東小倉町内会

東 小 倉 町 内 会 会 則


東小倉町内会規約

第2章  目的・事業
(事  業)
第 5 条本会は目的を達成するため次の事業を行う。
    1.近隣町内会との連絡協調に関すること。
    2.防火、防災、防犯に関すること。
    3.地域環境問題、交通に関すること。
    4.福祉に関すること。
    5.その他目的達成に必要なこと。
(専門部)
第 6 条
    1.総務部2.広報部3.地域防犯部
    4.防火防災部5.交通部6.福祉部7.女性部
第3章  機     構
(区)
第 7 条本会は運営上、いくつかの区に分ける。
区の区域は別に定め数班にて構成する。
マンション・アパート等集合住宅単体の区については数班に分けず一括の構成とする。
(役  員)
第 8 条本会に次の役員を置く。
    1.会長 1名2.副会長 若干名
    3.会計 若干名4.書記 若干名
    5.専門部長 若干名6.理事 若干名
    7.班長 若干名8.監査 2名
(任  期)
第 9 条役員の任期は2年とし、欠員を生じた時は補充し前任者の残任期間とする。但し、理事及び班長の任期は1年を原則とする。
(選  出)
第 10 条役員の選出は次の方法によって行う。
    1.会長、副会長、会計、書記、監査は、民生委員、保護司と新旧理事で構成する推薦委員会で推薦し、総会で承認を得る。
    2.専門部長は会長が指名する。専門部長は必要に応じて理事・班長の中から部員を指名することがができる。必要数に満たない場合は、理事・班長以外からも指名できる。
    3.理事は地区ごとに新旧班長が合議して選出する。
    4.班長は班ごとに自主的に選出する。
第4章  職     務
(職  務)
第 11 条役員及び委員は次の事を行う。
    1.
    2.
    3.
    4.書記は本会の事務に当たる。
    5.理事は各地区を代表し、会務の運営に当たる。
    6.専門部長は当該専門部の職務を遂行する。
    7.班長は班を代表し、会費の徴収に当たる。
    8.監査は会計の監査に当たる。
第5章  機     関
(機  関)
第 12 条本会は次の機関を置く。
    1.総会2.幹部会議3.理事会4.部会
(招集権)
第 13 条機関の招集は次の通りとする。
    1.総会、幹部会議、理事会は会長が招集する。
    2.部会は専門部長が招集する。
(総  会)
第 14 条総会は年1回4月全役員をもって構成し、過半数の出席によって成立する。但し、必要に応じ臨時に総会を開催することができる。
    1.事業報告、決算、事業計画、予算その他の事項を審議・決定する。
    2.議長は理事・班長の中から選出する。但し、会長の指名による選出も認める。
(幹部会議)
第 15 条幹部会議は、会長、副会長、会計、書記、専門部長をもって構成し、毎月定例開催する。
(理事会)
第 16 条理事会は随時開催し、会務の執行と地区の運営に関して協議する。
(部  会)
第 17 条部会は、専門部長・部員が出席し、部の職務遂行に関して協議する。
第6章 財     政
第 25 条
平成13年4月 一部改定
平成14年4月 一部改定
平成19年4月 一部改定
平成23年4月 一部改定
平成24年4月 一部改定

 

 

 

 

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