埼玉県越谷市 蒲生東町自治会

蒲生東町自治会々則

 

第1章  総     則
 
(目 的)
第 1 条 本会は、以下に掲げる地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
 1.回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
 2.美化、清掃等区域内の環境の整備
 3.自治会館等集会施設の維持管理
 4.防犯、防火、消防等区域内の住民の安全
 5.教育・育成・学校協力、社会福祉、老人福祉、社会奉仕等区域内の住民の生活向上
 6.会員相互の親睦、慰安、慶弔、各種サークルの育成・援助等の活動
(名 称)
第 2 条 本会は、蒲生東町自治会と称し、事務所を越谷市蒲生東町1920番10の蒲生東町自治会館内におく。
(区域及び会員)
第 3 条 本会は、蒲生東町の区域のうち別表に定める区域とし、区域内に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
    2 前項に該当しない個人又は団体にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
    3 会員になろうとする者は、会長に届け出るものとする。
    4 本会は、正当な理由のない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(運 営)
第 4 条 本会の運営は、民主的かつ円満に行い、会員の総意による自主的活動を原則とし、他の団体(県・市・警察署・消防署・学校・隣接自治会等)とも必要に応じて提携し協力活動する。
 
 
第2章  事     業
 
(各種事業と専門部)
第 5 条 本会は、第1条の目的を達成するため、下記の専門部をおき活動する。
 1.総 務 部…会員相互の親睦、慰安、組織の連絡、慶弔、その他
 2.管 理 部…会館管理、備品の整理及び台帳作成、その他
 3.防犯防火部…防犯・防犯灯、防火、消防に関する事業、その他
 4.衛 生 部…ゴミ収集、大掃除、消毒、道路、下水道等整理・補修・管理、その他
 5.婦人文化部…教育・育成・学校協力、社会福祉、老人福祉、社会奉仕、その他生活向上に関する事業
 6.体 育 部…各種サークルの育成・援助、スポレク委員若干名の選定、公民館活動への協力、その他
(防災団)
第 6 条 本会に蒲生東町自治会防災団を組織し、自主災害防止に務め町の発展に尽くす事を目的とする。なお、防災団本部事務所は蒲生東町自治会館内におく。
 
 
 
第3章  会議及び組織
 
(諸会議)
第 7 条 本会の会議は総会、役員会、班長会、部会の4種とする。
(定期総会)
第 8 条 定期総会は毎年4月会長が招集し、会務報告、決算報告、予算の承認、役員の選挙、その他必要な事柄を協議し決定する。
(臨時総会)
第 9 条 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、及び、会員の4分の1以上の要求又は役員会の2分の1以上の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。
(総会の成立)
第 10 条 総会は会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立するものとし、議長を選出して議事をはかる。但し、会場その他の事由により総会を代議員制にすることがある。この場合、班1名の代議員として3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(役員会)
第 11 条 役員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となり、副会長・理事・部長・組長・会計・書記が参加して会務全般にわたり協議決定する。
(班長会)
第 12 条 第14条の班長会は、必要に応じ会長が招集するものとする。部会又は組単位の班長会を開催する場合は会長の了承を得る。
(決 議)
第 13 条 本会のすべての会議の議決は出席人数の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決する。
(組と班)
第 14 条 本会に次の通り組と班を置く。
 
 1.本会を適当に分割して組を組織し、その組を適宜に分割して班を構成する。但し、人口の増減に伴い、組・班を再編することがある。
 2.班は班全員の推薦又は順番により班長1名を選び、班のことを処理する。
 3.組は所属する班長の推薦又は選挙により組長1名を選び、その所属する班全体のことを処理するものとし他の班長は各専門部に所属する。但し、理事が組長を代行する場合もあり得る。
 
 
第4章  役     員
 
(役 員)
第 15 条 本会に下記の役員をおく。
 会  長  1 名     副会長  3 名
 理  事  若干名     部  長  6 名
 組  長  若干名     会  計  2 名
 書  記  2 名     会計監査  2 名
(選出と任務)
第 16 条 本会の役員は下記によって選ばれ、活動する。
 1.会長は総会の出席者の2分の1以上の信任(選挙規定は別に定める)により選出され、本会を代表する。
 2.副会長は会長が選任し、会長を補佐し、会長事故の時はこれにかわる。
 3.理事は会長が選任し、会長・副会長と共に公平に会務を処理する。
 4.部長は班長の中より互選し、職務分担は会長が定める。但し、婦人文化部長は婦人より選ぶ。
 5.組長は第14条3項により選出され、役員会に出席、組の意見を反映する。
 6.会計は総会において推薦により選出し、本会の一般会計・特別会計、その他の経理事務を行う。
 7.書記は会長が選任し、本会の記録・保管をする。
 8.会計監査は総会において選挙(推薦)し、本会の会計を正確に監査する。
(任 期)
第 17 条 本会の会長・副会長・理事・会計及び書記の任期は2ヶ年、他の役員は1ヶ年とし、補欠により就任した時は前任者の残任期間とする。但し、役員の再選は妨げない。
(兼任免除)
第 18 条 会長・副会長・理事・会計及び書記は、その2ヶ年の任期中に各班の班長当番が回って来た場合は、当該者は班長当番を免除されるものとし、その班長当番は次の当番者に先送りする。尚、再選による任期中の場合も同様とする。
(顧問及び参与)
第 19 条 本会に下記の基準により顧問と参与をおき、会長の諮問に応じる。参与は役員会の要望に協力する。
 1.顧問は本会に特に貢献した各種団体役員
 2.顧問は本会に特に貢献した民間会社役員
 3.顧問は本会の会長経験者
 4.参与は本会に協力の有った会員から役員会で選出し会長が任命する。
 5.参与は役員会の要望が有るときに協力する。
 6.参与の任期は2ヶ年とする。
 7.参与は役員会で再選は妨げない。但し、役員会の意向で参与の欠員も有り得る。
 
 
第5章  会     計
 
(収入と経費)
第 20 条 本会の経費は、会費、入会金及び寄付金をもってこれにあてる。
(入会金と会費)
第 21 条 本会の入会金及び会費は下記の通りとする。
 1.入会金 1,000円
 2.会 費 月額300円
(徴 収)
第 22 条 各班長は、当該班内の会費(入会金)を毎年5月(前期)と10月(後期)に徴収し、組長へ届ける。組長は、前期後期毎に年2回集計の上、その都度会計へ納入する。
 
(役員年間行動費)
第 23 条 本会は下記役員に対し年間行動費として次の通り支給する。
 会  長 150,000円  副会長  40,000円
 理  事  20,000円  会  計   50,000円
 書  記  40,000円  会計監査   10,000円
 組  長  20,000円  部  長   15,000円
 育成会会長  5,000円
(行動費)
第 24 条 本会の会員が本会のために行動したときは、役員会に諮り下記の通り行動費を支給する。
 1.1日行動の場合 3,000円
 2.半日行動の場合 1,500円
 その他役員会で認めたもの
(会計年度)
第 25 条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計書類)
第 26 条 本会の会計は、帳簿及び伝票を備え、最低3ヶ月に1回又は緊急必要なときに監査を受けた上でその収支決算を報告し、総会の承認を得なければならない。
 
 
第6章  慶     弔
 
(慶 弔)
第 27 条 本会の弔慰・見舞・慶祝・表彰等は役員会が内規によって定める。
 
第7章  不動産の表示
 
(不動産の所有)
第 28 条 本会は、下記の不動産を所有する。
 1.建物
   所  在  越谷市蒲生東町1920番10
   家屋番号  未登記
   構  造  木造瓦葺2階建
   名  称  蒲生東町自治会館
   床面積  1階 95・65㎡ 2階 25・67㎡
 2.土地
   所  在  越谷市蒲生東町
   地  番  1920番10
   地  目  宅地
   地  積  125・13㎡
 
 
第8章  解     散
 
(解散及び残余財産の処分)
第 29 条 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
    2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
 
 
第9章  附     則
 
第 30 条 本会則は総会において改正及び補充することができる。
 本会則は昭和47年4月9日より実施する。
 昭和55年  一部変更   昭和56年  一部変更
 昭和62年  一部変更   平成元年   一部変更
 平成3年   一部変更   平成4年   一部追加
 平成7年   一部変更
 平成14年  全面改正(平成14年12月15日より実施する。)
 
 
 
 
 

蒲生東町第二自治会会則

 

第1章  総     則
第 1 条 この会は、蒲生東町第二自治会(以下自治会)という。
第 2 条 この会は、自治会内に居住する町民(一世帯単位)を以って構成し、事務所を町会館内におく。
第 3 条 会期は、4月1日を始期とし翌年3月末日を以って終期とする。
第2章  目     的
第 4 条 この会は、自治会業務の円滑と会員の親睦を図ることを目的とする。
第3章  役     員
第 5 条 この会には次の役員をおく。
 1.会  長   1  名
 2.副 会 長   2  名
 3.書  記   2  名
 4.評 議 員   若 干 名
 5.会  計   1  名
 6.会計監査   1  名
 7.相 談 役   若 干 名
 8.班  長   各班1名
 この会には次の専門係を設け、評議員がこれにあたる。
 1.衛生委員
 2.厚生委員
 3.防犯委員
 4.公民館委員
第 6 条 各役員の職務は次による。
 1.会長は、自治会を代表し自治会業務一切を統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し会長不在のときはその業務を代行する。
 3.書記は、総会、役員会等の議事録とその回覧文書を作成する。
 4.評議員は、自治会運営に関する業務を執行する。
 5.会計は、自治会の会計を司どる。
 6.会計監査は、自治会会計に関する事項を監査する。
 7.班長は、自治会業務を円滑に行なうためその班内業務を司どる。
第 7 条 役員の選出及び改選は次による。
 1.会長は、総会において会員の互選による。
 2.副会長、書記、会計は会長が選任する。
 3.評議員は各任期毎各班より推薦で1名選出する。
 4.班長は各班内互選輪番制とする。
第 8 条 役員の任期は、会長・副会長は2年とし、その他の役員は1年とする。
 但し、再選は妨げない。
第4章  総会及び役員会
第 9 条 この会には次の機構をおく。
 1.総   会
 2.役 員 会
第 10 条 総会は、この会の最高決議機関であって、会の全員で構成し、会議は過半数(委任状を含む)で成立する。
 但し、緊急の場合は回覧により賛否をとり総会にかえることができる。
第 11 条 総会は、定期総会と臨時総会とにわける。
 定期総会は、毎年1回4月に会長が招集する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から要求があったときに行なうこととし会長が招集する。
第 12 条 役員会は、この会の総会につぐ決議機関であって、会長、副会長、書記、評議員、会計、会計監査の全員で構成し、会議は過半数(委任状を含む)で成立し、会長が招集する。
 但し、会長が必要と認めたときは班長を招集することもある。
第 13 条 役員会は、会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上から要求のあったとき行なうこととし、会長が招集する。
第 14 条 次の事項は、総会で決めなければならない。
 1.役員の決定(但し、会長のみ)
 2.会則の変更
 3.決算報告
 4.その他重要事項
第5章  会     計
第 15 条 この会の会計は、会費、入会金及びその他の繰入金をもって賄うものとする。
但し、繰入金、寄附金等の受入については役員会の承認を得るものとする。
第 16 条 会費は、一戸当り月額300円とし、毎月6日迄に会計係に納入するものとする。
第 17 条 入会金は、一戸当り1,000円とし、返済しないものとする。
第 18 条 自治会の会計は、毎年1回の定期総会で決算報告しなければならない。
第6章  諸  手  当
第 19 条 会員が自治会の業務で出張した場合は、下記の手当を支給する。
 1.会長手当
 2.年間行動費として支給する。
 3.その他については役員会で決議した額を支給する。
第7章  見  舞  金
第 20 条 会員及び会員の家族が死亡した場合は、次の香典を贈るものとする。
 1.会   員  5,000円
 2.会員の家族  3,000円
第 21 条 上記以外の災害の場合は、役員会の決議による。
 
 
附     則
 この会は、昭和42年6月4日を以って発足する。
 この会則は、昭和42年6月4日より施行する。
 昭和43年4月1日 一部改正
 昭和45年4月1日 一部改正
 昭和54年4月1日 一部改正
 昭和56年4月1日 一部改正