常 盤 平 7 丁 目 町 会 規 約
第1章 総 則
第 1 条 本会は、「常盤平7丁目町会」と称する。
第 2 条 本会は、常盤平7丁目の居住者及び7丁目に事業所を有する事業者を
もって組織する。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦と福祉の向上を図ると共に住みよい地域社会
づくりを目的とする。
第 4 条 本会の運営は会員の理解と協力により民主的に行うものとする。
第 5 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 6 条 本会は、その目的達成の為に下記の事業を行う。
防犯に関する事業
防火・防災に関する事業
地域福祉・奉仕に関する事業
地域内防犯灯に関する事業
会員並びにその家族の慶弔に関する事項
環境に関する事項
その他必要と認める事項
第2章 役 員
第 7 条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長数名、事務局長1名、理事数名、会計監査2名、班長
各班1名
第 8 条 役員・班長の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は庶務及び会計を担当し、会務全般の円滑な運営を行う。
理事は役員会に出席し会務の執行に当たる。
会計監査は会計を監査し、その結果を総会において報告する。
班長は町会行事の班内への周知ととりまとめを担当する。
第 9 条 役員・班長の選出と任期
理事は会員の推薦により各ブロック毎に4~5名を選出し、理事会
を構成する。
会長は理事会において理事の互選にて選出する。
副会長、事務局長、会計監査は会長が委嘱し総会にて承認を得る。
役員及び理事の任期は2年とする。但し留任は妨げない。
班長は班内の推薦により選出し、その任期は総会から次期総会まで
の1年とする。
但し、再任は妨げない。
役員・班長に欠員が生じたときは補充選出する。但し、その任期は
前任者の残任期間とする。
第3章 会 議
第 10 条 本会は、次の会議を開催する。
定時総会は毎年4月に会長が招集し開催する。但し、会長が必要と
認めたときは臨時総会を開くことが出来る。
役員会及び班長会は、会長が必要に応じ召集し開催する。
総会は、会員の過半数の出席により成立する。但し、委任状の行使
を認める。
総会の決議は、出席の過半数をもって決する。可否同数のときは議
長の決するところによる。
第4章 会 計
第 11 条 本会規約第6条の事業遂行の為、会費を納入するものとする。
会費の年額は1800円とする。但し年途中で加入するときは翌年3
月末日までの月割りとする。また、年途中で退会した場合払い戻し
はしない。
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
町会の維持費は、会費及びその他の収入をもって充当する。
会費の変更は、総会の決議とする。
第5章 附 則
1.本規約の変更は、総会の決議により承認を得なければならない。
2.本規約は昭和45年4月1日より実施する。
昭和50年4月、平成10年4月、平成16年4月、平成17年4
月、平成18年4月それぞれ改正
常盤平7丁目町会運営規則
第 1 条 この規則は、常盤平7丁目町会規約第6条に定める各事業を、同第7条
に定める役員及び班長が機能的かつ迅速に活動できる為に定める。
第 2 条 本会は、会務の円滑な運営の為下記の体制をとる。
各班を3ブロックに分ける。
第1ブロック 第1班から第13班
第2ブロック 第14班から第24班
第3ブロック 第25班から第35班
町会規約第6条に定める事業を遂行する為下記の担当部門を設ける。
事務局、防犯部、防災部、福祉部、文化部その他理事会において必
要と認め承認された部門
町会活動に積極的に参加協力する会員を町会協力員として指名し、
前項の各部門に登録する。
第 3 条 役員会及び会議の招集
三役会は、会長・副会長・事務局長で構成する。
定例役員会は、三役会の構成員及び理事をもって構成する。
ブロック会議及び班長会議は、必要に応じブロック長が召集するこ
とが出来る。
第 4 条 町会規約第11条に定める会費の徴収は、各班の班長が徴収し、当該ブ
ロックのブロック長が会計に納入する。
第 5 条 リサイクル会計の取り扱いについて
松戸市から支給されるリサイクル活動奨励金はリサイクル会計として
別途積み立てる。
災害時の準備資金のみならず、平時における防災備品の購入やごみ箱新
設補助金、その他役員会の承認を得た費用に充当することが出来る。
第 6 条 役員退任慰労金の取り扱い
任期満了により退任する役員に慰労金を支給する。
その金額は一期(2年間)5,000円、但し20,000円を超えないものとする。
第 7 条 この規則は、定例役員会の承認を得て変更することが出来る。
附 則 この規則は、平成18年4月23日の定時総会の承認を得て実施する。
平成20年11月 第5条、第6条を追加、以下順送りに改正。
常盤平7丁目町会慶弔規則
第 1 条 この規則は、常盤平7丁目町会規約第3条に基づき、会員の慶弔に関し
以下の通り定める。
第 2 条 この規則は、当町会会員とその配偶者及び会員と同居の親族を対象とする。
第 3 条 会員の長寿の祝いとして、喜寿(77歳)・米寿(88歳)・白寿(99歳)の
祝いを、敬老の日に行うものとする。
第 4 条 弔慰金は、1件5,000円とする。ただし、会長が必要と認めたときはそ
の額を変更することが出来る。
第 5 条 その他、会員の住宅に火災・地震等の被害があったときは役員会の決議
による。
第 6 条 この規則は、定例役員会の承認を得て変更することが出来る。
第 7 条 この規則は、平成18年4月23日の定時総会の承認を得て実施する。