武蔵町自治会

武 蔵 町 自 治 会 会 則

武蔵町自治会規約
第 1 章  総     則
(会の名称)
第 1 条本会は川越市武蔵町自治会と称す。
(会の事務所)
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
(会の構成)
第 3 条本会は川越市武蔵町自治会内行政区の世帯及び同区内の事業所の代表
者または管理者をもって構成する。
(会の目的)
第 4 条本会は会の円滑なる自治運営を図ると共に会員の親睦と地位の向上並
びに福利厚生の向上を図るをもって目的とする。
第 2 章  事業及び機構
(事   業)
第 5 条本会は第4条の目的を達するため次の事業を行う。
 会員相互の親睦のための集会及びレクリエーション並びに児童の
        福祉に関する事項
 講演会、講習会等、会員にとって有意義と認められる集会に関す
        る事項
 体育、福利厚生、保健衛生、防犯、防火等に関する事項
 公共諸団体との連絡協調に関する事項
 公共、その他の寄付金の募金並びに募集に関する事項
 武蔵町会館(公民館)の円滑なる管理運営に関する事項
 その他、本会の目的達成に必要と認められる事項
(構   成)
第 6 条本会は前条の各事項を遂行するため、必要に応じ次の部会等を置く。
 広報部、文化部、厚生部、体育部、児童部、防犯・交通対策部
 子供会
 その他、必要と認められる委員会等
第 3 章  役     員
(定   員)
第 7 条本会には次の役員を置く。
 会   長    1 名
 副 会 長    1 名
 公 民 館 長    1 名 副会長を兼務
 会   計    1 名
 書   記    1 名
 理   事    各班から1名
                 但し1・2・3班は合同で1名
 監   査    2 名
 相 談 役    若干名
 顧   問    若干名  歴代会長から選出
(役員の選出)
第 8 条本会の役員は次により選出する。
 会長は会員の選挙により選出する。但し選挙方法は別に定めるも
        のとする。
 相談役及び顧問は別に定める役員選出委員会が選出する。」
 副会長は役員選出委員会が選出する。
 公民館長、会計及び書記は新旧理事の互選により選出する。
 理事は各班より1名づつ選出する。
 監査は順送りで班から選出する。
(役員の任期)
第 9 条本会の役員の任期は次のとおりとする。
 会長、副会長、公民館長、会計及び書記は2年とする。但し、会
        長及び副会長は、3期6年を限度とし再選を妨げない。
 理事、監査、は1年とする。
 相談役及び顧問は1年とし再任を妨げない。
(役員の辞任)
第 10 条役員が任期中に辞任しようとする場合は、その理由を理事会に申し出て
承認を得る。
(役員の補充)
第 11 条役員に欠員が生じた場合は直ちに補充しなければならない。補充された
役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の残務)
第 12 条役員は任期満了または辞任後であっても、会務遂行に支障ある場合は後
任者が決定するまでその職務を代行する。
(役員の職務)
第 13 条役員の職務は次のとおりとする。
 会長は会の代表とし会務を総括する。
 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない期間があった
        場合は、その間会長の職務を代行する。
 公民館長は福原公民館との連絡事務及び武蔵町会館の運営に関す
        る事務ならびに同会館の鍵の管理を行う。
 会計は会の会計に関する事務を行う。
 書記は会の運営上必要な事務的連絡調整にあたり、総会、理事会
        等における決議事項を記録し、必要に応じ会員に周知する。
 理事は毎月の定例理事会に出席し、所管事項の報告及び班内の意
        見を反映するとともに、理事会の決議事項について必要に応じ班
        内に報告する。なお第2章5条の協議、実行を行うため、第2章
        第6条の正副部長を兼ねる。
 監査は10月と4月に、会長及び副会長が立ち会いのもと、会の会
        計を監査する。
 相談役及び顧問は必要に応じ理事会に出席し助言を行う。但し相
        談役の理事会への出席は会長が要請する。
(子供会の任務)
第13-2条子供会は会長と協議の上、必要事項について理事会に反映する。
(本会外機関に委嘱される委員等)
第13-3条本会外機関に委嘱される委員および任務、推薦方法等は別表のとおり。
(補 償 金)
第 14 条本会の役員は別に定める報償金を受けることが出来る。また会長には交
際費を認める。
第 4 章  会     議
(総   会)
第 15 条総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は各年度初めに開催し臨時総
会は必要に応じ会長が召集する。但し理事会の過半数の要求があった場
合は召集しなければならない。
(総会決議)
第 16 条総会は本会の最高議決機関とし会員の過半数の出席をもって構成する。
また委任状をもってこれにかえる事が出来る。但し委任状を提出せずに
欠席した場合は委任状を提出したものとみなす。
総会にはかられる事項の可否は出席者の過半数をもって決定する。
(役 員 会)
第 17 条理事会は定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は毎月1回開催し臨
時理事会は必要に応じ会長が召集する。但し、理事会の3分の1以上の
要求があった場合は召集しなければならない。
(理事会決議)
第 18 条理事会は総会に次ぐ決定機関とし会長,副会長,公民館長,会計,書記,
理事をもって構成する。但し必要に応じ相談役,顧問の出席を要請する
ことができる。理事会にはかられる事項の可否は出席者の過半数をもっ
て決定する。
(総会の決議事項)
第 19 条総会においては次の事項を決議する。
 会の運営方針に関する事項
 予算・決算の承認に関する事項
 規約の改正に関する事項
 役員選出に関する事項
 その他必要と認められる事項
(理事会の決議事項)
第 20 条理事会においては次の事項を決議する。
 総会において決定された事項の計画と実行に関する事項
 総会に提出すべき事項
 細則の改正に関する事項
 役員選出に関する事項
 その他必要と認められる事項
(総会決議事項の変更)
第 21 条総会での決議事項をやむなく変更する場合は理事会で決議し、次の総会
において承認を得ることが出来る。
(回   覧)
第 22 条1.会議の決議事項については、必要に応じ回覧または掲示板等で会員
        に伝達しなければならない。
2.回覧の配付については会長の承認を得なければならない。
第 5 章  会     計
(会の経費)
第 23 条本会の経費は会費、臨時会費、助成金、加入金、寄付金、その他の収入
をもってあてる。
(会計年度)
第 24 条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。但
し出納の締切りは4月10日までとする
(会費の返金)
第 25 条本会の会費は一旦納入後は理由の如何を問わず返却しない。
(会費及び加入金)
第 26 条本会の会費は一世帯あたり月額500円とする。なお、本会に新規加入す
るものは一世帯あたり2,000円の加入金を納入しなければならない。
(会費の納入時期等)
第 27 条会費の納入時期等、細部規定は、別に定める。
第 6 章  武蔵町会館
(名   称)
第 28 条本会館は武蔵町会館と称す。
(所 在 地)
第 29 条本会館の所在地は川越市下赤坂628番地1号とする。
(建   物)
第 30 条第1集会室、第2集会室、控室、台所、便所、玄関、倉庫その他で構成
する。
(経   費)
第 31 条本会館の経費は武蔵町自治会会計により計上する。
(管理運営)
第 32 条本会館の管理運営は理事会が行う。
(使用目的)
第 33 条本会館の使用については次の目的以外に使用してはならない。
 会員相互の親睦を図る各種集会
 自治会及び各部会が主催する各種会議並びに各種講習、講演会等
 会員及びその家族の緊急の場合の宿泊
 会員が行う冠婚葬祭事業
 会員以外の使用は別に定める。
(使用許可)
第 34 条1.前条第2項、第3項、第4項、第5項については理事会の承認を得
        なければならない。
2.会員以外の使用については公民館長が理事会にはかり、同会の承認
        を得なければならない。
(使用規定)
第 35 条その他本会館を使用する場合の細部規定は別に定める。
(使用状況の報告)
第 36 条公民館長は毎月の使用状況を把握し、必要に応じ理事会に報告しなけれ
ばならない。
(使用確認)
第 37 条会長または公民館長は本会館が使用目的に沿って使用されているか、随
時に確認することが出来る。
(使用時間)
第 38 条本会館の使用時間は第33条第3項及び理事会以外は午前8時から午後
10時までとする。
第 7 章  表     彰
(表彰規定)
第 39 条本会発展に功労のあった者を表彰することができる。
第 8 章  雑     則
(書  類)
第 40 条本会に次の書類を備えるものとする。
 会員及び役員名簿
 会費の徴収台帳
 会計簿及び証拠書類
 各種会議の決議事項及び諸記録並びに回覧物等
 財産及び備品に関する書類
 その他必要と認める書類
(慶   弔)
第 41 条本会において慶弔が生じた場合には相互に協力し合い、速やかにこれを
とり行う。また協力方法については別に定める。
(掲 示 板)
第 42 条本会の掲示板を使用する場合は会長の承認印を必要とする。
附     則
この規約は昭和46年4月1日から実施する。
この規約は昭和49年4月1日から実施する。
この規約は昭和51年4月1日から実施する。
この規約は昭和52年4月1日から実施する。
この規約は昭和53年4月1日から実施する。
この規約は平成10年4月1日から実施する。
この規約は平成16年4月1日から実施する。
この規約は平成21年4月1日から実施する。
細則規定
会計規定
第 1 条この規定は第5章第27条に基づき本会の会計を定めるものとする。
第 2 条月の16日以降の新規加入者については当月の会費を徴収しない。
第 3 条各班班長は年4回:4月,7月,10月,1月の各5日までに、3ヵ月分
以上をまとめて集金し、会計係に納入する。
第 4 条予算外の支出については事前に理事会の承認を得なければならない。
第 5 条各部長は予算編成時までに前年度事業報告、決算書を理事会に提出する。
第 6 条各部への補助金の支出は各部の活動状況により、予算枠から加減する、
また、各部の予算先取りは行わない。
役員報償金等規定
第 1 条この規定は、自治会規約第14条に基づき定めるものとする。
(役員報償金)
第 2 条役員に次の報償金を支給する。
 会   長        年額 30,000円
 副 会 長        年額 25,000円
 公民館長,会計,書記 一人年額 25,000円
 その他の理事     一人年額 10,000円
 相 談 役      一人年額 10,000円
 監   査      一人年額  5,000円
 顧   問      一人年額 10,000円
 体育協力員      一人年額  5,000円
              (体育協議理事20,000円)
(会長交際費)
第 3 条1.会長の交際費は会計が管理し、理事会の承認に基づき支出するもの
        とする。
2.会長の交際費は年額100,000円を限度とする。なお、前年度におけ
        る残額を次年度に繰り越すことができない。
付   則この規定は、昭和57年4月1日より実施する
この規定は、平成14年4月1日より実施する。
昭和56年度役員に係る報償金については、従前の例によるものとする。
この規定は平成10年4月1日より実施する。但し、体育協力員の報償金
については、平成9年度役員から実施する。
この規定は平成14年4月1日より実施する。
役員選出規定
第 1 条この規定は、自治会規約第8条に基づき定めるものとする。
(役員の選出時期)
第 2 条役員の選出時期は次のとおりとする。
 理事は前年度の1月末日まで。
 その他の役員は、前年度の2月末日まで。
 全,項の選出にあたっては、1年以上自治会地域内に居住して
        いることを条件とする。なお、自治会運営を円滑に推進するため、
        体調または健康上の具合等も配慮して選出する。
(会長選出委員会)
第 3 条会長の選出にあたっては、次の者により会長選出委員会を設置する。会
長選出委員会は、会長選出に関する一切の事務を行う。
 委員長及び副委員長……当年度の相談役
 委  員…………………当年度の三役及び理事
(会長の資格)
第 4 条会長は次の資格を備えた者でなければならない。
 武蔵町自治会員であること。
 1年以上、自治会地域内に居住していること。
 会費は完納していること。
 次年度の4月1日現在で成人に達していること。
 世帯主2名以上の推薦者があること。
(会長の選出)
第 5 条1.会長選出委員会は会長選出にあたり次の事項を定め、会員に周知し
        なければならない。
 立候補の方法
  ① 立候補届の様式
  ② 立候補届の提出先
  ③ 立候補の締切日
 会員に立候補があったことを知らせる方法
 投票の方法等
  ① 投票日及び設置場所。投票要領
  ② 投票権(1世帯1票とする)
 開 票 日
 会員に結果を知らせる方法
 その他必要な事項
2.立候補者が1名の場合は、無投票当選とする。
3.立候補者がない場合は、次により会長を選出するものとする。
 会長選出委員会の指名により選出する。
 前項で選出できない場合は、当年度の会長が役員選出委員
        会を召集し、同委員会において選出する。
(役員選出委員会)
第 6 条1.役員の選出にあたり、次の者により役員選出委員会を設置する。
 委 員 長………当年度の会長
 委   員………その他新旧理事
2.役員選出委員会は、役員選出に関する一切の事務を行う。
(役員の選出)
第 7 条1.副会長は役員選出委員会の指名により選出する。
2.相談役、顧問(若干名)は役員選出委員会の指名により選出する。
3.次の役員は委員の互選により選出する。
 公民館長    1 名(副会長を兼任する)
 会  計    1 名
 書  記    1 名
 各部会を担当する理事 各班から1名  但し1・2・3班は合
        同で1名。1年目の公民館長、会計、書記は理事を兼務
第 8 条自治会規約第3章8条2項の規定により、総会において相談役または監
査を選出することができない場合は、総会の後に召集される理事会にお
いて選出することができる。
(新役員の周知)
第 9 条新たに選出された役員について、次の事項を会員に周知しなければなら
ない。
 役員名及び氏名
 班 名
 連絡先(電話番号等)
 その他必要な事項
(前年度役員の協力)
第 10 条各役員の前任者は、必要に応じて後任者に協力するよう努めなければな
らない。
附   則この規定は昭和58年4月1日より実施する。
この規定は平成10年4月1日より実施する。
武蔵町会館使用規定
第 1 条この規定は第6章第35条に基づき定めるものとする。
第 2 条会館の使用は会員が優先する。
第 3 条会館の使用は原則として申込み順とする。
第 4 条会館の使用料は会員の場合無料とする。
第 5 条会館の使用にあたっては、使用目的、参加人員等、必要事項を添えて申
込書を公民館長に提出する。緊急の場合は電話で申込んでもよい。
第 6 条会員以外の使用料は次のとおりとする。但し使用料は前納とする。
  2時間以内     2,000円
  4時間以内     3,000円
  1   日     5,000円
  午後7時以降    2,500円
  冷暖房費    一律1,000円
第 7 条会員以外の使用は、2週間前に決定する。
第 8 条常用して営業に供する場合の使用料は、別に理事会で決定する。
第 9 条器物等、設備を故意に破損した場合及び常用者が汚損した場合は、それ
ぞれの実費負担とする。
第 10 条会館の備品貸出しについて、会員から申し出があった場合は、無料で貸
出す。
慶弔規定
第 1 条この規定は第8章第41条に基づき、定めるものとする。
第 2 条慶弔が発生した場合は三役は喪主と協議の上、班を中心とした協力体制
を編成し協力する。
第 3 条自治会として花輪を必要とする場合は、会長交際費より支出する。喪主
が理事及び各班各会の参列を要望する場合は事前に三役と相談する。
第 4 条慶弔費は次のとおりとする。
 一世帯  10,000円
附   則この細則は昭和52年4月1日より実施する。
この細則は昭和54年2月18日より実施する。
この細則は平成10年4月1日より実施する。


 

 

 

 

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