仲 町 町 内 会 ・ 会 則
第一章 総 則
第 1 条 本会を仲町町内会と称す。
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条 本会は会員相互の親睦を計ると共に、町内の福祉並びに文化の発展に寄
与することを目的とする。
第 4 条 本会は下記の事業を行う。
1.行政機関との連絡・交渉
1.生活文化の向上に関すること
1.衛生に関すること
1.その他目的達成のために必要とみとめること
第二章 組 織
第 5 条 本会は朝霞市仲町地区及び近隣地区に居住する世帯主並びに同地区に
事務所を有する法人又は、工場の責任者を以て組織する。
第 6 条 本会に下記の役員を置く。
1.会 長 1 名
1.副会長 3 名
1.会 計 2 名
1.理 事 若干名(区長を兼務)
1.監 査 2 名
1.書 記 2 名
1.必要と認めたときは相談役
第 7 条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は会を代表し会務を総理する
1.副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する
1.会計は金銭の出納及び会計事務一切を担当する
1.理事は会長の指示を受け各々分担事項の遂行に当たる
1.監査は金銭の出納及び会運営の適否を審査する
1.書記は会長の指示により会の事務を司る
第 8 条 本会の役員は総会に於いて選出する、但しいずれかの役員が欠員となっ
た場合その補充を必要とするときは役員会において選任し、次期の総会
において承認を得ること。
第 9 条 本会の役員の任期は2年とし再選を妨げない。
第三章 会 議
第 10 条 本会の会議は定期並びに臨時の総会及び役員会とする。
第 11 条 定期総会は毎年5月に開会し臨時総会は必要あるとき之を開会する。
第 12 条 定期総会には事業を報告し、予算、決算の承認を求め又会則の変更を要
する場合は之を提議する。
第 13 条 役員会は必要に応じ会長之を招集する。
第 14 条 会議に於ける決議は出席人員の過半数を以て決定する。
第四章 運 営
第 15 条 本会の費用は会議及びその他の収入を以てあてる。
第 16 条 会費は一ケ月 1口100円とし、その口数は下記の通りとする。
A会員 1 口
B会員 2 口
特別会員(事業者) 3口以上
準会員 会長が推薦し、役員会で承認をうけた者
但し、議決の資格を有しない。
第 17 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第 18 条 本会運営のため褒章規定慶弔規定等別に定める。
附 則 本会は昭和39年5月17日より施行する。
昭和53年7月1日 一部改正
昭和63年4月1日 一部改正
平成11年4月1日 一部改正
平成18年4月1日 一部改正
褒章規定
第 1 条 本規定は仲町町内会で表彰する場合にこれを準用する。
第 2 条 仲町町内会員にして公共又は地域社会のため献身的に貢献しその成果
顕著と認めたもの。
第 3 条 本会班長として5年以上連続勤務し会運営に多大の貢献し所属区長よ
り推薦されたもの。
第 4 条 本会役員にして三期以上連続勤務し会の運営に協力し地域社会の進展
に寄与したもので会長の推薦したもの。
第 5 条 表彰しようとするものは総て役員会の議を経て記念品を贈り会長これ
を表彰する。
第 6 条 緊急止むを得ない場合は会長、副会長協議の上処理し次回の役員会に図
り事後承認を得るものとする。
慶弔規定
本会会員にして死亡した場合は金五千円を、又その同居親族の死亡した場合は金3千
円を贈り役員が参列し弔慰を表する。
附 則 この両規定は昭和56年6月1日よりこれを適用する。