安 行 吉 蔵 町 会 会 則
安行吉蔵町会会則
第1章 総 則
第 1 条 本会は、安行吉蔵町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
第 2 条 本会は、川口市大字安行吉蔵地域内に居住する者を会員とし、会員を
もって構成する。
本会の目的を円滑に達成するため、班組織を設ける。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦と町内繁栄に貢献し、市当局との連絡を密にす
るをもって、目的とする。
第2章 会 員
第 4 条 本会の会員は、次の権利と義務を有する。
1.総会に出席する権利を有する。
2.役員に選出される権利を有する。
3.本会の運営に協力する義務を有する。
第3章 事 業
第 5 条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦及び相互扶助に関する事項。
2.犯罪防止及び青少年保護、善導並びに育成に関する事項。
3.衛生に関する事項。
4.道路、街灯、照明、その他に関する事項。
第4章 役 員
第 6 条 本会には、
町会長1名、副町会長3名、総務部長1名、会計部長2名、民生委員2
名、自主防災隊隊長1名、婦人部・衛生部・防犯部・体育部・交通部・
広報部長各1名、エスプリ会・子供会・鼓楽会会長各1名、体育指導委
員2名、クリーン推進部長1名、会館管理責任者1名、の役員及び顧問
若干名・会計監査2名を置く。尚、顧問となる者の資格は、町会長経験
者とする。
1.役員会は上記構成員を持って執り行う。
2.3役会とは町会・副町会長、総務部長、会計部長にて構成する。
第 7 条 役員の任期は2カ年とし、再任を妨げず、補欠による役員の任期は、前
任者の残任期間とする。
第 8 条 町会長は、本会を代表して会務を行う。副町会長は町会長を補佐し町会
長の会務を代行することができる。
隊長及び各部長、各会会長、責任者、委員はそれぞれの担当業務一切を
執り行う。
第5章 班 長
第 9 条 班ごとに班長、副班長を若干名置く。
第 10 条 班長の任期は、2カ年とし、再選を妨げない。
第6章 会 議
第 11 条 本会の会議は、総会、役員会、3役会、1日/定例会とし、町会長がこ
れを招集する。
第 12 条 総会は、全会員をもって構成し、定期総会は年1回、年度終了後これを
開催する。
臨時総会は、役員会において必要と認めたとき、それを開催する事がで
きる。
第 13 条 1.役員会は、役員をもって構成し、本会の運営に必要な事項の審議を
行う。
2.班長会は、班長と役員をもって構成し、本会に必要な事項の協議を
行う。
第 14 条 会議の決議は出席者の過半数をもって決定する。
第7章 会 計
第 15 条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
会費は、一世帯当たり年額3600円(月額300円)とし、原則として毎月
前納徴収するものとする。
但し、納入した会費は、いかなる場合においても返還しない。
第 16 条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 17 条 会計年度終了後、直ちに前年収支決算書を作成し、会計監査を経て定期
総会に提出報告する。
第 18 条 本会には、次の帳簿等を備えるものとする。
1.会員名簿 2.金銭出納帳 3.会費徴収簿
4.印鑑 5.その他必要な簿冊
第8章 役員の選出
第 19 条 本会の役員は、各班より役員候補を選出し、互選により決定する。但し、
役員候補不足の場合は、町会長が候補者を推薦し決定する。
吉蔵町会婦人部員として、各班より1名を選出し、その任期は2ヶ
年とし再任を妨げない。尚、吉蔵町会婦人部員は、各班より1名を
選出し、その任期は2カ年とする。婦人部部長は婦人部員の互選と
し再任を妨げる事は無い。
第9章 弔 慰
第 20 条 本会の会員で次に該当する場合吉蔵町会として弔慰金一万円を贈るも
のとする。
1.会員本人が死亡した場合。
2.会員の世帯主・配偶者及び同居の父母が死亡した場合。
第 21 条 本会に特に功労があった者の死亡した場合には、役員会の決議を経て特
別の配慮をすることができる。
第10章 会則の改廃
第 22 条 この会則の改廃ある時は、総会の決議をもって決定する。
附 則
1.吉蔵町会会館規則は、別に定める。
2.町会新規加入者には、町会運営資金として、次の寄付金を要請する。
要請額は
持ち家(居住所有者)一世帯 ¥10,000
借 家 一世帯 ¥5,000
とし、10カ月以内に納入するものとする。
3.昭和60年4月、改正
4.平成4年4月、一部改正
5.平成5年4月、一部改正
6.平成13年4月、一部改正
7.平成15年4月、一部改正
8.平成19年4月、一部改正
9.平成23年4月、一部改正
安行吉蔵町会自主防災部規約
1.名 称 安行吉蔵町会自主防災部
2.組 織 情報班、消火班、避難誘導班、救出救護班、給食給水班にて編成する。
隊長(部長) 1 名 副隊長 2 名 会 計 1 名
監 査 1 名 幹 事 1 名 班 長 5 名
班 員 若干名
3.目 的 自主防災組織は、防災に関する住民の責務を全うするため、地域住民が、
自分たちの地域は、自分たちで守る連帯感に基づき、消防組織法(消防団)
とは性格を異にする広域(非常)災害等の場合は、関係機関の指示により
隊長の指揮指導により相互の連絡を密に行動し、その任に従事する。
4.その他 1.当防災部は町会の一機関として町会長の指示に従う。
2.任期は2ヶ年で再選は妨げない。(町会各班より2~3名)
班員(隊員)は36名程度とする。
3.各班員は町会長又は隊長の指示により逐次招集し機関からの伝達及
び訓練・講習会等を行なう場合は、進んで出席すること。
4.緊急連絡の場合は、自主防連絡網により各班員に伝達する。
吉蔵町会会館使用規則
第 1 条 本規則は吉蔵町会会館(以下会館と云う)の使用に関する基本的規則を
定める。
第 2 条 会館に会館管理責任者(以下管理者と云う)を置く。管理者は自薦、他
薦にて町会長が任命する。
第 3 条 会館を使用する者は会館使用許可願書(各班長が所持している)を提出
して許可を受けることとする。
第 4 条 会館使用料及び使用時間は別表(一)に定める通りとする。
尚、① 町会内各種団体とは町会会員又は町会会員のご子息等で構成す
る団体を指す。
② 別表に定める町会外個人とは、借用責任者が吉蔵町会会員で有っ
ても、利用者の中に吉蔵町会外の利用者が居る場合を指す。
第 5 条 通信カラオケの使用については会館管理責任者の了解を得、一回の会合
につき金一千円を支払う。
会館の使用責任者は、使用終了時に、広間・廊下・トイレ等の清掃、特
に火の始末(ガスの元栓を閉める)、鍵締まりを忘れぬこと。
第 6 条 会館の鍵は、使用終了後速やかに返却すること。
その時、会館管理者に会館の清掃、施設の状況、備品の異常の有無につ
いて報告すること。
第 7 条 宴会を行ったときの残滓は、使用者が持ち帰ること。
第 8 条 お茶は、使用者が持参、備品等を破損したときは弁償のこと。
第 9 条 使用時間は、厳守すること。
第 10 条 1.本規則に定めのない事項については、管理者の指示に従うこと。
2.本規則に定めなきもので必要と認められる事項については、町会役
員会において協議し、追加するものとする。
第 11 条 この規則は、昭和58年4月1日より実施する。