埼玉県春日部市 千間一丁目自治会

千 間 一 丁 目 自 治 会 会 則

 

第1章  総     則
(名称及び所在)
第 1 条 本会は、千間一丁目自治会と称し、事務所を集会所におく。
(会員及び組織)
第 2 条 本会は、千間一丁目に居住する世帯(以下「会員」という)をもって組織する。
第 3 条 本会の円滑な運営を図るため、当地区を6つの班に分け、各班を本会運営上の最小単位とする。
第 4 条 班の区画割りは細則において定める。
(目 的)
第 5 条 本会は、会員相互の親睦を図り、千間一丁目の文化的にして、平和で清潔な環境を創造し、且つ維持増進することを目的とする。
 
第2章  機     関
(機関の種類)
第 6 条 本会に次の機関を置く。
 1,総 会
 2,班長会
 3,役員会
 4,班 会
 
第1節  総     会
(性格と構成)
第 7 条 総会は、本会の最高の議決機関であり、会員の1/2以上(委任状を含む)の出席をもって構成する。
(定期総会と臨時総会)
第 8 条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
 1,定期総会は年1回、年度当初に会長が招集する。
 2,会員の1/2以上の要求がある場合には、会長は直ちに臨時総会を招集しなければならない。
 3,会長は、班長会の承認を得て臨時総会を開くことができる。
(議 決)
第 9 条 総会は、本会に関する次の事項を議決する。
 1,会則の改廃
 2,事業計画と予算の議決及び決算の承認
 3,役員の選出及び承認
 4,その他の重要事項
(運 営)
第 10 条 総会の運営は次により行う。
 1,議長は会員の中から選出する。
 2,議長は議事運営委員を指名し、議事運営委員は総会の資格を審査する。
 3,議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 
第2節  班長会
(性格と構成)
第 11 条 班長会は、総会に次ぐ議決機関であり、役員並びに班長及び副班長をもって構成する。
第 12 条 班長会は、必要に応じ会長がこれを招集する。但し、班長の1/2以上の要求があった場合は、会長はすみやかにこれを招集しなければならない。
第 13 条 班長会は、次の事項を議決する。
 1,総会に提出する議案
 2,総会において委任を受けた事項
 3,相談役及び顧問の承認
 4,役員に欠員が生じた場合におけるその補充役員の選出
 5,予算科目の流用の審議、議決
 6,事業執行状況の審議及び承認
 7,第26条により選出された副会長の承認
 
第3節  役員会
(性格と構成)
第 14 条 役員会は、本会の執行機関であり、会計監査を除く役員をもって構成する。
第 15 条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
第 16 条 役員会は、次の事項を処理する。
 1,総会及び班長会の議決に基づく事業の執行
 2,班長会へ提案する事項の検討審議
 3,班長会の議決を要しない事項の処理
(特別役員会)
第 17 条 会長は、毎年度末に特別役員会を招集しなければならない。
第 18 条 特別役員会は、新旧役員をもって構成する。
第 19 条 特別役員会は、会長を除く翌年度の三役及び専門部長を互選する。
 
第4節  班     会
(種類と招集)
第 20 条 班会は、定例班会と重要班会とする。
 1,定例班会は、班長が必要と認めるときに随時招集し、情報交換及び必要事項の審議、決定、執行を行う。
 2,重要班会は、毎年1月末までに班長が招集し、役員候補、次期会長及び班長、副班長の選出を行う。
 3,重要班会を欠席する会員は、班長宛委任状を提出しなければならない。
 
第3章  役員及び班長
第1節  会長及び役員候補並びに班長等の選出
第 21 条 会長は、各班の輪番により選出する。
第 22 条 各班の会員の中から役員候補1名及び会長選出輪番該当班においては次期会長を選出しなければならない。
第 23 条 各班の会員の互選により班長1名を選出する。必要に応じて副班長1名をおくことができる。
 
第2節  役員及びその選出
(種類及び人数)
第 24 条 本会に次の役員を置く。
 1,三 役   
        会 長 1 名   副会長 若干名
   総 務 1 名   会 計 1 名
 2,専門部   
        文化体育部長 1 名   安全対策部長 1 名
   環境部長   1 名   情宣部長   1 名
 3,会計監査 2 名
 4,婦人部長 1 名(当分の間休部とする)
第 25 条 必要に応じて総務に副総務、会計に副会計を、専門部に副部長を置くことができる。
第 26 条 会長は、役員候補以外の会員の中から副会長若干名を指名することができる。
第 27 条 会計監査は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
第 28 条 婦人部長は、婦人部において部員の中から選出し、総会の承認を得るものとする。
(役員の補充)
第 29 条 役員の欠員を生じた場合は、班長会の議決により補充する。
 
第3節  役員等の任務
(班長及び副班長の任務)
第 30 条 班長は、各班を代表し、班内をとりまとめ班の活動を推進する。
第 31 条 副班長は、班長を補佐する。
(役員の任務)
第 32 条 会長は会を代表し、会務を統括する。
第 33 条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第 34 条 総務は、本会の庶務を担当する。
第 35 条 会計は、本会の会計を担当する。
第 36 条 会計監査は、会計を監査する。会計監査は、他の役員を兼任できない。
第 37 条 専門部長は、専門部の事務を推進する。
(相談役及び顧問の任務)
第 38 条 相談役及び顧問は、会に関し会長の諮問に応じる。
 
第4節  任     期
第 39 条 1,班長及び副班長の任期は1年とし再任を妨げない。
 2,役員の任期は2年とする。
第 40 条 第29条により役員を補充するときは、前任者の残存期間とする。
 
第4章  会     計
(会計年度)
第 41 条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
(会 費)
第 42 条 本会の運営に必要な費用は、会費及び寄附金並びに事業の収入によって賄う。
第 43 条 会費は、一世帯1ケ月300円とする。
(会計監査)
第 44 条 定期会計監査は、毎年1回行なう。
第 45 条 会計年度終了後すみやかに決算を終了し、定期会計監査を受け総会に報告して承認を受けなければならない。
第 46 条 会員の2/3以上の要求により会計監査を求められたときは、直ちに臨時の会計監査を行なわなければならない。
(予算の流用)
第 47 条 予算科目の流用については、班長会の承認を得なければならない。
 
第5章  その他
(会則の解釈)
第 48 条 この会則に定めていない事項、及び解釈は班長会の定めるところによ。
(会則の改廃)
第 49 条 この会則は、総会の議決を経なければ改廃できない。
(細 則)
第 50 条 本会の運営に必要な細部事項については、細則で定める。
(付 則)
 1,この会則は、昭和61年3月10日からこれを施行する。
 2,この会則は、平成14年4月21日一部改正し、同日施行する。
 3.この会則は、平成16年4月25日一部改正し、同日施行する。
 
 
千間一丁目自治会細則
(根 拠)
第 1 条 会則第50条の規定により本細則を定める。
(組 織)
第 2 条 会則第4条による班の区画割りは別図の通りとする。
(会 費)
第 3 条 会費は、新たに会員になったものは、その翌月から納入しなければならない。
(会費の納入方法)
第 4 条 会費は、班長がとりまとめ会計に納入する。
(見舞金の支給)
第 5 条 次の各号に該当するときは見舞金を支給する。
 1.会員の死亡  世帯主   10,000円
   世帯主以外         5,000円
 2.会員の被災  災害の程度に応じ役員会の議決を経て決定する。
(雑 則)
第 6 条 この細則の改廃は、班長会の議を経て決定する。
(付 則)
 この細則は、昭和61年3月10日より、これを施行する。
 平成14年4月21日改正。
 
 
 
千間一丁目自治会サークル細則
 
 千間一丁目自治会々員または、その家族で構成するサークルで補助金を受けようとするものは、次の定めるところによる。
(サークルの定義)
1、 趣味、その他これに類する共通の目的をもって活動する自治会員5名以上で構成する会であること。
2、 構成する会員の3/4以上が自治会員であること。(3/4以上の判定は小数点一位で四捨五入とする。)
(承認及び届出)
3、 サークルは、発足時に構成員全員の住所氏名及び代表者の氏名並びにサークルの目的、活動方法などを自治会長に届出て班長会の承認を得なければならない。
4、 サークルの代表者は、年度始めに前年度の活動状況を文書をもって提出するものとする。
(補 助)
5、 補助は、年度に1回とし、会員1人当たり1,000円とし、最高額を40,000円と する。

 

 

 

 

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