蒲生西町一丁目自治会

蒲 生 西 町 一 丁 目 自 治 会 会 則


蒲生西町1丁目自治会会則
(目的)
第 1 条この会は、区域内住民の親睦を図ると共に、住民の安全及び共同福祉を増進することを目的とする。
(会の名称)
第 2 条この会は、蒲生西町1丁目自治会と称する。
(組織)
第 3 条この会は、蒲生西町1丁目地域内に居住する世帯をもって組織する。
(事務所の位置)
第 4 条この会の事務所は会長宅に置く。
(事業)
第 5 条この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.市の行政機関と会員の連絡に関すること
2.共同福祉の増進に関すること
3.保健衛生に関すること
4.公共、その他寄附金、募金に関すること
5.その他目的達成に必要なること
第 6 条前条の事業の円滑な活動をするため、次の部制を設置するものとする。
1.広報部
2.衛生部
3.体育部
4.防災部
5.文化部
(役員)
第 7 条この会を運営するため、次の役員を置く。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.書記 1名
4.会計 2名
5.理事 若干名
6.監事 2名
7.班長 各班1名
第 8 条会長は、この会を運営するため、顧問を置くことが出来る。
(役員の任務)
第 9 条1.会長は、この会を統轄し会を代表し、会議の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.書記は議事その他の記録事務を行う。
4.会計は会計業務を行う。
5.理事は、会の重要事項を協議し、事業計画等を立案し、各部相互の協力応援し合うものとする。
6.監事は、会の会計を監査する。
7.班長は、会費を集金し会計に納入する。
班長は、会長の指示により班を統轄し、市役所等より配布された印刷物等の配布又は、連絡に当る。
(役員の選出)
第 10 条役員は次の方法により選出する。
1.会長、副会長及び理事は総会に於いて推薦又は選挙する。
2.書記、会計は会長が委嘱する。
3.監事は、総会に於いて選出する。
4.班長は、班員の中から互選する。
(役員の任期)
第 11 条役員(班長は除く)の任期は2年とし再選を妨げない。
但し、補欠により就任した者は前任者の残任期間とする。
班長は、1年交代とする。
但し、その班の都合等による延長は認めることにする。
(会議の招集)
第 12 条会議は、会長がこれを招集する。
1.総会は、毎年1回4月又は5月に通常総会を開催し、事業及び会計報告する。
但し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開く事が出来る。
2.役員会は、会長が必要に応じ随時招集する。
3.会議の議事は出席者の過半数以上で決定する。
(会議)
第 13 条この会の会議は、総会、通常役員会とする。
(役員の報酬)
第 14 条役員は、総会の決議を経て会費からその職務に対する報酬を受けることが出来る。
(会費及び会計)
第 15 条この会の会員は、会費を納入しなければならない。
(班長の職務)1.会員は、事業計画及び決算について説明をもとめることが出来る。
2.会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3.会費は、毎月300円とする。(新加入者は翌月より納入する。)
4・この会を脱会する時は、納入した会費は返還しない。
5.役員会において、特別の理由ありと認めたものは、会費を減免する。
第 16 条この会を運営する経費は、会費、市補助金、寄附金その他の収入をもってあてる。
第 17 条会員の弔慰に関し、次の通り弔慰金を呈する。
弔慰金 5,000円也
其の他、災害等必要と認めた場合は、役員会にて討議、決定することとする。
(帳簿)
第 18 条この会は、次の帳簿を備えるものとする。
1.会員名簿
2.会費集金簿
3.金銭出納簿
4.備品台帳
第 19 条この会の所有備品等を使用する場合は、会長の許可を得て、1回につき下記の使用料を会計に納入しなければならない。

1.公会堂(備品も含む)
○会員個人の場合 5,000円
 冬期の場合 2,000円増
○会員外の場合 5割増
 冬期の場合 2,000円増
2.テント
会員個人の場合 2,000円
会員外の場合 5割増
3.紅白、黒白 幕
会員個人の場合 1,000円
会員外の場合 5割増
4.座布団(1枚) 椅子(1脚)
会員個人の場合 50円
会員外の場合 5割増
5.座卓(1卓) 立机(1台)
会員個人の場合 200円
会員外の場合 5割増
6.ミスト機(消毒機) 1回につき
会員個人の場合 1,000円
会員外の場合 5割増
7.不祝儀の場合は無料とする。ただし会員外の場合は有料とする。
第 20 条この会則に定めるものの外、必要な事項は役員会にて協議し、会長が別に定める。
第 21 条この会の会則変更、改正する場合は、総会で決定する。
但し、出席会員の2分の1以上の同意を必要とする。
第 22 条この会の会則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則昭和55年4月13日 一部改正
昭和57年4月4日 一部改正
機構系統図
蒲生西町一丁目自治会
自治会長
副会長
顧問会計監事
書記
会計
広報部体育部衛生部班長
文化部
防災部

 

 

 

 

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