脇 田 本 町 自 治 会 会 則
脇田本町自治会会則
第1章 総 則
第 1 条この会は、川越市脇田本町自治会(以下「本会」)と称する。
第 2 条本会は、事務所を脇田本町自治会長宅に置く。
第 3 条本会は、川越市脇田本町区域内の居住者、及び事業所をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第 4 条本会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、生活環境の向上発展を図ることを目的とする。
第 5 条本会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
・8561 会員相互の親睦と福利厚生に関すること
・8562 生活環境の改善に関すること
・8563 生活文化の向上に関すること
・8564 共同施設の利用、管理に関すること
・8565 防犯、防災、交通安全に関すること
・8566 公共諸団体との連絡調整に関すること
・8567 回覧等による会員への情報提供
・8568 その他この会の目的達成に必要なこと
第3章 役 員
第 6 条本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名
会計 2名 書記 2名
班長 13名 組長 各組1名
各集合住宅(マンション)の管理組合自治会担当者
監査 2名 幹事 若干名
第 7 条本会の役員の選出は、会長、副会長、会計、書記、監査は幹事会に於いて選出する。班長は各班毎に、組長は各組毎に、各集合住宅の自治会担当者は各集合住宅毎に選出し、総会により承認を得る。
2.幹事は、本会3役・書記及び・各団体代表等10名以内とする。
第 8 条役員の職務は、次のとおりとする。
・8561 会長は、本会を代表し会務を総括し、本会財産を管理する
・8562 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
・8563 会計は、会計事務に従事し、本会の財政を担当する
・8564 書記は、会長の命を受け総会の議事録作成、及び各必要な業務の書記をする
・8565 班長及び各集合住宅(マンション等)の管理組合自治会担当者は、班又は集合住宅を代表し会長と協議し会務の審議をする
・8566 組長は、組を代表し会務をする
・8567 監査は、会計の執行状況を監査し、その結果を総会に報告する
・8568 幹事は、庶務、予算、各事業の企画運営等の会務をする
第 9 条役員の任期は2ヶ年とし、再任することを妨げない。補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
2.役員は任期終了後も後任者が就任するまで在任する。
第 10 条本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、幹事会で推薦し総会の承認を得なければならない。
3.顧問及び相談役は、必要に応じ会議に出席し、助言することができる。
第4章 会 議
第 11 条本会の会議は総会及び役員会とし、更に総会を定期総会、臨時総会とし、役員会を幹事会・班町会(各集合住宅(マンション)管理組合の自治会担当者)の各種会とする。
2.総会の議長は会員の中より選出する。
3.定期総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき又は班長の過半数以上の請求で会長が招集する。
4.総会は、会員が出席し、議決はその過半数により決する。
但し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第 12 条定期総会は、次の事項を審議決定する。
・8561 事業計画及び事業報告に関すること
・8562 予算及び決算に関すること
・8563 役員の選出、承認に関すること
・8564 会則の制定、及び改廃に関すること
・8565 その他会の運営に関する重要事項に関すること
第5章 会 計
第 13 条本会の経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
2.会費は別途定める。
第 14 条本会の会員は、前条の会費を納めなければならない。
但し特別の理由ある場合は免除する。
第 15 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日をもって終る。
第6章 附 則
この会則は、昭和54年4月1日から施行する。
平成24年4月1日一部改正。
第13条 別紙
脇田本町自治会会則(細則)
会費について
1.独身世帯 月100円以上
2.1世帯 月200円以上
3.商店及び一般事業所は1事業所に付き、月500円~5,000円
イ.但し事情に従って変更することがある。
ロ.町内に居住する者、事業所を持つ者は会費を納入する。
彰弔について
彰について
1.当町内に功労のあった者には感謝状、記念品を贈る。
弔について
1.居住する会員で世帯主とその家族が死亡した際は弔慰金として
世帯主 5,000円 家族 3,000円を送る。
2.自治会の事務中死亡した際は幹事会に於いて協議する。