幸 田 自 治 会 会 則
昭和44年5月施 行
昭和55年4月一部改正
昭和56年4月 〃
昭和61年4月全面改正
平成 元年4月一部改正
平成 3年4月 〃
平成 4年4月 〃
平成 7年4月 〃
平成 9年4月 〃
平成13年4月 〃
平成18年4月 〃
平成20年4月 〃
平成21年4月 〃
第 1 条 <名 称>
本会は幸田自治会という。
第 2 条 <会 員>
本会の会員は幸田地区の居住者をもって会員とする。
第 3 条 <事 務 所>
本会の事務所を会長宅または会長の指定した処に置く。
第 4 条 <目 的>
本会は会員相互の福利増進と親睦融和をはかって幸田地域の発展に努めること
を目的とする。
第 5 条 <事 業>
本会は前条の目的達成のため次の事を行う。
(イ)生活環境の整備保全に関すること。
(ロ)会員の安全をはかるため防犯、防火、防災、交通安全に関すること。
(ハ)会員の福利、文化の向上及び青少年の健全育成に協力する。
(ニ)市役所等との連絡広報に関すること。
第 6 条 <組 織>
本会は運営の円滑をはかるため班を組織しその改廃新設は総会に諮る
ものとする。
第 7 条 <役員及び総括部長・委員>
本会に次の役員及び委員を置く。
(イ)会長1名 (ロ)副会長若干名 (ハ)会計若干名
(ニ)書記若干名 (ホ)会計監査若干名
(ヘ)各丁目に総括班長若干名を置く。
(ト)その他必要に応じ役員の補佐として委員若干名を置く。
第7条の1 <相 談 役>
会長が必要と認めた時にかぎり本会に相談役を置くことができる。
その選任は役員会議を経て会長が委嘱する。
尚、相談役は会長の要請により諸会議に出席し意見を述べることができる。
ただし議決権を有しない。
第7条の2 <顧 問>
本会に顧問若干名を置くことができる。その選任は役員会議を経て会長が
委嘱する。尚、顧問は会長の諮問に応ずると共に、その要請により諸会議
に出席し、意見を述べることができる。但し、議決権を有しない。
第 8 条 <役員総括班長委員班長の任務及び選出>
役員及び委員の選出は次の通りとする。
(イ)役員の任期は2年とし、改選する年度の班長及び次年度の班長が推
薦し定時総会の承認により選出する。但し再任を妨げない。
(ロ)総括班長の任期は2年とし、選任は役員会議を経て会長が委嘱する。
但し、再任を妨げない。
(ハ)班長の任期は1年を原則とするも再任を妨げない。
その選出は各班に於て選出する。
(ニ)委員の選任は役員会議を経て会長が委嘱する。
第 9 条 <役員の任務>
役員の任務は次の通りとし交替役員が就任するまで行うものとする。
(イ)会長は本会を代表して会務並びに決算報告を行い新年度の予算を提出する。
尚会長は市政協力委員を兼務する。
(ロ)副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。
(ハ)会計は財産管理と会計事務を担当する。
(ニ)書記は会議に出席し議事録を作成する。
(ホ)会計監査は会計を監査しその結果を総会に報告する。
(ヘ)総括班長は役員を補佐し各丁目の班内を総括し連絡事項等その他委任された
事項を処理する。
第 10 条 <班長及び委員の任務>
(イ)班長は会長に協力し班内の連絡その他の必要事項を行う。
(ロ)委員は役員に協力し委任された事項を処理する。
第 11 条 役員、総括班長及び班長の報酬は定時総会に於いて決定する。
第 12 条 <総 会>
総会は次の通りとする。
(イ)定時総会は会長が招集し、役員、総括班長及び班長と次年度の班長で構成し
開催する。
(ロ)臨時総会は次の場合に会長が招集する。
1.会長が必要と認めた場合。
2.10分の1以上の班から要請があった場合。
(ハ)総会の議長は班長の推薦により決定する。
(ニ)総会の議決事項は会員に報告しなければならない。
第 13 条 <役員会議>
役員会議は次の通りとする。
(イ)役員会議は会長、副会長、会計、書記で構成する。ただし総括
班長及び委員は会長から要請により会議に出席するものとする。
(ロ)会長又は役員の3分の1以上が必要と認めた場合、役員会議を
開くことが出来る。
(ハ)自治会に必要な諸事項は役員会議に於いて定める。
(ニ)役員会議の議長は会長とする。
第 14 条 <決議方法>
本会の総会及び役員会議の決議方法は次の通りとする。
(イ)会議の成立は過半数の出席者によって成立する。
(ロ)会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成によって決定する。
(ハ)可否同数の場合は議長の決定に従う。
第 15 条 <会 計>
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
出納は会長の承認を得て会計が処理する。
第 16 条 <運 営 費>
本会の運営費は会費、負担金、寄付金及び雑収入を以てこれに充てるものとする。
(イ)会費は定時総会に於いて決定し均等に負担し毎年5月末日までに班長が徴収
する。
(ロ)第4条及び第5条の目的達成のため臨時に経費を必要とする時は総会の議決
を経て特別に徴収することができる。
(ハ)会費は年額2400円とする。ただし、転入者については転入月の20日以内の場
合は其の月から徴収する。
(ニ)防犯灯設置負担金は、1000円とし新規転入者に限り納入するものとする。
(ホ)徴収金は原則として返還しない。
第 17 条 <弔慰規定>
(イ)会員及び同居の家族に不幸のあったときは、慶弔規定により、
弔慰を表する。 5000円
(ロ)会員及び同居家族に出産があったときは、慶弔規定により、出産
お祝い金を支給する
ただし、出産の旨、会長宛に会員及び同居家族から申請があった
場合に限る。 5000円
但し、不幸又は出産より1年以内の申告とする。
第17条の1 <表彰規定>
本会に特に功労のあった者に対し規定により感謝の意を表する。
1.長期にわたり本会の役員を勤めた者。
2.その他本会の発展に著しく貢献した者。
第 18 条 <会則の変更>
本会則は総会の決議を経なければ改廃できない。
自治会備品貸出規定
テント1日 小型 500円 特大型 1500円
長机1脚 200円 イス1脚 100円