埼玉県春日部市 備後下地区自治会正善第一自治会・正善第二自治会・備後下自治会・田島自治会・備後東六丁目自治会

備後下地区5自治会合同運営に関する協定書

 
(名称及び事務所)
第 1 条 本会は、備後下地区内において、活動する①備後下自治会②正善第一自
治会③正善第二自治会④田島自治会⑤備後東六丁目自治会の5自治会
の合同運営協議会とし、名称を備後下地区合同運営会とし、事務局を会
長宅に置く。
(構 成)
第 2 条 本会は、前項第一条の5自治会を以って構成する。
(目 的)
第 3 条 本会は、5自治会内に居住する会員の親睦と交流を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前項の目的達成の為、次の事業を行うこととする。
 1.納涼祭の開催
 2.武里地区体育祭への参加
 3.防災訓練への参加
 4.その他(役員会で必要と認めた事業)
(役 員)
第 5 条 本会に、次の役員を置くこととする。
 会長1名・実行委員長1名・副会長3名・会計1名・会計監査1名・事
務局担当(総務・書記)2名・役員(各自治会副会長及び会計の職にあ
る者)。
(役員の選出)
第 6 条 1.会長は、5自治会々長の中から選出する。
 2.実行委員長は5自治会々長の中から選出する。
 3.副会長は、会長及び実行委員長以外の3自治会々長とする。
 4.会計は、各自治会の会計役員の中から会長が指名することとする。
 5.事務局担当は、役員の中から会長が指名することとする。但し 役
員の中で適任者がいない場合は会長が会員の中から指名する。
 6.会計監査は、前年度の実行委員長が務めることとする。
 7.役員は、各自治会の3役(会長・副会長・会計)以上の者とする。
 8.武里自治会連合会理事を1名おく。
(役員の職務)
第 7 条 1.会長は、本会を代表し会務を統括し、会議の議長となる。
 2.実行委員長は、事業執行の総責任者となる。
 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行
する。
 4.会計は、会の会計をつかさどる。
 5.会計監査は、会計を監査する。
 6.事務局担当は、会長の命を受け会の事務を統括する。
(役員の任期)
第 8 条 1.会長の任期は2年とし、再任は妨げない。
 2.実行委員長の任期は1年とし、各自治会々長の輪番制とする。
 3.その他の役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(会 議)
第 9 条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。
(総 会)
第 10 条 総会は、次の事項を審議し、出席役員の過半数を以って決するものとする。
 1.事業経過報告及び決算に関すること。
 2.事業計画の策定及び予算に関すること。
 3.役員の承認
(会 計)
第 11 条 会計は、各自治会の分担金及びその他の収入を充て、運営することとする。
 1.会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 2.分担金は、各自治会の加入世帯数に応じた額とする。
 3.分担金は、毎年役員会で決定した額とする。
(役員報酬)
第 12 条 事務局担当役員に限り、手当てを支給する。
 1.総務・会計・書記に各々に年額1万円とする。

この協定は、平成22年4月1日から適用する。


制定平成22年4月

 

 

 

 

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