向 山 自 治 会 会 則
向山自治会会則
(名称及び事務所)
第 1 条本会は朝霞市向山自治会と称する。事務所は会長宅に置く事とする。
(自治会の目的)
第 2 条会員相互の親睦、福祉、環境と文化的生活を目的とし、他の団体、政党、
宗教には属さない。
(会員の資格)
第 3 条会員は朝霞市岡3丁目18・19・20・21・22・23・24・25・26・30(およ
び27の一部)の番地内に居住する世帯主は自動的に会員となる。
また、同地区内に事務所を有する法人又は工場等の責任者も会員とする。
(自治会の業務)
第 4 条下記の事業を行う。
文化、体育に関すること。
教育関係等に関すること。
保健衛生等に関すること。
火災予防、防犯等に関すること。
子供会関係に関すること。
鶴壽会関係に関すること。
自治会館の運営に関すること。
その他本会の目的に関すること。
(組 織)
第 5 条次のとおり役員、区長を選出し、役員会を構成する。
役 員
1.会 長 1 名 2.副 会 長 3 名
3.自治会館長 1 名 4.会 計 1 名
5.会計監査 2 名 6.総務担当 若干名
7.文化担当 若干名 8.体育担当 若干名
9.衛生担当 若干名 10.防犯防災担当 若干名
11.相 談 役 若干名 12.会館会計 1 名
区 長
各区から1名を選出し、11名で下記担当を決める。
1.総務担当 2.文化担当 3.体育担当
4.書記担当 5.会計担当 6.連絡担当
7.衛生担当 8.防犯防災担当
(役員、区長の選出と任期)
第 6 条1.会 長
役員会の推薦により総会の承認を得て選出する。
任期は2年とし、再任は妨げない。
2.副会長、自治会館長、相談役
会長の委嘱により選出する。任期は2年とし、再任は妨げない。
3.担当役員、会計、会計監査
会長の委嘱により選出する。任期は2年とし、再任は妨げない。
4.区 長
各区居住年月日順の輪番制とし、任期は1年とする。
(役員の業務)
第 7 条役員、区長の業務は下記のとおりとする。
1.会長は自治会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は職務を代行する。
3.総務は会全般の業務を円滑に推進する。
4.会計は会計業務全般を処理する。
5.会計監査は会計業務を監査する。
6.各担当役員は業務執行を円滑に推進する。
7.自治会館長、自治会館会計は、自治会館の運営、維持、管理をする。
8.相談役は会長の諮問に応じる。
9.区長は役員の指示にしたがって業務処理を円滑に推進する。
(会 議)
第 8 条会議は定期総会、臨時総会、定例役員会、臨時役員会とし、会長が必要
と認めた時は担当役員会を召集することができる。
1.定期総会
毎年4月に開催し、事業報告、事業計画、予算・決算の承認、会則
変更等を審議する。成立は全世帯数の出席と委任状が過半数以上を
以って成立する。
2.臨時総会
会長が必要と認めた時、または会員の1/3以上の請求があれば開
催する。
3.審議事項の成立要件
定期、臨時総会の審議事項は出席者の過半数により成立する。
4.役員会
役員、区長の過半数の出席者を以って成立し、審議事項は過半数に
より成立する。
(会 費)
第 9 条自治会に居住する世帯主および法人、工場等の責任者は会費として1ケ
月250円を納入すること。なお、世帯主 とは1戸に2世帯(親子の場合
のみ)が居住している場合は1世帯主とする。ただし、マンション、ア
パートの場合は除く。
(会計年度)
第 10 条毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(弔慰金)
第 11 条会員又は同居家族が死去した場合は10,000円を支給する。
付 則①1999年(平成11年)4月に変更し、1999年(平成11年)5月1日
から施行する。
②2012年(平成23年)4月に変更し、2012年(平成23年)5月1日
から施行する。
向山自治会館使用内規
1.使用目的
向山自治会員の親睦及び福祉・厚生のため会員の使用を優先する。
なお、冠婚葬祭の場合は特に優先する。
2.使用手続き方法
使用者は申込書に使用目的・日時・代表者の氏名を記入し、会館会計に提出し、
使用日に鍵を受け取ること。
3.使用についての注意
使用中は節電に協力し、使用後は清掃と後片付けをし、鍵を会館会計に返却する
こと。