上 本 郷 松 郷 町 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は、上本郷松郷町会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、会員相互の親睦ならびに地域との融和を図り、良好な地域社会
の維持および形成に資することを目的とする。
(事務所)
第 3 条 本会の事務所は、上本郷会館(仮称)が設置されるまでの間は会長宅に
置く。
(会 員)
第 4 条 本会の会員は、富士・松ヶ丘・蒼梧・松風・寒風5地区の加入者をもっ
て構成する。
2. 一戸一会員制とする。
3. 次号のものは準会員ならびに特別会員、賛助会員とする。
①マンション等に居住する独身者を準会員
②当町会内にある企業の独身寮を特別会員
③地元地域の事業及び団体等で町会の事業活動を賛助し、共同利益を有
する法人を賛助会員
第2章 組 織
(組 織)
第 5 条 本会の目的を達成するため、下記の部を新設する。また、必要に応じそ
の他の部を設けることができる。
総務部長 一般会務の総括を行う。
会計部長 会計・出納・資産台帳管理業務を行う。
業務部長 他の部に属さない事業を行う。
防災部長 防災に関する事業を行う。
環境部長 環境整備に関する事業を行う。
防犯部長 防犯に関する事業を行う。
青年部長 町会発展に寄与する事業を行う。
第3章 役員・その他
(役員の種別)
第 6 条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名
各 部 長 1名
理 事 10名
会計監査 1名
(相談役)
第 7 条 本会に諮問機関として、相談役を置くことができる。
(協力員)
第 8 条 本会の事業を円滑に運営するために協力員を置くことができる。
(理 事)
第 9 条 本会役員の理事は、各地区長・副地区長にて構成する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、理事を除き2年とし再任を妨げない。
2. 補欠によって選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
3. 理事の任期は1年とする。
4. 相談役の任期は2年とする。
(役員の職務)
第 11 条 会長は、会を代表し会務を総括し、通常総会または臨時総会ならびに役
員会を招集し、その議長を務める。
2. 副会長は、会長を補佐しその職務を代行すると共に、官公署および近隣
町会等との折衝を行う。
3. 理事は、地区会員の意思を代表して会の運営に参画する。
(班長の選出および任務と任期)
第 12 条 班長は、総会にて議決決定された班組織から1名ずつ選出する。
2. 班長の定められた業務を行い、任期は1年とする。
第4章 役 員 会
(役員会の種別)
第 13 条 本会の役員会は、三役会および全役員会とする。
(三役会)
第 14 条 三役会は、緊急重要事項等が発生した場合に至急審議するため開催す
る。その審議結果を全役員会で議決する。
(役員会)
第 15 条 全役員会は、会の運営上必要と認められた事項を審議する。
定例役員会は、原則として毎月第1日曜日とする。
(役員会の構成)
第 16 条 役員会は、次の各号により構成する。
三役会は、会長・副会長・全部長
全役員会は、会計監査を除く全役員
内容により、全役員会には相談役、会計監査および各部部員を出席
させることができる。
(役員会の議決)
第 17 条 役員会の議事は出席者の過半数の同意をもって成立する。
2. 役員会に出席できない場合は、役員会に一任したものとみなす。
(役員会の議事録)
第 18 条 総会・役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな
ければならない。
日時および場所
出席者名
審議事項および議決事項
議事の概要およびその結果
第5章 総 会
(総会の種別)
第 19 条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第 20 条 総会は次の各号により構成する。
三役会、相談役、理事(地区長・副地区長)および班長とする。
一般会員の参加については役員会に届け出るものとする。
(総会の議決)
第 21 条 総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議
長の決するところによる。
2. 総会に出席できない場合は、議長に一任したものとみなす。
(通常総会)
第 22 条 通常総会は、毎年4月に開催するものとし、次の各号を議決する。
前年度の一般報告
決算報告
年度計画(案)
年度予算(案)
会則の変更
その他必要事項
(臨時総会)
第 23 条 臨時総会は、緊急重要事項等の発生に際し、役員会の審議事項の了承を
得るため臨時総会を開催する。
(総会の議事録)
第 24 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
日時、場所
出席予定者数および出席者数
審議事項および議決事項
議事の概要およびその結果
第6章 会 計
(会 計)
第 25 条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって運営する。
2. 会費および寄付金等は積立保管の上必要に応じて支出する。
3. 支出が積立保管金によって賄い切らない時は、臨時に徴収して支出す
る。
4. 軒下回収による収入は、町会会館設立の準備資金に充てるため、別途会
計とする。
(会 費)
"第 26 条 本会の会費は、1会員年額2,6000円とする。ただし、松ヶ丘地区会員は"
"2,000円とする。"
" 2. 準会員として、年額1,300円とする。"
" 3. 特別会員として、年会費10,000円とする。"
" 4. 賛助会員として、年会費15,000円とする。"
(会費の徴収)
第 27 条 会費の徴収は、地区長および副地区長が地区会員の会費1年分を一括徴
収し、4月末日までに会計へ納金する。
2. 途中入会員については、翌月より月割り計算で徴収し、すでに納入した
会費については返金しない。
3. 準会員および特別会員の徴収は、地区長が第1項と同様に徴収し納金す
る。
(会計年度)
第 28 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 弔 慰
(弔慰金)
"第 29 条 会員および配偶者が死亡した時は、10,000円を拠出する。"
" 2. 会員の家族(同居のみ)死亡した時は、5,000円を拠出する。"
3. 準会員・特別会員には拠出しない。
4. 第1項および第2項に対する金品等の返礼は一切行わない。
第8章 町会会員の定義(補足)
(町会会員の定義)
第 30 条 永住者(家・マンションを所有して生活を営んでいる者)は町会会員と
みなす。
(会費未納者の取り扱い)
第 31 条 正当なる理由なくして町会費納入を拒否する者は町会の未加入者とし
て取り扱い、ゴミ箱(町会の所有物を使用している場合)の使用料金と
"して、年間5,000円を徴収する。"