埼玉県川口市 根岸第六町会

根 岸 第 六 町 会 規 約

 
第 1 条 本会は根岸第六町会と称し、事務所を町会会館に置く。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、自治に協力し、町会の繁栄に貢献することを目的とする。
第 3 条 本会は根岸に居住する世帯主を以って会員とし、事業所を賛助会員とする。
第 4 条 本会は次の事業を行う。
 1.会員の親睦及び相互扶助に関する事項
 2.官公署との連絡に関する事項
 3.その他会員の福利衛生に関する事項
第5条 本会に次の役員を置く。
 顧     問  若干名
 相  談  役  若干名
 会     長   1名
 副  会  長  若干名
 会 計 監 査   2名
 会     計  若干名
 総 務 部 長   1名
 防 犯 部 長   1名
 衛 生 部 長   1名
 広 報 部 長   1名
 青少年育成部長   1名
 防 災 部 長   1名
 交 通 部 長   1名
 婦 人 部 長   1名
  ※各副部長は若干名とする。
 班     長  各1名
 副  班  長  若干名
第 6 条 本会の役員選出は次の通りとする。
 1.班長は各班において推薦し決定する。
 2.新会長の選出は役員会にて選考委員若干名を選出し、以上の協議により決定し、役員会にて報告する。
 3.相談役、顧問、副会長、総務部長、会計、会計監査、防犯部長、衛生部長、広報部長、青少年育成部長、防災部長、交通部長、婦人部長、各副部長は会長が委嘱する。
第 7 条 会長は本会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
 総務は会務の諸般の連絡にあたり、会計は会計事務一切を担当し、監査は会計監査をする。部長及び副部長は会長の指揮を受け町会運営事項を連絡処理する。
 班長は会長の指揮を受けてその班を統括し、会務諸般の事項を連絡処理する。
第 8 条 役員の任期は2ヶ年とし重任を妨げず、但し任期中途に就任した役員の任期は残存期間とする。
第 9 条 本会の会議は総会及び役員会とする。
 全ての会議は出席者の過半数の議決を以って之を決定する。
 総会は年1回4月又は5月之を開催する。
 役員は随時之を招集し、会務の執行運営につき協議する。
第 10 条 本会の経費は会費又は賛助会費及び寄付金その他の収入を以って之に充てる。
第 11 条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第 12 条 会計年度後は直ちに前年度の収支決算書を作成し、之を総会に報告する。
第 13 条 本会に下記の帳簿を備え付けるのものとする。
 会員名簿
 会費徴収簿
 金銭出納簿
 財産台帳
 記録簿
 その他会に必要なる簿冊
第 14 条 1.この規約は平成4年10月1日から施行する。
 2.この規約は平成18年4月1日から施行する。

 
 

慶弔・見舞金に関する内規

 
(目的) 町会員の冠婚葬祭における生活改善の一環として、簡素化を図り、奉仕と相互扶助の精神の高揚と経費節減を目的とするものである。
1)慶弔に関する事項
" イ).会員及び同居家族死亡の時は、香典料として5,000円を贈る。"
" ロ).役員(現職)死亡のときは、香典料として10,000円を贈る。"
2)見舞に関する事項
" イ).役員(現職)が疾病又は負傷により入院したときは、5,000円の見舞金を贈る。(ただし町会長の判断による)"
" ロ).出火及び類焼のとき(天災は除く)は、見舞金として10,000円を贈る。"
3)その他
 イ).上記以外の場合は役員会で決定する。
 ロ).この内規は平成11年4月1日から実施する。
 ハ).この内規は平成18年4月1日から実施する。
 ニ).この内規は平成22年6月1日から実施する。
   (本内規は平成22年5月29日の役員会で了承済)

 
 

根岸第六町会会館の使用に関する細則

 
第 1 条 この細則は、根岸第六町会(以下「町会」という。)が所有する町会会館の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 町会会館は、町会の事業に支障のない限り、会員、町会内の団体その他の集会、行事に使用する事が出来る。ただし、町会内の団体が公共的に使用する場合を除き所定の使用料を徴収できるものとする。
第 3 条 前条に基づき徴収できる使用料は次のとおりとする。
 
第 4 条 町会会館を使用する者は、あらかじめ町会長に申し出の上、承認を受けるものとする。
    2. 町会長は町会会館及び備品が適正に使用され、管理する責務を有することから、会則に定める町会の目的等に照らし、管理運営に不都合を生じ、又はそのおそれがある場合には、町会会館の使用を制限し、若しくは使用の申し出を拒否することができる。
第 5 条 町会会館の使用にあたっては次の事項を厳守するものとする。
  町会会館の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。
  町会会館の設備、機材及び備品等は、大切に使用すること、又、万一破損紛失等した場合は、町会長にその旨申し出ること。
  町会会館の使用にあたっては、火気に十分注意をすること。(館内禁煙)
  町会会館を使用した後は、整理整頓及び清掃と電気、ガス、水道等の停止の確認を必ず行い、発生したゴミ等は持ち帰ること。
  町会会館の戸締りは、確実に行うこと。
第 6 条 使用中建物の設備、備品、器具類等を破損、紛失、汚損した場合は、運営委員会で審議し運営委員長裁定する額を弁償しなければならない。
第 7 条 災害による避難及び突発的な原因により会員が困窮し援助を必要とするときは、町会長の判断により町会会館を優先的に使用させることができる。
    2. 前項に規定する事例が生じた場合には、後日役員会及び総会に報告し、承認を受けるものとする。
第 8 条 町会会館運営委員は、町会長、副町会長、会計、各部長とする。
    2. 運営委員長を町会長と定め、運営に関する事項は運営委員会で審議しこれを運営委員長が決定する。
 附則
 1.この細則は、平成14年4月1日から施行する。

 

 

 

 

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