池 の 端 自 治 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 本会は「池の端自治会」と称し(以下会という)事務所を会長宅に置く。
(構成会員)
第 2 条 本会は池の端自治会区域内に居住する住民を以って構成する。
(目 的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦及び生活環境の向上を図ること等に協力しあう
ことを目的とし、次のことを行なう。
1. 会員相互の親睦を図る諸行事
2. 生活環境の向上発展に関する諸施策の推進
3. 官・公庁業務への協力と連絡事項等の回覧並びに配布
4. その他自治会活動として必要と認めた諸事業
第2章 運 営
(運営方法)
第 4 条 会運営上の以下にあげるような事項の審議、並びに決定は第5条以降に
設定する会議を必要に応じて開催し慎重に協議し決定する。
尚、決定事項は会員の事後承認を受けるものとするが、異議のある場合
はその意見を班長がとりまとめ、改めて協議し修正することができる。
1. 会の運営方針、並びに諸活動に関する事項
2. 会則の改廃に関する事項
3. 役員の選出に関する事項
4. 予算、決算等に関する事項
5. その他役員会において必要と認め提議する事項
(役員総会)
第 5 条 第8条に規定する役員により構成し、第4条にあげる事項の審議・決定
を行なう。
尚、開催は毎年1回とするが、臨時総会は必要に応じて会長が招集し開
催できるものとする。
(役員会)
第 6 条 第8条に規定する5役と専門部役員により構成し、毎月第3土曜日に第
4条にあげる事項の審議・決定を行なう。
尚、臨時役員会は必要に応じて会長が招集し開催出来るものとする。
第 7 条 5役会議、各専門部会議、各ブロック会議、各班会議或いは諸活動に係
る特別会議等、会の運営上必要と認めた時は、各主催者の招集により随
時開催する。
第3章 役 員
(役員の構成)
第 8 条 会の運営を円滑に行なうため、会に役員を置き次の通り役職を定める。
1. 会長 1 名
2. 副会長 3 名
3. 書記 1 名
4. 会計 2 名
5. 会計監査役 1 名
6. 専門部部長 各部1名
以上を執行部と称する。
7.専門部役員 執行部以外の役員
8.班長 各班1名
(相談役)
第 9 条 会に相談役を置く。
1. 相談役は前会長又は役員総会で推薦されたる者に委嘱する。
2. 相談役には、必要に応じて会議等への出席を要請する。
(役員の選出方法)
第 10 条 役員は各班より2名選出し、次のように役職を分担する。
又、役員は再選を妨げられない。
1. 1名は班長とする。
2. 1名は班長以外の役員とする。
但し新設される班については班長は選出するが、班長以外の役員につい
ては次期役員選出時に行なうものとする。
第 11 条 班長以外の役員の役職は次のように決定する。
1. 各班より選出された第10条2の役員による互選とする。
2. 役員に欠員の生じた時は欠員の生じた班より補充し役職については互
選とする。
3. 役員は原則として兼任することはできない。
(役員の任期)
第 12 条 各役員の任期は2年とし、班長は1年とする。
第 13 条 各役員の任期満了時伴う改選は次のようにする。
1. 役員は任期満了時の年の4月とする。
2. 班長は毎年4月とする。
(役員の任務)
第 14 条 各役員は次の通り任務を担当し、会の運営にあたる。
1. 会長は会を代表し、会務並びに全体の運営を統轄し、地区長を兼務する
ものとする。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3. 書記は会議等の記録をとり、会員への伝達を行なう。
4. 会計は会計事務を担当し、決算書を作成しこれを報告する。
5. 専門部役員は各部の事業の企画、推進並びに運営を行なう。
6. 会計監査役は会計事務を監査し、その結果を報告する。
7. 班長は会費等の徴収、配布物等の受け渡し及び回覧、班内状況の報告並
びに班内意見のとりまとめ等を行なう。
第4章 会費並びに会計
(会 費)
第 15 条 本会の運営に係る経費は会費、助成金、寄附金その他を以てあてる。
1. 本自治会費は当分の間1ヶ月400円とする。
但し、役員総会の決議により臨時に徴収することがある。
2. 会費は6ヶ月分一括での徴収とし5月、10月に班長を経由し、会計役に
納金するものとする。
3. 転入・転出の際の特別措置
転入・転出の当月15日を基準として、15日以前の転入者は当月分からの
会費を徴収し、15日以前の転出者には、当月分以降の会費を返金する。
(会計、決算)
第 16 条 会の会計期は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 17 条 会計報告は毎年1回4月に会計監査を受けた後に行なう。
第5章 施行細則
第 18 条 会員世帯のご不幸、災害については次の通り定め適用する。
但し、これに対する返礼は一切行わないものとする。
" 1. 会員世帯員の死亡の場合は香典5,000円を贈り弔意を表わす。"
" 2. 会員世帯に火災の被害発生時は見舞金10,000円を贈る。"
3. 隣接自治会等その他の場合は状況に応じて役員会にて協議し決定する。
第 19 条 会に次のように専門部を置く。尚、専門部の編成(新設等)は必要に応
じて役員会で協議し、決定する。
1. 広報部~市及び自治会が行なう広報活動に係る諸活動
2. 衛生部~市及び自治会が行なう環境衛生に係る諸活動
3. 児童部~子供達向けの楽しく健全なレクリェーション等の諸活動
4. 防犯部~防犯、防災に係る諸活動
5. 婦人部~婦女子の親睦とコミュニケーション等を図る諸活動と市及び
自治会が行なう保健・衛生に係る諸活動
第 20 条 当「会則」は昭和55年6月1日より施行する。
平成元年10月22日規約一部改正
平成元年10月より施行する。
平成6年規約一部改正
平成6年より施行する。
平成9年4月規約一部改正
平成9年4月より施行する。
平成22年8月7日規約一部改正。
平成22年8月7日より施行する。
池の端集会所使用規定
使用目的
第 1 条 本集会所は、自治会運営のための各種会議並びに次のようなことを目的
とした集会に使用する。
1. 自治会運営に必要な会議及び集会に使用する。
2. 会員相互の親睦、趣味、講習等に使用する。
3. 会員の冠婚葬祭に使用する。
4. その他池の端自治会長または大枝東自治会長が認めた集会に使用する。
運 営
第 2 条 本集会所の運営に当っては、第3条に規定する運営委員会を以て、次の
事項を協議決定する。
1. 集会所の運営に関する事項
2. 集会所の使用規定の改廃に関する事項
3. その他運営委員会が必要と認めた事項
運営委員会
第 3 条 運営委員会は、池の端自治会長、大枝東自治会長、池の端自治会長及び
大枝東自治会長がそれぞれの自治会役員の中から指名する各3名、並び
に池の端集会所管理責任者を以て構成する。
第 4 条 運営委員会は、必要に応じ池の端自治会長もしくは大枝東自治会長が招
集し開催する。
使用規定
第 5 条 本集会所の使用に当っては、次のような使用規定に従って使用する。
1. 第1条に規定する使用目的に応じて使用する。
2. 使用希望者は、管理責任者に使用を申し出て、使用申込書の発行を受ける。
使用時に集会所の鍵を借用し、使用後に使用料と共に鍵を返却する。
3. 使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。
4. 申込みは、使用日の属する月の前月の1日からとし、使用許可は、申込
み順とする。
5. 葬儀その他突発的な事項の使用が生じたときは、予め許可されている使
用許可を解消することができる。
6. 使用料金は、次のとおりとする。
池の端自治会員、大枝東自治会員は1時間ごとに、大部屋300円、
小部屋150円、両部屋同時使用400円とする。
" 営利を目的とする使用は、1時間1,000円とする。"
" 葬儀の使用は、1日3,500円とする。"
" 他自治会は、1回3時間を5,000円とし、以後1時間以内につき2,"
000円とする。
65歳以上の利用者が主となる使用で、池の端自治会長または大枝東
自治会長が認めた集会の使用は無料とする。
7. 第1条1項の目的の使用に当っては、使用料は免除する。
8. 使用中、万一、施設を破損させた場合は、修繕費用の実費を負担して頂
くものとする。
9. カラオケその他近隣に迷惑を及ぼす騒音は禁止する。
10.飲食を伴う場合は、原則として1日1団体とする。
11. 使用後、清掃を完全に行い、生ゴミ等は持ち帰る。使用後の点検で、後
始末が不十分な場合、以後1年間使用を禁ずる。
管理責任者
第 6 条 本集会所の使用を円滑にするために管理責任者を置く。
1. 管理責任者は、池の端自治会長または大枝東自治会長の推薦により選出
し、任期は4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
2. 管理責任者は、使用申込みがあった場合、第5条の使用規定に照合し、
使用申込書を発行する。使用時に申込者に鍵を渡し、使用後に使用料並
びに鍵を受け取る。
3. 管理責任者は、施設の状態及び使用後の状況を適宜確認するとともに、
必要な措置を講じるものとする。
" 4. 管理責任者の役務手当ては、年額36,000円とする。"
5. 使用申込みの受付時間は、午前10時から午後9時までを原則とする。
会 計
第 7 条 本集会所の運営に係る経費は、使用料金、自治会からの補助金及び寄付
金その他を以て充当するものとする。
第 8 条 管理責任者は、収支を会計簿に記録し、第7条1項の任期の終了に当り、
池の端自治会長及び大枝東自治会長の監査をうけるものとする。
池の端自治会自主防災会規約
(名 称)
第 1 条 この会は、池の端自治会自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条 本会の事務所は、自治会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行なうこと
により、地震その他の災害(以下「地震」という。)による被害の未然防
止および軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、給食給水、救
出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
防災訓練等の実施に関すること。
防災資器材等の備蓄に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条 本会は、池の端自治会地区内にある所帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に、次の役員を置く。
1. 会 長 1人
副会長 3人
会 計 2人
会計監査 1人
2. 役員は、自治会員をもって構成する。
3. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4. 自治会員が改選された時には後任者は、防災組織に支障のないように確
実に前任者の防災組織の役職を引き継ぐものとする。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、地震等の発生時における応急活
動の指揮命令を行なう。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を行なう。
3 会計は、会の運営に必要な会計一般業務にあたる。
4 会計監査は、会の会計を監査する。
(組 織)
第 8 条 1.本会は、第4条に掲げる事業を行なうため、別表1の組織を編成する。
2. 前項の組織に定める各班の任務は、別表2のとおりとする。
(会 議)
第 9 条 会議は、総会および役員会とする。
(総 会)
第 10 条 1.総会は、自治会総会をもって代えるものとする。
2. 総会は、毎年1回開催し会長が招集する。ただし、とくに必要がある場
合は、臨時に開催することができる。
3. 総会は、次の事項を審議し決定する。
規約の改正に関すること。
防災計画の作成および改正に関すること。
事業計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
その他総会がとくに必要と認めたこと。
4. 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第 11 条 1.役員会は、池の端自治会会則第6条に規定する役員をもって構成する。
2. 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
第4条に掲げる事業の実施に関する具体的事項。
総会に提出すべきこと。
総会により委任されたこと。
その他役員会がとくに必要と認めたこと。
(防災計画)
第 12 条 1.本会は、地震等による被害の防止および軽減を図るため、防災計画
を作成する。
2. 防災計画は、次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成および任務分担に関する
こと。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救
出救護および避難誘導に関すること。
その他必要な事項。
(経 費)
第 13 条 本会の運営に関する経費は、自治会会費その他の収入をもってこれにあ
てる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条 1.会計監査は、毎年1回会計監査が行なう。ただし、必要がある場合
は、臨時にこれを行なうことができる。
2. 会計監査は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
この規約は、平成10年10月17日から実施する。
別表2
各班の任務
1.情報班
情報班は、被害情報を正確にかつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情
報の収集伝達を次により行なう。
情報の収集伝達
情報班員は、市内の災害情報防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収
集するとともに、必要と認める情報を地域住民、防災関係機関に伝達する。
情報伝達の方法
情報の収集伝達は、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令その他による。
2.消火班
出火防止
大地震においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出
火防止の徹底を図るため、各家庭においては、主として次の事項に重点をお
いて点検整備をする。
ア 火気使用設備器具の整備およびその周辺の整理整頓状況
イ 可燃性危険物品等の保管状況
ウ 消火器消火資器材の整備状況
エ その他建物等の危険箇所の状況
初期消火対策
地域内に火災が発生した場合は、迅速に消火活動を行い、初期に消火するこ
とが出来るようにするため、消火資器材として消火器、バケツ、消火砂等を
各家庭が整備するよう指導する。
3.救出救護班
救出救護活動
建物の倒壊、落下物等により救出救護を要するものが生じたときは、ただち
に、救出救護活動を行なう。この場合は、現場付近の者は、救出救護活動に
積極的に協力する。
協力医療機関への連絡
負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは、協力医療機関ま
たは、防災関係機関の設置する応急救護施設所に搬送する。
防災関係機関の出動要請
防災関係機関による救出を必要と認めたときは、防災関係機関の出動を要請
する。
4.避難誘導班
避難対策
火災の延焼拡大により、地域住民に危険が生じ、または、生じるおそれがあると
きは、次により避難を行なう。
避難誘導の指示
春日部市長の避難命令が出たとき、または、防災会長が必要であると認めた
ときは、避難誘導班に対し、避難誘導の指示を行なう。
避難誘導班は、防災会長の指示に基づき、住民を避難地に誘導する。
避難地は、春日部市立武里南小学校および越谷市立桜井小学校である。
5.給水給食班
給食活動
市から配給された食料や地域内の家庭または米穀類販売業者から提供を受
けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行なう。
給水活動
市から提供された飲料水や水道・井戸等で確保した飲料水により給水活動を
行なう。