今成自治会

今 成 2 ・ 3 ・ 4 丁 目 自 治 会 会 則



今成自治会館・第二自治会館管理運営規則
(目  的)
第 1 条今成自治会館(以下「会館」という)と第二自治会館(熊野神社社務所
以下「第二会館」という)は、今成地区各自治会会員の相互のコミュニ
ティーの場として建設されたもので、末永く有効且つ公平に愛用し互譲
の精神をもって住民の連帯意識の高揚を図ることを目的として、この規
則を定める。
(管理運営)
第 2 条
    1.会館・社務所の管理運営は、今成各自治会役員及び熊野神社氏子役員等
から選出された者によって管理運営委員会(以下委員会と言う)を構成
し運営する。
    2.委員会の円滑な運営を図る為、次の役職を置くものとする。
 委員長    1 名
 副委員長   4 名以内
 事務長    1 名
 書記     1 名
 会計     1 名
 監事     1 名
 委員     1 名
    3.今成地区各自治会長及び熊野神社氏子代表総代は、委員会の運営に関し
て必要な助言、指導を行うものとする。
    4.委員会の会計監査は、委員会幹事において、これを行うものとする。
(任  期)
第 3 条
    1.委員の任期は次の通りとする。
 委員長  2年
 副委員長 2年
 事務長  2年
 書記   2年
 会計   2年
 監事   2年
 委員   2年
とし再任は防げないが連続3期を超えてはならない。
    2.欠員補充による委員の任期は、前任者の残余期間とする。
(任  務)
第 4 条委員会の任務は次のとおりとする。
 会館、第二会館の使用許可に関する審議、決定。
 経費収支の取り扱い、使用状況の検討、施設内の秩序維持、清掃。

 防火管理。
 建物、器具、備品、什器等の保全管理。
 その他第1条の目的達成に必要な事項。
(報  告)
第 5 条委員会は各自治会定期総会に第3条の任務について報告するものとする。
(会館・第二会館の使用)
第 6 条公共の秩序を害し、又公序良俗をみだすおそれがある時、及び営利を目
的とする催し物については、原則として使用を禁止する。
(使用手続き)
第 7 条会館、第二会館の使用は、予め所定の使用申込書を委員会(事務長)に
提出しなければならない。但し自治会内部の使用手続きは簡略することが
できる。
(使用手引きの遵守)
第 8 条使用を許可された者は、〝会館・第二会館の使用手引き″を守ること。
(使用の制限)
第 9 条使用者が〝当規則″及び〝使用の手引き″に違反した時は、使用の制限、
または取消しをすると共に、以後の使用を認めないことが出来る。
(実費の弁償)
第 10 条使用者が建物、器具、備品等に損害を与えた時は、その実費を弁償する
こと。
(優先使用)
第 11 条委員会は使用を許可した申込書に対し、それに優先する特別なる目的で
使用申込があった場合は、先の許可を変更することができる。
(経  費)
第 12 条会館、第二会館の経費は、原則として使用料及び各自治会、その他の助
成金を以って、これに充てるものとする。
(使用料)
第 13 条会館、第二会館の使用料は別途〝使用手引き″による。
(事務奨励費)
第 14 条管理運営委員には別に定める事務奨励費を払うものとする。
(会計年度)
第 15 条会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(雑  則)
第 16 条委員会は本規則ならびに会館、第二会館使用の手引きに定めのない事項
については、第1条の趣旨に則り、協議決定することができる。
(付 則)
1.本規則は、平成13年(2001)年4月1日より発行する。
2.平成15(2003)年4月1日一部改正
3.平成18(2006)年6月6日一部改正
  1)第2条の2の委員の人数を明記した。
  2)第3条に委員の任期を追加し第3条以降の条数を1づつ増加した。

今成自治会館・第二自治会館(熊野神社社務所)
使用の手引き
 今成自治会館・第二自治会館の利用に関しては「管理運営規則」よるほか、本「使
用の手引き」によるものとする。
 1.使用できる者(又は団体)
   1)今成各自治会とその関係者。
   2)今成各自治会へ登録し許可された団体。
   3)今成各自治会会員とその家族。
   4)その他の団体、個人で許可された者(他地区を含む)
 2.使用の優先順位
   1)仏事に関する使用(但し、通夜、葬儀を除く)
   2)今成各自治会とその関係。
   3)今成各自治会へ登録し許可されている団体。
   4)今成各自治会会員とその家族。
   5)その他の団体、個人で許可された者(他地区を含む)
 3.使用できる時間
   1)午前7時~12時。
   2)午後0時30分~5時。
   3)午後6時~10時。
    但し、特別の理由がある時は委員会(特別の場合を除き事務長)の承認を得
るものとする。
 4.使用申込の方法
   1)使用希望者(団体)は、使用申込書を事務長に提出する事。
   2)予約受付は向こう2ヶ月までとする。
   3)緊急の使用申し込みの場合は、電話による申し込みも可とする。
     連絡先:事務長 (武井省三 電話 225-8266)
     (但し、申込の時間帯は午前9時~同10時迄とする。)
 5.鍵の受渡し方法
   1)鍵の受け渡しは事務長宅とする。
   2)使用後の鍵は、速やかに所定の方法で返却すること。
   3)鍵の又貸しは禁ずる。


      今成1丁目・今成2、3丁目・今成4丁目各自治会に登録し許可され
ている団体は半額とする。
   2)使用料金の支払は会館、第二会館共に、事務長宅に持参する事。
 7.使用に関しての遵守事項
   1)退社時、‘退出チェックリスト’のチェック項目の点検を行い、その旨を
チェックリストに記入する事。
   2)ガスの元栓を締める事。(湯沸し器の口火を見過ごしやすい)。
   3)電気のスイッチを切る事。(室内灯、エアコン、放送設備、換気扇)
   4)タバコの吸殻は消えている事を確認して備え付けの消し壷に入れ、灰皿は
洗う事。
   5)使用した備品は片付けること(座布団、テーブル等)
   6)使用後の清掃及びゴミは必ず持ち帰る事。
   7)戸締まりを点検する事。
 8.使用団体の義務
   管理運営委員長が各種団体に清掃を依頼した時は、その依頼を受ける事。
 9.使用の停止
   5項、6項、7項及び8項が実行されない団体、個人には以降の申込みを断る
事がある。
 10.運用期日
   この「使用の手引き」は平成18年6月 6日より運用する。
              平成 5年3月28日 制定
              平成 8年6月 2日 一部改正
              平成13年5月 1日 一部改正
              平成15年4月 1日 一部改正
              平成18年6月 6日 一部改正
              ※項目6.の料金の支払方法の変更、
               項目7.の①の変更

 

 

 

 

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