川越市小仙波町三丁目自治会会則
(名 称)
第 1 条 この会は川越市小仙波町三丁目自治会と称し、事務所を自治会長宅におく。
(目 的)
第 2 条 この会は自治会の円滑なる運営を図るとともに会員の福祉増進並びに
親睦を図るを目的とする。
(会 員)
第 3 条 この会は小仙波町三丁目の行政区域内に居住する世帯主をもって会員
とするが、本会の区域内にある事務所の代表者又は管理者を加えること
ができる。
(事 業)
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.文化・教養・体育に関すること。
2.保健衛生に関すること。
3.公共諸団体との連絡協調に関すること。
4.公共その他の助成金募金に関すること。
5.その他本会の目的達成に必要な事項。
(役 員)
第 5 条 この会に次の役員をおく。
会長1名、副会長3名以内、理事(会計理事若干名を含む)、監事2名、
評議員(組長)、衛生委員若干名。
第 6 条 会に顧問を置くことができる。
1.顧問は会長の職にあったものとし、総会の承認を得て会長が委嘱する。
第 7 条 役員の任期は2年。但し評議員は1年とし、再選をさまたげない。
2.役員は任期終了後も後任者が決定するまではその職務を行う。
3.補充役員の選出は次の総会に決定し任期は残任期間とする。
第 8 条 自治会会長、自治会副会長、監事は総会で選出する。
理事は会長が委嘱し総会の承認を得るものとする。
評議員(組長)は組員の互選により選出する。
第 9 条 自治会会長は会を代表し会務を総理する。
自治会副会長は、自治会会長を補佐し自治会会長事故あるときはこれを
代理する。会計理事は会長の指示により経理にあたる。理事は理事会を
構成し、会務その他重要事項の審議をなすとともに担当地区内の連絡調
整に当る。衛生委員は市及び会長の指示により保健衛生に当る。
評議員(組長)は担当組内の連絡調整に当る。
監事は庶務会計を監査する。
(会 議)
第 10 条 総会は定例総会と臨時総会とする。
2.定例総会は毎年会計年度概ね2ヶ年以内に開き、臨時総会は自治会会長
が必要と認めたとき開く。総会は理事・監事・評議員を以て構成する。
第 11 条 総会に附議すべき事項は概ね次のとおりとする。
1.役員の選出
2.会則の制定及び改正
3.収支決算及び事業報告
4.収支予算及び事業計画
5.その他重要と認められる事項
第 12 条 会議は役員会及び理事会とし、必要と認めたとき自治会会長がこれを招
集する。
第 13 条 議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
第 14 条 会務の円滑なる運営を図るため、会の地域を分け班及び組をおく。班及
び組の区画は別に定める。
(会 計)
第 15 条 この会の経費は会費助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。会
費は理事会に於て決定する。
第 16 条 会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第 17 条 この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
1.役員名簿
2.会費徴収台帳
3.金銭出納簿及び証拠書類
4.備品台帳
第 18 条 この会則に定めるもののほか会務の執行に関し必要な事項は会長が3
役に諮って定める。
附 則 この会則は昭和63年4月1日より施行する。
この会則は平成7年5月1日から施行する。
この会則は平成10年5月1日から施行する。
川越市小仙波町三丁目自治会慶弔規程
(趣 旨)
第 1 条 この規程は川越市小仙波町三丁目自治会(以下自治会という)会則第18
条の規程に基づき必要な事項を定める。
(慶弔の基準)
第 2 条 自治会は次の各号に該当する場合記念品等を贈る。
1.自治会に業績が顕著であった会員。
2.香典は会員が死亡したとき。
3.その他。
第 3 条 前条により金品等の贈与を受けた会員はその代償として金品等の返礼
を一切行わないこと。
附 則 この規程は平成10年5月1日から施行する。
小仙波町三丁目自主防災規約
(名 称)
第 1 条 この組織は小仙波町三丁目自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(小仙波町三丁目自主防災会)
(事務所の所在地)
第 2 条 本会の事務所は会長宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は住民の隣保共同の精神に基づき、自主的な防災活動を行うことに
より、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及
び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
防災に関する知識の普及に関すること。
地震等に対する災害予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難
誘導等応急対策に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
防災用資機材等の備蓄に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項。
(会 員)
第 5 条 本会は、小仙波町三丁目内にあたる世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
理 事 若干名
監 事 2 名
評議員(組長)、衛生委員若干名。
2 役員の選出及び任期は、「小仙波町三丁目自治会会則」を準用する。
(役員の任務)
第 7 条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等発生時における応急活動
の指導命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会の構成員となり、会務の運営にあたる。
4 監事は、会の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条 本会に総会及び理事会を置く。
(総 会)
第 9 条 総会は、「小仙波町三丁目自治会会則」の例により構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開
催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画の作成及び改正に関すること。
事業計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
その他、総会が特に必要と認めたこと。
5 総会は、その付議事項の一部を理事会に委任することができる。
(理事会)
第 10 条 理事会は、会長、副会長及び理事によって構成する。
2 理事会は、次の事項を審議し実施する。
総会に提出すべきこと。
総会により委託されたこと。
その他、理事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
地震等の発生時における防災組織の編制及び任務分担に関すること。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生時における情報伝達、出火防止、初期消火、救出救護及
び避難誘導に関すること。
その他、必要な事項。
(会 費)
第 12 条 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条 会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時こ
れを行う。
2 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
付 則 この規約は、平成7年12月18日から実施する。