神 根 連 合 第 五 町 会 会 則
諏訪山町会会則
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条本会は、諏訪山町会と称する。
(区 域)
第 2 条本会は、川口市新井宿及び西新井宿のうち、次に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
新井宿 771番地~1130番地
西新井宿 76番地~80番地
(事務所の所在地)
第 3 条本会は、事務所を会長宅に置く。
第2章 目 的
第 4 条本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、自治に協力し、町会会館の管理運営など良好な地域社会の維持、形成に資する共同活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
会員相互の親睦を図る事業。
会員の福祉に関する事業。
文化、教養、体育に関する事業。
青少年育成に関する事業。
防犯、防火、交通安全に関する事業。
町会会館運営に関する事業。
その他目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(会 員)
第 6 条第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条会員は総会において、別に定める会費を納入しなければならない。徴収方法は各班の裁量によりこれを会計に納入するものとし、前納することができる。
2賛助会員は総会において、別に定める会費を納入しなければならない。徴収方法は班長の裁量により集金できる。
(入 会)
第 8 条会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出するものとする。
(退 会)
第 9 条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
この会の区域内に居住しなくなったとき。
死亡したとき。
会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
第4章 役 員
(役員の構成)
第 10 条この会に、次の本部役員及び斑役員を置く。
会長 1名
副会長 3名以上
会計 2名
会計監査 2名
第28条の部長1名及び副部長若干名
斑役員は班長及び副班長を各1名。
(顧問及び相談役)
第 11 条本会に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2顧問及び相談役は、会長が推薦して役員会の承認を得る。
3会長は本会の運営に関して、顧問及び相談役に対し相談をすることができる。
(役員の選出)
第 12 条本部役員の選出は次の方法による。
町会内をAブロック(1-1斑~5班)、Bブロック(6-1斑~7-5斑)、Cブロック(7-6斑~11班)に分け、それぞれのブロックから会長を含む本部役員候補者を原則として7名以上推薦する。なお、各ブロックの推薦枠とは別に、本部役員が候補者を若干名推薦することができる。
新会長の選考は、役員の任期満了前に会長が選考委員会を設置し、本部役員候補者の中より候補者を決め、総会の承認により決定する。
本部役員は本部役員候補者の中より、会長がこれを委嘱する。但し、会計監査及び会計は他の役員を兼務することはできない。
斑役員の選出は、それぞれの班の決めにより決定する。
(役員の職務)
第 13 条会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3会計は、この会の会計事務を処理する。
4会計監査は、この会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 14 条本部役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、班役員の任期は1年とする。
2役人に欠員が生じたときは、役員会の議決により補充することができる。但し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合に限り後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
(会議の種類)
第 15 条この会の会議は、総会及び役員会とする。
2総会は、定時総会と臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条総会は、会員をもって構成する。
2役員会は、本部役員及び班役員で構成する月例会議と、特定問題を検討する本部役員会の二種類とする。
(会議の権限)
第 17 条総会は、次の事項を議決する。
事業報告に関すること。
収支決算に関すること。
事業計画に関すること。
収支予算に関すること。
会則の改廃に関すること。
その他、この会の運営に係る重要事項に関すること。
2役員会は、次の事項を議決する。
会の運営に関すること。
事業の執行に関すること。
その他必要な事項に関すること。
(定時総会)
第 18 条定時総会は、毎年度1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、 又は会員の3分の1以上の請求があったときは、会長は招集しなければならない。
(役員会)
第 20 条月例役員会は、原則として毎月第一土曜日に開催する。
2本部役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第 21 条総会及び役員会は会長が招集する。
2会長は第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3会長は、第20条2項の規定による請求があったときは、その日から7日以内に本部役員会を招集しなければならない。
4会長は、総会又は役員会を招集するときは、会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りではない。
(議 長)
第 22 条総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
2役員会の議長は、会長又は副会長がこれにあたる。
(定足数)
第 23 条会議は、委任状を含め、総会においては全会員の、役員会においては役員数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(会員の議決権)
第 24 条会員は、総会において、各々一票の議決権を有す。
(議 決)
第 25 条総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
2役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 26 条やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、第24条・第25条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 27 条会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
会員又は役員の現在数
会議に出席した会員の数又は役員の氏名
議決事項
議事の経過の概要及びその結果
2議事録には、出席会員の中から選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第6章 組 織
(部 制)
第 28 条この会に次の部を置く。
総務部 衛生部
育成部 交通防犯部
体育部 防災部
婦人部
(資産の構成)
第 29 条この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
会費 寄附金等
その他の収入 別表に掲げる資産
(資産の管理)
第 30 条資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。
2別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(弔慰金)
第 31 条会員には、別に定める弔慰金を支払うことができる。
(事業計画及び収支予算)
第 32 条この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 33 条この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに、会計監査を経て、総会において報告しなければならない。
(事業年度)
第 34 条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第 35 条この会則は、役員会の議決を経て総会の承認を得なければ改廃することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 36 条この会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2解散のとき有する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
第8章 雑 則
第 37 条この会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
会則 会費徴収簿
金銭出納簿 資産台帳
会議議事録 会員名簿
その他必要な帳簿
(細 則)
第 38 条役員会は、この会則を実施するに当って、必要がある場合には、内規を定めることができる。
(附 則)
1この会則は、平成20年9月20日から施行する。
2旧会則(平成18年4月16日施行)は、廃止する。
(別 表)諏訪山町会会則第29条に定める資産は次のとおりとする。
土 地 宅 地 平方米
建 物 延床面積 平方米
(内 規)諏訪山町会の内規については、下記のとおり実施する。
第 1 条諏訪山町会会則(以下「会則」という)第7条に定める会費は一世帯1ヶ月300円とする。
第 2 条会則第7条2に定める賛助会員の会費は、1ヶ月1000円とする。
第 3 条会則第31条に定める弔慰金として、5000円を支払う。
第 4 条会則第25条に定める出席会員は、同世帯の代表として同世帯全員の議決権を有する。
(附 則)この内規は平成20年9月20日から施行する。
西新井宿第一町会 会則
第 1 条本会は、西新井宿第一町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条本会は、会員相互の親睦と福祉を図り、自治に協力し、町内繁栄に貢献することを目的とする。
第 3 条本会は、西新井宿第一町会に居住する世帯主及びこれに準ずるものをもって会員とする。
第 4 条本会は、下記の業務を行う。
1.会員の親睦及相互扶助に関する事項
2.官公署と連絡に関する事項
3.その他の会員の福祉の増進に関する事項
第 5 条町会に、下記の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長 3名
会計部長 1名 副 部 長 2名
監 査 2名 区 長 7名
環境部長 1名 副 部 長 2名
体育部長 1名 副 部 長 2名
厚生育成部長 1名 副 部 長 2名
防犯部長 1名 副 部 長 1名
各部委員 若干名
第 6 条会長は、本会を代表し会務を総理し、副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。会計は、会計事務一切を担当し、監事は、本会の会計その他会務を監査する。班長は、会長の指揮を受けその班を統轄し会計諸般の事項を連絡処理する。衛生部長は、町会衛生関係を処理する。体育部長は、町会員の健康増進を図ると共に各種の競技運営にあたること。育成部長は、育成部を総括する。防犯部長は、街灯及町内を明るくするように努むる。各役員は、諸般に協力し町会運営自治涵養に努むる。
第 7 条役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。
但し、任期中途に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8 条この会に顧問を置くことができる。
1.顧問は、役員会の推せんにより、会長が委嘱する。
2.顧問は、重要なる事項につき、会長の諮問に応える。
第 9 条本会の会議は、総会及役員会とする。総ての会議は出席者の過半数の議決を以って之を決する。
総会は、毎年4月に開催する。
役員会において、必要ありと認めるとき、又は会員の3分の1以上の要求により臨時に開催することができる。役員会は、随時これを招集し、会務の執行運営につき協議する。
第 10 条本会の経費は会費又は寄付金その他の収入をもって之にあてる。
第 11 条会員は会費を一世帯1ヶ月300円納入するものとする。
第 12 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
第 13 条会計年度終了後直ちに前年度の収支決算書を作成し、監事の監査を経てこれを総会に報告する。
第 14 条予算翌年度の収支予算を計上し、総会にはかり承認を得るものとする。
第 15 条本会には下記の帳簿を備えつけるものとする。会員名簿、会費徴収簿、金銭出納簿、記録簿、其の他必要なる簿冊。
第 16 条この会則及び内規の改廃の必要あるときは、役員会の議決を経て、総会にはかり決定する。
第 17 条内規の事項は別に之を定める。
内規
香典及び供物について
1.当町会に居住する世帯主並びに町会長経験者、現役の役員又は班長が死去の場合は町会より金5,000円を香典として支出する。
2.当町会に居住する町会長経験者並びに現役の役員が死亡の場合は第1項とは別に花環当の供花をする。
3.この内規は、平成9年4月13日より施行する。
第 18 条簡易保険の保険料団体振込制度による保険料振込団体の運営に関すること。