末広一丁目町会規約
(総則)
第 1 条 本会は末広一丁目町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は川口市末広一丁目町会地域内に居住するもの、および営業所、
事務所を有する代表者をもって組織する。
第 3 条 本会は会員相互の親睦、福祉寄与、並びに町会文化の高揚をはかり、
地域の繁栄発展に努めることを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的達成のため、各官庁よりの通達配布等に協力し、
これを実行する。
第 5 条 本会は政治運動に関与してはならない。また、会員は私的な目的や
利益のためにみだりに本会を利用してはならない。
第 6 条 本会に次の簿冊を備える。
①会員名簿 ②役員名簿 ③会費収納簿 ④記録帳 ⑤金銭出納簿
⑥財産備品台帳 ⑦その他の帳簿
第 7 条 本規約の改正は、必要に応じ役員会の議決を経て総会の承認を得るもの
とする。
(事業)
第 8 条 本会は第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
1)環境衛生に関する事業
2)会員の意識向上と健康に関する事業
3)会員の福祉と相互扶助に関する事業
4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 9 条 本会の事業の円滑なる遂行を図るため、次の執行部を置く。
●総務部 ●厚生部 ●環境衛生部 ●防犯・交通部 ●青少年部
●婦人部 ●体育部 ●防災部 ●その他
(役員と執行部)
第 10 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計 2名
部長 各執行部1名
班長 各班1名
第 11 条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐して会務を分掌し、会長事故ある時は
その職務を代行する。
会計は会計事務一切を担当する。
部長は第12条に則り、会務を統括する。
班長は会長の指示により班内を統括し、会務を担当する。
(付則) 上記以外の役員就任について
第2条の資格を有しない者でも、町会活動への貢献が顕著な
場合、(会長経験者、またはこれに準ずる者)で、会長が必要と
認めた者には、役員会の承認を得て「会長代行」「副会長」等を
委嘱することができる。
第 12 条 各執行部は次の会務を担当する。ただし、各部の事業が当該予算を
超過する場合は、役員会の議決によるものとする。
●総務部は本会の事業を管理し、各執行部および各班の連絡に関する
会務を担当する。
●厚生部は会員の福祉をはかり民生事業に協力し、厚生に関する
会務を担当する。
●環境衛生部は町内の美化をはかり、環境衛生諸般に関する会務を
担当する。
●防犯交通部は町内の防犯および交通安全に関する会務を担当する。
●青少年部は町内の青少年育成に関する会務を担当する。
●婦人部は町内婦人層の保健、教養等の向上と各部事業活動への
協力を担当する。
●体育部は町内の体育事業、および会員とその家族の体位向上に
関する会務を担当する。
●防災部は町内の災害の防止、軽減に関する会務を担当する。
●その他、役員会において必要と認めた場合には当該執行部を新設し、
会務を担当する。
●各執行部は会務の円滑な遂行のため連絡を密にし、たがいに
協力するものとする。
第 13 条 1)各執行部は部長、副部長、および部員をもって構成する。
2)各班には班長、副班長を置き、副班長は班長を補佐するものとする。
第 14 条 本会に顧問、および相談役(若干名)を置くことができる。
顧問および相談役は役員会の推薦により会長がこれを委嘱するものとし、
任務は役員会の諮問に応じることとする。
第 15 条 ●会長の選出は会員の意思に基づき役員会において推薦し、総会の
承認を得るものとする。
●副会長は会長がこれを指名する。
●執行部長は会長がこれを指名する。
●会計は役員会の推薦により会長がこれを指名する。
第 16 条 役員の任期は2年とする。再任は妨げないが任期途上に就任した役員の
任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第 17 条 本会の会議を以下のように定める。すべての会議は構成員数の3分の2
以上の出席によって成立するが、賛否同数の場合は議長に一任する。
なお、議長はそのつど出席者において互選する。
1)総会
2)役員会
3)執行部代表者会議
4)班代表者会議
5)班集会
第 18 条 ●総会は年1回とし、年度終了後すみやかに会長がこれを招集開催する。
ただし役員会において必要と認めたとき、または会員の3分の2以上の
要求により臨時に開催することができる。
●役員会は原則として月1回定例とし、各班への連絡および会務の
運営について協議する。
●執行部代表者会議は過半数の部長の同意により会長に連絡のうえ、
随時開催することができる。
●班代表者会議は過半数の班長の同意により、総務部に連絡のうえ、
随時開催することができる。
●班集会は班長が必要と認めたとき、総務部に連絡のうえ、随時
開催することができる。
(会計)
第 19 条 本会の経費(予算)は会費、寄付金、ならびに交付金その他をもって
これに充てる。会費は月額一般200円、法人1口300円2口以上。
第 20 条 会費は総会において定め、理由なくこれを変更することはできない。
第 21 条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 22 条 会計は年度終了後ただちに前年度の収支決算書を作成し、会計監査の
承認を経てこれを総会において報告、承認を得なければならない。
(会計監査)
第 23 条 会計監査は役員会において、役員以外の会員より2名を選出する。
第 24 条 会計監査は、会計より提示された前年度の収支決算書を監査しなければ
ならない。また必要に応じて会計事務を監査することができる。
(付則) (一)会員と会費
1)会員は所定の会費を遅滞なく納入しなければならない。
2)班長は自班の会費を会計に納入する。納入は毎月を原則とするが前納を
妨げない。
3)転出その他の理由により本会を脱退したときは、本会におけるすべての資格を
失うものとする。
4)会員で本会の功労者、またはその家族において本会のため、もしくは他の
模範と認めうる行為のあったときは、役員会の議決によりこれを表彰する
ことができる。
5)会員が本会の統制を乱し、または不正行為のあったときは、会員資
格を失うことがある。
(二)慶弔
1)敬老祝金は班長の届出により、会長の承認を得て会計がこれを支出する。
2)会員またはその家族に対する弔慰金は、班長の届出により会長の承認を得て
会計がこれを支出する。
3)不時の災害による見舞金も前項に準じる。
4)弔慰金は会員5,000円、家族3,000円とする。また病気の見舞金は
入院1カ月以上の場合、会員3,000円、家族2,000円とする。
5)上記の祝金および弔慰金、見舞金に対する金品による返礼は無用とする。
本規約は平成19年4月1日から実施運用する。