南花島連合町会南花島第1町会、南花島第2町会、南花島第3町会、南花島第4町会

南 花 島 連 合 町 会 会 則


南花島連合町会会則

第1章 総   則
(名称)
第 1 条本会は、南花島連合町会と称する。
(事務所)
第 2 条本会の事務所は、会長宅に置くものとする。
(目的)
第 3 条本会は、市政に協力すると共に、会員相互の親睦を図り、互いに明るく住みよい町づくりを目的とする。
(組織)
第 4 条本会は、南花島に居住する者を以って組織し、第一町会・第二町会・第三町会・第四町会の4町会により構成する。

第2章 役  員
(役員)
第 5 条本会には、次の役員を置くものとする。
・8561連合町会
 ①連合町会長 1名
 ②連合副会長 3名
 ③会計 1名
 ④監事 2名 
 ⑤相談役 1名
・8562各町会
 ①町会長 1名
 ②副会長 1名
 ③理事 若干名
 ④組長 各組毎に1名
(役員の選出)
第 6 条役員の選出は、次のとおりとする。
・8561連合町会長は、町会長会議において各町会長の中から選出する。
・8562連合町会の副会長以下の役員は、町会長会議で選出し、理事会において承認を得るものとする。
・8563各町会の役員(組長を除く)は、各町会において選出する。
・8564役員の任期(組長を除く)は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
?8565組長は、原則として、その町会(組)の住民による順番とする。
 なお、任期は1年とするが、再任は妨げない。
(役員の任務)
第 7 条連合町会長は、本会を代表して会務を総理し、各町会の融和・統一を図る。
2.連合副会長は、連合町会長を補佐し、連合町会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3.会計は、本会の財産及び収支を管理する。
4.監事は、本会財産状況及び収支状況を監査し、総会にて報告する。
5.相談役は、連合町会長の諮問に応ずると共に、全ての会議に出席して意見を述べることができる。
6.各町会長は、その町会を代表し、円滑な運営を図る。
7.各町会の副会長は、町会長を補佐し、町会長に事故あるときは、その任務を代行する。
8.理事は、それぞれの町会運営に携わり、町会の発展向上に努める。
9.組長は、その地域の担当理事の指示に従い、地域の行事に協力すると共に、地域の発展向上に努める。

第3章 会  議
(理事会)
第 8 条理事会は、必要に応じて連合町会長がこれを召集する。
2.理事会の議長は、連合町会長がこれを行う。
3.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、決議は出席理事の過半数の賛成により成立する。
(総会)
第 9 条総会は、必要に応じて連合町会長がこれを召集する。
2.定期総会は、毎年5月に開催し、次の事項を審議する。
・8561行事経過報告及び行事計画に関すること。
・8562決算報告及び予算計画に関すること。
・8563その他必要な事項に関すること。
3.総会の議長は、連合町会長がこれを行う。
4.決議は、出席者の過半数の賛成により成立する。

第4章 会   計
(会費)
第 10 条本会の経費は、会費その他の収入を以って、充当するものとする。
2.会費は、1カ月当り1口150円以上とし、1年間1口1,800円以上を一括徴収しても差し支えないものとする。
(会計年度)
第 11 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 その他
(慶弔費関係)
第 12 条慶弔費は、次の区分による金額を支出するものとする。
・8561町会長が祝賀会等に招待を受けた場合は、祝金5千円。
・8562役員が20日以上入院した場合は、見舞金5千円。
・8563役員が死亡した場合は、弔慰金1万円。
・8564会員が死亡した場合は、弔慰金5千円。
・8565会員が火災等の災害を受けた場合は、見舞金5千円。
・85665期(10年)以上尽力された役員が退任の場合は、慰労金1万円。

附   則
1.会則の改正がある場合には、その都度、理事会において審議決定する。
2.この会則は、平成20年4月1日から施行する。

 

 

 

 

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