溝 沼 地 区 会 則
溝沼第一町内会 会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼第一町内会と称し朝霞市溝沼1丁目の一部、溝沼2丁目の一
部、溝沼3丁目の全域、溝沼4丁目の一部、膝折4丁目、5丁目の一部、
泉水2丁目、3丁目の区域とし、当区域に居住する世帯がその各々の意
思に基づき本会に加入した者を会員とする。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、民主的な運営により明るい
文化的な住み良い地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 生活環境の改善、防犯、防火、保健衛生の万全を図る。
2 明るい文化的な行事。
3 児童、生徒の生活環境及び勉学に関する善導、補導。
4 会員共同の福利増進の目的達成を図る。
5 その他
市政への協力と、溝沼連合町内会主催の各種行事に参加し協力する
等、その事業内容の詳細は総会で決議された事業計画に基づく。
第3章 組 織
第 5 条 本会は、第1条の地域に居住する世帯を以って組織する。
第 6 条 第1条の地域を地区別に区割し、各地区に専任の理事をおく。
各地区内を更に数世帯毎に区割し、班を形成班長をおく。
第4章 役 員
第 7 条 本会に次の役員を置く。
ア 会 長 1 名
イ 副会長 若干名
ウ 会 計 若干名 エ 書 記 若干名
オ 理 事 各々の地区の代表者、若干名
カ 修繕委員 1 名 キ 市民祭・体育委員 若干名
ク 監 査 若干名
第 8 条 役員の選出は次による。
1 会長、副会長、会計、書記、監査、市民祭・体育委員の選出は、現
役員により予め新役員に推拳された会員、または会員から新役員に
推薦された者が、総会で出席会員数の過半数の賛意をもって決議さ
れ選出する。
2 班長は、その他区の慣習によって選出する。
第 9 条 役員の役務は次のとおりとする。
1 会長は、会を代表し会則に基づき会務を総括する。
各種行事に参加し、その役務を遂行するため必要により役員や会員
に対し協力要請をする。
本会の預金通帳と届出印を保管し、会計と連携して入出金管理を行う。
防犯灯の新設、更新を修繕委員に指示をする。
2 副会長は、会長を補佐し会務を遂行する。
場合によっては、会長の役務を代行しその会務を総括する。
会長より協力の要請をされた役割に対し、役員と会員にこれを伝達
し要請をする。
3 会計は、会則により徴収した会費を管理し、また金銭出納帳に金銭
の入出金を明確に記帳するなど会計事務に係る一切の業務を行う。
会計帳簿は10年、領収書は5年の保管義務を負い、何時でも公開で
きるよう帳簿を整備する。
会員の活動に伴う保険契約の管理を行う。
予算の管理を行い、次年度の予算組み立てを行う。
総会で報告する会計係わる資料等を作成する。
4 書記は、会議時の議事録、打ち合わせ等の備忘録、総会の資料、各
種届出書の作成事務、回覧物の作成等を行う。
5 理事は、役員会議に出席し会務を審議し議決権をもって運営にあたる。
また、担当する地区における要望、状況など役員会議で報告すると
ともに、各種行事の参加、回覧物の配布、町内会費、募金等の集金
業務、支出金の配布、会員が死亡したときの関係者への訃報連絡、
葬儀に係る手配と同時にその詳細を会長へ速やかに報告する。
会長、副会長より会運営に係る特命事項について協力をする。
6 修繕委員は、防犯灯の維持管理に努め修繕を行う。
また、修繕後はすみやかに担当理事にその旨報告をする。
ただし、防犯灯の新設や更新は、会長の指示によって実施する。
7 市民祭・体育委員は、朝霞市が主催する「朝霞市民祭り」「市民体育
祭」に本会の専任役員として参加し協力をする。
市民祭・体育委員の活動状況報告については、会長から要請があっ
た時、および総会において会員に報告する。
8 監査は、本会の会計を監査しその結果を総会で報告する。
9 班長は、班内の状況を定期的に理事に報告するとともに、回覧物の
管理、会費と募金の集金、葬儀の手伝い等、住居の結束を高め住環
境保全に努める。
なお、会員の死亡を知ったときは、担当理事へ速やかに報告する。
第 10 条 本会役員の任期は2年とするが再選を妨げない、ただし補欠の場合は前
任者の残留とする。
町内会とは別に独立した理事会、もしくは管理組合を組織した地区より
選任された者が理事として本会に加入した時、その独立した理事会もし
くは管理組合の規約等に理事の任期が明記されている場合、本会はこれ
を尊重する。
第5章 会 議
第 11 条 本会の会議は、総会、役員会議とする。
第 12 条 総会は毎年4月に開催し、事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員
の選出、会則の改定などを審議する。また、会長が必要により臨時総会
を開催することができる。
第 13 条 総会は会長が招集する。
第 14 条 役員会議では、本会の運営について審議する。
役員会議の開催日時と場所は、その都度毎に出席した役員により決定する。
ただし、修繕委員、市民祭・体育委員、監査の役役員における役員会議
の出席については会長が必要と認めた場合による召集日とする。
第 15 条 総会、および役員会議における議決数は、総会においては出席した会員
数の過半数を、役員会議においては出席する役員数の3分の2以上の賛
意をもってこれを議決とする。
第 16 条 本会の経費は、会費、およびその他の収入をもってこれをあてる。
溝沼第二町内会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼第二町内会と称し、朝霞市大字溝沼堰ノ上、後根、仲畑、滝
ノ根並びにその周辺地域とする。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り民主的な運営により明るい
文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.生活環境の改善、防犯、防火、保健衛生の万全を図る。
2.明るい文化的な行事。
3.児童、生徒の生活環境及び勉学に関する善導、補導。
4.会員協同の福利増進の目的達成を図る。
第3章 組 織
第 5 条 本会は第1条の地域に居住する世帯を以って組織する。
第 6 条 世帯数10~20内外を以って班を組織する。
第4章 役 員
第 7 条 本会に下記の役員を置く。
イ.会 長 1 名 ホ.理 事 若干名
ロ.副会長 3 名 ヘ.衛生委員 2 名
ハ.会 計 2 名 ト.班 長 若干名
ニ.監 事 2 名 チ.顧問を置く事が出来る
第 8 条 役員の選出は下記による。
1.会長、副会長、会計、監事、理事は総代会により選出する。
2.但し、従来の方法にて選出する事も出来る。
3.衛生委員は会長の委嘱による。
4.班長は各班毎に選出する。
第 9 条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は金銭の出納及び会計事務を処理する。
4.監事は会計を監査し結果を総代会に報告する。
5.理事は会務を審議し会の運営にあたる。
6.衛生委員は衛生面の運営にあたる。
7.班長は班の運営にあたる。
第 10 条 本会役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。但し、補欠の場合は前任
者の残任期間とする。
班長は1ヶ年とし再選を妨げない。
第5章 会 議
第 11 条 本会の会議は総代会と役員会とする。但し、例外として役員会を以って
総代会にかえる事も出来る。
第 12 条 総代会は毎年4月に開き予算、決算報告、役員の選出、承認、会則の改
廃等を行う。
臨時総代会は必要に応じて開く。
第 13 条 役員会は必要に応じ会の運営、その他必要事項を審議するため開催する。
第 14 条 総代会及び役員会は会長が招集する。
第 15 条 総代会及び役員会の議事は出席者の総意により決議する事を原則とす
るが、採決を要する場合は出席者の過半数の賛成により決定する。
第 16 条 総代は各班の新任と旧任の班長とする。
第 17 条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。
第 18 条 会費は一世帯月額200円とし納入する。但し、総会の決議により変更す
る事が出来る。
第 19 条 本会の会計年度は4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
第 20 条 本会の加入は地域内に居住することにより出来る。
第 21 条 会員が地域外に転居、又は、その他の理由により脱退する時は其の理由
を申し出ること。
第 22 条 本規約の変更は総代会の決議による。
溝沼第三町内会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼第三町内会と称し、朝霞市溝沼(旧3区、6区)仲通り・宮
の下・高橋・弁財・泉ヶ丘・坂下・上の原・滝根・地域内並びにその周
辺地域とする。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り、民主的な運営により、明る
い文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.生活環境の改善、防犯、保健衛生の万全を図る。
2.明るい文化的な行事。
3.児童、生徒の生活環境及び勉学に関する善導、補導。
4.会員共同の福利増進の目的達成を図る。
第3章 組 織
第 5 条 本会は第1条の地域に居住する世帯を以って組織する。
第 6 条 本会は第1条の地域(地区)内に理事1名並びに最寄りに班を組織し班
長を選出する。
第4章 役 員
第 7 条 本会に次の役員を置く。
イ.会 長 1 名 ヘ.体 育 部 長 1 名
ロ.副会長 2 名 ト.行事運営委員 1 名
ハ.理 事 10 名 チ.班 長 若干名
ニ.会 計 2 名 リ.顧問を置くことができる。
ホ.監 事 2 名
第 8 条 役員の選出は下記による。
1.会長、副会長、会計、監事、体育部長、行事運営委員は役員会に於
いて選出する。
2.理事は地区内毎に互選により選出する。
3.班長は各班毎に選出する。
4.顧問は役員会に於いて承認する。
第 9 条 役員の任務は次の通りとする。
1.会長は会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はその職務を代行する。
3.理事及び役員は会務を審議し会の運営にあたる。
4.会計は金銭の出納及び会計事務を処理する。
5.監事は会計を監査し結果を総会に報告する。
6.体育部長は市民体育祭等町内の体育行事を処理する。
7.行事運営委員は市民まつり等の町内の行事を処理する。
8.班長は班の運営にあたる。
第 10 条 本会役員の任期は2か年とし再任を妨げない。
但し、補欠の場合は前任者の残任機関とする。
第5章 会 議
第 11 条 本会の会議は総会と役員会とする。但し例外として役員会を以って総会
にかえる事も出来る。
第 12 条 定時総会は毎年4月に開き予算、決算報告、役員の選出、承認、会則の
改廃等を行う。臨時総会は必要に応じて開く。
第 13 条 役員会は必要に応じて会の運営、その他必要事項を審議するため開催する。
第 14 条 総会及び役員会は会長が招集する。
第 15 条 総会及び役員会の議事は、出席の総意により決定する事を原則とする
が、採決を必要とすめ場合は出席者の過半数の賛成により採決する。
第6章 経 費
第 16 条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以ってこれを充す。
第 17 条 本会の経費は、世帯月額150円とし、収納は上期(4月~9月)・下期(10
月~3月)の年2回とする。
第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 加入及び脱退
第 19 条 本会への加入は地域内(第1条)に居住することにより出来る。
第 20 条 本会員にして他の地区に転出した時は、その日から会員の資格が無くな
る。但し既納の会費は返却しない。
第 21 条 本会則の変更は総会の決議による。
附 則
本会則は昭和56年4月1日より施行する。
従前の会則は廃止する。
附 則(平成3年一部改正)
この会則は平成3年4月1日より施行する。
附 則(平成9年一部改正)
この会則は平成9年4月1日より施行する。
附 則(平成15年一部改正)
この会則は平成15年4月1日より施行する。
溝沼第四町内会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼地区に居住し又は事業を営むものとする。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り民主的な運営により明るい
文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 生活環境の改善、防犯、防火、保健衛生の万全を図る。
2 明るい文化的な行事。
3 児童、生徒の生活環境及び勉学に関する善導、補導。
4 会員協同の福利増進を図る。
第3章 役 員
第 5 条 本会に下記の役員を置く。
イ 会 長 1名
ロ 副 会 長 1名
ハ 会 計 1名
ニ 監 事 3名
ホ 班 長 8名 (但し、班長は半年交代とする。)
第 6 条 役員の選出は下記にする。
1 各役員は総会により選出する。
2 班長は輪番制とする。
第 7 条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は金銭の出納及び会計事務を処理する。
4 監事は班を代表として班内の出来事等を相談する。結果申請のある
時は副会長へ報告する。副会長は会長へ通達をする。
5 衛生、防犯、は各監事の職務とする。
6 班長は班内をよく掌握し各委員と連絡を密にして班員と連絡を図る。
第 8 条 役員の任期は1ケ年とし再選を妨げない。但し、補欠の場合の任期の前
任者の残任期間とする。
第4章 会 議
第 9 条 会議は総会と役員会とする。
緊急の場合は役員会をもって総会にかえることもできる。
第 10 条 定時総会は毎年4月に開き決算報告、予算議決、役員の選出、会則の改
廃等を行う。臨時総会は必要に応じて開く。
第 11 条 役員会は必要に応じて会の運営、その他必要事項を審議するため開く。
第 12 条 総会及び役員会は会長が招集する。
第 13 条 総会、役員会の議事は出席の過半数の賛成により採決する。
第 14 条 本会の経費は、会費をもってこれにあてる。
第 15 条 会費は、1世帯月額150円とする。
第 16 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
第5章 加入及び脱退
第 17 条 本会への加入は、第1条の地域内に居住することによりできる。
第 18 条 会員が地域外に転出その他の理由にて脱退するときは、班長に申し出る
こと。
第6章 規約の改廃
第 19 条 本規約の改廃は総会の決議による。
第7章 弔 慰
第 20 条 会員の入院の場合に、1世帯に金5千円を贈る。
会員の死亡の場合に、1世帯に金1万円を贈る。
第8章 募金とお祝い金
第 21 条 町内会交際費として、共同募金、歳末助け合い募金を町内会費より負担
する。
溝沼第五町内会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼第五町内会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は民主的な運営により会員相互の親睦と福祉の増進を図り明るい
文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 3 条 本会は第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.防犯、防火、保健衛生の施設を整備し万全を図る。
2.明るい文化的な行事。
3.会員福利増進及び慶弔・慰問。
4.児童、生徒の健全なる育成指導を行う。
5.その他目的達成に必要な事業。
第3章 組 織
第 4 条 本会は溝沼水上、金子塚下、長山畑(金子坂)周辺の地域内に居住し会
費を納める者を以って組織する。
第 5 条 本会は世帯数10~15内外を以って班を組織する。
第4章 役 員
第 6 条 本会は下記の役員を置く。
1.会 長 1 名 4.監 査 1 名
2.副会長 若干名 5.監 事 若干名
3.会 計 1 名 6.班 長 班1名
第 7 条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は会を代表し会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
3.会計は会長の指示により金銭の出納及び会計事務を処理する。
4.監査は会計の監査を行いその結果を役員会及び総会に於て報告する。
5.監事は本会の一般庶務にあたる。
6.班長は会長の指示を受けて本会の運営を分掌する。
第 8 条 役員の選出方法は下記の通りとする。
1.会長、副会長、会計、監査、監事は原則として総会に於て選挙によ
り選出する。但し、従来の方法にて選出することも出来る。
2.班長は各班毎に選出し会長が委嘱する。
第 9 条 本会の役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。補欠により選
出した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第 10 条 本会の会議は総会及び役員会とする。但し、役員会を以って総会にかえ
ることが出来る。
第 11 条 総会は毎年4月に開き、予算及び決算報告、役員の選出、会則の改廃、
その他必要事項を審議する。臨時総会は必要に応じて開く。
第 12 条 役員会は会長、副会長、会計、監査、監事、班長を以って構成し本会の
運営、事業計画の遂行、その他必要事項を審議する。
第 13 条 総会及び役員会は会長が招集する。
第 14 条 会議の議決は出席者の過半数を以って決議する。
第6章 会 計
第 15 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
第 16 条 本会の経費は、会費及びその他の収入を以って之に充てる。
第 17 条 本会の会費は一世帯月額金150円とする。
第 18 条 収納した会費は原則として払い戻しは行わない。
第 19 条 本会の会員は随時会長に対し諸帳簿の閲覧を求めることが出来る。
第7章 弔慰・加入・脱退
第 20 条 本会の会員及びその家族が死亡の場合には次の通り弔慰金を支出する
ものとする。
1.会員が死亡の場合 金5,000円也
2.会員の父母が死亡の場合(当町会内居住者) 金5,000円也
3.会員の配偶者及び子が死亡の場合(同上) 金5,000円也
第 21 条 本会への加入は当地域内に居住することにより出来る。
第 22 条 本会の会員が当地域内外に転居又は、その他の理由により退会する場合
は班長に申し出ること。
附 則
第 23 条 この会則に定めなき事項が発生した場合は役員会でこれを定める。
第 24 条 この会則の変更は総会の決議による。
記 本会則は昭和44年9月30日付の会則に一部改正したものである。
溝沼下町内会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は溝沼下町内会と称し本溝沼4区5区の地域及びその周辺地域と
する。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図り民主的な運営により明るい
文化的な住みよい地域とすることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条 本会は第3条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.生活環境の改善、防犯、保健衛生の万全を図る。
2.明るい文化的な行事。
3.児童、生徒の生活環境及び勉学に関する善導、補導。
4.会員共同の福利増進を図る。
第3章 組 織
第 5 条 本会は第1条の地域に居住する世帯を以って組織する。
第4章 役 員
第 6 条 本会に下の役員を置く。
イ.会 長 1名 ホ.監 事 2名
ロ.副会長 2名 ヘ.班 長 若干名
ハ.理 事 若干名 ト.書 記 1名
ニ.会 計 2名
第 7 条 役員の選出は下記による。
1.会長、副会長、理事、会計、監事は総会で選出する。
2.班長は各班毎に1名選出する。
第 8 条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。
3.理事は会の運営を円滑にする為の事務的事項にあたる。
4.班長は班内に関する事務にあたる。
5.会計は金銭の出納及び会計事務を処理する。
6.監事は会計を監査し結果を総会に報告する。
第 9 条 役員の任期は2ヶ年とし再選は妨げない。
但し、補欠の場合の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第 10 条 会議は総会と役員会とする。
但し、例外として緊急の場合は役員会を以って総会にかえる事もできる。
第 11 条 定期総会は毎年4月に開き決算報告、予算の決議、役位の選出、会則の
改廃等を行う。
臨時総会は必要に応じて開く。
第 12 条 役員会は必要に応じ会の運営、その他必要事項は審議するため開く。
第 13 条 総会、役員会は会長が招集する。
第 14 条 総会、役員会の議事は出席者の過半数の賛成により採決する。
第6章 経費及び会計年度
第 15 条 本会の経費は会費及びその他の収入を以って之に充てる。
第 16 条 会費は会員の一世帯月額金200円とする。
第 17 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 加入及び脱退
第 18 条 本会の加入は第1条の地域内の居住することにより出来る。
第 19 条 会員が地域外に転居その他の理由により脱退する時はその理由を申し
出ること。
第8章 規約の改廃
第 20 条 本規約の改廃は総会の決議による。
付 記 上記規約は昭和49年5月31日に決定したものです。
第16条平成18年4月1日改正