旭 町 1 丁 目 自 治 会 会 則
旭町一丁目自治会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条この会は、旭町一丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(組 織)
第 2 条この会は、旭町一丁目に在住する世帯主及び事業所等の代表者又は管理
者をもって会員として組織し、所要の班及び組に区分編成する。
1.旭町一丁目地内の事業所又は、事務所等は賛助会員となることが出
来る。
(目 的)
第 3 条この会は、会員相互の親睦と協調を図るとともに、共同福祉の増進及び
会の向上発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.文化教養、体育・厚生等に関する事項。
2.環境の維持・改善及び、環境衛生・美化に関する事項。
3.集会所の維持管理に関する事項。
4.防犯灯の維持管理に関する事項。
5.会報の発行、掲示板への掲示、回覧その他広報に関する事項。
6.公共の募金・寄付、救援に関する事項。
7.防災・防犯、交通安全等の推進、協力に関する事項。
8.他の自治会、諸団体との協力・協調に関する事項。
9.その他、この会の目的達成に必要な事項。
第2章 役 員
(役 員)
第 5 条この会に、次の役員を置く。
1.会 長 1 名 2.副会長 3 名以内
3.事務局員 若干名 4.班 長 (理 事)
5.副班長 (評議員・組長兼務) 6.組 長(評議員)
7.監 事 2 名
(役員の任期)
第 6 条役員の任期は、次のとおりとする。
1.正副会長及び事務局員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げ
ない。
2.班長(理事)、副班長(評議員・組長兼務)、組長(評議員)及び監
事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第 7 条役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、この会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、その職務を代行する。
3.正副会長は、専門部及び集会所管理と自主防災会等を担当し、この
会の事業を推進する。
4.事務局員は、正副会長を補佐し、この会の事業を推進する。
5.班長(理事)は、専門部等を担当し、この会の事業の推進と担当班
の事務をつかさどり、この会との連絡・調整を計る。
6.副班長(評議員・組長兼務)は、班長を補佐し、班長事故ある時は、
その職務を代行する。
7.組長(評議員)は、この会の事業の推進と担当組の事務をつかさど
り、この会との連絡・調整を計る。
8.監事は、この会の会計を監査し総会に報告する。
(役員の選出)
第 8 条役員の選出は、次ぎのとおりとする。
1.正副会長及び事務局員は、自立または推薦により総会で選出する。
2.班長(理事)は、班内会員の互選とし、理事を兼ねる。
3.副班長(評議員・組長兼務)は、班内組長の互選とする。
4.組長(評議員)は、組内会員の互選とし、評議員を兼ねる。
5.監事は、総会で選出する。
6.専門部の担当は、理事会で互選する。
7.役員に欠員が生じた時は、すみやかに補充する。ただし、補充され
た役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(顧問及び相談役)
第 9 条この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
1.顧問及び相談役は、事務局会議の議を経て会長が委嘱する。
2.顧問及び相談役は、会議に出席して意見を述べることが出来る。
ただし、議決権をもたない。
第3章 専 門 部
(各 部)
第 10 条この会に、第4条の事業を行うために、次の専門部を置く。
1.庶務部 2.財務部 3.体育教養部 4.環境推進部
5.青少年部 6.広報部 7.渉 外 部 8.公共募金部
9.防犯灯管理部
(部 長)
第 11 条各部の部長等の任務は、次のとおりとする。
1.部長は、担当部の活動及び、この会の事業を推進する。且つ、記録
等の保全をする。
2.副部長は、部長を補佐し部長事故ある時は、その職務を代行する。
3.部員は、部の活動し、この会の事業を推進する。
第4章 会 議
(会 議)
第 12 条この会に、次ぎの会議を置く。
1.総 会 2.評議員会
3.理事会 4.事務局会議
(総 会)
第 13 条総会は、この会の最高決議機関であって、年1回開催し、次の事項を審
議する。但し、評議員会をもって総会に代えることが出来る。必要に応
じて臨時総会を開くことができる。
1.会則の制定及び改廃。
2.事業報告及び収支決算報告。
3.事業計画及び収支予算。
4.役員の選出。
5.その他必要と認める事項
(評議委員会)
第 14 条評議員会は、総会に次ぐ決議機関であって4半期毎に開催するのを原則
とす。
1.評議員会は、正副会長、事務局員、班長(理事)及び組長(評議員)
をもって構成する。
2.評議員会は、議案を審議し班長(理事)及び組長(評議員)は必要
に応じて班又は組の状況を報告をする。
(理事会)
第 15 条理事会は、評議員会に次ぐ決議機関であって、必要により開催する。
1.理事会は、正副会長、事務局員及び班長(理事)をもって構成する。
2.理事会は、議案を審議し班長(理事)は、必要に応じて班の状況を
報告する。
(事務局会議)
第 16 条事務局会議は、必要により開催する。
1.事務局は、正副会長及び事務局員にて構成する。
2.事務局は、総会その他の会議で決定された事項を推進し、この会の
日常会務を処理・執行する。
3.事務局は、総会及び評議員会に対して議案を提出し、会務の経過報
告をする。
4.事務局構成員は、総会及び評議員会に対して議決権をもたない。
(会議の招集)
第 17 条総会、評議員会、理事会及び事務局会議は、会長が招集する。
1.議長は会議で選出する。
2.各会議員の3分の1以上の要請があった時は、会議を開催する。
(会議の成立)
第 18 条この会の会議の成立は、構成員の3分の2(委任出席を含む)以上の出
席で成立する。
(会議の議決)
第 19 条この会の会議の議決は、次ぎ次による。
1.決議は、出席者の過半数をもって決する。
2.可否同数のときは、議長が決っする。
第5章 会 計
(経 費)
第 20 条この会の経費は、会費、補助金及び寄付金並びにその他の収入とする。
(会 費)
第 21 条この会の会費は、毎月所定の会費を納入する。但し前納することが出来る。
1.会費の額は、月額 400円とする。
2.賛助会費は、一口4,000円とする。
(会計年度)
第 22 条この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(監 査)
第 23 条監事は、年1回以上会計経理を監査し総会に報告する。
(帳 簿)
第 24 条この会に次ぎの書類、帳簿を備える。
1.会員及び役員名簿 2.会費納入台帳
3.金銭出納簿及び証拠書類 4.備品台帳
5.会議録及び諸記録綴 6.その他必要なもの
(その他の会計)
第 25 条納涼盆踊り大会・川越まつり協賛「旭1まつり」実行委員会等より要請
があった場合は、自治会は、夫々の会計を保全・管理する事が出来る。
(細 則)
第 26 条第4条第3号にかかわる細則は、別に定める。
附 則 1.班長(理事)及び組長(評議員)は、世帯を対象に選出する形態と
なるので、その任務の遂行は、世帯主に限らず家族が行ってもさし
つかえない。
附 則 2.昭和40年4月1日 制 定 平成 4年4月1日 一部改正
昭和44年4月1日 一部改正 平成 7年4月1日 一部改正
昭和47年4月1日 一部改正 平成10年4月1日 一部改正
昭和51年4月1日 一部改正 平成13年4月1日 一部改正
昭和60年4月1日 一部改正 平成14年4月1日 一部改正
昭和61年4月1日 一部改正 平成16年4月1日 一部改正
昭和62年4月1日 一部改正 平成19年4月1日 一部改正
昭和63年4月1日 一部改正 平成21年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
旭町一丁目自治会慶弔及び表彰規程
(慶弔の基準)
第 1 条自治会は、次ぎに該当する会員に慶弔金を贈る。
1.会員及び会員と生計を共にする父母、妻子等が死亡した場合
香典 5,000円
(表彰の基準)
第 2 条自治会長は、次ぎの各号に該当する会員を表彰する。
1.自治会長、副会長及び事務局員で、地域内住民福祉の増進のため、
自治会活動を積極的に推進し、その職に2年以上在職して退職した
場合。
2.前号以外の会員で、地域の住民福祉の増進又は、自治会の向上発展
に寄与し、その功績が顕著と認められる場合。
(表彰の種類)
第 3 条前条第1号に定める表彰は、次ぎの2種とする。
1.在職2年以上5年未満
2.在職5年以上
(在職年数の計算)
第 4 条在職年数は、満年で計算する。
(表彰の時期)
第 5 条表彰は、総会で行う。
附 則この規定は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和60年4月1日 一部改正
昭和63年4月1日 一部改正
平成 4年4月1日 一部改正
平成 8年4月1日 一部改正
平成13年4月1日 一部改正
平成22年4月1日 一部改正
旭町一丁目自治会集会所等の管理保全細則
第1章 総 則
(目 的)
第 1 条この細則は、旭町一丁目自治会集会所(以下集会所という)及びその備
品の管理・保全について適確を期すことを目的とする。
(業 務)
第 2 条前条の目的を達成するため、次ぎの業務を行う。
1.集会所の使用申し込み許可並びに、備品の貸出し業務
2.集会所の補修、備品の整備業務
3.集会所等にかかわる出納業務
4.その他必要と認められる業務
(管理責任者)
第 3 条集会所等を管理・保全するため管理責任者、管理副責任者及び庶務、会
計を置く。
1.管理責任者は、自治会長が兼任し、集会所等の管理・保全について
全般を統括する。
2.管理副責任者、庶務及び会計は、自治会の理事会で互選し、前条の
業務を担当する。
第2章 集会所等の使用許可
(集会所等の使用禁止)
第 4 条次ぎの各号に該当する人は、集会所を使用できない。
1.自治会会則並びに諸規則を遵守しない人
2.自治会の決定若しくは、管理責任者の指示にしたがわない人
3.宗教的または、政治的活動の場に供する人
4.自己利益のための商業的行為または、興行的行為の場に供する人
5.環境条件の許容限度をこえる行為をする人
6.その他、公序良俗に反する行為をする人
(集会所の優先使用)
第 5 条自治会の会議若しくは、諸行事のため、先に使用許可を与えた場合でも
事前に連絡の上、これを取り消し自治会が優先使用することが出来る。
(集会所の使用料金)
第 6 条集会所の使用料金は、次ぎによる。
1.自治会の関係した会議で使用するとき……… 無料
2.公共的行事で使用するとき…………………… 無料
3.自治会が助成している団体が使用するとき… 無料
4.会員が私的に使用するとき
(イ)会員グループ(同好会・集合住宅居住者の会議等)が使用す
るとき月1回まで無料とし、それ以後は、1回につき
……… 1,000円
(ロ)会員が私的に使用するとき
(a)年間を通じて継続的に使用する旨の申し込みのとき
・・・1回につき500円
(b)使用ごとの申し込みのとき・・・1回につき1,000円
(c)使用区分は、午前(9:00~12:00) 午後(13:00~17:00)
夜間(18:00~21:00)とする。
(備品の貸出し料金)
第 7 条下記の備品の貸出しは、無料とする。ただし、破損及び汚損したときは、
現状回復する。
1.テーブル 2.椅子 3.座布団 4.テント 5.リヤカー
(集会所の使用届出)
第 8 条集会所の使用申し込みは、事前に所定用紙に必要事項を記入の上、担当
者に提出する。
(集会所の使用許可)
第 9 条使用に当たっては、管理責任者の使用許可を受ける。
(集会所使用の遵守事項)
第 10 条集会所を使用する人は、使用上の遵守事項を厳守する。
なお、使用責任者は、使用後現状に復し、遅滞なくカギを返還する。
(弁 償)
第 11 条使用する人は、建物及び備品その他に損傷若しくは損壊を与えたとき
は、原則として弁償する。その取扱い並びに顛末について遅滞なく管理
責任者に届出る。
第3章 集会所の補修、備品の整備
(集会所の補修)
第 12 条集会所の補修を要するときは、早急に処置する。なお、補助金の申請手
続きは、川越市自治会集会施設等整備事業補助金交付要綱の定めるとこ
ろにより行う。
(備品の整備)
第 13 条管理責任者は、集会所の備品について、修理を要するもの若しくは、修
理不能で補てんすべきもの等の状況を把握し、備品の整備につとめる。
第4章 経 理
(経 費)
第 14 条集会所の補修、備品の整備に要する経費は、集会所維持費、寄付金、使
用料及びその他の収入をもってあてる。
(帳 票)
第 15 条次ぎの帳簿、書類を備える。
1.金銭出納簿及び証拠書類
2.備品台帳
3.その他必要なもの
(特別会計)
第 16 条集会所の必要経費は、特別会計とする。
(会計年度)
第 17 条会計年度は、自治会に準じる。
(監 査)
第 18 条自治会監査にあわせて監査を受け、総会に報告する。
附 則この細則は、昭和62年4月1日から施行する。
平成 4年4月1日 一部改正
平成 7年4月1日 一部改正
平成13年4月1日 一部改正
平成21年4月1日 一部改正
旭町一丁目自主防災会規約
(名 称)
第 1 条この組織は、旭町一丁目自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条本会は、住民の近隣共同の精神に基づき自主的な防災活動を行うことに
より、地震、火災、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害
の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること
地震等に対する災害予防に関すること
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護及び
避難誘導など応急対策に関すること
防災訓練の実施に関すること
防災用資機材等の備蓄に関すること
その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(会 員)
第 5 条本会は、旭町一丁目内に在住する世帯及び事業所をもって構成する。
(役 員)
第 6 条本会に次の役員を置く。
会 長(本部長) 1人 副ブロック長 3人
副会長(副本部長) 4人以内 チームリーダー 15人
ブロック長 3人 会計監事 2人
2)会長及び副会長は、幹事会の互選により総会で承認を得る。
3)ブロック長、副ブロック長及びチームリーダーは、幹事会の互選により
総会で承認を得る。
4)会計監事は、総会で選出する。
5)登録員は、目的達成のため地域会員に幅広い参加を要請し、下記対象者
より選出する。
(各チーム若干名)
医師、看護士、消防士、自衛隊などの経験者
継続的に協力できる方
各班長、組長で協力可能な方
各種団体役員及び代表者など
地域事業所及び集合住宅代表者など
女性の参加
その他
6)本会は、自治会顧問、旭寿会、振興会の代表者及び防災エキスパートの
助言などを得るため、アドバイザーをおき(若干名)会議に出席を求め
ることができる。
7)役員は、必要に応じ兼任することができる。
8)役員及び登録員の任期は1年とする。但し、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条会長は本会を代表し、会務を統括し、地震等発生時における応急活動の
指導命令を行う。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を行う。
3)ブロック長及び副ブロック長は、幹事会の構成員となり、各ブロックの
リーダーとして会務の運営にあたる。
4)チームリーダーは幹事会の構成員となり、チームのリーダーとして会務
の運営にあたる。
5)会計監事は、会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条本会に総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、会長が招集し毎年1回開催する。
2)総会は、全会員をもって構成する。但し、幹事会をもって総会に代える
ことができる。
3)総会は、原則として自治会総会日に開催する。
但し、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。
4)総会は、次の事項を審議する。
防災計画の作成及び改正に関すること
事業計画に関すること
予算及び決算に関すること
規約の改正に関すること
その他、総会が特に必要と認めたこと
(幹事会)
第 10 条幹事会は、会長、副会長、ブロック長、副ブロック長及びチームリーダー
によって構成する。
2)幹事会は、次の事項を審議し実施する。
総会に提出すべきこと
総会により委託されたこと
その他、幹事会が特に必要と認めたこと
(会議の招集)
第 11 条総会、幹事会は、会長が招集し議長は互選とする。
(会議の成立)
第 12 条この会の会議の成立は、構成役員の3分の2以上(委任出席を含む)の
出席をもって成立する。
(会議の議決)
第 13 条この会の会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(防災計画)
第 14 条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成
する。
2)防災計画は、次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること
防災知識の普及に関すること
防災訓練の実施に関すること
地震等の発生時における情報伝達、出火防止、初期消火、救出救護
及び避難誘導に関すること
その他必要な事項
(会 費)
第 15 条本会の会費は、総会の議決を経て会費を徴収することができる。
(経 費)
第 16 条本会の運営に要する経費は、自治会助成金とその他の収入をもってこれ
にあてる。
(会計年度)
第 17 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会計監査)
第 18 条会計監査は、毎年1回会計監事が行う。但し、必要がある場合は臨時に
これを行う。
2)会計監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附 則この規約は、平成9年4月から施行する。