埼玉県川口市 前川2丁目町会

前川2丁目町会規約


第1章  総     則
(名 称)
第 1 条 この会は、前川2丁目町会と称する。
(区 域)
第 2 条 この会は、前川2丁目、前上町、前川町2丁目、上青木6丁目のうち、別表1に定める区域に住所を有する者をもって構成する。
(事務所の所在地)
第 3 条 この会は、事務所を会長宅におく。
 
第2章  目     的
(目 的)
第 4 条 この会は、その区域の住民相互の連絡、環境整備、町会会館の管理運営等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
(事 業)
第 5 条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  会員相互の連絡事務に関すること。
  地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
  会員相互の親睦、研修及び文化教養の向上に関すること。
  会員の福祉及び厚生に関すること。
  町会会館の管理運営に関すること。
  その他目的を達成するために必要なこと。
 
第3章  会     員
(会 員)
第 6 条 第2条に定める地域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
    2.前項に該当しない個人又は団体にあっては、この会の事業を賛助する
      ため、賛助会員になることができる。
(会 費)
第 7 条 会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第 8 条 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    2.この会は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(退 会)
第 9 条 会員は、退会しようとする時は、会長に届け出なければならない。
    2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
  この会の区域内に居住しなくなったとき。
  死亡したとき。
  会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(拠出金品の不返還)
第 10 条 退会した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 ただし、会費のうち別に定めた前納分についてはこの限りでない。
 
第4章  役     員
(役員の構成)
第 11 条 この会に、次の役員をおく。
  会 長       1名
  副会長      若干名
  総務長       1名・総務 若干名
  会計長       1名・会計 若干名
  監 事       2名
  地区長       5名
  区 長   各地区若干名
  専門部長      6名(各専門部1名)
  同副部長     若干名(各専門部若干名)
   生活環境推進委員 若干名
    2.この会に、顧問、相談役をおくことができる。
(役員の選出)
第 12 条 役員は、総会において別に定めるところにより選出する。
    2.三役及び監事は選考委員会で選考する。
    3.監事は他の役員を兼ねることができない。
    4.顧問及び相談役は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 13 条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
    3.総務は、庶務一切の事務を処理し、各地区及び専門部等の連絡にたずさわる。又総務長は、総務を統括する。
    4.会計は、この会の会計事務を処理する。また、会計長は、会計を統括する。
    5.監事は、この会の業務及び会計を監査する。     6.地区長は、その地区を統括し、代表して会務に協力する。     7.区長は、地区長を補佐し、地区長に事故があるときはその職務を代行する。
    8.専門部長は、その専門部を代表し、専門の業務を行う。
    9.各専門部の副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。
    10.生活環境推進委員は、この会が安全で安心して生活できるよう環境を整えクリーン作戦及び資源維持管理を行う。
(役員の任期)
第 14 条 この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    2.役員の欠員が生じたときは、第12条の例により補充することができる。
 この場合において、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合に限り、後任者が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
 
第5章  会     議
(会議の種類)
第 15 条 この会の会議は、総会、三役会、執行部会及び役員会の他、別に定める会の運営会議とする。
    2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第 16 条 総会は、会員をもって構成する。
    2.三役会は会長・副会長・総務長・会計長で構成する。
    3.執行部会は会長・副会長・総務長・副総務・会計長・地区長で構成する。
    4.役員会は会長・副会長・総務・会計・地区長・区長・専門部正副部長・生活環境推進委員で構成する。
(会議の権能)
第 17 条 総会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算に関すること。
  事業報告及び収支決算に関すること。
  規約の改廃に関すること。
  役員の選出に関すること。
  その他この会の運営にかかわる重要事項に関すること。
    2.三役会は、次の事項を議決する。
  事業計画及び収支予算全般に関すること。
  執行部会の原案を作成する。
    3.執行部会は、三役会の原案を審議し、役員会の原案を作成して議決を
      役員会に委ねる。
    4.役員会は、次の事項を議決する。
  総会の議決した事項の執行に関すること。
  総会に付議すべき事項に関すること。
  その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(通常総会)
第 18 条 通常総会は、毎年度1回開催する。
(臨時総会)
第 19 条 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(役員会)
第 20 条 三役会及び執行部会は会長が必要と認めたときに開催する。
第 21 条 役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 
(会議の招集)
第 22 条 総会、三役会、執行部会及び役員会は会長が招集する。
    2.会長は第19条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    3.会長は、第21条の規定による請求があるときは、その日から7日以内に役員会を招集しなければならない。
    4.会長は、総会、三役会、執行部会及び役員会を招集するときは、会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、三役会及び執行部会については、会長が緊急に開催の必要があると認めるときは、この限りではない。
(議 長)
第 23 条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
    2.三役会、執行部会、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 24 条 会議は、総会においては総会員、三役会、執行部会、役員会においては構成役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第 25 条 総会の議事は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。
    2.三役会、執行部会、役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
    3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決)
第 26 条 止むを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第 27 条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  会議の日時及び場所
  会員又は役員の現在数
  会議に出席した会員の数又は役員の氏名
   (書面表決者及び表決委員者を含む。)
  議決事項
  議事の経過の概要及びその結果
  議事録署名人の選出に関する事項
    2.議事録には議長及び出席した会員又は役員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
 
第6章  組     織
(部 制)
第 28 条 この会に次の部を置く
 専門部
  衛生部
  女性部
  体育レクリェーション部
  防犯、防災部
  子ども会育成部
  広報部
  生活環境推進委員会
(地区及び班制)
第 29 条 この会の運営を円滑に行うために、5地区制とする。
    2.各地区内を班制として各班より班長1名を選任し、月1回の定例班
      長会に出席する。
 
第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第 30 条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  会費
  寄付金等
  事業に伴う収入
  資産から生ずる収入
  簡易保険払込団体割引額
  別表2に掲げる資産
  その他の収入
(資産の管理)
第 31 条 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
    2.別表2に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができ
      ない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得てこれを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第 32 条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(見舞金、弔慰金の支出、記念品等の贈呈)
第 33 条 会員には別に定める見舞金又は弔慰金を支出する。また、この会に功労のあった者には表彰の際、記念品等を贈呈することができる。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。
(事業報告及び収支決算)
第 35 条 この会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後3ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会において報告しなければならない。
(事業年度)
第 36 条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章  規約の変更及び解散
(規約の変更)
第 37 条 この規約は、総会において、その総会の出席会員の4分の3以上の議決を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 38 条 この会が総会の議決に基づいて解散するときは、その総会の出席会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
    2.解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
 
第9章  雑     則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第 39 条 この会は、事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
  規約
  認可に関する書類
  役員に関する書類
  会員に関する書類
  会議議事録
  会員名簿
  資産台帳
  収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  各事業年度末の財産目録及び収支決算書
   事業計画書及び収支予算書
   その他必要な書類及び帳簿
(細 則)
第 40 条 役員会は、この規約を実施するに当たって、必要がある場合には、細則を定めることができる。役員会は、細則を定めたときは、次の総会において報告し、承認を得なければならない。
 
 附 則
(施行期日)
1.この規約は、平成15年7月20日から施行する。
(旧規約の廃止)
2.旧規約(昭和38年9月1日~平成15年7月20日)は廃止する。
3.平成17年4月17日婦人部は廃止する。
4.平成17年4月17日から女性部を施行する。
 
別表1
[前川2丁目町会の区域]
前川2丁目1番から39番までの全域
前上町3番から14番まで
 〃 22番から29番まで
前川町2丁目1735番地から1775番地まで
上青木6丁目6番から9番まで
 〃 6丁目17番から19番まで
町会運営細則
 
1. 班会議
   役員改選期(3月)に班長が班の会員を招集して、班長交代、その他必要事項の話合いをする。班長の任期は第14条に準ずる。
 
2. 役員選考委員会
 (イ)町会役員改選期にあたり、選考委員会を構成し、規約第12条1の次期役員を選考する。
    町会長は委員会で選出決定し、以外は町会長が推薦し委員会に提案して決定する。
    (中途退任者がでた場合も同様として都度委員会を構成し選考する。)
    この招集は総務長が行い選考委員長を決める。
    (総務長の兼任する事は妨げない。)
 (ロ)選考委員会は三役と各地区地区長で構成する。
 (ハ)選考委員長は決定した内容を総会に報告し、承認を得る。
 
3. 慶弔及び見舞
  慶…イ 町会の運営及び行事活動で特に功績顕著なる者について表彰状又は、感謝状を持って記念品を贈呈することができる。
    ロ 又、役員が1期(2年)以上役務を遂行され退任する場合には感謝状と記念品を贈呈する。
  弔 … 会員家族が死亡した場合には弔慰金を供える。
 見舞…イ 行事活動中において事故の場合と役員が病気治療された場合には見舞金を贈る事ができる。
    ロ 又、火災(地震は別)災害の場合、近火を含め見舞いをする。
 
      ※この細則についての付則は別に定める。
 
 
[備品の貸し出し方法のお知らせ]
 町会倉庫に保管されている備品は次の方法で貸し出し致します。(但し町会員の冠婚葬祭で必要とする時)各地区の地区長に申し出て下さい。
(営利を目的とする行事には貸し出し致しません)又備品の出し入れの時は地区長の立ち会いを求めて下さい。

 

 

 

 

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