上青木中央町会

上 青 木 中 央 町 会 会 則


上青木中央町会会則

第1章  総     則
(名 称)
第 1 条この会は、上青木中央会と称する。
(区 域)
第 2 条この会は、川口市上青木二丁目・三丁目のうち、別記に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条この会は、事務所を上青木中央町会会館川口市上青木3丁目12番28号に置く。
第2章  目     的
(目 的)
第 4 条この会は、その区域の住民相互の親睦と福祉の向上を計り、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的共同活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条この会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
 環境、衛生、生活に関する事項
 防火、防災、防犯、交通安全に関する事項
 文化、教養、体育に関する事項
 会員相互の連絡事務に関する事項
 会員相互の親睦と福祉に関する事項
 町会会館の管理運営に関する事項
 その他目的を達成するために必要な事項
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
    2前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
    2賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
    2この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(退 会)
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
    2会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 この会の区域内に居住しなくなったとき。
 死亡したとき。
 会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条退会した会員が、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章  役     員
(役員の構成)
第 11 条この会に、次の役員を置く。
 会 長  1 名    部 長  各部1名(8部)
 副会長  若干名    副部長  若干名 (8部)
 会 計  2 名    班 長  各班1名(12班)
 監 査  若干名
    2この会に、顧問、相談役を置くことができる。
(役員の選出)
第 12 条役員は、役員選考委員会の推せんにより、総会の議決を得て選出する。
    2役員選考委員会は、役員の任期満了前に会長が設置するものとし、その設置については、役員会の議決を得て、役員会内に置く。
    3顧問、相談役は、総会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条会長は、この会を代表し、会務を統括する。
    2副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
    3会計は、この会の会計事務を処理する。
    4部長は、会長の指示により担当任務に専念する。
    5副部長は、部長を補佐する。
    6班長は、会長の指示により班を統括し、会務に協力し諸般事項を連絡処理する。
    7顧問、相談役は、この会の運営に関する会長の諮問を受け、これに対して答申する。
    8監査は、この会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 14 条この会の役員任期は、2年とし再任を妨げない。
    2役員に欠員が生じたときは、第12条の例により補充することができる。この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
第5章  組     織
(部 制)
第 15 条この会に次の部を置く。
 総務部      交通部
 体育部      環境部
 防災防犯部    婦人部
 育成部      広報部
(班・組制)
第 16 条この会に次の班と組を置く。
 1班  1組~5組    8班  1組~3組
 2班  1組~4組    9班  1組~2組
 3班  1組~4組    10班  1組~5組
 4班  1組~3組    11班  1組~2組
 5班  1組~3組    12班  1組~6組
 6班  1組~5組   ?8573 特班(賛助会員)スキップシティ5社
 7班  1組~3組
第6章  会     議
(会議の種類)
第 17 条この会の会議は、総会及び役員会とする。
    2総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第 18 条総会は、会員をもって構成するが、代議員制とし第11条の1項の役員と第16条各組の組長で構成する。但し、他の会員が出席を希望するときは申し出により各組の代議員とする。
    2役員会は、第11条第1項の役員をもって構成する。
(会議の権能)
第 19 条総会は、次の事項を議決する。
 事業報告に関すること。   役員の選出に関すること。
 収支決算に関すること。   会則の改廃に関すること。
 事業計画に関すること。   その他必要の事項。
 予算に関すること。
    2役員会は、次の事項を議決する。
 会の運営に関すること。   その他必要な事項。
 事業の執行に関すること。
(定期総会)
第 20 条定期総会は、毎年度1回開催する。
(臨時総会)
第 21 条臨時総会は、役員が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第 22 条役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第 23 条総会及び役員会は、会長が招集する。
    2会長は第21条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
    4会長は、総会又は役員会を招集するときは、代議員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めるときは、この限りではない。
(議 長)
第 24 条総会の議長は、その総会において出席代議員の中から選出する。
    2役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第 25 条会議は、総会においては代議員、役員会においては役員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
(議 決)
第 26 条総会の議事は、この会則に特別の定めがある場合を除くほか、出席代議員の過半数をもって決する。
    2役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
    3可否同数のときは、議長がこれを決する。
(表決委任)
第 27 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない代議員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって他の会員又は代理人に表決を委任することができる。
(議事録)
第 28 条会議の議事について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 会議の日時及び場所
 代議員又は役員の現在数
 会議に出席した代議員の数又は役員の氏名(委任者を含む)
 議決事項
 議事の経過の概要及びその結果
 議事録署名人選出に関する事項
    2議事録には、議長及び出席した代議員又は、役員の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 29 条この会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
 会費     その他の収入
 寄付金等   別記4に揚げる資産
(資産の管理)
第 30 条資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
    2別記4に揚げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 31 条この会の経費は、資産をもって支弁する。
(弔慰金及び災害見舞金)
第 32 条会員には、別に定める弔慰金及び災害見舞金を支払うことができる。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 34 条この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3箇月以内にその年度末の財産目録とともに、監査役の監査を経て、総会において報告しなければならない。
(事業年度)
第 35 条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章  会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 36 条この会則は、総会において出席代議員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 37 条この会が、総会の決議に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
    2解散のときに存する、残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
第9章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 38 条この会は、事務所に次の各号に揚げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
 会則          資産台帳
 認可に関する書類    収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
 役員に関する書類    各事業年度末の財産目録及び収支決算書
 会員に関する書類    事業計画及び収支予算書
 会議議事録       その他必要な書類及び帳簿
 会員名簿
(細 則)
第 39 条役員会は、この会則を実施するにあたって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し承認を得なければならない。
付 則
(施行期日)
1、この会則は、平成18年度 5月14日から施行する。
(旧会則の廃止)
2、旧会則は廃止する。
(一部改正)
3、この会則は、平成19年度5月12日一部改正する。
  この会則は、平成22年度5月16日一部改正する。
  この会則は、平成24年度5月12日一部改正する。
別 記
1、町会の区域
 上青木二丁目  10番~35番全て、36番(27号を除く)、37番のうち2・3・5号の区域
 上青木三丁目  1番~9番全て、10番のうち21号
         11番のうち2・3・7・13・14・20号、12番のうち65・70号の区域
2、町会費
 年間1世帯3,600円とする。支払い方法は一括又は分割払いとする。
 分割は月額300円とする。(新加入者は入会月より支払う)
 会員は、毎月10日までに各組長、班長を経て会計へ納金する。
 賛助会員は、一会員年間5,000円とする。支払いは年度始めとする。
3、弔慰金・災害見舞金・慶事祝金
(弔慰金)
 会員及び家族死亡 5,000円とする。
     (但し、自然災害は除く)
 役員、顧問、相談役(第11条)死亡10,000円とする。
 三役、顧問、相談役については別途供花又は御供物を供する。
 その他必要と思われる場合は、三役で協議の上会長が決算する。
(災害見舞金)
 町会行事等活動中に負傷した場合は自治会活動保険の給付内容で対応する。
 火事見舞金は一世帯に付き、全焼 金5,000円とする。半焼は半額とする。
     但し、自然災害は除く。
(慶事祝金)
上青木地区社会福祉協議会の主催する敬老事業に町会より、75歳(8月末日現在)以上の高齢者へ祝金を贈呈する。
4、財産目録
 不動産
 1)土地
取得年月日名称所在地番地積㎡価格(円)
平成18、12宅地川口市上青木3丁目12番8415018,450,000
 2)建物
取得年月日名称所在地番床面積㎡価格(円)
平成19、2倉庫(環境部)川口市上青木3丁目12番841戸199,247
平成22、2会館建物一式川口市上青木3丁目12番28号12番841戸27,602,319
 その他の資産
取得年月日名称数量単価価格(円)
平成19、6車輌 軽トラック(スズキ)1220,000
平成19、9車輌 軽トラック(マツダ)186,000
平成22、3会館用 机、椅子他備品一式一式1,363,172
上青木中央町会会館管理運営規程
第 1 条(名 称)
本会館は、上青木中央町会会館(以下は会館という)と称する。
第 2 条(目 的)
会館は会員の出資及び県・市の助成金により建設された会館であり、会則第2章目的第4条の達成のために、第5条6項に従い、会館の管理運営に関し必要な事項を定め会館事業を推進し会則第5条(事業)を促進するための拠点施設である事を目的とする。
第 3 条(管理・運営)
管理運営は、役員会内に管理運営委員会(以下は委員会という)を設置し行う。
第 4 条(管理運営委員会)
管理運営委員会に次の委員を置く。
 委員長 町会長      副委員長 副町会長 若干名
 会 計 会 計 2名   総  務 総務部長 1名
 委 員 各部長 7名 班長 12名
第 5 条(管理責任者)
管理責任者は、町会長とする。
但し、必要に応じ委員会の議を経て委員長が管理責任者代行を管理人として委嘱できる。
第 6 条(休館日)
会館の休館日は、次の通りとする。
 委員会又は、管理責任者が別に定める日。
 委員会又は、管理責任者は、休館日を変更する事が出来る。
第 7 条(使用許可)
会館を使用する時は、所定の申請書に記入提出し管理責任者の許可を受けなければならない。
 使用の申請は、使用日の1ヶ月前から前日までとする。
 同一団体、個人に対する許可は、原則月2回までとする。但し、町会事業に関するものはこの限りではない。
 管理責任者は許可する場合において会館の管理上必要な条件を付する事が出来る。
第 8 条(許可の制限)
管理責任者は、次の各号いずれかに該当する時は、使用を許可しない。
 公益を害するおそれがあるとき。
 施設等を損傷するおそれがあるとき。
 その他、会館の管理上支障があるとき。
第 9 条(使用不許可と取り消し)
管理責任者と委員会が次の各号に該当すると認めたときは、会館使用を不許可、若しくは使用の取り消し又は使用日の変更をすることが出来る。
 営利を目的とするものと認められたとき。但し町会行事、公益に関するものはこの限りではない。
 転貸し、目的変更等、許可条件に違反したとき。
 災害、緊急事態が生じたとき。
 管理責任者が必要としたとき。
 その他、会館使用が不適当と認められたとき。
第 10 条(会館の使用料金)
会館の使用料金は次の通り定める。
 使用者は使用許可と同時に、別表に定める使用料を納付しなければならない。
 既納の使用料は、還付しない、但し許可を取り消したときは還付する。
第 11 条(使用の義務及び現状回復)
会館を使用する者は、次の各号を守らなければならない。
 使用者は使用後清掃の上、使用備品を回復する。
 使用者は使用中またはその使用が原因である使用後の事故等により損害を生じた場合は、相当額を弁償しなければならない。
 使用者は会館周辺に迷惑とならないよう充分に配慮すると共に、風紀良俗に留意すること。
 使用申込書の注意事項を厳守すること。
第 12 条(使用料の免除)
第10条の定めにかかわらず、次の各号に該当するときは、使用料を免除する。
 町会及び町内の機関で、委員会が認めた団体。
 災害等により非難するための一時的な使用。
 その他、委員会が免除を認めたとき。
第 13 条(会館修理及び改装)
会館の修理及び改装工事は委員会がこれに当たる。緊急を要する修理補修工事が生じた場合、業者の選定を含めて管理責任者の判断で平衡して委員と連携をとりこれに当たり、委員会に事後報告をする。
第 14 条(委 任)
この規程に定めるものの他、会館管理運営に必要あると認められる事は、管理責任者に判断を委任し、委員会に報告事後承認を得る。
第 15 条(規程の変更)
この規定は、役員会において出席役員の4分の3以上の同意を得なければ変更する事ができない。
付 則
(執行期日)
この規程は、平成22年5月16日から施行する。
別表
会館使用料金表
 町会会員使用料金  単位:円
使用時間帯小会議室中会議室大会議室厨房
9:00~12:005001,0001,500500
12:00~15:007501,5002,000750
15:00~18:007501,5002,000750
18:00~21:001,0002,0002,5001,000
9:00~21:00#(終日)3,0006,0008,0003,000
〔註〕各部会議・各班会議・役員会・その他町会主催会議使用料金
小会議室一律¥500円 中会議室一律¥1,000円 大会議室一律¥1,500円
厨房一律¥500円
神輿保存会及び辰睦会は会議のみ同じとする。
 町会会員以外使用料金
使用時間帯小会議室中会議室大会議室厨房
9:00~12:001,0002,0003,0001,000
11:00~13:001,0002,0003,0001,000
13:00~15:001,5003,0004,0001,500
15:00~17:001,5003,0004,0001,500
17:00~19:002,0004,0005,0002,000
19:00~21:002,0004,0005,0002,000
9:00~21:00#(終日)8,00015,00020,0008,000
〔註〕代表者が町会会員の場合、会館使用料は会員扱いとする。

 

 

 

 

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