中 青 木 2 丁 目 町 会 規 約
第 1 条 本会は中青木2丁目町会と称し、事務所を町会長宅に置く。
第 2 条 本会は中青木2丁目地域内に居住する世帯及び事業所営業所又は事務所
等を有する者を以って組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦と福祉を図り、自治に協力し明るい地域社会の建設
に貢献することを目的とする。
第 4 条 本会は次の業務を行う。
1.会員の親睦及び相互扶助に関する事項
2.官公署との連絡に関する事項
3.その他会員福祉の増進に関する事項
第 5 条 本会に下記の業務を置く。
会 長 1 名
副 会 長 若干名
会 計 3名以内
監 査 役 2 名
書 記 1 名
部 長 各部1名
班 長 各班1~2名
但し必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。
第 6 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故
あるときはその職務を代理する。
会計は会計事務一切を担当し、監査役は本会の会計を監査する。書記は会議等の
議事録を作成する。部長、班長は会長の指示を受け業務を遂行する。
第 7 条 役員の任期は原則2ヵ年とし、重任を妨げない。但し任期中途に就任する
役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 8 条 本会の会長は役員会に於いて会員中より選考し、総会に於いて承認を得る
ものとする。
1.副会長、会計、監査役、書記、部長は会長が委嘱する。
2.班長は各班内に於いて会員中より選任する。
第 9 条 本会の会議は総会、役員会及び部長会議とし、会長が招集する。総ての
会議は出席者の過半数の議決を以って決する。総会は毎年会計年度終了後原則60日
以内に開催する。役員会において必要ありと認めるとき、又は会員の3分の1以上の請
求により臨時総会を開催する。但し書面決議を以って総会に代える事が出来る。緊急を
要する事項については、会長が決定し直近の役員会において報告し、承認を得るものと
する。
第 10 条 本会の目的達成の為、部を置くことができる。
1.総務部
2.婦人部
3.広報部
4.体育部
5.環境部
6.青少年育成部
7.青年部
8.福祉部
9.防災部
10.防犯部
その他会長が必要とする際は随時、部及び委員会等を設置することが出来る。
第 11 条 各部は副部長を若干名選出し、会長が委嘱する。部長、副部長は次項に基づき各部の運営に当る。
1.総務部 町会活動の運営、推進
2.婦人部 婦人の親睦、各事業・行事への協力
3.広報部 広報活動、広報紙等の配布
4.体育部 スポーツ等の推進
5.環境部 環境衛生等の推進
6.青少年育成部 青少年の健全育成等の推進
7.青年部 青壮年の親睦等の推進
8.福祉部 会員の厚生福祉等の推進
9.防災部 防災訓練、研修会等防災活動の推進
10.防犯部 防犯、防火、交通安全等の推進
第 12 条 本会の経費は会費又は寄付金その他の収入を以って之にあてる。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第 14 条 会計年度終了後は直ちに前年度の収支決算書を作成し監査役の監査を
経てこれを総会に報告する。
第 15 条 本会に下記の帳簿を備えつけるものとする。
会員名簿
会費徴収簿
金銭出納簿
財産台帳
記録簿
その他会に必要な帳簿
第 16 条 この規約改廃の必要あるときは役員会の議決を経て総会に諮り又は第
9条の但書により決定する。
附 則 この規約は昭和31年4月4日から施行する。
第5条は平成10年5月17日から施行する。
平成21年6月14日一部改正。