埼玉県川口市 三ツ和自治会

三 ツ 和 自 治 会 会 則



第 1 条 (名称・事務所)
 本会は三ツ和自治会と称し事務所を会長宅に置く。
第 2 条 (目 的)
 本会は会員の相互理解を深めその親睦と福利増進を図り、住みよい地域社会の発展を図ることを目的とする。
第 3 条 (組 織)
 本会は三ツ和地区に居住する世帯主(正会員)および地区内に事業所、事務所を有する会社、工場、商店等各企業代表者(特別会員)を以って組織する。
第 4 条 (役員の名称と定数)
 会長に次の役員を置く。
 会 長 1 名   副会長 3 名   会 計 2 名
 顧 問 若干名   監 事 若干名
 世話人・班長・組長 各班若干名
第 5 条 (役員の任務)
 会長は会を代表し会務を掌理する。
 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれに代る。
 会計は会計事務を処理する。
 顧問は会の重要事項に関し会長の諮問に応ずる。
 監事は会計の監査に当る。
 世話人は会の必要事項に協力し、又、班長、組長の相談に応ずる。
 班長、組長は会の必要事項に協力し、又、班内、組内の会務を処理する。
第 6 条 (役員の選出)
 会長は会員の公選によるものとする。
 副会長・会計は役員会の推薦により、顧問・監事は会長の推薦によるものとし総て総会の承認を得るものとする。
 世話人・班長・組長は班内、組内の互選によるものとする。
第 7 条 (役員の委嘱)
 会長は会務執行のため次の役員を委嘱し必要に応じ、それぞれ部員若干名を
 委嘱する。
 体育部長1名・副部長若干名、消防部長・副部長 各1名、
 図書部長2名、広報部長・副部長 各1名、少年野球部長1名

第 8 条 (役員の任期)
 役員の任期は二ケ年とし、補欠の時は残任期間とする。
第 9 条 (会 議)
 本会の会議は総会および役員会とし、通常総会は毎年1月中に行い、役員会、臨時総会は必要に応じ開催するものとする。会議は会長が招集する。
第 10 条 (会 費)
 本会の会費は次の通りとする。
 正会員1ケ月金300円也(毎月集金)、特別会員1ケ月金1,000円也(年2回3月、9月集金とし領収書を発行する。)
第 11 条 (会計年度)
 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
第 12 条 (弔 慰)
 本会員死亡の際は弔慰金として金5,000円也を贈るものとする。
第 13 条 本会員の家屋が床上浸水および火災ならびに隣家の火災において、水損罹災のときに災害見舞金を贈るものとする。
附   則 本会則は昭和23年5月制定
 昭和28年1月25日 一部変更し同日実施
 昭和41年1月30日 一部変更し同日実施
 昭和44年1月26日 一部変更し同日実施
 昭和46年1月24日 一部変更し同日実施
 昭和48年1月21日 一部変更し同日実施
 昭和48年11月6日 一部変更し昭和49年1月1日実施
 昭和50年1月26日 一部変更し同日実施
 昭和52年1月30日 一部変更し同日実施
 昭和55年1月27日 一部変更し同日実施
 昭和57年1月31日 一部変更し同日実施
       (第10条一部、第13条新設)
 平成1年1月29日 一部変更追加同日実施(第7条)
 平成9年1月26日 一部変更し同日実施(第10条)









●鳩ヶ谷市
[昭和52年3月1日告示]

 わたくしたちは、武蔵野の自然と伝統をまもり、鳩ヶ谷市民として の誇りと責任を感じ、人間性ゆたかで家庭的な都市づくりのため、この憲章を定めます。

1 きれいな緑と青い空 明るいまちをきずきます。
1 互いに笑顔で助け合う 幸あるまちをきずきます。
1 市民文化を実らせて 栄えあるまちをきずきます。
1 働く日々に誇りをもち 豊かなまちをきずきます。
1 いつも元気でさわやかに 平和なまちをきずきます。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

スポンサーページ

リンクページ