多 摩 美 町 会 会 則
昭和45年4月 1日制定
昭和53年3月 1日改正
昭和54年5月26日改正
昭和55年4月26日改正
昭和58年4月27日改正
平成 3年4月19日改正
平成11年4月23日改正
第一章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は多摩美町会と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦をはかり、共同の利益と生活の向上に寄与するこ
とを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会の目的達成のため次の事業を行う。
道路の管理、保全に関する事項
保健衛生、環境整備に関する事項
防火、防犯、防災に関する事項
教養、文化、慶弔、親睦及び転出入に関する事項
会報の発行、回覧並びに事業の記録に関する事項
交通安全に関する事項
福祉事業、連絡、調査、募金に関する事項
予算、決算に関する事項
各種委員会に関する事項
(事務所)
第 4 条 本会の事務所を会長宅に置く。
第二章 会 員
(資 格)
第 5 条 本会は川崎市麻生区多摩美1丁目、2丁目、細山1丁目並びに高石の一
部に亘る地域に居住する者及びこれらの地域に社宅、マンション、ア
パート、貸室を所有する者を以て会員とする。
会員は所定の会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 6 条 前条の地域に新たに転入した場合は所定の入会金を納入しなければな
らない。但し再転入者はこの限りではない。
(退 会)
第 7 条 本会会員にして前条以外の地域に転出する場合は自動的に退会とする。
第三章 組 織
(分会及び組)
第 8 条 本会を南・中・北の三分会に分ける。
分会には必要に応じ、若干の組を置くことができる。
分会を増減するには、総会の承認を要する。
(部及び分掌)
第 9 条 第3条の事業達成のため、本会に次の執行部を置き、その職務を分掌す
る。細部については役員職務分担規則に定めるところに拠る。
総 務 部 各部の連絡、調整、町会運営上必要にしてかつ他の
部に属さない一切の事項
道 路 部 公道化促進、道路の補修及び保全に関する事項
防犯交通部 防犯、交通安全に関する事項
防火防災部 防火、防災に関する事項
環境衛生部 保健、衛生、環境整備に関する事項
広 報 部 会報の発行、各部文書の回覧、事業の記録に関する事項
会 計 部 本会の予・決算並びに収支に関する事項
(臨時対策委員会)
第 10 条 本会の目的達成に必要であり、かつ作業の過重、特殊性が認められる場
合、会長は役員会の同意を得て臨時に対策委員会を設け、その衝に当ら
せることができる。この場合、委員の任期は1年未満とする。
第四章 役 員
(役 名)
第 11 条 本会に会長1名、副会長3名以内、分会長3名、組長若干名、部長、副
部長、部委員各若干名、監査役1名並びに第10条の臨時対策委員長1
名、副委員長及び委員若干名を置く。
やむを得ない事由により欠員を生じた場合は、他の役員が兼務すること
を妨げない。
(任 務)
第 12 条 役員の任務は次の通りとする。
会 長 本会を代表し、会務を統轄する。
副会長 会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
分会長 分会を取り纏め、分会相互の連絡に当る。
組 長 組を取り纏め、常会を通じて会員の要望を会の運営に生
かすと共に組長会、役員会の決定事項を伝達する。
部長、副部長及び部委員 担当部の職務を執行する。
臨時対策各委員長、副委員長及び委員 各対策事項を取り纏め、
その達成を期する。
監査役 会計の監査に当る。
(選 出)
第 13 条 役員の選出は次の通りとする。
会長は総会において会員の互選により選出する。
副会長その他の役員は会長がこれを委嘱し、総会の承認を得るも
のとする。
(任 期)
第 14 条 会長、副会長の任期は2年、その他の役員の任期は1年とし、夫
々定時総会終了のときを以て終る。但し重任は妨げない。
欠員によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。
第五章 会 議
(総 会)
第 15 条 総会は会長が招集し、議長は会長、又は会長が指名した者がこれに当る。
総会は町会員総意の最高決議機関として、会員の過半数(1世帯1議席)
の出席を得て毎年4月に定時開催する。但しやむを得ない場合は5月に
繰延べることもある。
会長が必要と認めたとき、又は会員の過半数の要請があるときは、臨時
に総会を開催することができる。
(役員会)
第 16 条 役員会は会長、副会長、分会長、部長、副部長、臨時対策委員長及び副
委員長を以て構成し、原則として毎月1回、会長がこれを招集する。
役員会は任期中の執行機関とする。
会長は役員会に出席して随時意見を述べることができるが、議決権は認
められない。
(決議条件)
第 17 条 各会議における議案の決議は、定員の過半数(委任状を含む)が出席し、
出席者の過半数の賛成を必要とする。
第六章 会 計
(経 費)
第 18 条 本会の事業実施に必要な経費は、会員からの会費、分担金、寄附金及び
補助金等で賄うものとする。
会費その他の分担金については細則において定める。
(経 理)
第 19 条 本会の会計は監査役の監査を経て、総会の承認を得るものとする。
第七章 附 則
(年 度)
第 20 条 本会の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会則変更)
第 21 条 本会則は総会の承認を得て、変更することができる。
(細 則)
第 22 条 本会の事業執行に関し必要あるときは、総会の承認を得て別途に細則を
定めることができる。
以 上
多 摩 美 町 会 細 則
昭和54年9月12日制定
昭和55年4月26日改正
昭和56年5月 9日改正
昭和57年4月24日改正
昭和58年4月27日改正
平成 3年4月19日改正
平成 7年4月14日改正
平成13年4月20日改正
平成15年4月21日改正
平成18年4月22日改正
多摩美町会会則第18条に規定する会費その他の分担金等についてはこ
の細則による。
"第 1 条 入会金は1,000円とし、入会月に納入するものとする。"
新たに社宅、マンション、アパート、貸室を建築したときは、空室の有
無にかかわらず1世帯(室)当り上記の入会金を竣工時に限ってその所
有者が納入するものとする。
第 2 条 本会の会費は月額次の通りとし、入会の当月より脱会の当月まで納入す
るものとする。
町会費 380円
但し下記の場合は、夫々各項に定めるところに拠る。
社宅、マンション、アパート、貸室については、空室の有無にかかわら
ずその所有者が次の通り納入する。
3世帯(室)迄は上記金額
4世帯(室)以上6世帯(室)迄はの倍額
7世帯(室)以上は3世帯以下を増す毎にの金額を加算する。
第 3 条 会館建設に伴い、市及び銀行からの融資返済に当てるため、平成18年
から28年までの10年間に限り、会員1世帯あたり月額170円の負
担金を納入するものとする。
但し、一括納入は妨げない。この場合、納入金額は2万円とする。
第 4 条 削 除
第 5 条 削 除
第 6 条 削 除
第 7 条 削 除
第 8 条 削 除
第 9 条 削 除
第 10 条 会員又はその同居家族(1親等)死亡の場合は、次の通り弔慰金を贈る。
" 世 帯 主 10,000円"
" 配偶者・家族 5,000円"
第 11 条 災害見舞金については、その都度役員会で金額、方法等を決定して実施
する。
第 12 条 総会において承認された収支予算を実行するに当っては、収支共その総
体の枠を超えない範囲内で、科目間の振替融通をすることが出来る。
第 13 条 本細則を変更するときは、役員の過半数の同意を経て総会の承認を得る
ものとする。
以 上