三 矢 小 台 三 丁 目 町 会 会 則
三矢小台三丁目町会規約
(名称及び事務所)
第 1 条本会は、三矢小台三丁目町会と称し、事務所は会長宅に置く。
(目的)
第 2 条本会は、生活の向上及び会員相互の親睦と福祉を図り町内繁栄に貢献することを目的とする。
(会員)
第 3 条本会の会員は、三矢小台三丁目に居住する世帯の代表者並びに店舗、事業所、事務所を有する者とする。
(運営)
第 4 条本会の運営は、会員の理解と協力により、あくまで民主的に行い、政治的中立を守り、一党一派に偏した政治的活動は行わない。
(事業)
第 5 条本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.町会所有の防犯灯の維持管理に関する事項。
2.社会福祉事業に関する事項。
3.祭礼行事に関する事項。
4.市役所、警察署、消防署等と町会相互の連絡に関する事項。
5.町会内の他の組織への助成。
6.その他会員の生活文化の向上並びに福祉増進に関する事項。
(事業部)
第 6 条本会は、その目的達成のため次の事業部を設ける。
1.庶務会計部
2.保健衛生部
3.婦人部
4.青少年指導部
(役員)
第 7 条本会に次の役員を置く。但し、必要ある場合には、顧問、相談役を置くことが出来る。
会長 1名
副会長 3名
庶務会計 2名
部長 4名
監事 若干名
班長 各班1名
(役員の選出)
第 8 条本会の役員は、会員の選挙又は推挙により選出し総会の承認を得て決定する。但し、班長は各班内の推挙により会長が総会において委嘱する。
(役員の任務)
第 9 条会長は、本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。会計は会計部門を担当し経理事務を行う。部長は各担当部の事を掌る。班長は班内の連絡調整に当る。監事は、一般会務及び会計を監査し、その結果を役員及び総会に報告する。
(役員の任期)
第 10 条役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする(但し、班長は1年とする)。
(議決機関)
第 11 条本会に次の機関を置く。
総会 役員会
(総会)
第 12 条総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に行う。臨時総会は役員の申請又は会員の3分の1以上の申請により会長これを招集する。総会は、現年度及新年度の役員、班長の合計の過半数の出席をもって成立する。但し、上記以外の会員の出席も随意とする。会長は、総会開催の10日前迄に会員に通知し、次の項目を審議し、議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところとする。
1.決算報告書
2.事業計画及び予算案の審議
3.役員の承認
4.規約の改正
5.その他、役員会で総会提出を決定した事項
(役員会)
第 13 条役員会は、会長これを招集し、次の項目を審議する。
1.総会に提出する案件
2.多額の金額を支出する場合
3.その他重要事項
(会費)
第 14 条本会は、その事業を行うため会費を徴収し、班長が集金する。会費は一世帯1ヶ月200円とする。会費の額及び臨時的事業費の徴収については総会において決める。
(慶弔等)
第 15 条本会は、70歳以上の高齢者及び小学校入学児童に年1回記念品を贈る。
2.会員及びその家族が死亡した場合は弔慰金並びに会員の家屋が焼失(一部焼失を含む)した場合は見舞金を贈る。
(帳簿)
第 16 条本会は、会計関係帳簿、事業関係書類を備え、これら帳簿は常に会員の自由な閲覧に供する。
(会計年度)
第 17 条本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 18 条本会は、この規約を実施するため必要があるときは細則を設けることが出来る。
附則
1.本規約に定めない事項については、役員会において審議決定する。
2.本規約は昭和45年4月1日から実施する。
3.昭和58年4月24日改正
4.平成5年4月17日改正
5.平成18年4月8日改正
6.平成21年4月11日改正