か し 野 台 自 治 会 会 則
かし野台自治会会則
(名称及び組織)
第 1 条この会は、かし野台自治会(以下自治会)と称する。
2 自治会は、かし野台地区内の住民、事業所をもって組織し、その運営を円滑に行うために地区内を班編成する。編成は別に定める。
(目的及び事業)
第 2 条自治会の健全な発展を図るため、行政機関及び関係団体との協調、地区住民の融和を図りもって、住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 自治会は、目的を達成するために次の事業を行う。
自治会内の相互連絡に関すること。
福祉向上に関すること。
体育、文化の振興に関すること。
防火、自主防災組織、交通安全、環境の美化の推進に関すること。
行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
その他、自治会の目的達成に必要なこと。
(事業の援助)
第 3 条地区住民の体育、文化の向上及び防災、交通安全防止等のため、関係団体に必要な処置を定め事業を援助する。
(役員及び選出)
第 4 条自治会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 会計 1名 副会長が兼務
監事 2名 顧問 若干名 班長 別に定める。
その他必要に応じて定めることができる。
2 会長、副会長、会計及び監事は選考委員会において選出し、総会の承認を得る。
(役員の職務及び任務)
第 5 条会長は自治会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。会計は会計業務を担当する。監事は会計を監査する。
顧問は必要に応じて会務に協力する。班長は自治会の運営に協力するとともに役員の選考委員も兼ねる。
2 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。班長の任期は別に定める。補欠の任期は前任者の残任期間とする。ただし、後任者が就任するまでは前任者が職務を行う。
(会議)
第 6 条総会は、各班長及び地区住民をもって構成し年1回開催する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 総会は次の事項を議決する。
事業計画及び報告 予算及び決算 役員の承認
会則の改廃 その他重要な事項
3 役員会は、会長及び副会長、会計をもって構成し、必要に応じて開催し、次の事項を協議する。
総会に関する事項 その他自治会に必要な事項
4 班長会議は各班長をもって構成し、会長が必要と認めた時、又は要請があったとき開催し、次の事項を協議する。
自治会活動に関する事項 総会に提出する事項 その他自治会運営に関すること。
5 役員選考委員会は、会長及び副会長、会計、監事を選考するときに開催する。
(召集及び議長)
第 7 条総会及び役員会、班長会並びに選考委員会は、会長が招集する。
2 総会の議長は、自治会員の中から総会で選出する。
3 役員会及び班長会の議長は会長があたる。
4 役員選考会の議長は、委員の互選による。
(定足数及び表決)
第 8 条すべての会議は過半数をもって成立する。但し第6条1項の但し書きについては、班長の3分の2以上をもって成立する。
(経費及び会計年度)
第 9 条自治会の経費は、自治会費及び市補助金、その他の収入をもって充てる。
2 自治会費の負担は、別に定める。
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(手当て等)
第 10 条自治会は、会長、副会長、班長等に協力金を支給する。
2 手当金の額は別に定める。
(慶弔)
第 11 条自治会は次の場合慶弔金を贈る。
自治会役員が死亡したとき。 補助団体の正副会長が死亡したとき。
役員が病気、事故等で入院したとき。 その他、会長が必要と認めたとき。
2 慶弔金等は、別に定める。
(事務所)
第 12 条自治会の事務所は、かし野台自治会館に置く。
(雑則)
第 13 条この会則に定めがない事項については、役員会において協議し班長会議の承認を得る。また、会則の執行するにあたり必要な事項は、要綱で定める。
付則
この会則は、平成13年4月1日より執行する。
この会則は、平成19年4月1日より執行する。
この会則は、平成21年4月1日より執行する。
この会則は、平成22年4月1日より執行する。
この会則は、平成23年4月1日より執行する。
この会則は、平成24年4月1日より執行する。