豊 四 季 町 会 会 則
柏市豊四季町会規約
第 1 条豊四季町会(以下「町会」という)は、本町会区域内に居住する世帯員を以って組織する。
第 2 条町会は、会員に対する市よりの行政連絡及び会員相互の親睦を図るを目的とし、事務所を会長宅に置く。
第 3 条町会を下記の通り区分する。
第1組A,第1組B,第2組A,第2組B,第2組C,第2組D,第2組E,第3組A,第3組B,第3組C,第3組D,第3組E,第3組F,第4組A,第4組B,第5組、の16組に区分する。
第 4 条町会に下記の役員を置く。
町会長1名、副会長4名、幹事若干名、親子会代表若干名、会計監事2名、顧問若干名、組長16名、班長は各班別毎に置く。
第 5 条町会は3月中に総会を開くものとする。但し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第 6 条議決は出席者の2分の1以上の賛成がなければ成立しない。
第 7 条町会長、副会長、幹事、会計監事、顧問、は総会で選挙もしくは推薦により、親子会代表は同会の推薦により決定する。
第 8 条町会長、副会長、幹事、会計監事、顧問、の任期は2年とし、他の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第 9 条町会に居住する世帯員は、止む得ない事情のない限り町会に加入するものとする。
第 10 条町会費は、1世帯月額300円とし、消防費は、1世帯月額50円とする。
第 11 条町会の功労者に表彰規定をもうける。(役員会で審査決議して実施する。)
第 12 条公民館の使用料は、1500円とする。(部外者の使用料は倍額とする。)
第 13 条町会公民館の備品の使用料は、テーブル、イス1脚50円、座布団1枚20円、テント1張(大)1000円、(小)500円とする。
第 14 条町会の運営費は、会費、簡易保険の保険料団体払込制度による割引額、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
第 15 条規約の改正は総会でなければできない。
第 16 条この規約は平成20年4月1日より施行する。