浜 川 戸 町 内 会 会 則
(名称および会員)
第 1 条本会は、浜川戸町内会と称する。
第 2 条本会は、浜川戸地区内に居住する全ての世帯主および事務所を有する者
をもって会員とする。
(事 務 所)
第 3 条本会の事務所は町内会館に置く。(梅田橋手前)
(目 的)
第 4 条本会は、市役所並びに各町内会相互の連絡を図り、浜川戸町内会の健全
なる発展と会員の社会福祉の増進、親睦を期することを目的とする。
(事 業)
第 5 条本会の事業は、市の行政に対する協力、町内会の各種行事の主催および
各種団体等の後援を行う。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 3 名以内
総 務 若干名
会 計 3 名以内
幹 事 3 名以内
監 査 2 名
事業所係 2 名
理 事
組 長
班 長
(役員選出)
第 7 条本会の役員選出は次の方法とする。
1.会長、副会長、総務、会計、幹事、監査、事業所係は理事および選
考委員において協議し、顧問の意見を聞き会員の中から選出する。
2.理事は各組内において原則として各1名を選出し、会員50名以上
の組は複数選出する。
3.組長は各組内の会員の互選とする。
(顧問および相談役)
第 8 条本会に、役員会の同意を得て、顧問および相談役を置くことが出来る。
(職 務)
第 9 条本会の役員の職務は次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理し、会議の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職を代理する。
3.総務は、町会全般に渡り総務する。
4.会計は本会の会計事務を行う。
5.幹事は本会の庶務、記録等に関する事務を行う。
6.監査は本会の会計を監査する。
7.事業所係は事業所の会費徴収と事務連絡を行う。
8.顧問は本会の運営等の諮問に答えるものとする。
9.理事並びに組長、班長は本会の運営に参与し、各種の行事、活動に
関する業務を行う。
(役員の任期)
第 10 条1.本会の任期は2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
2.補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.組長の任期は各組内において定める。ただし他の役員との兼務と再
任は妨げない。
(会 議)
第 11 条本会の会議は、総会、役員会とし、会長が招集する。
1.総会は毎年4月に開催する。
2.役員会は必要に応じ随時開催する。
(決 議)
第 12 条各会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長が決する。
(会 計)
第 13 条本会の運営に必要な経費は、町内会費、寄付金その他の収入をもってあ
てる。
(慶 弔)
第 14 条1.本会の会員並びに小学生以上の家族死亡の場合は香典として5,0
00円を贈る。
2.会員が災害を被った場合はお見舞金10,000円を贈る。
(会計年度)
第 15 条本会の会計年度は毎年4月に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(入会金および会費)
第 16 条1.本会に入会するときは、入会金として2,000円を納入しなけれ
ばならない。
2.本会は会費月額400円(ただし事業所会員は500円以上)を納
入しなければならない。
(委 任)
第 17 条この会則以外の必要な事項は役員会に於て別に定める。
付 則
この会則は平成12年 4月16日一部改正し、施行する。
この会則は平成19年 4月22日一部改正し、施行する。