事と会
長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
  会長は総会において公選する。
  副会長は評議委員の同意を得て会長が任命する。
  監事は評議委員が選出する。
  会計は評議委員が選出する。
  書記は評議委員が選出する。
  評議委員は役員会において公選し、総会において承認する。
(役員の職務)
第 11 条 会長は、本会を代表し会務を総括する。また、市当局との行政事務につ
いて連絡に当たり、区域の諸団体に対し、その運営が著しく適正を欠く
と認めたときは、その件について勧告することができ、特別な事業を行
う場合は評議委員の同意を得て、その事業を推進するため、委員会を設
置することができる。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その業務を代行する。
    3 監事は、本会の会計及び資産の状況を監査し、これらの業務執行につい
て不備の事実を発見したときはこれを総会に報告することを義務とす
る。また、この報告が必要と認められるときは、総会の召集を請求する
ことができる。
    4 会計は本会の会計事務を行う。
    5 書記は本会の会議内容を記録する。

    6 評議委員は本会の予算、決算、その他総会に提出される重要な事項につ
いて、会長が委員会に提議する必要があると認めた事項については、会
を招集して審議する。
(役員の任期)
第 12 条 役員及び評議委員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
    2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員辞任後の職務の後任は、必要に応じ役員会において選任する。

第4章  総     会
(総会の種別)
第 13 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(総会の構成)
第 14 条 本会の総会は、会員をもって構成する。
(総会の機能)
第 15 条 本会の総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要
な事項を議決する。
(総会の開催)
第 16 条 本会の通常総会は、毎年度決算終了後の3ヶ月以内に開催する。また、
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  会長が必要と認めたとき。
  全会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求が
あったとき。
  本規約第11条3項の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 17 条 本会の総会は、会長が招集する。
    2 会長は、前条第2号及び第3号の規程による請求があったときは、その
請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及
び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければ
ならない。
(総会の議長)
第 18 条 本会の総会における議長は、会長若しくは会長の指名する者がこれに当
たる。
(総会の定足数)
第 19 条 本会の総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することが
できない。
(総会の議決)
第 20 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第 21 条 本会の会員は、総会において、各々1個の表決権を有する。
    2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、1世
帯をもって1個とする。
  前年度の事業報告と決算報告
  新年度の事業計画と予算の提案
  役員の選出
  その他通常の事項
(総会の書面表決等)
第 22 条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知さ
れた事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表
決を委任することができる。
    2 前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その
会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第 23 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  総会の日時及び場所
  会員の現在数及び出席者数(書面による表決者及び表決委任者を含む)
  開催の目的、審議事項及び議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選任に関する事項
    2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以
上が署名捺印しなければならない。

第5章  役  員  会
(役員会の構成)
第 24 条 本役員会は、第9条の役員をもって構成する。但し、監事は、表決権を
有しないものとする。
(役員の権能)
第 25 条 本役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  総会に付議すべき事項
  総会の議決した事項の執行に関する事項
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第 26 条 本役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
    2 会長は役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面
をもって召集の請求があったときは、その請求があった日から30日以
内に役員会を招集しなければならない。
    3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、少なくても3日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第 27 条 本役員会の議長は、会長若しくは会長が指名する者がこれに当たる。
(役員会の定足数等)
第 28 条 本役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用す
る。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」
と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章  資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  別に定める財産目録記載の資産
  会費
  活動に伴う収入
  資産から生ずる収益
  その他の収入
(資産の管理)
第 30 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定
める。
(資産の処分)
第 31 条 本会の資産で第29条第1号に掲げるもののうち別に総会において定め
るものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以
上の議決を要する。
(経費の支弁)
第 32 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第 33 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の
議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されて
いない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、
前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 34 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支報告書、財産目録
等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総
会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 35 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 36 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、柏
市長の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第 37 条 本会は、次に掲げるいずれかの事由に該当した場合により解散する。
  破産手続開始の決定
  認可の取消
  総会の決議
  構成員が欠けたこと
    2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を
得なければならない。
(残余財産の処分)
第 38 条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以
上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章  雑則
(備付け帳簿及び書類)
第 39 条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、
総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示
す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第 40 条 この規約に関し必要な事項は、総会の議決を経て役員会が別に定める。

(附 則)
(施行期日)
1 この規約は、平成18年1月10日(柏市長の認可の日)から施行する。
酒井根町会細則
(趣 旨)
第 1 条 この細則は、酒井根町会規約(以下「規約」という。)第5条、第6条、
第7条、第8条、第25条、第29条、第31条及び第40条の規定に基づ
き、酒井根町会の運営に必要な事項を定める。
(会 費)
第 2 条 会費は、次の各号により徴収する。
  会員数にかかわらず一世帯あたり月額300円とする。但し、直系
の二世帯居住者は、主従いずれかをもって一世帯とする。
  集金は、班長が前期分(当年の4月から9月まで。)を5月に、後期
分(当年の10月から翌年の3月まで。)を10月に、それぞれ6カ
月分(1,800円)を一括集金し、会計へ納入する。
  住宅の新築、改築等会員の事情により一時的に区域外へ転居した場
合は、当該期間も会費を納入する。
    2 賛助会員の会費及び徴収等は、会員に準ずる。
(入会申込及び退会)
第 3 条 本会に入会する場合は、入会申込書「別記様式1」に、退会する場合は、
退会届「別記様式2」に必要事項を記入の上、班長を経由して会長へ提
出する。
    2 賛助会員の入会、退会等の取り扱いは、会員に準ずる。
(会費の未納)
第 4 条 会員が、1年以上にわたって会費を納入しなかった場合の取り扱いは、
役員会において決定する。但し、万一特別な事情により会費を納入でき
なかった場合は、役員会の承認のもとに一定期間納入を猶予し、又は免
除することができる。
(付議事項)
第 5 条 総会に付議すべき事項は、規約に定めるもののほか、予算、決算、事業
計画、事業報告及び会費の改正、並びに細則・規程の制定改廃等とする。
(班の設置、班長の任期及び職務等)
第 6 条 本会は、規約第1条に定める事務、事業を円滑に推進するため、町会に
班及び班長を置く。
    2 班は、原則として20世帯から40世帯を単位に組織する。但し、副班
長を置くことができる。
    3 班長は、各班において選出し、毎年度末までに次の班長を会長へ報告す
る。
    4 班長の任期は、当年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とす
る。但し、再任は妨げない。
    5 班長の職務は、班を代表し、班長会議を構成するほか、本会と会員との
連絡、会費の集金及び町会行事の支援等を行う。
    6 班長に事故あるときは、後任者、又は前任者が代行する。
(会計監査)
第 7 条 本会に、会計監査を行うため、特別に監査員2名をおくことができる。
    2 監査員は、評議委員の同意を得て会長が委嘱する。
    3 監査員は、一般会計及び特別会計を監査する。
(旅 費)
第 8 条 会員が、本会の用務によって半日以上区域外に出張した場合は、次の各
号により旅費を支給する。
  出張先が、柏市内の場合   一律料金1.000円
  出張先が、柏市外の場合
  ア 交通機関利用  運賃(実費)及び日当2,000円
  イ 自家用車利用  燃料代(1km当たり20円)及び日当2,000円
    2 前項により出張したときは、旅費請求書「別記様式3」に領収証等を添
付し、会計へ請求する。
    3 会計は、会長の決済を受けた後旅費を支払うこととする。
(病気見舞及び弔慰金)
第 9 条 本会の役員が、疾病及び負傷により入院した場合、並びに本会の役員及
び会員が、死亡した場合は別表1により見舞金、又は弔慰金を支給する。
(災害見舞金)
第 10 条 本会の会員が、火災、風水害等により罹災した場合は、被害の状況や程
度により役員会において決定し、見舞金を支給する。
(財産目録に記載する資産)
第 11 条 規約第29条第1号の定める財産目録に記載の資産は次の通りとする。
  流動資産
  ア 現金及び預金
  イ 未集金
  固定資産
  ア 土地
  イ 建物
  ウ 什器、備品及びその他の固定資産
    2 財産目録の様式及び固定資産の管理は別記様式4並びに別記様式5の
通りとする。
(財産の処分)
第 12 条 規約第31条の資産で別に総会において定めるものとは、土地及び建物
に関する権利を有する資産とする。

附   則
(施行期日)
1 この細則は、平成17年4月24日から施行する。
酒井根町会自主防災組織規約

(名 称)
第 1 条 本組織は、酒井根町会自主防災組織(以下「防災組織」という。)と称する。
(目的)
第 2 条 防災組織は、町会の協力のもとに住民の隣保共同の精神に基づく自主的
な防災活動を行うことを目的とし、その活動は地震や火災などの災害
(以下「地震など」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目
的とする。
(防災組織の所在地)
第 3 条 防災組織の本部は、酒井根自主防災会長宅に置く。
(事 業)
第 4 条 防災組織は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  防災に関する知識の普及に関すること。 
  地震などに対する災害の防止に関すること。
  地震などの発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・
避難誘導など応急対策に関すること。
  防災訓練の実施に関する事。
  防災資機材などの備蓄に関すること。
  火災予防(運動)に関すること。
  その他防災組織の目的を達成するために必要な事項。
(構成員)
第 5 条 防災組織は、酒井根町会に居住する者をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 防災組織に次の役員を置く。
  会長     1 名
  副会長    4 名
  班長     18名
  会計     2 名
  会計監査   2 名
    2 役員は、町会の推薦による。
    3 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、防災組織を代表し、防災本部を統括し、地震等の発生時におけ
る応急活動の指揮命令を行う。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
    3 班長は、防災本部の構成員となり、防災本部の運営にあたる。
    4 会計は、防災本部の会計を行う。
    5 会計監査は、会計の監査を行う。
(総 会)
第 8 条 総会は、町会の総会をもってこれにあてることができる。
    2 総会は、次の事項を審議する。
  規約の改正に関すること。
  防災計画の作成に関すること。
  事業計画に関すること。
  予算及び決算に関すること。
  その他総会で審議することが必要と思われること。
(幹事会)
第 9 条 幹事会は、防災組織役員によって構成する。
    2 幹事会は、次の事項を審議する。
  総会に提出すべき事項。
  総会から委託された事項。
  その他幹事会が特に必要と認めた事項。
(防災計画)
第 10 条 地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
    2 防災計画は、次の事項について定める。
  地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項。
  防災知識の啓蒙に関する事項。
  防災訓練の実施に関する事項。
  地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救護、避難誘
導に関する事項。
  その他必要な事項。
(会 費)
第 11 条 防災組織の会費は、総会の決議を経て別に定めることができる。
(経 費)
第 12 条 防災組織の運営に要する経費は、町会防災費その他の収入をもってこれ
にあてる。
(会計年度)
第 13 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監 査)
第 14 条 監査は、毎年1回会計監査を行う。但し、必要がある場合は、臨時にこ
れを行うことができる。
2 会計監査は、監査の結果を総会に報告しなければならない。

(附 則)
この規約は、平成10年4月1日から実施する。
酒井根町会自主防災組織防災計画

1 目的
  この計画は、酒井根町会自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、もって、
地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的
とする。
2 計画事項
  この計画に定める事項を次の通りとする。
   防災組織の編成及び任務分担に関すること。
   防災知識の普及に関すること。
   防災訓練の実施に関すること。
   情報収集、伝達に関すること。
   出火防止、初期消火に関すること。
   救出救護に関すること。
   避難誘導に関すること。
   給食・給水に関すること。
   地区災害対策本部との連携に関すること。
3 防災組織の編成及び任務分担
 災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織を編成する。
(別紙の通り)
4 防災知識の普及
 地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。
   普及事項
   普及事項は、次のとおりとする。
   ア 自主防災組織及び防災計画に関すること。
   イ 地震、火災、水害等についての知識に関すること。
   ウ 地域周辺の環境に応じた防災知識に関すること。
   エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること。
   オ その他防災に関すること。
   普及の方法
   防災知識の普及方法は、次のとおりとする。
   ア パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布。
   イ 講演会、映画会等の開催。
   ウ 防災用品、パネル等の展示。
   実施時間
   防災の日等の防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
5 防災訓練
 大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に
行えるようにするため、次により防災訓練を実施する。
   訓練の種別
   訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。
   個別訓練の種類  個別訓練は次のとおりとする。
   ア 情報収集伝達訓練    エ 救出救護訓練    キ 避難生活訓練
   イ 消火訓練        オ 炊き出し訓練    ク その他訓練
   ウ 避難誘導訓練      カ 給水訓練
   総合訓練
   総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
   訓練実施計画
   訓練の実施に際しては、あらかじめ、その目的、実施要領等を明らかにした訓
練実施計画を作成する。
   訓練の時期及び回数
   訓練は、原則として、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては随
時実施する。
6 情報の収集伝達(情報収集伝達班の任務)
 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集、伝
達を次により行う。
   情報の収集・伝達
   情報収集伝達班は、地域内の防災情報、防災関係機関、報道機関等の提供する
情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域住民、地区災害対策本部(酒
井根近隣センター)及び防災関係機関等に伝達する。
   情報の収集伝達の方法
   情報の収集伝達は、有線電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令等による。
7 出火防止及び初期消火(消火班の任務)
   出火の防止
   大地震時等においては、火災の発生が災害を大きくする主な原因であるので、
出火防止の徹底を図るため、毎月1日を「防火点検の日」とし、各家庭におい
ては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
   ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況。
   イ 可燃性危険物品等の保管状況。
   ウ 消火器等の消火資機材の整備状況。
   エ その他建物等の危険箇所の状況。
   初期消火対策
   地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することが
できるようにするため、消火器、水バケツ、消火砂等の消火資機材を定められ
た場所に配備する。
8 救出訓練(救出救護班の任務)
   救出救護活動
   建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生じたときは、直ちに救
出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力す
るものとする。
   医療機関への連絡
   救出救護班員は、負傷者が医師の手当を要するものであると認めたときは、医
療機関又は防災機関の設置する応急救護所に搬送する。
   防災関係の出勤要請
   救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、直ち
に防災関係機関の出勤を要請する。
9 避難対策(避難誘導班の任務)
 警戒宣言が発せられた場合、突然地震が発生した場合及び火災の延焼拡大等によ
り、地域住民の人命に危険が生じ、又は生じるおそれのあるときは、次により避難
を行う。
   避難誘導の指示
   柏市長の避難命令が出たとき、又は防災会長が必要があると認めたときは、防
災会長は避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。
   避難誘導
   避難誘導班員は、防災会長の避難の指示に基づき、住民をあらかじめ定めた避
難場所に誘導する。
   避難路及び避難場所
   避難場所 【第一】 酒井根小学校
        【第二】 酒井根西小学校
10 給食・給水(給食給水班の任務)
 避難場所等については、各家庭で非常持出しした食料、飲料水を飲食することを原
則とするが、配給等を受けた場合、給食及び給水は、次により行う。
   給食の実施
   給食給水班員は、地域内の家庭、市から配給された食料又は米穀類販売業者等
から提供された食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
   給水の実施
   給食給水班員は、貯水槽、井戸、ろ水機使用等により確保した飲料水又は市か
ら提供された飲料水により給水活動を行う。
11 地区災害対策本部との連携
 災害が発生した場合、情報が錯綜し、大混乱になる場合が予想されるため、自主防
災組織と地区災害対策本部は、綿密な情報交換を行い次の事項について連携した行
動をとるよう心がける。
   要救助者や救護者の有無。
   避難所の開設や運営。
   食料や飲料水などの生活必需品の手配。
   仮設トイレ、テント、毛布などの防災資機(器)材の手配。
   その他災害によって市民生活活動に支障をきたしている事項。

附則
この防災計画は、平成10年4月1日から実施する。
酒井根町会会館運営要網

(趣旨)
第 1 条 この要網は、酒井根町会会館(以下「会館」という)の管理、運営並び
に使用方法などについて必要な事項を定める。
(使用目的)
第 2 条 この会館は、酒井根町会の会員相互の福祉の増進と親睦を高める場とし
て、会議、会合、文化活動等の利用に供するものとする。
(運営委員会)
第 3 条 会館の運営を円滑に行うため、酒井根町会の役員会(以下「役員会」と
いう)の下に会館運営委員会(以下「委員会」という)を組織し運営に
当たるものとする。
    2 委員会は町会長が総括し、受付、鍵の管理、清掃、防火管理などの委員
を定める。
    3 委員は町会役員及び町会会員の中から運営に必要な者を、役員会の同意
を得て町会長が任命する。
    4 委員会は15名以内で構成し、委員の任期は2年とする。ただし、再任
は妨げない。
(使用手続き)
第 4 条 会館の使用を希望する者は、会館使用申込書(様式1)に所定の事項を
記入し、事前に委員会に届け出るものとする。届出方法は別に定める。
(使用許可)
第 5 条 会館の使用は、町会の各種会議や行事並びに市の公用利用に支障のない
限り許可するものとし、使用者には会館使用許可書(様式2)で通知する。
ただし、次に該当する場合は、委員会は許可を与えないことができる。
  騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき
  委員会の承認を得ない営利事業
  未成年者のみの使用
  葬儀及び宗教活動
  飲酒を目的の会合
  その他管理上支障のある場合
(使用時間)
第 6 条 会館の使用時間は、午前9時~午後9時までとする。ただし、町会の各
種会議や行事並びに市の公用利用など特別の場合はこの限りではない。

 

 

 

 

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