埼玉県越谷市 蒲生旭町自治会

蒲 生 旭 町 自 治 会 会 則

 
第1章  総     則
第 1 条 本会は、蒲生旭町自治会(以下町会という)と称する。
第 2 条 本会は、蒲生旭町に居住する世帯単位の住民で構成し、事務所を蒲生旭
町自治会館に置く。但し、町内の会社・病院・独身寮・マンション及び
アパートの所有者は、特別会員として町会に賛助する。
 
第2章  目     的
第 3 条 本会は、会員相互の助け合いと譲り合いの精神に基づき、会員の福祉を
増進し、親睦を深め、地域社会の向上発展を図ると共に、地震及びその
他の災害発生時に備え組織的自主防災・避難・救護等の演習を行い、併
せて町内の行事及び事業を円滑に進めることを目的とする。
 
第3章  役     員
第 4 条 本会は、次の役員を置く。
  会長       1名      副会長     必要数
  総務部長     1名      庶務       1名
  書記       1名      会計       2名
  会計監査     2名      専門部長    所定数
  地区部長    所定数      防災本部長    1名
  防災副本部長   1名      防災隊長     1名
  消防ポンプ隊長  1名
 
第4章  役員の選出  
第 5 条 役員の選出は、次の方法による。
  会長及び会計監査は、総会で選出する。
  副会長・総務部長・庶務・書記・会計及び専門部長は、会長が任命する。
   但し、青少年部長は、育成会長が担当する。
  地区部長は、各地区で輪番制とする。
  防災本部長は、三役中より会長が任命する。
  防災副本部長は、自治会長を除く三役中より防災本部長が任命する。
  防災隊長は、自治会非役員より防災本部長が任命する。
  防災ポンプ隊長は、自治会非役員より防災本部長が任命する。
 
第5章  部員及び隊員の選出 
第 6 条 環境衛生部員・婦人部員・文化部員・体育部員・防災隊員及び消防ポン
プ隊員は、各々の状況に応じた必要な人数を割り当てられた地区部より
選出する。その他に、各々有志による追加募集することもできる。
 
第6章  役員の任期並びに任務
第 7 条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第 8 条 役員の任務は、次の通りである。
  会長は、町会を代表し会務を統轄し執行する。
  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する。
  総務部長は、庶務・書記・専門部長及び地区部長を統轄し、併せて
        会長の指揮により会館の管理及び運営の責務を担う。
  庶務及び書記は、総務部長の指揮により、総務部職務を遂行する。
  会計は、町会費を徴収する。併せて本会諸経費の支出及び清算業務
        を執行する。
  会計監査は、毎年3月末日及び必要と認めたときに会計を監査する。
  専門部長は、所轄部を代表して、部員を統率し指揮を執る。
  地区部長は、各地区内の班長を指揮し、委嘱された会長職分を代行
        して区内の健全な発展に努める。
  防災本部長は、会長と連帯して防災本部の職務を統轄し、災害等の
        発生時に応急活動の指揮を執する。
  防災副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その
        職務を代行する。
  防災隊長は、適材適所に隊員の役割担当を決め、隊員に防災機器の
        扱いを指導し、災害等の発生時に隊員を各地区部に配属させ、各地
        区の被災状況を本部長に報告する。
  消防ポンプ隊長は、災害等の発生時に迅速に状況を判断して臨機応
        変に隊員を統率し指揮を執る。
 
第7章  顧問及び相談役の任務
第 9 条 顧問及び相談役は、町会の運営・行事及び事業等に関し、会長の諮問に
応じ又は建設的な有効な意見がある場合、会長の了承を得て所定の会議
等に出席して意見を陳述することができる。
 
第8章  機     関   
第 10 条 本会は、次の機関を置く。
  定時総会及び臨時総会 
 役員会
  三役会             
 専門部会
  地区部会            
 防災本部運営委員会
  相談役会
第 11 条 総会・役員会・三役会・専門部会・地区部会及び防災本部運営委員会は、
各構成員の3分の1以上(委任状を含む)の出席を以て成立し、出席者
の過半数で議決し、賛否同数のときは議長が決定する。
第 12 条 総会は、本会の最高議決機関で、定時総会と臨時総会に分ける。定時総
会は、毎年1回開催し、会長が招集する。臨時総会は、会長が必要と認
めたときに、会長が招集する。
第 13 条 役員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長・副会長・総務部長・庶務・書
記・会計・会計監査・専門部長及び地区部長で構成し、会長が招集する。
第 14 条 三役会は、役員会に次ぐ議決機関で、会長・副会長・総務部長・庶務・
書記・会計で構成し、会長が招集する。
第 15 条 専門部会及び地区部会は、三役会に次ぐ議決機関で、各部長が必要と認
めたときに、部長が招集する。
第 16 条 防災本部運営委員会は、三役・専門部長・防災隊長及び消防ポンプ隊長
で構成し、防災本部長が必要と認めたときに、防災本部長が招集する。
第 17 条 相談役会は、顧問・相談役及び三役で構成し、顧問が必要と認めたとき
に、顧問が招集する。
第 18 条 役員会及び三役会は、会長が必要と認めたとき、又は各構成員の3分の
1以上から要求があったときに、会長が招集する。
第 19 条 総会・役員会・三役会・専門部会・地区部会及び防災本部運営委員会開
催に当り、やむを得ない事由により出席できない場合は、原則として委
任状を提出するものとする。
第 20 条 総会に付議する事項は、次の通りである。
  会則の改廃
  会費の改正
  決算報告及び承認
  予算承認
  行事及び事業計画の報告
  役員会から付議された事項の決定
第 21 条 役員会に付議する事項は、次の通りである。
  行事及び事業計画の決定
  予算案決定
  総会に付議すべき事項の決定
  三役会から付議された事項の決定
  防災本部運営委員会から付議された立案事項の決定
  その他町会運営に関する事項
第 22 条 三役会に付議する事項は、次の通りである。
  予算の立案
  行事及び事業計画の立案及び計画案決定
  役員会に付議すべき事項の決定
  会館の運営・維持及び管理事項
  会館事業実行委員会の設置
第 23 条 専門部会及び地区部会は、各部会運営に必要な事項を決定する。決定事
項は速やかに会長及び総務部長に報告する。
第 24 条 防災運営委員会は、防災本部の業務計画・運営及び活動方針を立案し、
役員会に付議する。
第 25 条 相談役会は、町会の運営・行事及び事業が円滑に行われるよう協議し、
これを三役会に諮問する。
 
第9章  会     計
第 26 条 本会の会計は、会費・寄付金及びその他の収入により賄う。
第 27 条 町会費は一世帯当り月額300円とし、各班長を通じて会計に毎月25日
"までに納入する。但し、特別会員は町会費を原則として月額2,000円と"
する。
第 28 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
 
第10章  諸  手  当
第 29 条 顧問・相談役・役員・班長及びその他の役職者に、年額次の手当を支給する。
  顧問      1万円     
 相談役     1万円
  会長      3万円     
 副会長     2万円
  総務部長    1万円     
 庶務      1万円
  書記      1万円     
 会計      1万円
  会計監査    5千円     
 専門部長    7千円
  地区部長    5千円     
 防災本部長   2万円
  防災副本部長  1万円     
 防災隊長    1万円
  消防ポンプ隊長 1万円     
 班長      3千円
  その他に就いては、三役会の決議による。
第 30 条 次の職務担当者に、業務手当として各々5千円を支給する。
 環境衛生部員・婦人部員・文化部員・体育部員・防災隊員・消防ポンプ
隊員・蒲生交流館運営協議会委員・蒲生公民館運営協力委員・蒲生地区
スポーツレクリエーション推進委員・廃棄物減量推進委員・広報配布係・
アサヒ防犯隊長・蒲生旭町サロン会長・蒲生旭町自治会館鍵管理依託者
 
第11章  救     済  
第 31 条 会員及び会員の家族が死亡した時は、次の通り弔慰金(香典及び花輪代)
を贈る。
  世帯主         1万円
  中学卒業以上の者    8千円
  中学3年以下の者    5千円
第 32 条 会員の居住家屋(借家を含む)が火災を被った場合は、次の通り見舞金
を贈る。
  全焼        1万円
  半焼        8千円
  その他に就いては、三役会の決定による。
 
第12章  班長の選出及び任務
第 33 条 班長は、任意の方法により決定し、地区部長に届け出る。
第 34 条 班長は、地区部長の指揮で町会費の徴収と班内の連絡及び広報の配布な
どの業務を行い、所轄班員を代表する。
 
第13章  付     則  
第 35 条 顧問及び相談役は、人望及び町会への功労を考慮して会長が推挙する。
第 36 条 この会則に規定のない事項に就いては、過去の慣例により処理する。
第 37 条 会長は、毎年定時総会終了後速やかに自治会長及び3月末日現在の町会
世帯数を市役所に届け出る。
  この会則は、昭和39年4月1日新設施行する。
  この会則は、昭和45年4月19日改定施行する。
  この会則は、昭和50年5月19日改定施行する。
  この会則は、昭和55年4月1日改定施行する。
  この会則は、昭和61年4月1日改定施行する。
  この会則は、平成3年4月1日改定施行する。
  この会則は、平成5年10月25日改定施行する。
  この会則は、平成7年4月23日改定施行する。
  この会則は、平成8年4月21日改定施行する。
  この会則は、平成11年4月29日改定施行する。
  この会則は、平成22年9月26日改定施行する。

 
 

蒲 生 旭 町 自 治 会 防 災 本 部 規 程

 

第1章  総     則  
第 1 条 この本部は、蒲生旭町自治会の特設機関とし、自治会全世帯で構成する。
 
第2章  目     的  
第 2 条 この本部は、町内住民が隣保協調し、地域ぐるみの組織的自主防災活動によ
り、地震及びその他の災害による被害防止と軽減を図ることを目的とする。
 
第3章  役員及び班長   
第 3 条 この本部には、次の役員及び班長を置く。
 本部長       1名
 副本部長      1名
 運営委員     所定数
 防災隊長      1名
 消防ポンプ隊長   1名
 地区部長     所定数
 班長       所定数(役員に含まず)
 
第4章  役員及び班長の選出
第 4 条 役員及び班長の選出は、次の方法による。
 本部長は、自治会三役中より会長が任命する。
 副本部長は、自治会長を除く自治会三役中より本部長が任命する。
 運営委員には、自治会三役・自治会専門部長・防災隊長及び消防ポ
        ンプ隊長が携わる。
 防災隊長は、自治会非役員の会員中より本部長が任命する。
 消防ポンプ隊長は、自治会非役員の会員中より本部長が任命する。
 地区部長は、自治会地区部長が兼務する。
 班長は、自治会班長が兼務する。
 
第5章  役員及び班長の任務
第 5 条 役員及び班長の任務は、次の通りである。
 本部長は、自治会長と連帯で防災本部を代表して、この本部を統轄
し指揮を執る。
 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときに、その職務
を的確に代行する。災害等の発生時に防災隊長と連携して各地区の
被災状況を調査する。
 運営委員は、この本部の運営が円滑に行われるように尽力すると共
に、地震及びその他の災害等の予知に傾注し、速やかに最善と思わ
れる対応策を本部長に進言する。
 防災隊長は、必要に応じ防災副隊長を置き、適材適所に隊員の役割
担当を決め、隊員に緊急時に対応できるよう防災機器の扱いを指導
し、災害等の発生時に隊員を機敏且つ適切に各地区部に配属させ
て、各地区の被災状況を本部長に報告する。
 消防ポンプ隊長は、必要に応じ消防ポンプ副隊長を置き、災害等の
発生時に敏速且つ適確に状況を判断して臨機応変に隊員を統率し
指揮を執る。
 地区部長は、本部長の指揮により他の地区部長と連携して配属され
た防災隊員と連帯して地区内班長を統率し、防災及び避難と救護等
の活動を行う。
 班長は、地区部長の指示により班内住民を統率し、防災隊員と共に
防災及び避難と救護活動等を行う。
 
第6章  防災隊員の任務
第 6 条 防災隊員は、防災本部の中枢となり災害等の発生時に防災隊長の指示に
より各地区部に配属され、所轄地区部長と連帯して地区内班長を統率し、
事態に即応した防災及び避難と救護等の活動に精励するものとする。
 
第7章  機     関
第 7 条 この本部は、次の運営委員会を置く。
 運営委員会は、自治会三役・自治会専門部長・防災隊長及び消防ポ
        ンプ隊長で構成し、本部長が必要と認めたとき、又は構成員の3分
        の1以上から要求があったときに、本部長が招集する。
 運営委員会は、防災本部の事業計画・運営及び活動方針を立案し、
        立案事項は、遅滞なく自治会役員会に諮り採択を決定する。
 
第8章  付     則
第 8 条 この本部規程に係わる他の事項は、次のように定める。
 この防災本部規程に定めなき事項は、自治会会則規程の定めによる
        ものとする。
 この防災本部規程の新設発効日は、自治会会則規程の改定施行日と
        する。

 
 

蒲 生 旭 町 自 治 会 館 規 程

 

第 1 条 会館に町会の事務所を置き、総務部長は町会長の指揮により会館の運
営・維持及び管理の責務を担う。但し、必要に応じ総務部長の職務を庶
務及び書記に代行させることができる。
第 2 条 会館利用希望者は、原則として使用5日前迄に日時・用途及び使用する
館内の器物・備品などを総務部長に届け出て利用許可を得る。
第 3 条 会館利用許可を得た後、使用中でも緊急を要する公的行事及び町会長が
急用と認める私的行事が発生した場合には、日時の変更を求めたり許可
を取り消すことがある。
第 4 条 会館利用者は、総務部長の許可を得ないで、館内の器物・備品及び消耗
品などに手を触れたり持ち出してはならない。
第 5 条 総務部長が利用者の用途を公的行事と認めない場合には、次の通り会館
の使用料及び光熱などの諸費を申し受ける。
 1 一般の行事に使用する場合
       町会員の使用料
          ① 集会  3時間以内  30人未満  3千円
                3時間以内  30人以上  4千円
          ② 葬儀  2日以内    一律   5千円
          ③ 天幕  1日      1張   3千円
       非町会員は、町会員の倍額とする。
 2 営利を目的に使用する場合
      三役会で個別に金額を定める。
 3 その他の目的に使用する場合
      三役会で個別に金額を定める。
第 6 条 町会長は、必要に応じ若干名の会館委員を任命する。会館委員は、総務
部長の指令により会館の維持・管理及び防災を担当する。会館委員には、
年額5千円の手当を支給する。
第 7 条 会館の運営・維持及び管理事項は、三役会で決定する。
第 8 条 町会長が必要と認めたときは、三役会で会館事業実行委員会を設置する
ことができる。
付   則  この規定は、平成5年10月25日新設施行する。
  この規定は、平成7年6月13日改定施行する。
  この規定は、平成11年4月29日改定施行する。
  この規定は、平成22年9月26日改定施行する。

 

 

 

 

自治会・町会メニュー

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