大 東 町 会 会 則
第1章 総 則
第 1 条 本会は大東町会と称し事務所を町会長宅に置く。
第 2 条 本会は川口市大字大竹、並びに大字東貝塚地域内に居住する者をもって
構成し、本会の目的を円滑に達成するために班組織を設ける。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と町内繁栄に貢献し、市当局との連絡を密にする
をもって目的とする。
第2章 会 員
第 4 条 本会の会員は下記の権利と義務を有する。
1.総会に出席する権利を有する。
2.役員に選出される権利を有する。
3.本会の運営に関する一切の義務を有する。
第3章 事業及び組織
第 5 条 本会は第三条の目的を達成するために下記の事業を行う。
会員の親睦及び相互扶助に関する事項。
犯罪防止及び青少年保護善導並びに育成に関する事項。
衛生に関する事項。
道路・下水・街路照明その他に関する事項。
防災に関する事項。
2 前項の事業を達成するために次の組織を設ける。(別表P )
第4章 会 議
第 6 条 本会の会議は総会及び役員会、部会とし総会及び役員会は町会長これを
招集し、部会はそれぞれ担当部長が必要に応じて招集する。
第 7 条 総会は全会員をもって構成し、年1回年度終了後にこれを開催する。
臨時総会は役員会において必要と認めた時に開催する事が出来る。
1.予算及び事業計画に関する事項
2.役員の選任に関する事項
3.会費の賦課に関する事項
4.その他重要案件
5.会則の改廃に関する事項
第 8 条 総務会は町会長・副町会長・会計・各部長・及び町会長が委嘱する総務
部員で構成し、本会運営に必要な事項の審議を行う。
2 役員会は、町会長・副町会長・会計・各部長・班長(代行副班長)をもっ
て構成し、本会運営に必要な事項の審議を行う。
第5章 役 員
第 9 条 本会に下記の役員を置く。
町会長 1 名・副町会長 若干名・会 計 2 名
部 長 6 名・班 長 若干名・会計監査 2 名
第 10 条 本会に顧問及び相談役を置く。但し町会長が委嘱するものとする。
第 11 条 町会長は本会を代表して会務を行う。
副町会長は町会長を補佐し、町会長に事故ある時は、会務を代行する。
会計は会計事務一切を担当する。
会計監査は本会の会計を監査する。
部長及び副部長は各担当する関係事項一切を担当する。
班長は会議に出席し必要な事項の審議を行い、併せて各担当する会員に
その事項を周知徹底せしめる。
第 12 条 役員の任期は2ヶ年とし任期満了と同時に解任されるものとし、以後一
切如何なる事情があろうと、本人の意思に反して任務の延長又は代行等
の行為を強要することは出来ない。但し再任は妨げず、又補欠に依る役
員の任期は前任者の残任期間とする。
2 町会長・副町会長の選任は任期満了の6ヶ月前に顧問及び現三役を以
て、選考委員を構成し、その委員会の選考方法に基づき会員中より選出
し、総会の承認を得て決定する。
会計及び監査各部長は町会長がこれを委嘱し、班長は各班毎に輪番制と
し、三役に重任する場合は、次に送ることとする。
第 13 条 役員及び顧問・相談役は全て名誉職とする。
第6章 経費及び会計年度
第 14 条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入を以て、これに充てるものと
する。会費は年額6,000円とし、数回に分けて適宜これを徴収する。
第 15 条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第 16 条 会計年度終了後直ちに前年度の収支決算書を作成し、会計監査を経て定
期総会に提出報告する。
第 17 条 本会に下記の帳簿を備えるものとする。
1.会員名簿 2.金銭出納簿 3.会費徴収簿
4.記録簿 5.印鑑
第7章 見 舞
第 18 条 本会の会員で下記に該当するときは、見舞金を贈るものとする。
天災・人災の被害の場合 金5,000円
但し、実情に応じ役員の決議を経て増額することが出来る。
第 19 条 本会の会員で下記に該当するときには、弔慰金を贈るものとする。
1.本会の会員(世帯主及び家族)が死亡した場合 金5,000円
2.本会に特に功労のあった者が死亡した場合は役員の決議を経て増額
することが出来る。
第8章 表 彰 規 定
第 20 条 町会運営発展のために直接間接に貢献された方に対して、役員会の決議
により表彰若しくは感謝状並びに記念品を贈り敬意を表す。
第9章 会 則
第 21 条 この会則の改廃は総会の決議をもって決定する。
附 則
町会長に必要に応じて手当を支給する。他の役員にも必要に応じ役員会の決議を経て
手当を支給することが出来る。転出その他の理由により本会を脱退したときは、本会
に対する一切の権利及び義務を失う。
改 正 平成 6年4月14日 第5章 役員・第7章 見舞
平成 8年4月20日 第5章 役員(第10条・第13条)
平成 9年4月19日 第3章 事業(第5条)
平成10年4月18日 第4章 会議(第8条)
町 会 会 館 運 営 規 定
第 1 条 町会会員相互の親睦と福祉の向上を計り併せて自治に協力し明るい地
域社会の充実発展に寄与する目的をもって大竹地区に大東町会会館を
設置する。
第 2 条 会館の経費は町会費、備品使用料及び寄付金をもってこれに当てる。
第 3 条 会館の運営には運営委員会(町会役員兼務)を置き、委員の互選により
下記役員を定める。
代表委員 1 名 副代表委員 2 名
会計委員 2 名 管理委員 2 名
第 4 条 代表委員は本会館の管理及び運営を統括する。
副代表委員は代表委員を補佐し、代表委員支障ある時にはその任務を分
担代行する。
会計委員は本会館の収支一切を司る。
管理委員は本会館使用規定の適正なる遂行を監督し、建物・備品等の点
検を行い、使用申込みの受付、使用料の受納を行う。
第 5 条 会館運営代表委員は、随時運営委員会を招集し、使用規定の変更・建物
備品の整備・補填・補修・その他運営に関する事項につき、立案審議し
会館使用者各位の意見を参酌して決定実施する。
附 則 本会館の使用規定は別に定める。
本附則は昭和50年4月より施行する。
町 会 会 館 使 用 規 定
第 1 条 町会会館はその事業に支障のない限り、町会員その他団体の集会に使用
することができる。
第 2 条 会館を使用するときには、その目的・期日・時間・使用室を管理委員に
申し出て許可をえなければならない。
第 3 条 前条の許可を得た者は使用料を収めなければならない。(使用料は別表
の通り)
第 4 条 町会で使用する場合は、使用料を徴集しない。その範囲は次の通り。
総会・役員会・その他運営委員会(若しくは代表委員)が認めた場合。
第 5 条 次の一つに該当すると認めた場合、使用を許可しない。
また使用許可を取消すことが出来る。
1.使用目的が違っていた。
2.他人に名前を貸し転貸した。
3.会館の設備を壊しそうなとき。
4.その他運営委員が支障あると認めた場合。
第 6 条 使用者は次の事を守らなければならない。
1.使用後は清掃する。
2.使用器具類は整理整頓する。
3.戸締まりを確実にする。
4.物品の破損紛失に気を付ける。
(誤って破損紛失した場合は、管理委員に申し出ること)
第 7 条 使用中・建物・付属品・備品等を破損紛失又は汚損した場合は、管理委
員の裁定する額を弁償しなければならない。
第 8 条 天災地変等による避難等緊急事態により使用する場合は、優先使用とする。
第 9 条 以上の条項に定めるものの外必要な事項があった場合は、運営委員会で
協議処理し、円滑な運営を計ること。