広 沢 町 内 会 会 則
広沢町内会規約
第1章 総 則
第 1 条本会は広沢町内会と称する。
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条本会は広沢町内並びに隣接地域に居住する世帯主及び事業所、病院等の代表者で町内会の事業活動により、共同の利益を受けるものも加えることが出来る。
第2章 目的と権利・義務
第 4 条本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り民主的運営により平和で文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第 5 条会員はすべて平等の権利と前条の目的達成に協力する義務を有する。
第3章 事 業
第 6 条本会は第4条の目的達成のため、次の事業を行う。
① 会員相互の親睦、文化の向上、生活改善、並びに福利増進の為の事業
② 消防団、PTA、婦人会、老人会、青少年団体等に協力する事業
③ 行政機関との連絡及び各種委託事業、会員に関係ある事項の周知徹底に関する事業
④ 交通安全対策諸般に関する事業
⑤ 地域の防災、防犯、美化、環境に関する事業
?8546 町内会館の適正な運営管理に関する事業
?8547 その他本会の目的達成に必要な事業
第4章 構 成
第 7 条本会は班を単位として構成する。班の増減又は変更は幹部会の決議を要する。
第 8 条第3章で定められた各種事業を行う為、次の専門部を設ける。各部の担当任務は別に定める専門部規程による。
① 総務部
② 文化部
③ 体育部
④ 環境部
⑤ 町内会館部
第5章 役員及び係員
第 9 条本会には次の役員及び係員をおく。
① 役員
1. 会長 1名 7.専門部部長 各部 1名
2. 副会長(会長代行を含む) 5名 8.専門部副部長 各部の必要に応じ若干名
3. 町内会館長(会長兼任) 1名 9.専門部幹事 若干名
4. 相談役 若干名 10.班長 各班 1名
5. 会計(会計統括は副会長を兼任する) 3名 11.副班長 各班の必要に応じ若干名
6. 会計監査 2名
② 係員
1. 広報配布係 5名
第 10 条役員及び係員の任務は次の通りとする。
① 会長は会務を統括し、本会を代表する
② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。又、副会長は会計又は専門部を担当し、町内会全体運営との調整を受け持つ。会長職務代行の順位は、副会長が協議し決定するものとする。
③ 町内会館長は町内会館の適正な運営と管理に努める。
④ 相談役は会長の要請により会の運営に貢献する。
尚、必要に応じ会議に出席して意見を述べる事が出来る。
⑤ 会計は金銭の出納及び事務の処理を担当するが、3名はそれぞれ下記を分担する。
会計統括 会計係を統括し代表する。収入担当より会費等の金銭を受領し保管する。一方、支出担当へ必要な金銭を供給する。
収入担当 会費等の徴収を班長を通じて行うとともに、市の助成金ほか町内会の収入に関する事務を担当する。
支出担当 町内会にかかわる各種支出金の支払いを担当する。
?8546 会計監査は会計を監査し、その結果を幹部会及び総会に報告する。
?8547 専門部部長は担当する部の事業運営の責任者として部を統括し、部を担当する副会長と連携の上事業を推進する。
?8548 専門部副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。
?8549 専門部幹事は各担当部長の指示のもと部事業の推進に協力する。
?8550 班長は第6条の事業達成の為、班を代表して協力する。
又、班長は担当する班員から会費等を徴収し、収入担当の会計係に納付する。
?8551 副班長は班長の職務を補佐し協力する。
?8552 広報配布係は朝霞市役所、各種公共団体及び本町内会が発行する書類等を、会長の指示により担当区域の班長に配布し、回覧若しくは配布を依頼する。
第 11 条本会役員及び係員は、会員若しくは会員と同居する親族の中より、次の通り選出する。
① 会長、副会長、町内会館長、会計、会計監査は総会で定める。
② 相談役、専門部正副部長・幹事は幹部会の審議を経て会長がこれを委嘱する。
③ 正副班長は各班内で選出し、会長に報告する。
④ 広報配布係は会長の推薦にてこれを委嘱する。
第 12 条本会の役員の任期は2ヶ年(班長は1ヶ年)とする。但し、再任は妨げない。
第6章 会 議
第 13 条本会の会議は総会、幹部会及び役員会とし、会長が議長となる。
第 14 条本会の総会は定期総会及び臨時総会とする。
第 15 条定期総会は年1回(4月~5月)開催し、次の事項を付議する。
① 収支決算及び事業報告
② 収支予算及び事業計画決定
③ 役員の選出
④ 会則の改定
⑤ その他必要な事項
第 16 条臨時総会は幹部会の決議(出席者の3分の2以上)又は会員の3分の2以上の要求があるとき、会長がこれを招集する。
第 17 条幹部会は必要に応じ、会長若しくは幹部会構成員3名以上の要請によって開催し、町内会運営に関する事項を審議し、総会の決議を要しない事項については決定し得る。
① 幹部会は正副会長、町内会館長、会計、会計監査を以て構成する。
② 幹部会は会長がこれを招集する。
③ 幹部会は必要に応じ、会長の判断で専門部部長を出席させ意見を聴く事が出来る。
第 18 条役員会は必要に応じ、会長若しくは幹部会の要請により開催する。
① 役員会は第9条①項の役員を以て構成する。
② 役員会は会長がこれを招集する。
第 19 条総ての会議は出席者の過半数を以て決議し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7章 経 理
第 20 条本会の経理は、会費及び町内会館利用料並びに朝霞市の助成交付金、その他の収入を以てする。
第 21 条会費は会員1世帯に付き1口月額200円以上とする。
第 22 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 23 条本会の会員には当地域に居住の日から加入する事が出来る。加入者は住所、氏名を明記、会費を添えて班長を経て申込むものとする。
第 24 条本会会員にして、他の地域に転出したときは、その月から資格を失する。但し、既納の会費は理由の如何を問わず返却しない事とする。
第 25 条町内会は、役員等がその職務を遂行する上で要する費用として、費用弁償費を支給するものとする。
第8章 弔 意
第 26 条会員に弔意があった場合の弔慰金は次の通りとする。
① 会員名簿記載者 5,000円
② 同上の配偶者 3,000円
但し、弔慰金に対する返礼は一切行わないものとする。
第9章 雑 則
第 27 条広沢町内会の事務所には次の書類等を備えておくものとする。
① 町内会規約、専門部規程、町内会館利用規程
② 役員名簿
③ 認可及び登録に関する書類
④ 収支に関する帳簿及び証拠書類
⑤ 財産目録その他資産に関する書類
?8546 その他必要な帳簿及び書類
第10章 附 則
第 28 条本規約に基づく規程等の改定については、幹部会において協議し決定するものとする。
第 29 条本規約に定め無き事項は幹部会において別に定める。
第 30 条規約は昭和49年4月1日より実施する。
第 31 条① 昭和61年9月一部改正
② 平成12年 5月一部改正
③ 平成18年 5月一部改正
④ 平成23年 5月一部改正