今 井 西 町 に つ い て
今井西町の概要
私達の住む今井西町は中原区のほぼ中央に位置し、近年高層化が進み発展しつつあ
る武蔵小杉地区にも近く、首都圏に通勤する人々のベットタウンとなっております。
その歴史を調べますと、今から約6000年前、溝ノ口あたりまで古多摩湾と呼ばれる
浅い海の底でした。その後縄文・弥生時代に陸地化し、大和朝廷時代には武蔵野国橘
樹郡稲毛荘の一部を構成しておりました。
今井という地名については、戦国時代末期に小田原北条氏が関東を支配していた
頃、木月郷から分離独立した豪族の今井焼部氏からきているようです。
江戸時代のはじめにニケ領用水が作られ、米や野菜、果物等を多く産し、江戸に運
ばれました。江戸時代を通して今井村と呼ばれていました。
ニケ領用水の取水口からの位置で、上、中、南、西、巽等の耕地名がつけられ、後
に地名になりました。西耕地は用水から遠く、水が十分届かないので収穫量が少ない
土地でした。
明治のはじめまで今井の戸数は40戸程度でしたが、大正15年に東急東横線、昭和
2年には南部線が続いて開通し、徐々に人口が増加しはじめました。
大正14年まで今井は神奈川県橘樹郡住吉村今井で、今井西町は戸数は僅か3戸で
した。
川崎市に編入されたのは昭和8年8月です。
昭和15年に日本電気株式会社の女子寮(貞和寮)が建てられ、その頃から住宅が進
出しはじめました。また今井西町の町名も昭和15年8月からです。
戦後の昭和30年代に入ると高度経済成長期を迎え、宅地化が急速に進み、大手企業
の社宅が多く建設されました。現在では農地は完全になくなり、大手企業の社宅の後
地にはマンションが建設されています。
今井西町は今後とも、安全、安心で美しい住み良い町へと発展してまいります。
今井西町町会について
今井西町町会は、会員相互の親睦と共同の利益を図ることを目的とする(会則第3条)
団体であり、お年寄りから子供さん達まで全ての地域住民が、明るく安心して住める
町作りを目指し、住民が協力し合う自治団体です。
昭和31年9月に設立され、その活動は次のとおりです。
地域や公園の清掃・美化、ゴミの減量化など環境対策活動
火災予防、防災、防犯、交通安全など地域の安全対策活動
お年寄りや一人暮らしの見守りと青少年の健全育成
お祭りや盆踊り、夏休みラジオ体操や歩く会、社会見学、敬老会の開催など
町内の親睦を深めるイベントの開催
今 井 西 町 町 会 会 則
第 1 条(名 称)
この会は今井西町町会と称し、区域を○○地区○○班と名称区分する。
第 2 条(組 織)
この会の組織は今井西町に居住し、あるいは事業を営む者でこの会の目
的及び事業に賛同する者を以つて組織する。
第 3 条(目 的)
この会は会員相互の親睦及び共同の利益を図ることを目的とする。
第 4 条(各部と事業)
この会は目的達成のため下記の部を置き事業を行う。
総 務 部-会の事務処理、連絡、其の他庶務に関すること。
文 化 部-親睦、祭事等に関すること。
保健福祉部-保健、衛生、福祉に関すること。
防 犯 部-防犯、街灯の維持管理に関すること。
防 災 部-災害防止に関すること。
環境美化部-環境美化促進に関すること。
交 通 部-交通安全に関すること。
女 性 部-婦人活動に関すること。
青少年部-青少年の健全育成に関すること。
第 5 条(事務所)
この会の事務所は会長宅及び今井西町会館に置く。
第 6 条(役 員)
この会は下記の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
会 計 2 名
監 査 2 名
部 長 各部ごとに1名
副部長 若干名
理 事 若干名
地区長 各地区ごとに1名
班 長 各班ごとに1名
顧 問 若干名
第 7 条(役員の任期)
役員の任期は2ヵ年とする。再選及び兼任をさまたげない。
第 8 条(役員の任務)
役員は下記の任務を行う。
会 長 会を代表し会務を統理する。
副会長 会長を補佐し会長事故ある時は之を代行する。
会 計 この会の会計を司る。
監 査 会計を監査する。
部 長 担当事業に関する事項を司る。
副部長 部長を補佐する。
理 事 各部の活動に参加協力する。
地区長 担当地区の班と協力し、連絡、広報、集金その他日常業務
の促進を計る。
班 長 広報、回覧、集金その他日常業務の促進を計る。
顧 問 会長の諮問に応じ会の活動を助言する。
第 9 条(役員の選出)
① 会長、副会長、会計は、新旧地区長、部長で構成する選考委員会
で選出する。
② 地区長は、各地区の互選により選出する。
③ 班長は、各班の互選により選出する。尚原則として理事を兼務する。
④ 部長、副部長は、三役及び地区長で協議選出する。又は会長が任命
することが出来る。
⑤ 顧問は、会長が役員会の議を経て決定する。
第 10 条(役員会)
役員会は各委員を以て構成し、原則として毎月1回会長が招集する。
第 11 条(総 会)
この会は毎年4月に総会を開き下記事項を行う。
①新年度の事業計画 ②決算の承認 ③予算の審議
④役員の承認 ⑤規約の改正 ⑥その他重要事項
第 12 条(総会の構成)
総会は各役員と会員を以て構成し、決議は出席者の過半数を以て決定する。
第 13 条(臨時総会)
臨時総会は会長が必要と認めたとき及び会員の三分の二以上の要請が
あったとき開くことが出来る。
第 14 条(会 費)
この会の会費は月額150円とする。
第 15 条(経 費)
この会の経費は会費及びその他の収入により支弁する。
第 16 条(弔慰金)
この会の会員並びに同居の家族が死亡の場合弔慰金を贈る。
第 17 条(会計年度)
この会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
第 18 条(細 則)
この会則に定めてない事項は一般の慣例に従うこととして運営上の必
要な細則は役員会で定める。
<附 則> この会則は、昭和31年9月より之を施行する。
「附 記」会則の主な改正
昭和33年5月 町会費 一世帯 月額40円を50円に改正
昭和49年4月 一部改正 地区制実施、地区長選出
昭和58年1月 一部改正及び自主防災組織規定
昭和59年4月 一部改正 町会費 月額150円
平成 8年4月 全面改訂 字句の訂正(会館 三菱社宅内)
平成15年4月 一部改正 慶弔の見直し
平成20年9月 一部改正 各部の名称変更等
今井西町町会防災計画
1.目 的
この計画は今井西町町会、会則第3条及び第4条に基づき、住民安全を計るため
防災活動に必要事項を定め、以て地震其の他災害による人的、物的被害の発生及
びその拡大を防止する事を目的とし、町内住民の防災意識を高揚し大地震他発生
に備え情報収集、伝達、消火、避難等迅速的確に実施し自主防災体制の推進強化
充実を計ることを目的とする。
2.防災組織
大災害発生時には自動的に町会会則第4条に基づき応急活動を迅速かつ効果的
に行うため、町内各地域の各地区長、班長、及び町会各部専門部が協力体制を
組織し、防災活動にあたる。
注:各専門部は相応した任務を担当し遂行する。
3.計画事項
① 防災組織の編成及び任務分担に関する事(非 常 時)
② 防災知識の普及に関する事 (平 常 時)
③ 防災訓練の実施に関する事 (平 常 時)
④ 情報の収集、伝達に関する事 (非 常 時)
⑤ 出火防止、初期消火に関する事 (非 常 時)
⑥ 救出、救護に関する事 (非 常 時)
⑦ 避難、誘導に関する事 (非 常 時)
⑧ 給食、給水に関する事 (非 常 時)
他
4.防災知識の普及
① 普及事項
ア.防災組織及び防災計画に関する事
イ.地震、火災等についての知識に関する事
ウ.町内周辺の環境に応ずる留意事項に関する事
② 普及の方法
ア.回覧板、パンフレット、ポスター等の配布
イ.座談会、映画会、講演会、役員会 等
ウ.パネル等 その他
5.防災訓練
大地震、災害発生に備え下記諸訓練を実施する。
① 訓練の種別 個別訓練及び総合訓練とする。
② 個別訓練の種類 ア.情報の収集伝達訓練
イ.消火の訓練
ウ.避難訓練
エ.救出、救護の訓練
③ 総合訓練
総合訓練は2つ以上の個別訓練に付いて総合的に行う事とする。
④ 訓練実施計画
訓練実施に際して其の都度実施要領等町内役員会で協議決定する。
⑤ 訓練の時期及び回数
ア.訓練は原則として火災予防運動期間中並びに防災日等を目途とする。(但し地区別に行う事もある)
イ.総合訓練は原則として、年1回以上行うよう努める。
6.情報収集伝達(情報班)
① 被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急処置を取るため情報の収集
伝達を次のとおり行う事。
② 情報の収集伝達は情報班員が町内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の
提供する情報を収集すると共に必要と認める報道を町内住民、防災関係者に
伝達する。
③ 情報収集伝達の方法は電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令、其の他等
により行う。
7.出火防止及び初期消火(消火班)
① 大地震等の災害が発生した場合でも火災発生防止の徹底を図るため、各家庭
において下記各事項を重点的に点検整備する。
ア.火気使用設備器具の整備及び周辺の整理整頓状況
イ.可燃性、危険物品等の保管状況
ウ.消火器等の消火資機材の整備状況
エ.その他建物等の危険箇所の状況
② 初期消火対策
町内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い初期に消火する事が出来
るようにするため、次の消火資機材を配備する。
ア.町会は防災用諸機材配備する事とする。
イ.各家庭は消火器、水バケツ、消火用砂等を配備するよう努める。
8.救出救護(救出救護班)
① 救出救護活動
建物の倒壊、落下物等により救出救護を要するものが生じた時は、
ただちに救出救護活動を行う。
この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力する。
② 医療機関への連絡
③ 防災関係機関の出動要請
9.避難対策(避難誘導班)
火災の延焼拡大等により町内住人の人命に危険が生じ、又は生じる恐れがある
と想定される場合は、下記の通り避難を行う。
① 避難誘導の指示
避難の指示は町会長(又は代行者)が行い情報班員から伝達する。
② 避難誘導
避難誘導班員は町会長(又は代行者)の避難誘導の指示に基づき、地区長と
協力し町内住民を避難場所に誘導する。
③ 避難場所
今井小学校校庭
10.給食、給水(給食給水班)
避難場所等における給食、給水は次のとおり行う。
① 給食の実施
町会が行う食料等の配分、炊き出し活動は給食給水班及び地区長及びその
地区内の各班長が共同して避難した町内住民員数点呼し、確認の上実施する。
② 給水の実施
町会が行う給水は避難世帯数確認のうえ給食給水班が水道等による確保を
し、地区長、各班長と共同実施する。
③ その他救護物資、配給物資等は前項の①、②と同じ要領で実施する。
上記の防災計画にかかわらず突発生の場合、人命、出火、などの被害防止を
優先して行う。
昭和58年1月
自主防災組織
本部長
町会長
副本部長
副会長
総括担当
防災部
情報班
消火班
救出救護班
避難誘導班
給食給水班
担 当
総務部
防犯部
保健福祉部
交通部
女性部
文化部
青少年部
環境美化部
平常時の役割
・情報の収集
・伝達の訓練
・情報の伝達用器材の準備管理
・防災に関する知識の普及
・初期消火の訓練
・消火用器材の準備と管理
・石油類等の安全な保管の普及
・正しい火の使い方の普及
・応急手当等の訓練
・救出及び応急手当用資器材の準備と管理
・応急手当の知識の普及
・避難訓練
・避難場所の現状把握と周知
・炊き出し訓練
・炊飯用具などの準備と管理
・非常持ち出し品の準備の普及
非常時の役割
・避難命令等の伝達
・災害状況を防災機関へ通報
・デマの防止
・地震情報の収集と伝達
・出火防止の呼びかけ
・初期消火活動
・負傷者の救出と救護活動
・避難誘導
・避難行動を促すための説得
・安全な避難場所の指示
・炊き出し等の給食活動
・応急物資
・応急給水等の要請等