古 ヶ 崎 本 田 連 合 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は古ヶ崎本田(第一、第二、第三)連合町会と称し、事務所を
会長宅に置く。
第 2 条 本会は古ヶ崎本田(第一、第二、第三)連合町会に居住する世帯
及び事業所を持つ事業主を以て会員とする。
第2章 目 的
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の向上、豊かな住み良い環境の
整備の充実を目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的達成する下記の行事を行う。
1.会員の生活に直結する関係諸官庁、団体との連絡、調整。
2.公共事業に対する協力。
3.防犯に関する事項。
4.防火、防災に関する事項。
5.保健衛生に関する事項。
6.交通安全に関する事項。
7.福祉、厚生(レクリエーション)に関する事項。
8.祭事(神社)に関する事項。
9.慶弔に関する事項。
10.その他必要と認める事項。
第3章 役員及び選挙
第 5 条 役員及び選挙
会長1名、副会長3名、会計2名、会計補佐2名、監査3名他に
顧問相談役を置く。
会長は各町会の推薦により決定する。副会長は各町会長がこれに
当たる。
第 6 条
会長は本会を代表して之を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代行する。
会計は第一、第二、第三、各町会の会費一切の金銭出納及び財産の
管理を行い、総会に於て会計報告をする。
監査は会計の出納及び財産の管理監査を行い、その状況を報告する。
会長は年度末には必ず会計状況を町会員に書類を以て報告する。
役員の任期4月1日より2年間とする。
第 7 条 班長には年間の苦労を謝す意を以て記念品代、又役員には慰労金を
贈る。
第4章 運 営
第 8 条 本会の経費は会費その他の収入を以てこれに当る。
第 9 条 町会費は毎月末、各班にて集金し、担当役員がとりまとめ連合町会
会計に納入する。(町会費:月250円)
第 10 条 本町会に転入してこられた世帯は翌月より会費を納入する。
第5章 会 議
第 11 条 本会の会議は、総会、役員会、班長会とし、会長の必要に応じ会議を
招集し、出席者の過半数を以て議決する。
附 則
会員及び配偶者、其の家族に5,000円の弔慰金を贈る。
町会役員及び配偶者(元役員を含む)は役員会に諮り弔慰金を贈ることが出来る。
その他の災害等に対しては役員会に諮り必要と認めたときは、見舞の金品を贈る
ことが出来る。
この会則に不備を生じたる場合は、暫定規約として用い、総会にて承認を得る。
この会則は平成2年4月1日から施行する。
その他必要ありと認めた場合は其都度これを定める。