三ヶ月町会

三 ヶ 月 町 会 会 則



三ケ月町会会則

第 1 条本会は三ケ月町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は三ケ月地区の居住者で組織する。
第 3 条本会は会員相互の親睦と町会の発展を図ることを目的とする。
第 4 条本会は前条の目的を達成する為、下記の部門を置く。
1 防犯部  防犯、防災に関すること。
2 厚生部  厚生福祉に関すること。
3 環境部  環境、衛生に関すること。
4 総務部  本会の一般事務、会議の設営、広報に関すること。
第 5 条本会に次の役員を置く。
会 長   1 名      各部に部長 1 名
副会長   3 名      副部長   若干名
会 計   2 名      組 長   若干名
監 査   2 名
本会に顧問並びに相談役を置くことができる。
第 6 条役員は全て総会で決める。組長については地域の推薦により会長が総会
において委嘱する。
会長は本会を代表して会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
会計は当町会の収入、支出その他経理をつかさどる。
監査は年1回以上の会計を監査、その結果を総会に報告する。
総務は本会の一般事務並びに会議の設営、広報の配布、掲示を統括する。
組長は組内の連絡、調整に当たる。
第 7 条本会の役員の任期は2年とする。但し留任は妨げない。
役員に欠員の生じたときは、役員会の決議により補欠を専任することが
できる。但し補欠に就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条役員在任連続5年以上の者、町政貢献したと認められた者については記
念品を贈呈する。
選考は役員会にて決定する。
役員には通信交通費を支給する。
第 9 条本会の会議は次の通りとする。
定期総会は年1回とし4月に、臨時総会は会長が必要と認めた時は臨時
総会を招集する。
役員会は会長が必要と認めた時はその都度開催する。
部会は各部で必要ある時はその都度開催する。
各部の副部長は部長において選定し、組長は組内にて選定する。
第 10 条議事はすべて出席者の総意により決定する。採決をする時は出席者の過
半数以上の同意による。

第 11 条町会の運営のため会費を世帯主から徴収する。会費の集金は組長、班長
を中心にして行なうものとする。組長は集金金額を会計に納入する。
会費は1世帯当たり月額200円、年額2,400円とする。年の途中加入す
る場合は翌年3月までの月割とする。
第 12 条会員各位の弔事に関する事項は別に定める弔慰規則による。
第 13 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。会
計はその収支の状況を定期総会に報告する。
第 14 条この会則の改正を要するときは総会の議決による。
附則 この会則は平成20年4月13日から実施する。
弔  慰  規  則
第 1 条この規則は会則第3条に規定する会員相互の親睦と町の発展に寄与す
るため、同会則第12条の規定に沿って定める。
第 2 条この規則は当町会会員と会員の配偶者及び会員と同居の親族を対象と
する。
第 3 条この規則の対象者が死亡した時は弔慰金として金5千円を贈る。
2 当町会に功労のあった会員が死亡したときは併せて花輪または
        生花を贈る。
3 会員の住宅が火災にあったときは見舞金として金5千円を贈る。
4 前各項の適用は会費滞納者または未納者には適用しない。その他
        給付に疑義が生じたときは会長、副会長が協議し、役員会の承認
        を得て決定する。緊急やむを得ない場合は事後承認を得ることも
        ある。
第 4 条この規則の適用は会員その他近隣会員からの連絡により適用するもの
であるが第3条に定める事実が生じてから1年を経過した場合は支給
しない。
第 5 条この規則は平成20年4月13日から実施する。

 

 

 

 

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