埼玉県川口市 長蔵新田町会

長蔵新田町会会則

 

第一章  総     則
第 1 条 本会は長蔵新田町会と称し事務所を町会長宅に置く。
第 2 条 本会の組織及び会員は長蔵1丁目、2丁目、3丁目、大字長蔵新田地域内に住居を有する者を以って組織し、5組制及び分岐組(枝番)として編成する。
第 3 条 本会は長蔵新田住民の自主の本旨にもとづき相互の融和と親睦を図り町会民の総合体として戸塚連合町会及び市行政施策に積極的に寄与する事を以て目的とする。
第 4 条 本会の目的達成の為次の事業を行う。
 1.町会内の団体及び公益団体の事業を助成する
 2.町会住民の要望等を関係機関に陳情、請願する
 3.戸塚地区内の事業等については積極的に協力する
 4.町会住民の災害の防止、環境の保全、公害の防止等種々の事業を行う
 5.町会員の親睦を計る為懇親会を行う
 
 
第二章  役員及び顧問
第 5 条 1.顧問は町会長退任者が就任する。
 2.本会は次の役員を置く(会員より選出)各役員の任期は2年とし再任を妨げない。
 3.町会長は役員会か、選考委員会のいずれかに於て会員の中から選出し総会の承認を得る。また他の役員は各組の担当輪番制を原則として役員会に於て選出し総会の承認を得る。但し組長は例外とする。
 4.任期中途中で辞任した場合は前任者の残任期間とする。
 5.町会長  1名   副町会長  3名
   会 計  2名   監  事  2名   書  記  2名
   体育部長 1名   体育役員 若干名
   体育指導員は体育役員兼任とする。
   衛生部長 1名   衛生役員  若干名
   交通部長 1名   交通部役員 若干名(交通安全指導員を役員とす)
   組長  若干名   会館管理部長 1名
   婦人部長 1名   婦人部役員 若干名
   広報部長 1名 広報部役員 若干名
   防災部長 1名 防災部役員 若干名
   公園管理部長 1名 公園管理部役員 若干名
第 6 条 1.町会長は本会を代表し会務を総括する。
 2.副町会長は町会長を補佐し町会長事故ある時は其の職務を代行する。
 3.会計は会計事務を担当する。(副会計は主会計を補佐する)
 4.監事は本会の会計其の他の会務を監査する。(副監事は主監事を補佐する)
 5.衛生部長は町会内の衛生関係を処理する。(副部長は部長を補佐する)
 6.体育部長は体育指導員及び副部長及び体育委員と共に体育関係を担当する。
 7.組長は組内を掌握し会の運営及び町会長に協力する。
 8.交通部長は他の委員と共に町会内及び上部団体との協力に依り交通安全全般に付て担任する。その他の部長もそれぞれの部の目的を達成するため同様とする。
 9.各役員は任期満了後も後任者が決定するまで其の任期は継続する。
 
 
第三章  会     計
第 7 条 本会の経費は町会費、市よりの交付金、寄附金とする。町会費の徴収は附則に於いてこれを定める。
第 8 条 本会の会計年度は毎年4月1日より始り3月31日までとする。(60年度会計より発足とする)
第 9 条 本会は次の帳簿を備えるものとする。
 1.会員名簿 2.会費徴収簿 3.金銭出納簿 4.備品台帳
 5.記録簿  6.其の他必要な簿冊
 
 
第四章  会     議
第 10 条 総会及び役員会は町会長がこれを招集する。
第 11 条 1.総会は町会の最高決議機関とし毎年4月中に開催し予算、決算、事業及び諸問題を審議し定する。
 2.特別議題のある時は臨時総会を開催することができる。
 3.会議の議長は出席者の互選とする。(可否同数の時は議長之を決す)
第 12 条 1.この会の会議は、総会及び役員会とする。
 2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第 13 条 1.総会は会員をもって構成する。
 2.役員会は、会長、副会長及び会計を以て構成する。
第 14 条 1.総会は、次の事項を決議する。
    事業計画及び収支予算に関すること。
    事業報告及び収支決算に関すること。
    規約の改廃に関すること。
    役員の選出に関すること。
    その他この会の運営に係わる重要事項に関すること。
 2.役員会は、次の事項を決議する。
    総会の決議した事項の執行に関すること。
    総会に付議すべき事項に関すること。
    その他総会の議決を要しない会務に関すること。
 3.第1項に定める事項につき、急施を要するものについては、会長が役員会で議決のうえ執行し、これを次の総会に於いて報告しなければならない。
第 15 条 招 集
 会長は、総会又は役員会を招集するときは、会員又は役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、通知しなければならない。ただし、緊急に開催する必要があると認められときは、この限りではない。
第 16 条 会議は、総会に於いては総会員、役員会に於いては役員現在数のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第 17 条 1.総会の議事は、この規約に特別の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決する。
 2.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
 3.可否同数のときは、議長がこれを決する。
第 18 条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員及び役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合に於いて、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
 
第 19 条 1.会議の、議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    会議の日時及び場所
    会員又は役員の現在数
    会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
    議決事項
    議事の経過の概要及び結果
    議事録署名人の選出に関する事項
 2.議事録には、議長及び出席した会員又は役員の中からその会議に於いて選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
 
第五章  組     織
第 20 条 この会に次の部を置く。
 1.防災部
 2.衛生部
 3.交通部
 4.体育部
 5.広報部
 6.会館管理部
 7.婦人部
 8.公園管理部
第 21 条 資産は、会長が管理しその方法は、役員会の議決により定める。
 
 
第六章  規約の変更及び解散
第 22 条 この規約は、総会に於いて総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第 23 条 1.この会が総会の議決に基づいて解散するときは、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
 2.解散のときに存する残余財産の処分は、総会の議決を得て定める。
 
 
 
附     則
第 1 条 町会費の徴収
 1.町会費は毎年2回とし上半期、下半期に区分し徴収する。
 2.会費の負担は月400円とし年4800円とし4種別を取り止め59年度より適用する。
 3.会費は各組長が徴収し会計に納入する。
第 2 条 入退会
 1.入会する者は町会会則及び慣例を厳守すると共に在住者と融和し町会発展に協力する。
 2.入会者は町会長に申出し、役員会の承認を得、総会に於て報告する。
 3.町会費は返済しない。(脱会の時)
第 3 条 表彰規定
 町会長退職の際は慣例により記念品を贈り感謝の意を表する。
第 4 条 慶弔規定
 1.町会役員が入院した時は見舞金を贈る。(5,000円)
 2.会員が公務傷害の時は役員と同様とする。(5,000円)
 3.町会長経験者(顧問)が死亡した時は花環一環並びに香典を贈る。 (5,000円)
 4.一般会員家庭にも適用し香料(5,000円)を贈る。
第 5 条 町会々館の使用
 1.会館は会館営理部長が維持管理する。
 2.会館を使用する者は公私の別なく事前に使用目的を申出承認を得、予約する。
 3.会館の使用については清潔を旨とし、器物、資財を破損しない様つとめ、特にガス、電気、ストーブ、水道事後処理及び安全等を確認し、錠前をした後錠を会館管理部に返納する。
 4.会館の使用料は町会内の団体及び結婚披露宴は無料とし個人使用の際は1日全館使用は5,000円、一階2,500円 二階2,500円半日全館使用は2,500円、一階1,250円 二階1,250円とする。
 5.会館及び町会の備品貸出料(1日)はテーブル1個300円、椅子100円、天幕大3,000円小1,500円とする。
 
 
 この細則は昭和50年1月1日より施行する。
 会則一部改正   昭和58年9月14日
 会則一部改正   昭和60年4月20日
 会則一部改正   平成6年4月16日
 会則一部改正   平成13年12月1日
 会則一部改正   平成15年4月29日
 会則一部改正   平成16年4月17日
 会則一部改正   平成20年4月19日