埼玉県川口市 本蓮町会

本 蓮 町 会 規 約


第1章 総   則
(名 称)
第 1 条 この会の名称は、本蓮町会という。(以下本蓮町会を[町会]という)
(区 域)
第 2 条 この会は、別表1に定める区域に住所を有する者(以下[会員]という)
をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 この会は、事務所を本蓮町会会館(川口市本蓮1丁目19番地10号)
に置く。
 
第2章 目   的
(目 的)
第 4 条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、町会会館の管理運
営等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行い会員の住み
良い環境の向上を計ることを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の連絡事務に関すること。
  地域生活環境の改善及び向上に関すること。
  会員相互の親睦、研修及び文化教養の向上に関すること。
  会員の福祉及び厚生に関すること。
  町会会館の管理運営に関すること。
  その他目的を達成するために必要なこと。
 
第3章 会   員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になる
ことができる。
    2.前項に該当しない事業所の代表者にあっては、この会の事業を賛助する
      為、賛助会員となることができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、別に定める細則により会費を納入しなければならない。
    2.賛助会員は、別に定める細則により会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、町会長に届け出るものとする。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとするときは、町会長に届け出なければならない。
    2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
        この会の区域内に居住しなくなったとき。
        死亡したとき。
        会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 
第4章 役   員
第 11 条 この会に、次の役員を置く。
  町会長         1 名
  副町会長        若干名
  会  計         2 名
  会館担当長      若干名
  支部長   各支部  1 名
  副支部長 各支部  1 名
  班  長   各支部  若干名
  部  長   各  部  1 名
  副部長   各  部  若干名
  部会計   各  部  若干名
  監  事         2 名
    2.この会に名誉町会長、名誉副町会長、顧問、及び相談役を置くことがで
      きる。又、別に定める細則により、諮問委員を置くことができる。
(役員の選出)
第 12 条 役員は、別に定める細則により、総会の議決を得て選出する。
    2.名誉町会長、名誉副町会長、顧問、常任相談役及び相談役は、町会長が
      委嘱する。
    3.監事は、他の役員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第 13 条 町会長は、この会を代表し、会務を統括する。
    2.副町会長は、町会長を補佐し、町会長に事故があるとき、又は町会長が
      欠けたときは、役員会であらかじめ決められた順次でその職務を代行する。
    3.会計は、この会の会計事務を処理する。
    4.会館担当長は会館管理運営にあたる。
    5.支部長及び副支部長並びに班長は、町会長の指揮を受け、各々の支部や
      班を統括、運営管理する。
    6.部長及び副部長並びに部会計は、各々の部の業務遂行のため、町会長並
      びに副町会長の指揮のもと連携して部活動を執行する。
    7.監事は本町会の会計及び会務を監査する。
(役員の任期)
第 14 条 この会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
    2.役員に欠員が生じたときは、第12条の例により補充することができる。
      この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員で
      ある場合に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければ
      ならない。
 
第5章 会   議
(会議の種類)
第 15 条 この会の会議は、定期総会、臨時総会、総務会、幹部役員会、役員会、
諮問委員会、及び特別委員会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
    2.総務会は町会長、副町会長をもって構成する。
    3.幹部役員会は町会長、副町会長、会計及び部長をもって構成する。
    4.役員会は、町会長、副町会長、会計、部長及び班長をもって構成する。
    5.特別委員会は町会長及び町会長が指名する役員をもって構成する。
(会議の権能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支予算に関すること。
  規約の改廃に関すること。
  役員の選出に関すること。
  その他この会の運営に係わる重要事項に関すること。
    2.総務会、幹部役員会及び役員会は次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
    3.特別委員会は次の事項を議決する。
  急施を要する事項に関すること。
    4.第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、町会長が役
      員会で議決のうえ執行し、これを次の総会において報告しなければなら
      ない。
(会議の開催)
第 18 条 定期総会は毎年度開始後3ヶ月以内に開催する。
    2.臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若し
      くは監事から
    3.総務会及び幹部役員会は町会長が必要と認めたときに開催する。
    4.役員会は、町会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上
      から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
    5.特別委員会は町会長が必要と認めたときに開催する。
(会議の招集)
第 19 条 会議は町会長が招集する。
    2.町会長は前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30
      日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3.町会長は前条第4項の規定による請求があったときは、その日から7日
      以内に役員会を招集しなければならない。
    4.町会長は、会議を招集するときは、会員又は役員に対して、会議の目的
      たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の
      5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、町会長
      が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
(議 長)
第 20 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
    2.総会を除く会議の議長は、町会長がこれに当たる。
(定足数)
第 21 条 会議は、総会においては総会員、総会を除く会議においては該当役員現
在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 22 条 総会の議事は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員
の過半数をもって決する。
    2.総会を除く会議の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
    3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 23 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらか
じめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表
決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会
議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 24 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  会議の日時及び場所
  会員又は役員の現在数
  会議に出席した会員の数又は役員の指名(表面表決者及び表決委任者を含む。)
  議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選出に関する事項
    2.議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議において
      選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第6章 組   織
(組 織)
第 25 条 この会に別に定めるところにより支部及び班を設ける。
 2.この会に次の部を置く。
  総 務 部
  広 報 部
  文化厚生部
  衛 生 部
  警 防 部
  子 供 会
  体 育 部
  交通安全部
  防 災 部
 
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第 26 条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会 費
  寄付金等
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  その他の収入
  別表2に掲げる資産
(資産の管理)
第 27 条 資産は、町会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
    2.別表2に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。
      ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、
      又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 28 条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(賞 罰)
第 29 条 この会の賞罰に関する事項は別に定める細則による。
(弔慰金)
第 30 条 会員には、別に定める細則により弔慰金を支払うことができる。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定めることが
できる。
(事業報告及び収支決算)
第 32 条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年
度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会において報告、承認を得なければ
ならない。
(事業年度)
第 33 条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
第8章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 34 条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意がなければ変更
することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 35 条 この会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上
の同意を得なければならない。
    2.解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
 
第9章 雑   則
(書類及び帳簿などの備え付け)
第 36 条 この会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければ
ならない。
  規約
  認可に関する書類
  役員に関する書類
  会員に関する書類
  会議議事録
  会員名簿
  資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
  事業計画書及び収支決算書
  その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 37 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には細則を
定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し承認
を得なければならない。
 
附 則
(施行期日)
    この規約は平成13年4月22日から施行する。
(旧規約の廃止)
    旧規約(平成11年5月23日施行)は廃止する。
 
 
 
別表1 区域
川口市本蓮
   1-4-7から   1-1-5から   1-23-24まで
   2-9-18    2-14
   2-16から    2-26-14まで
川口市東本郷
   1-1-5から   1-10-53まで
   2-3-14
   2-6-3から   2-24-33まで
川口市江戸
   1-16-10から 1-17-26まで
川口市大字新堀
   123-1     125-2   126
川口市赤井
   3-8-5から   3-8-8まで
   3-9-1から   3-9-98まで
川口市大字蓮沼
   236-6から   315まで
川口市大字東本郷
   1-1から     1350まで
   1360から    1365まで
   1374から    1377まで
   1382から    1389まで
   1391から    1393まで
   1399・1407・1414
   1416から    1490まで
   1494から    1500まで
   1505から    1506まで
   1513から    1578まで
   1615
   1655から    1662まで
   1729から    1737まで
   1750から    1757まで
   1768から    1827まで
   2026から    2033まで
 
 
 
別表2 資産
 土 地 宅地   357.21   (108.0坪)
 建 物 鉄骨造2階建 準耐火構造 合成瓦ぶき
 床面積 1階   139.13   (45.5坪)
       2階   119.72   (36.3坪)
       合計   257.85   (81.8坪)
 新増築 2階    57.75
 
役員選出規定のための細則
(規定の目的)
1.町会会則第12条の定めにより、この役員選任規定を設ける。
(町会長及び総務正副部長並びに会計と監査の選任)
2.諮問委員会正副委員長及び正副町会長と新任予定の支部長が推薦委員会を構成
  し会員の中からそれぞれの予定者を指名し、総会の承認を経て決定する。
  但し総務正副部長及び会計は推薦委員会の了解を得て町会長予定者が指名し総
  会の承認を求めて決めることが出来る。
(支部長及び副支部長)
3.支部顧問及び相談役又は歴代支部長等と新任予定の班長が指名委員会を構成し、
  支部内会員から指名推薦し、支部会議の承認を得て決定する。
(班 長)
4.班長は各班の推薦によるが、単純な順番制はなるべく避ける。
(部長及び副部長)
5.各専門部の部長、副部長、会計は各部役員が互選し、総会の承認を経て決める。
6.任期途中不測の事態が生じた時は、役員会の承認を得て町会長が選任し役員を
  置くことができる。
7.この細則は平成11年5月23日より施行する。
 
諮問委員会に関する細則
1.町会長の諮問機関とする。
2.委員会は町会の組織や運営の在り方について意見交換や調査、研究を行い町会長
  の諮問に応ずる。
3.町会長が必要の都度委員会を招集する。
4.委員は名誉会長、名誉副町会長、相談役及び正副総務部長と支部長並びに各支部
  より2名程度町会長が推薦し委嘱する者と、町会区内の団体の長や学識経験者と
  して町会長が必要とし推薦する者で組織する。
5.委員の任期は町会長と同様とする。
6.委員の互選により、委員長1名、副委員長若干名を置き、委員会の運営にあたる。
7.委員会で検討し、研究された結論は町会の各種会議で参考意見として尊重される
  が、これにより町会の運営が拘束されるものではない。
8.この細則の改廃は総会において決定する。
9.この細則は平成11年5月23日より施行する。
 
会費に関する細則
(会 費)
1.会費の額は1会員(賛助会員も含む)当り月額300円とするが、篤志増額可
  とする。
  なお、その内1会員の月額100円は町会会館の運営、維持、管理に充当する。
2.支部、班費も徴収する事も出来る。
3.この細則は平成11年5月23日から施行する。
 
弔慰金に関する細則
(慶弔金)
1.会員及び家族が死亡した場合一律 金5,000円
2.本町会に特に功労のあった者が死亡した場合、幹部役員会できめる。
3.この細則の改定は役員会で定める。
4.この細則は平成11年5月23日から施行する。
 
賞罰に関する細則
(表 彰)
1.この会の役員及び会員で、特に功労のあった者に対し、役員会の議決をもって
  表彰することができる。
(解任及び資格の喪失)
1.本町会役員で町会の運営に支障のある者は役員会の3分の2以上の同意を経て役
  員を解任させることができる。又、町会に対して不利益な発言及び行為に対しては
  役員会の議決を得て会員の資格を失うこととする。
2.この細則は平成11年5月23日から施行する。
 
会館使用料金表
1.建物使用料(一般)

2階会議室(冷暖房時)日本間使用(冷暖房時)全館使用時(冷暖房時)
午 前
(8時~12時)
1,000円1,200円  700円1,000円1,500円2,000円
午 後
(12時~18時)
1,500円2,000円1,000円1,300円2,300円2,800円
夜 間
(18時~22時)
2,200円2,700円1,500円1,800円3,000円3,500円
一 日
(8時~22時)
4,000円5,000円3,000円3,600円6,000円7,000円
 
2.運営委員会認定団体が継続的に使用する場合の建物使用料
☆冷暖房時とは、6月1日~9月30日及び11月1日~3月31日の期間とし冷暖房
機器の有無に拘らず徴収する。
2階会議室(冷暖房時)日本間使用(冷暖房時)全館使用時(冷暖房時)
午 前
(8時~12時)
  700円  800円  500円  700円1,000円1,500円
午 後
(12時~18時)
1,000円1,400円  700円1,000円1,500円2,200円
夜 間
(18時~22時)
1,500円2,000円1,000円1,300円2,200円3,000円
一 日
(8時~22時)
2,500円3,500円2,000円2,500円4,000円5,000円

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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