緑丘町内会

緑 丘 町 内 会 会 則

 


私たちは
明るく住みよい緑丘
第二の故郷づくりを目指します

上尾市緑丘町内会規約
第1章  総     則
第1節  名称及び事務所所在地
第 1 条本会は、上尾市緑丘町内会と称し、事務所を町内会長宅におく。
第2節  目的及び事業
第 2 条本会は、会員間の事務連絡を円滑ならしめ、会員相互の親睦と生活文化
の向上をはかることを目的とする。
第 3 条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.環境整備に関する事項
2.会員間の親睦をはかるに必要と認める事項
3.文化の向上と会員の福祉、教養に関する事項
4.公民館の維持管理に関する事項
5.防犯・防災に関する事項
6.その他必要な事項
第2章  組     織
第 4 条本会の会員は上尾市緑丘1丁目より4丁目までの区域と一部区域外に
居住する世帯並びに事業所をもって構成し、地区別に班を組織する。
第3章  役  職  員
第1節  職務及び任期
第 5 条1.本会に次の役職員をおく。
 会  長 1 名
 副 会 長 4 名(地区毎に各1名)
 会 計 部 5 名(地区毎に各1名、他に部長1名、ただし地区会
計が部長を兼ねるときは4名となる)
 監 査 役 2 名
 環 境 部 5 名(地区毎に各1名、他に部長1名、ただし地区環
境が部長を兼ねるときは4名となる)

 福祉部長 1 名
 公民館管理部長 1 名
 青年部長 1 名
 子ども会育成会会長 1 名
 総  務 若干名
 班長・副班長 班毎に各1名
2.本会に相談役を置くことができる。相談役は会長の推せんにより総
会において承認を得るものとする。
第 6 条会長は会を代表し、会務を総括する。
第 7 条副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその業務を代行する。
第 8 条会計部長は会長の指示を受け、会の財産管理及び収支事務を行う。
第 9 条監査役は本会の会計を監査する。
第 10 条環境部長、福祉部長、公民館管理部長、青年部長及び子ども会育成会会
長は、次の業務を遂行する。
1.環境部長は、環境部を掌握し、地域の環境整備及び美化推進活動に
つとめる。
2.福祉部長は福祉部を掌握し、地区住民福祉の向上につとめる。
3.公民館管理部長は、公民館の維持管理につとめる。
4.青年部長は青年部を掌握し体育事業の推進と地域の活性化につとめる。
5.子ども会育成会会長は子ども会育成会を掌握し、子どもの健全育成
につとめる。
第 12 条総務は会長の指示を受け、会の事務を処理する。
第 13 条班長は班を代表し、班員の意見をまとめ、連絡、報告、会費の徴収、収
納等のほか、会長の指示する業務を行う。
副班長は班長を補佐し、班長事故あるときはその業務を代行する。
第 14 条役員の任期は2年とし、(班長を除く)再任を妨げない。なお、補充役員
の任期は、前任者の残任期間とする。
第2節  役員の選出
第 15 条会長、副会長、会計部、監査役、環境部、福祉部長、公民館管理部長、
青年部長及び子ども会育成会会長は、総会において会員中より選出する。
第 16 条総務は会長の指名により選出する。
第 17 条班長、副班長は班毎にこれを選出する。
第4章  会     議
第1節 議決機関
第 18 条本会における会議は、次のとおりとする。
1.総 会  2.役員会  3.班長会  4.班 会

第 19 条総会
1.総会は本会最高の議決機関にして、班長以上の全役員をもって構成
し次の事項を審議する。
 規約の改廃に関する事項
 予算及び決算に関する事項
 事業等の計画と報告
 役員の選出方法
 その他班長の3分の2以上が、総会による審議が適当と認めた事項
2.総会は、班長以上の全役員の過半数以上の出席をもって成立する。
ただし、出席困難な物については、委任状をもって出席に代えるこ
とができる。
3.総会の議決には出席者の過半数の同意を必要とする。
4.総会は、毎年度当初に会長が招集する(定期総会)。ただし、班長の
3分の2以上または全会員の半数以上が必要と認めたときは、総会
を招集しなければならない。
第 20 条役員会
1.班長以外の役員をもって構成し、総会、班長会で決定した事項の実
行方法その他本会の運営について協議する。
2.次の事項は役員会の議決により行うものとする。
 事業計画の立案と会の運営上必要と認める事項
 急施を要するもので、予算の予備費から支出、この場合は班長
会で事後承認を受けるものとする。
第 21 条班長会
1.班長会は総会に次ぐ議決機関で、班長及び他の役員をもって構成し
会長が必要と認めたとき随時召集する。また、班長の半数以上が必
要と認めたときは開催しなければならない。
2.班長会は、班長の3分の2以上の出席により成立する。
3.班長会の議決には、出席班長の過半数の同意を必要とする。なお、
班長以外の役員は発言権はあるが議決権はない。ただし、議長と
なったときはこの限りではない。
第 22 条班会
班会は班長が必要と認めたとき随時招集する。
第5章 会     計
第 23 条本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入により賄なう。
第 24 条本会の会費は、次のとおりとする。
1世帯当たり 月額300円 1事業所当たり 月額500円
第 25 条本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
決算報告は毎年度これを行う。

第6章  付     則
第 26 条本会の規約の改廃及び細則は総会で定める。
第 27 条本規約は昭和27年5月1日より施工する。
本規約の改正は昭和42年7月1日より、第5条第1項第2号,第3号,
第5号は同年5月1日より有効とする。
昭和46年 4月29日 第24条改正、同年5月1日より実施
昭和47年 4月 2日 第5条の6号の一部改正
昭和49年 4月 1日 第4条、第5条、第11条、第24条、一部改正
昭和51年 4月18日 第5条に第2項追加
昭和52年 4月17日 第24条,細則第2条、第4条一部改正
昭和53年 4月16日 第5条第1項一部改正、追加、第10条、第1項、
第2項、第3項追加、第12条名称変更、第15条
一部改正
昭和56年 4月26日 第24条改正、同年5月1日より実施
昭和59年 4月15日 第5条6号改正
昭和59年 4月15日 第10条4項追加
昭和59年 4月15日 第15条一部追加
平成 9年 4月20日 第5条第1項に10号を追加、第10条第1項改
正、第5項を追加、第15条一部改正
平成10年 4月19日 第5条第1項改正、第10条第1項改正、第11条
及び第15条改正、第19条第1項、第2項、第4
項一部改正
平成13年 4月15日 第3条及び第14条改正
平成17年10月 2日 第3条第6項を同条第7項とし、同条第5項の
次に次の1項を加える。同年10月10日より実施
平成22年 4月11日 第3条第6項を削除し、第7項を第6項とする。
第5条第1項第8号、第10条、第10条第2項、
第15条、第23条一部改正
平成23年 4月17日 第3条1項、第4条、第5条第1項、第8条、第
9条、第10条一部改正、第11条を削除し第10
条1項、2項、3項、4項、5項改正、第15条、
第18条一部改正、第21条一部改正し第20条と
入替、第22条一部改正

規 約 細 則
第 1 条本会の規約第3条2項の会員間の親睦をはかるため次の事を行う。
1.功労者及び善行者の表彰
2.被災者に対し御見舞
3.弔慰金の贈呈
第 2 条前条1項の表彰については、本会の発展に功労のあった者に対し役員会
の協議により総会に於いて表彰する。善行者についても同様にこれを行
なう。
前条2項の被災者に対する御見舞は、本会員宅に火災のあったとき
(常識的に火災と認められるもの)は、金10,000円也をお見舞金として
呈する。地震、風水害の場合は班長会に於いて定める。
前条3項の弔慰金の贈呈は、本会員宅にて葬儀のあった際、金5,000
円也を弔慰金として呈する。ただし戸籍上明らかなる本人又は家族たる
ことを要する。
第 3 条緑丘稲荷社の祭礼等についての費用を要するときは、役員会の承認を受
け支出を定める。
第 4 条本会は下記の会等に対し、予算範囲外の場合は役員会の承認により補助
金を一般会計より支出する。

子ども会育成会補助金、交通安全母の会補助金、交通安全協会緑丘支部
補助金、青年部補助金、だんらんの家補助金、いきいきクラブ補助金、
自主防災会補助金、防犯パトロール補助金。
第 5 条本会の規約細則の改廃は総会で定める。
第 6 条本規約細則は昭和56年5月1日より実施する。
平成23年4月17日 第1条、第2条、第3条、第4条一部改正

附     則
1.班長業務について
1.具体的な業務
 町内会事業への参加
ア 班内の全世帯及び事業所の町内加入促進(後記参照)
イ 総会、班長会議への出席
ウ 町内会行事の協力(夏祭り、盆踊り、文化祭、餅つき大会、その他)
エ 定期清掃の推進(毎月第3日曜日)
 各種集金等の業務
ア 町内会費の徴収・納入
規定の会費を別に配布する「町内会費徴収票」により徴収し、毎月の第
2土曜日(午後6時から8時の間)又は翌日の日曜日(午前10時から12時
の間)に、地区会計に納入してください。
ただし、3ヵ月毎、6ヵ月毎、年間一括納入等の方法又は、管理会社に
よる代行徴収については、その班の定めるところとします。
イ 各種募金活動への協力
日赤募金、緑の募金、赤い羽根募金及び歳末助け合い募金について、そ
の趣旨を理解していただき、班内の募金をとりまとめ、地区会計に届けて
ください。
ウ 福祉協議会会員加入者等のとりまとめ
福祉協議会会員加入者、または町内会長通知による行事等の参加者をと
りまとめ、申込み書に金額を添えて各丁目の副会長に届けてください。
 町内会への入会、退会の手続き
ア 班内に入会又は退会の事由が生じたときは、別添え「町内会入・退会届」
に必要事項を記入のうえ、地区会計に届けてください。
イ 退会に伴い、即納入分町内会費返還の申し出があったときは、別添え「町
内会費返還請求書及び受領書」に必要事項を記入のうえ、地区会計に届け
てください。
 各種文書の配布、回覧
ア 副会長から配達された次の広報誌等を班内の会員(世帯・事業所)に配布
してください。
「広報あげお」、「あげお議会だより」、「あげお社協だより」、その他の文書。
なお、配布部数の不足等については、各丁目の副会長に連絡願います。
イ 町内会長及び関係機関等からの「回覧文書」を班内に回覧してください。
 各種事由発生時の連絡
班内で次の事由が発生したときは、各丁目の担当者に連絡してください。
ア 道路照明灯(防犯灯)の故障          担当 副会長
イ 道路、道路標識、排水溝等の破壊         〃   〃
ウ 会員(同居の家族を含む)の死亡、会員宅の火災  〃   〃

     エ 請願、陳情、要望等              担当  副会長
オ ごみ集積所、環境・衛星関係           〃  地区環境
カ 一人暮し老人、生活保護が必要と認められる家庭  〃  民生委員
2.班長の任期について
班長の任期は、原則として5月1日から、翌年4月30日までです。
ただし、6ヵ月毎の交替等、これによらない班は当該班の定めるところとし、
その都度班長名を副会長に連絡してください。
したがって、4月末に配布する広報誌等は旧班長宅に届けますので、旧班長
が配布(または、新・旧班長話し合いにより新班長が配布)してください。
一般的に言って、新班長は4月の班長会議に出席して頂きますが、具体的な
任務は4月下旬に旧班長から申し送り(回覧版、「緑丘班長」の表札、関係文書
等)を受けた後となります。



緑丘公民館管理規則
(目的)
第 1 条この規則は緑丘公民館(以下「公民館」という)の管理に関し必要な事
項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第 2 条公民館を引き続き使用できる期間は、3日までとし、使用時間は午前9
時から午後9時30分までとする。ただし、特に事情があり町会長が認め
たものについては、この限りでない。
(使用の許可等)
第 3 条1.公民館を使用しようとする者は、使用申込書(第1号様式)により、
町会長の許可を受けなければならない。
2.前項の規定による公民館の使用の許可は、使用許可書(第2号様式)
を当該申込者に交付して行なうものとする。
3.許可に係る事項を変更しようとするときは、口頭により申し出て、
町会長の許可を得なければならない。
4.町会長は、公民館を使用しようとする者が、公の秩序又は善良な風
俗を乱すおそれがあると認める場合又は管理上支障があると認め
られるときは、使用を許可しない。
5.町会長は、第1項の許可をする場合において、公民館の管理上必要
があるときは、その使用について条件を付することができる。
(取消しの手続)
第 4 条許可を受けた者(以下「使用者」という)が公民館の使用又は変更の許
可を取消ししようとするときは、遅滞なく町会長に申し出るとともに当
該許可書を返還しなければならない。
(使用権の譲渡の禁止)
第 5 条第3条第1項の許可を受けた使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は
転貸してはならない。
(特別の施設の設置)
第 6 条使用者は、公民館に特別の設備をし、又は設備を変更しようとするとき
は町会長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第 7 条町会長は、公民館の使用者の遵守事項を定め、及び会館の管理上必要があ
るときは、その使用者に対し、そのつど適宜な指示をすることができる。
(使用条件の変更、使用の停止及び許可の取消し)
第 8 条1.町会長は、使用者が次の各号の1に該当する場合又は公民館の管理
上特に必要があるときは、許可に係る使用の条件を変更し、若しく
は使用を停止し、又は許可を取消すことができる。

   第3条第5項の規定による条件又は前条の規定による遵守事
項、若しくは指示に違反したとき。
 第5条の規定に違反したとき。
 使用料を納期限までに納入しないとき。
 不正の手続きによって許可を受けたとき。
2.町会長は、使用者が前項各号の1に該当する理由により、同項の処
分によって損失をうけることがあっても、その責を負わない。
(原状回復)
第 9 条使用者は、その使用を終ったときは、すみやかに当該施設を原状に復さ
なければならない。
前条第1項の規定により使用停止又は許可の取り消しの処分を受けた
ときも同様とする。
(損傷等の報告と損害賠償)
第 10 条使用者は、自己の責に帰すべき理由により、その使用中に公民館の設備
若しくは施設を損傷し、又は備品を亡失し、若しくは損傷したときは、
ただちにその旨を町会長に届出てその指示を受けなければならない。前
項の損傷等が発生し、町会長の指示があった場合は使用者はこれを修理
し又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料及び納期)
第 11 条1.使用者は、別に定めるところにより、使用料を納入しなければなら
ない。またその納期は、当該許可のあったときとする。
2.備品の貸出し、別に定めるところにより、使用料を納入しなければ
ならない。またその納期は、当該許可のあったときとする。
(使用料の減免と還付)
第 12 条1.町会長は、第3条第1項の許可に係る使用が次の各号の1に該当す
る場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
 町内会、若しくは町内会員が組織する公的団体が、その本来の
目的のために使用するとき。
 市、県等の行政機関が地区住民のために直接使用するとき。
 前号のほか、特別の理由があると認められるとき。
2.既納の使用料は還付しない。但し、次の各号の1に該当する場合は、
その使用料の全部又は一部を還付する。
 公民館の管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消した
とき。
 使用者の責に帰すことができない理由により公民館を使用す
ることができないとき。
第 13 条公民館の管理に関し、特に必要な事項は別に細則によってこれを定める
ことができる。

付 則
この規則は、昭和49年9月8日より施行する。
改正 昭和54年 4月22日 本規則の改廃は班長会議により定める。
改正 昭和59年 4月15日 本規則の中に管理委員会の「委員長」とい
う。を削除し、町会長と改める。
改正 昭和59年 4月15日 本規則の改廃は総会により定める。

緑丘公民館管理細則
(趣旨)
第 1 条この細則は緑丘公民館管理細則(以下「細則」という。)第13条の規定
に基づき公民館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間の延長と使用料)
第 2 条使用時間の延長は原則として認めないが、止むを得ず延長しようとする
ときは町会長に口頭で申し出て許可を受け延長のための使用料を別に
納付しなければならない。
(使用料の減免範囲)
第 3 条規則第12条第3号による町会長が特に認める減免の対象とする範囲並
びに減免率は次のとおりとする。
 会員だけで組織している任意団体
規定料金の3/4以内
 会員が主体となり構成している任意団体
規定料金の2/3以内
 規則第12条第1号による減免対象となっている公的団体の関連上
位団体
規定料金の1/3以内
 会員が福祉的事業等に使用する場合
規定料金の10/10以内
 前各号に掲げるもののほか、これと同等以上と判断できるもの
規定料金の10/10以内
 備品貸出しの場合は、規定料金とする。
(使用料金)
第 4 条規則第3条第5項により付することのできる条件は、おおむね次の各号
に掲げる事項とする。
 使用時間
 使用方法
 使用人員
付則
この細則は昭和49年10月1日より施行する。
改正 昭和54年4月22日
改正 昭和59年4月15日 委員長を町会長に改定

第1号様式                        使用区分受付番号
緑丘公民館使用申込書
申込者
住所又は所在地
氏名又は団体名及び代表者名
TEL
月   日(  )~   月   日(  )
使用日時
午前  時  分 ~ 午前  時  分
午後  時  分 ~ 午後  時  分
使用人員

使用目的
使用室名
1.大会議室 1階    2.和 室 2階
冷暖房施設使用の有無
冷 房  有・無    暖 房  有・無
後始末担当者
氏名           TEL      
特記事項
使用料
¥                     
>
申込年月日         年   月   日
>
緑 丘 町 内 会 会 長   殿
各必要事項を記入し、番号・文字は○で囲んで下さい。
発行番号

第2号様式                        使用区分受付番号
緑丘公民館使用許可書(領収書)
申込者
住所又は所在地
氏名又は団体名及び代表者名
TEL
月   日(  )~   月   日(  )
使用日時
午前  時  分 ~ 午前  時  分
午後  時  分 ~ 午後  時  分
使用人員

使用目的
使用室名
1.大会議室 1階    2.和 室 2階
冷暖房施設使用の有無
冷 房  有・無    暖 房  有・無
後始末担当者
氏名           TEL      
特記事項
使用料
¥                     
>
申込年月日         年   月   日  許 可
領収印
>
緑 丘 町 内 会 会 長             
氏 名             
発行番号

緑丘自主防災会規約
(名称)
第 1 条この会は、緑丘自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は、会長宅におく。
(目的)
第 3 条本会は、町内会員の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこ
とにより地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止
および軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 防災知識の普及に関すること。
 地震等による災害の防止(災害予防)に関すること。
 地震等の発生時における初期消火、救出救護、給食給水などの応急
対策に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 防災資器材、非常用備品等の備蓄、保守管理に関すること。
 その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第 5 条本会は、緑丘町内にある世帯および事業所をもって構成する。
(役員)
第 6 条 1.本会に次の役員を置く。
 会  長  1 人
 副 会 長  4 人
 幹  事  5 人
 会  計  1 人
 会計監査  2 人
2.役員は、幹事会において会員の中から選出する。
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条 1.会長は、本会を代表し、会務をまとめ、地震等の発生時における応
急活動の指揮命令を行う。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
4.会計は、会の出納に関する職務を行う。
5.会計監査は、会の会計を監査する。

(会議)
第 8 条 1.本会に幹事会をおく。
幹事会は、会長、副会長、幹事、会計および会長が特に指名した者
をもって構成する。
2.幹事会は、毎年度初めに会長が招集し開催する。なお、必要ある場
合はその都度開催することができる。
3.幹事会は、次の事項を審議する。
 規約の改正に関すること。
 防災計画の作成および改正に関すること。
 事業計画に関すること。
 予算及び決算に関すること。
 その他、特に必要と認めたこと。
4.会長は、幹事会において決定した重要事項については、全会員に周
知するものとする。
(防災計画)
第 9 条1.本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため防災計画を
作成する。
2.防災計画は、次の事項について定める。
 地震等の発生時における災害活動組織の編成および任務分担
に関すること。
 防災知識の普及に関すること。
 防災訓練の実施に関すること。
 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止・初期消火、
救出救護、避難誘導および給食給水などの対策に関すること。
 その他必要な事項。
(経費)
第 10 条1.本会の経費は、町内会補助金、上尾市自主防災活動補助金およびそ
の他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第 11 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 12 条1.会計の監査は、毎年1回行う。ただし、必要ある場合は臨時に行う
ことができる。
2 会計監査は、会計の監査結果を幹事会に報告しなければならない。
付 則
この規約は、平成13年8月1日から実施する。



 

 

 

 

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