豊田町自治会

豊 田 町 自 治 会 会 則

 
(名 称)
第 1 条 この会は川越市豊田町自治会と称し事務所を会長宅におく。
(組 織)
第 2 条 この会は当地区内(豊田町行政区内)の居住者及び事務所の代表者又は管理者をもって会員とし組織する。
(目 的)
第 3 条 この会は会員相互の親睦をはかり生活環境の改善と向上につとめることを目的とする。
(事 業)
第 4 条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.文化、教養、体育、娯楽等の諸行事に関すること。
 2.保健衛生上の諸行事に関すること。
 3.防犯、防災に関する各種事業。
 4.街路灯の管理等に関すること。
 5.募金及び寄付集金等の福祉に関すること。
 6.大東自治協議会事業への協力に関すること。
 7.八坂神社、集会所、維持管理及び所定の行事。
 8.その他目的達成に必要な事業。
(役 員)
第 5 条 この会に次の役員をおく。
      会長1名 副会長 4名 会計1名(副会長が兼務する)
      監事2名 班長の内より2名
(役員の任務)
第 6 条
 1.会長は会務を司りこの会を代表する。
 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 3.班長は役員会の決定事項を執行し、その他担当班内会員との連絡調整を行う。
 4.監事は会計を監査する。
(任 期)
第 7 条 役員の任期は次の通りとする。但し再任は防げない。
 1.会長、副会長は2年とする。
 2.監事、班長は1年とする。
 3.役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(選 出)
第 8 条 1.会長、副会長は役員の推薦に総会で承認を得るものとする。
 2.監事は総会において承認を得る。
 3.班長は各班内会員の互選によって選出する。
(顧問及び相談役)
第 9 条 1.この会は顧問及び相談役を置くことが出来る。
 2.顧問及び相談役は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
(会 議)
第 10 条 1.この会の会議は通常総会、臨時総会、班長会とし会長が招集する。
 2.総会は毎年1回開催とする。但し、班長会を以て総会に代える事が出来る。尚、臨時総会は必要に応じ開催する。
    会則の制定及び改廃。
    収支予算及び事業計画。
    収支決算及び事業報告。
    その他必要と認める事業。
 3.各会議の決定は出席者の過半数を以て決定する。
(会 計)
第 11 条 1.この会の経費は、会費助成金及び協力金、寄付金、その他の収入を以て充てる。
 2.会員の会費は別に定める。但し、事情により会費の一部又は全部を免除する事が出来る。
 3.会費は班長を通じ会計係に納入する。
 4.会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
(協力委員)
第 12 条 大東地区の諸行事及び地区内諸行事に対し、次の会員をおく。
      尚、任期は2年とする。
       環境推進員 4名   体   育    8名
       文   化 3名   青少年育成推進員 4名
(慶弔費)
第 13 条 1.会員及び同居している家族の者が死亡した時、弔慰金をおくり弔意を表す。
 2.他に会長が認めた時見舞金及び弔慰金を出す事が出来る。
(付 則)
第 14 条 この会則は昭和61年4月6日より施行する。
 この会則は平成17年8月1日より施行する。

 
 

豊 田 町 集 会 所 運 営 及 び 使 用 規 定

 

第 1 条 本自治会は会員相互の親睦と教養を高める集まりの場として豊田町集会所を設置する。
第 2 条 集会所は自治会が管理し会長が所長を兼務する。
第 3 条 集会所の経費は自治会費、協力金、寄付金、使用料、その他の収入を以て充てる。
第 4 条 集会所を使用しようとする者はその目的及び使用室の名称、使用目的を会長に申し出て許可を受ければならない。
第 5 条 許可をうけたものの内次に揚げるものは使用料は無料とする。
 1.自治会で主催する事業及び各種会議
 2.自治会に所属する団体
 3.自治会長が認めた当地区内の団体
第 6 条 許可を受けたもののうちに次に該当するものは有料とする。
 1.営利を伴うもの。
 2.会員個人で使用する時。(但し葬儀は除く)
 3.使用料は下記に表示する。
第 7 条 会長は次の各項の1つに該当する時は使用を許可しないか又は取り消すことが出来る。
 1.公安を害し風俗を乱すおそれがある時。
 2.許可後その目的を変更し又は他に転貸したとき。
 3.建物又は付属物をき損する恐れがあると認めたとき。
 4.社会教育法の趣旨に反するものと認めたとき。
 5.その他会長が支障があると認めたとき。
第 8 条 使用者は使用は終わった時は清掃を行ない器具を原状に回復し記録簿に記入にしなければならない。
第 9 条 使用中、止むを得ざる場合のほか建物その他物件を破き汚損又は減失したとき使用者がその損害を弁償しなければならない。
第 10 条 集会所の使用期日は同一使用者が引き続き3日を越えてはならない。又引続かない場合においても1回の申し込みで1ヶ月に4回を越えてはならない。
第 11 条 使用者は付帯設備を使用し又概存の設備を移動し又特別の施設を使用する時はあらかじめ会長の承認を得なければならない。
第 12 条 備品の貸し出しについては有料とし使用終了後速やかに返還し料金を支払うものとする。
第 13 条 この規定は自治会役員会で決定し又は変更出来る。但しその結果は次の総会に報告し承認を得るものとする。
第 14 条 新しい自治会員は協力金として1戸当り3,000円を支払うものとする。
第 15 条 この規定は昭和61年4月6日より施行する。




・使用料       ・備品貸出使用料
 部屋名        座卓     1,000円 個数にかかわらず1回
 和室1階3,000円  座布団    1,000円      〃
 和室2階3,000円  携帯用アンプ 1回 2,000円
            テント    1回 2,000円

 

 

 

 

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