藤 原 町 自 治 会 会 則
藤原町自主防災会規約
(名称)
第 1 条この自主防災組織の名称は藤原町自主防災会と称する。
(目的)
第 2 条本自主防災会は、川越市地域防災計画の規定により、自主的な防災活動を行い、災害(地震、風水害等)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第 3 条本自主防災会は、前条の目的を達成するため、次のような事業を行なう。
地震等の災害発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の班を編成し応急対策を講ずること
防災に関する知識の普及に関すること
防災訓練に関すること
防災資機材の備蓄、整備に関すること
他組織との連携に関すること
その他、本自主防災会の目的を達成するために必要な事項
(本部)
第 4 条本自主防災会の本部を藤原町記念館に置く。
(会員)
第 5 条本自主防災会は藤原町内の世帯をもって構成する。
(役員)
第 6 条本自主防災会には次の役員を置く。
本部長 1名(自治会長が兼務)
副本部長 1名(自治会副会長が兼任)
防災部長 1名(自治会副会長が兼務)
班長 5名(各区のブロック長が兼務)
副班長(各ブロックの自治会役員が兼務)
班員 50名~55名(各区自治会の班長が兼務)
会計 予算編成及び収支決算を行ない、金銭の出納、諸帳簿等の保管を行なう
監査役 会の会計を監査(会計・監査役は自治会の同役が兼務する)
2 役員の任期は2年とする。但し、再任することができる。
(役員の任務)
第 7 条本部長は、自主防災会を代表し、会務を統括し、地震等の発生時における緊急活動の指揮をとる。
1 副本部長は本部長を補佐し、本部長事故あるときはその職務を代行する
2 防災部長は、本部長を補佐し、各班活動の指揮をとる
3 班長は、会務の運営にあたるほか、班活動の指揮をとる
4 副班長は、班長は補佐し、不在時にはその職務を代行する
5 班員は自治会の班長が兼務し班活動に専念する
6 会計は、本自主防災会の予算編成及び収支決算を行い、金銭の出納・保管を行なう(自治会会計が兼務する)
7 監査役は、本自主防災会の会計経理を監査する(自治会監査役が兼務)
(会議)
第 8 条本自主防災会に総会と役員会を置く。
2 総会は、全会員をもって構成する
3 総会は毎年1回開催する
4 総会は会長が招集する
5 総会は次の事項を審議する
規約の改正に関すること
事業計画、防災計画の作成及び改正に関すること
予算及び決算に関すること
その他、総会が特に必要と認めたこと
(役員会)
第 9 条役員会は、本部長・副本部長・防災部長・会計・会計監査・班長によって構成する
2 役員会は、次の事項を審議し実施する
総会に提出すべき事項
総会より委任された事項
その他役員会で特に必要と認められたこと
(班の設置)
第 10 条本自主防災会は第4条の事項を遂行するために、次の部及び班を置く。
本部 (各班の活動を統括、要援護者名簿の管理)
情報班 (災害情報の収集、町民の安否確認)
消火班 (初期消火活動)
救出救護班 (負傷者の救出や応急手当)
避難誘導班 (町民の避難誘導・高齢者等要援護者の避難誘導)
給食給水班 (炊き出しや給水及びその配給)
(会費)
第 11 条本自主防災会の会費は総会の議決を得て定める。
(経費)
第 12 条本自主防災会の運営に関する経費は自主防災費、その他の収入もって当てる。
(会計年度)
第 13 条会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。
(会計監査)
第 14 条会計監査は、毎年1回、監査役が行なう。その結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規則は平成12年3月1日から実施