倉 ヶ 谷 戸 自 治 会 会 則
(名 称)
第 1 条この会は、倉ヶ谷戸自治会と称する(以下「この会」という)。
(区 域)
第 2 条この会の区域は、川越市大字笠幡2205番から2330番まで及び3018番から3027番まで及び4033番から4626番(但し4033-10、4452-3、4452-6、4614-3を除く)までの区域とする。
(事務所)
第 3 条この会は、事務所を川越市大字笠幡4494番地3「倉ヶ谷戸自治会館」内に置く。
(目 的)
第 4 条この会は、円滑な自治運営を図るとともに、会員相互の親睦と福利を増進し、生活環境の向上発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の親睦と福利厚生に関すること
地域の生活環境の改善及び向上に関すること
生活文化の向上に関すること
防犯、防火、交通安全に関すること
公共諸団体との連絡強調に関すること
所有する資産の維持管理に関すること
回覧等による会員への情報提供に関すること
地域の伝統行事の継承に関すること
その他この会の目的達成に必要なこと
(会 員)
第 6 条この会の会員の資格は、次のとおりとする。
正会員 第2条に定める区域に住所を有する個人で、この会の目的に賛同するもの。
賛助会員 第2条に定める区域に住所を有する事業所又は団体で、この会の目的に賛同するもの。
(入 会)
第 7 条この会に入会しようとするものは、会長に届け出なければならない。
2 この会は、正当の理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(脱 会)
第 8 条会員の脱会は、次の場合とする。
本人の申し出があったとき
死亡したとき
住所を区域外に移したとき
8第 9 条この会の入会金及び会費は、つぎのとおりとする。
入会金 1,000円
会 費 正 会 員 月額 500円
会 費 賛助会員 月額 6,000円以上
2 会費は各班において徴収し、班長がまとめて毎月25日までに会計に納入するものとする。なお会費の納入は6ヶ月又は1年分まとめて前納することができる。
3 会員に特別の事情がある場合は、会費を減免することができる。
4 納入された会費は、理由のいかんにかかわらず払い戻さない。
(役 員)
第 10 条この会に、次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 3名以内
会 計 1 名
書 記 1 名
班 長 各班長
専門部長 若干名
会計監査 2 名
2 役員の任期は、2年とし再選をさまたげない。ただし班長及び専門部長の任期は1年とする。
3 役員は、その任期終了後においても後任者が就任するまでは、なお、その職務を代行する。
4 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
(選 任)
第 11 条会長、副会長、会計、書記、会計監査は、総会でこれを選任する。班長は、各班単位に正会員の中から選出し、専門部長は班長の互選とする。
2 会計監査は、他の役員と兼ねることができない。
(職 務)
第 12 条役員の職務は次のとおりとする。
会長は、会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
会計は、会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。
書記は、会議を記録し、会の内外へ広報を行う。
班長は、会員の意志を会に反映するとともに、会費等の集金、その他連絡事項を処理する。
専門部長は各専門部を代表し、専門の業務を行う。
会計監査は、会計の執務状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(相談役)
第 13 条この会に相談役をおくことができる。
9 2 相談役は役員会の同意をえて、会長が委嘱する。
3 相談役は、会の相談に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(会 議)
第 14 条この会の会議は、総会、役員会、定例集会とする。
2 総会は、この会の最高議決機関であり、年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、正会員の5分の1以上の請求があったとき、又は役員会において総会開催の議決があったときに開催する。
4 役員会は、会長、副会長、会計、書記をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は役員から請求があったときに開催する。
5 定例集会は役員会の構成員及び班長をもって構成し、原則として毎月1回開催する。
(招 集)
第 15 条総会及び役員会及び定例集会を開催する場合は、正会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前に通知しなければならない。ただし、役員会及び定例集会については、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りでない。
(議決事項)
第 16 条会議の審議決定事項は、次のとおりとする。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
事業計画及び収支予算の承認に関すること
事業報告及び収支決算の承認に関すること
会則の制定・改正又は改廃に関すること
会長、副会長、会計、書記、会計監査の選任に関すること
その他会の運営に係わる重要事項に関すること
3 役員会は、次の事項を審議決定する
総会に付議すべき事項に関すること
総会の議決した事項の執行に関すること
総会の議決を要しない会務の執行に関すること
その他必要事項
4 定例集会は、次の事項を審議決定する。
会費等の集金、その他連絡事項に関すること
その他必要な事項に関すること
(会議の成立要件並びに議長)
第 17 条総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えるものとする。
2 総会の議長は、会長が議長となる。
(議 決)
第 18 条会議における議決は、出席者の過半数の賛成により、賛否同数の場合は、議長がこれを決する。ただし、会則の改正を除く。
10(書面評決)
第 19 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない正会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第17条第1項の規定については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 20 条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
正会員又は役員の現在数
会議に出席した正会員の数又は役員の氏名
(書面表決者及び表決委任者を含む)
議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(専門部)
第 21 条この会に、次の専門部を置く。役員会は、必要と認めたとき、臨時の専門部を設けることができる。
行事当番部
文化厚生部
(班)
第 22 条この会の運営を円滑に行うために班を置く。
2 班の組織は、当該住民の協議を経て、役員会の議決を受ける。
3 班は、正会員の中から班長を選出する。班長は、原則として輪番制とする。ただし、高齢者及び心身障害者等で、業務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申出により免除することができる。
(連合組織)
第 23 条この会は、広域的問題に対処するため、自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。
(資 産)
第 24 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
入会金及び会費
寄付金品
資産から生じる収入
資産台帳記載の財産
その他の収入
(資産の管理)
第 25 条この会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、役員会の議決による。
11(経費の支弁)
第 26 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第 27 条この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
(会則の変更)
第 28 条この会則は、総会において総正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 29 条この会が解散をする場合は、総会において総正会員の4分の3以上同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、この会と類似の目的を持つ団体又は川越市に寄付するものとする。
(会計及び関係帳簿の整備)
第 30 条この会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
会 則
会員名簿
役員名簿
資産台帳
収入収支に関する帳簿及び証拠書類
総会及び役員会等の議事に関する書類
その他必要な書類及び帳簿
(細則)
第 31 条役員会は、この会則を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。細則を制定したときは次の総会に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この会則は、平成8年2月11日から施行する。
(旧規約の廃止)
2 旧倉ヶ谷戸自治会会則は廃止する。
(経過措置)
3 この会則の施行期日における役員は、この規約の定めにかかわらず、その任期は平成9年12月31日までとする。
12倉ヶ谷戸自治会会則施行細則
(会館管理)
1 会館の管理は自治会がこれにあたる。管理責任者は自治会長とする。
2 会館は地域社会における生活、文化の向上をはかり、健康で住みよい環境づくりに役立つために活用されるもので、その範囲は次のとおりとする。
自治会活動の円滑化及び関係活動の推進
自治会内各種団体の活性化
青少年の健全育成の推進
その他地域文化の向上に必要と思われる行事等
3 会館を利用しようとするものは、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。
4 会館使用料は、2の~及び公共団体が公共の利益のために使用する場合及び管理責任者が特に必要と認めた場合は無料とする。その他の使用は、1回につき3,000円とする。
5 机の貸出は1脚につき100円とする
6 テントの貸出は1帳につき1,000円とする。
7 車椅子の貸出は無料とする。
8 管理責任者は、次の要項の場合はその使用を取消すことができる。
会館の管理運営に支障があるとき
使用者が公の秩序を乱す恐れがあるとき
会館の使用目的に反するとき
9 会館の施設、設備を損傷し、又は会館の品物を滅失損傷したときは、これを修復し、損害を賠償しなければならない。
10 鍵は管理責任者が保管する。使用終了後は、すみやかに返却すること。
火気、ガス、水道、電気器具、灰皿、ストーブ等の安全を確認すること。
使用した備品等の整理、整頓をすること。
清掃、戸締りの確認をすること。
自治会内各種団体は会館使用責任者を定め管理責任者に届け出ること。
使用者は備え付けの「会館使用ノート」に使用者、使用目的等記載すること。
11 各班順に毎月1回(第3日曜日)会館を清掃し、より良い環境のもとで会館を使用できるよう協力すること。
(弔慰金)
12 正会員及び同居の家族に弔事が生じた場合は、その班は、会長及び他の班長に通知し、それぞれの班長はその組の正会員に通知するものとする。
13 弔事が生じた世帯の属する班内の正会員は、必要に応じて葬儀の執行に協力するものとする。
14 正会員及び家族の弔事にたいして、この会より次の弔慰金をおくるものとする。
金 5,000円
15 会への香典返しはしないものとする。
13(旅費)
16 役員が会の用務のため出張するときは、次により旅費を支給する。
交通費 実費を支給する。
宿泊料 実費を支給する。
附則
この細則は平成8年2月11日から施行する。