み な み 自 治 会 会 則
みなみ自治会会則
第一章 総 則
(名称)
第 1 条この会は、みなみ自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(会員資格)
第 2 条この会は、みなみ自治会の区域内に居住する世帯主及び区域内に事務所を有する者をもって構成する。
(目的)
第 3 条この会は会員相互の親睦をはかり、生活環境の改善と向上に努めることを目的とする。
第2章 事 業
第 4 条この会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 文化・教養・体育に関すること。
2. 防犯・防災に関すること。
3. 公共諸団体との連絡、協調に関すること。
4. 共同福祉に関すること。
5. その他、目的達成に必要なこと。
第 5 条前条の事業を推進するため次の部長、委員を置く
1. 専門部部長
体育部長、副部長 3名
文化部長、副部長 3名
2. 委員
ブロック長(青少年推進委員) 5名
環境推進委員 4名
防犯防災 3名
交通対策 4名
女性局 12名
体育 4名
第3章 組 織
第 6 条会の円滑な運営をはかるため、地域ブロック及び班に分け、ブロックにブロック長、班に班長を置く。
(役員の選出)
第 7 条役員の選出は定期総会1ケ月前に、各ブロック会議で、ブロック内の班長及び会員の内より数名選出する。
1.委員は班長内から選出する。ただし女性局員は、班長又は会員の内より選出する。(班数が増えた場合女性局を増員する事とする)
2.環境推進委員、防犯防災委員、交通対策委員、体育委員、女性局は、責任者をきめる。
3.役員・委員選出図
ブロックABCDE
役員委員1-1~2-43-1~5-36-1~7-78-1~10-212~17
班長より選出ブロック長 5#青少年育成推進員11111
環境委員 4#(環境推進委員)01111
防犯防災委員 5#地域防犯推進委員10110
体育委員 411101
交通対策委員 611011
班長会員より選出女性局 1232322
役員 1022232
第4章 役 員
第 8 条この会に次の役員を置く
会長 1名 副会長 3名 書記 1名
副書記 1名 会計 1名 副会計 2名
部長 2名 副部長 4名 会計監査 若干名
相談役 若干名
1. 会計監査は、役員会の同意を得て会員の内から選出する。
(出来るだけ、自治会会計経験者が望ましい。)
2. 相談役は、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
(職務)
第 9 条役員の任務は、次のとおりとする。
1. 会長はこの会を代表し、すべての自治会活動の指揮をとる。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 会計監査は、この会の会計を監査する。
4. 副会長は役員事故ある時は、役員会を経てその職務を代行する。
5. 各行事は、会長が指名する会員または希望会員から実行委員会を設け行うものとする。
(任期)
第 10 条1.会長、副会長の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.会長事故あった場合は、副会長が会長となり補充の副会長は新たに選出しない。(残留期間は副会長2名とする。)3.役員は、任期満了後も後任者決定するまでその職務を行う。
第5章 会 則
(会議)
第 11 条会議は定期総会及び、役員・班長会とする。
1. 総会は年1回開催するものとし、会長が必要と認めたときは臨時に開催できる。
2. 役員会及び班長会は、会長が必要と認めたとき招集する。
3. 会議は、定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4. 議事は、出席者の過半数でこれを決定する。
5. 会議の結果は、必要に応じて会員に報告するものとする。
(総会の審議決定事項)
第 12 条総会で審議決定しなければならない事項は、次のとおり。
1. 会費の改正
2. 会則の改正、及び規約の制定
3. 収支決算、及び事業報告
4. 収支予算、及び事業計画。
5. 第3章組織、第7条により選出の役員の承認
6. その他必要と認められるもの。
第6章 会 計
(会計)
第 13 条この会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
1. 会計の事務等は、別に定める会計細則による。
(会計慶弔規定)
第 14 条この会は、次の各項に該当する会員又は、家族(同居に限る)に対し慶弔金を支給する。
1. 会員又は、家族が死亡した場合 香典3,000円
2. 会員又は、家族が出生の場合 祝金3,000円
(会計年度)
第 15 条原則として、この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 みなみ自治会表彰規定
(趣旨・目的)
第 16 条この規定は会員の自治会活動に対する行動に、業績と功績があった場合、感謝状と記念品を贈るものとする。
(方法)
第 17 条自治会会員が永年に亘り、自治会活動に業績、功績があったものと認められ、推薦された場合、会長が役員会に諮り決定するものとする。
(対象)
第 18 条会長、副会長がその職務を退いた場合、その業績が顕著なものであると認められたときは、会長及び新年度会長が役員会に諮り決定するものとする。【この場合、会長、副会長は在職2期(4年)以上とする。】この規定は平成22年4月1日より施行する。
第8章 雑 則
(関係帳簿の備え付け)
第 19 条この会に次の書類及び帳簿を備え付けるものとする。
1. 会員及び役員名簿
2. 会議録及び諸記録
第 20 条別に、①みなみ自治会役員・委員業務分担②助成金交付要綱③みなみ自治会集会所使用規定を定める。
第 21 条この会則に定めのない事項については、会長決定ないしその都度役員会及び班長会で決定する。
附 則役員に関する条項については平成11年1月1日より施行する。
昭和44年4月1日より施行する。平成9年4月1日 一部改正
昭和47年4月1日より一部改正 平成10年4月12日 平成版に改正
昭和51年4月1日より一部改正 平成11年4月25日 一部改正
昭和52年4月1日より一部改正 平成19年4月1日 一部改正
昭和54年4月1日より一部改正 平成21年4月1日 一部改正
昭和55年4月1日より一部改正 平成22年4月1日 一部改正
昭和57年4月1日より一部改正 平成23年4月1日 一部改正
昭和58年4月1日より一部改正 平成24年4月1日 一部改正
昭和63年4月1日より一部改正
平成4年4月1日より一部改正
会計に関する取り扱い細則
自治会会則第13条1項により、会計に関する取り扱い細則を次のようにする。
(会費納入)
第 1 条会費の納入は次のとおりとする。
1. 会費は班長が班毎に会費を集め、担当する副会計に納入するものとする。※副会計は、納入された会費を会計へ納入するものとする。
2. 会費は、年間3,000円とする。
3. 納入は年2回とし、4・8月の各月におこなうものとする。従って、一回分の会費は6ケ月分(1,500)とする。
4. 途中の加入者は、その月より月割りとする。また転出者は、その月まで納入のこと。
5. 集会所の建て替え準備金として、年間1,000円とする。年2回会費納入時に500円づつ徴収するものとする。
(預金)
第 2 条会費はJAいるま町農協的場支店に預金するものとする。
(会費の支出)
第 3 条会費の支出は次のとおりとする。
1. 支出は、予算内において支出するものとする。但し、予算を超えて支出する場合は、役員会(班長会)の承認を得て行うものとする。
(帳簿)
第 4 条備えつけ帳簿は次のとおりとする。
1. 金銭出納簿 2.予算差引簿
2. 預金通帳 4.請求書、領収書綴り
5.会計記録簿 6.会計細則
(細則の変更)
第 5 条この細則は、役員会において出席者の3分の2以上の賛成がなければ、変更することができない。
附 則この細則は、昭和46年4月3日より施行する。
昭和51年4月1日 第1条の一部改正
昭和55年4月1日一部改正
平成10年4月12日 一部改正