花 田 自 治 会 連 合 会 会 則
花田自治会連合会々則
(名 称)
第 1 条本会は、越谷市花田自治会連合会と称する。
(組 織)
第 2 条本会は、越谷市花田地区内の各自治会をもって組織する。
(会 員)
第 3 条自治会長は、自治会を代表し、本会の会員となる。
(事務所)
第 4 条本会の事務所は、会長宅に置く。
(目 的)
第 5 条本会は、自治会相互の連絡協調と健全なる自治の運営に寄与し、もっ
て花田地区住民の福祉増進及び地域社会の伸展を図ることを目的とする。
(事 業)
第 6 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
住民の生活向上と福祉増進に関すること。
市と地区内住民との間の連絡に関すること。
自治会間の連絡及び調整に関すること。
自治会の運営についての調査研究及び先進都市の視察に関すること。
自治会功労者の表彰及び弔慰に関すること。
その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(役 員)
第 7 条本会に次の役員を置く。
会 長 1名 会 計 1名
副会長 6名 監 事 1名
(役員の選出)
第 8 条会長及び副会長は、会員より互選し、総会において承認を受けなけれ
ばならない。
会計及び監事は、会員より選出し、総会の承認を得て会長が委嘱
する。
(役員の任務)
第 9 条会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時又は欠けたときは、
あらかじめ会長が指定する副会長が、その職務を代理又は代行する。
会員は、本会の運営にあたる。
会計は、本会の出納事務を掌る。
監事は、本会の出納事務の監査を行う。
(役員の任期)
第 10 条役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、任期中会員の資格
を失ったときは、本会の役員の職も自動的に失うものとする。
補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了した場合においても、後任者の就任する
まで引続きその職務を行う。
(会議の種類)
第 11 条本会の会議は、総会及び役員会とする。
(総 会)
第 12 条総会は定期総会及び臨時総会とする。
定期総会は、毎会計年度終了後2ケ月以内に、臨時総会は、必要
があると認めるときに、会長がこれを招集する。
総会の議長は、出席している会員より互選する。
(役員会)
第 13 条役員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
役員会は、会長、副会長をもって構成し、会計は会議に出席し
意見を述べることができる。
(会議の付議事項)
第 14 条総会に付議する事項は、次のとおりとする。
会則の制定及び改廃に関すること。
会長、副会長その他の役員の承認に関すること。
事業計画及び予算に関すること。
事業報告及び決算に関すること。
その他本会の運営について重要な事項に関すること。
2役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
本会の事業の執行に関すること。
総会に付議すべき議案に関すること。
総会で定めるもののほか、本会の運営に関すること。
その他会長において必要と認めること。
(会議の定足数)
第 15 条会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。た
だし、会長において出席を催告してもなお半数に達しないときは、こ
の限りではない。
(議事の表決)
第 16 条会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長
の決するところによる。
(経 費)
第 17 条本会の運営に必要な費用は、負担金・その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第 18 条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(会長への委任)
第 19 条この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議決を経て会
長が定める。
花田1丁目自治会規約
第1章 総 則
第 1 条本会は花田1丁目自治会と称す。
第 2 条本会の事務所は会長宅に置く。
第 3 条本会は花田1丁目地区に居住する住民を以て組織する。
第2章 目的と事業
第 4 条本会の目的は、住民相互の親睦を図り、明朗にして健全なる自治を確立
し、知識の向上と生活の安定を計るを以て目的とする。
第 5 条前条の目的を達成するため下の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図る。
1.住み良い地域及び環境づくりに関すること。
1.官公署並びに各団体との連絡強調に関すること。
1.自治会館管理に関すること。
1.その他、本会の目的達成に必要な事項。
第3章 役 員
第 6 条本会に下記の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
会 計 2 名
書 記 1 名
監 事 2 名
広報配布 2 名
班 長 各班1名
衛 生 0 名
増林スポレク推進委員 2 名
交通安全委員 1 名
地域防犯対策推進委員 1 名
民生委員 1 名
地域安心部会委員 1 名
地区防犯対策委員 2 名
地区防犯推進委員 1 名
第 7 条役員の任期は1年とし、会員の選挙に依り選出し、兼任再選することも
出来る。班長の任期は1年とし班内の互選に依り選出する。
1.会長は会を代表し会務を処理し、会長事故ある時は、副会長之を代
行する。
1.役員が欠員を生じたる時、並びにやむを得ず退職する場合は会長に
申し出、会長は役員会に計り総会の承認を得、後任者の選出は第7
条に基づいて行い、任期は前任者の残任期間とする。
1.会計は本会の会計を担当し、予算・決算・その他の会計に当たる。
1.監事は本会の出納事務の監査を行う。
1.班長は会の審議に応じ班内の連絡事項を処理する。
1.会長は必要あると認めた時は、総会に依り決議する。
第4章 総会及び会議
第 8 条本会の会議は総会及び役員会とする。
総会は、毎年年度末に行い役員会は、必要に応じ会長が之を開くことが
できる。
1.事業報告の承認。
1.決算報告の承認。
1.次年度役員の選出。
1.次年度事業計画の承認。
1.次年度予算の承認。
1.会則の改正。
1.その他、自治会の重要事項に関する事。
1.決議事項は、出席者の過半数の賛否を以て決する。
第5章 加入及び脱退
第 9 条本会に入退する者は、地区班長を通じ会長に報告し、会長はこれを会員
に通達する。
第6章 会 計
第 10 条本会の運営経費は、会費・交付金・助成金及び、其の他の収入を以て当
てる。
第 11 条会費は年間 金5,000円を2期とする。
第 12 条会計会務の報告は、総会に於いて行い承認を得る。
第 13 条会費の変更有る時は、総会の決議に依る。
第7章 救 済
第 14 条会員の家族が死亡した時、香典として 金3,000円供える。
本規約は必要に応じ変更することが出来る。
但し、出席者の3分の2以上の賛否に依り総会に於いて決める。
本規約は、平成23年4月17日より施行する。
花田三丁目 自治会会則
第1章 総 則
第 1 条本会の名称は、花田三丁目自治会(以下本会という)という。
第 2 条本会は、原則として花田三丁目に居住する世帯をもって構成し、事務所
を別に定めない限り会長宅に置く。
但し、自治会区域内の店舗及び会社、アパート等の所有者は特別会員と
して本会の運営に賛助することができる。
第2章 目 的
第 3 条本会は、住民の自治意識を高め福祉、厚生、親睦、融和を図り、併せて
生活の向上を期し、自治会区域内の環境美化に貢献し、教育文化の発展
に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第 4 条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1 会員相互の親睦に関すること。
2 自治会区域内の環境美化推進に関すること。
3 官公署ならびに各種団体等との連絡強調に関すること。
4 自治会館の維持管理に関すること。
5 その他、本会の目的達成に必要な事項。
第4章 機 関
第 5 条本会に次の機関を置く。
1 総 会(定期総会、臨時総会をいう。)
2 役員会
第 6 条定期総会は、毎年3月に開催し、会長が召集してその議長となる。
第 7 条臨時総会は、会長が必要と認めた時、または3分の1以上の会員から要
求があった時開催し、会長が召集しその議長となる。
第 8 条総会は、本会の最高議決機関であって、会員の2分の1以上の出席がな
ければ開くことができない。
第 9 条総会の議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって可決成立する。
第 10 条総会においては、次の議案を審議決定する。
1 事業報告の承認
2 会計決算報告の承認
3 財産目録報告の承認
4 次年度役員の選出
5 次年度事業計画の承認
6 次年度会計予算の承認
7 会則の改廃
8 その他自治会の重要事項に関すること。
第 11 条役員会は、定期的に開催する他、会長が必要と認めた時、または3分の1
以上の役員から要求があった時開催し、会長が召集しその議長となる。
第 12 条役員会は、役員の2分の1以上の出席を以て成立し、審議決定は原則と
して合議によるものとする。
第 13 条役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
1 本会の運営、経過報告、承認
2 会則の改正
3 会費の変更
4 本会の会計予算決算の審議、報告、承認
5 役員の改選についての承認
6 その他本会の運営に関する事項
第5章 付 属 機 関1
第 14 条本会に次の付属機関を置くことができる。
1 スポーツ・レクリエーション推進委員会(以下スポレク推進委員会
という)
2 衛生協力委員会
3 外郭団体等協議会・委員会
4 教育協力委員会
5 地域振興推進委員会
第 15 条スポレク推進委員会は、委員長、副委員長および班長をもって構成し自
治会内のスポーツ・レクリエーション活動ならびに公民館活動の中核と
なり、もって本会の目的の推進を図る。
第 16 条衛生協力委員会は、委員および班長をもって構成し、環境衛生思想向上
を目的とし、保健衛生に努めるものとする。
第 17 条外郭団体等協議会・委員会は、自治会役員および外郭団体の代表をもっ
て構成し、会長が召集し、随時開催できるものとする。その議決は出席
者の3分の2以上の賛成をもって有効とする。
第 18 条教育協力委員会は、市および学校と連絡を保ちながら自治会内の子弟の
教育振興に努めるものとする。
第6章 役 員
第 19 条本会に次の役員を置く。
1 会 長 1 名
2 副会長(書記、会計担当各1) 2 名
3 会 計 1 名
4 監 事 2 名
5 広報配布協力委員 2 名
6 衛生協力委員 2 名
7 スポレク推進委員長 1 名
〃 副委員長 1 名
8 教育協力委員長(会長兼任) 1 名
9 交通安全協会委員 若干名
10 民生委員 1 名
11 地域防災推進委員 1 名
12 子供会会長 1 名
13 班 長 若干名
第7章 役 員 の 選 出
第 20 条役員の選出は次による。
1 会長は、会員の互選とする。
2 副会長、会計、監事、広報配布協力委員、衛生協力委員、スポレク
推進委員長(同副委員長)、交通安全協会委員、書記(事務局)は、
会長が任命する。
3 子供会の会長は、子供会の選出による。
4 班長は、各班員の互選とする。
第8章 役員の任期ならびに任務
第 21 条1 役員の任期は2ヶ年(但し、班長は1ヶ年)とし、再任を妨げない。
但し、役員に欠員を生じた場合、補充した役員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 役員の任期期間は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年
とする。
第 22 条役員の任務は、次のとおりとする。
1 会長は、自治会を代表し会務を統括執行し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
ほか、担当職務を遂行する。
3 会計は、自治会費の徴収および諸経費の支出等、会計事務全般を担
当する。
4 監事は、毎年3月、または必要と認めた時、会計監査を行なう。
5 広報配布協力委員は、市役所発行の広報『こしがや』、市議会だより、
公民館報各種配布印刷物および回覧印刷物を自治会を代表して受
け取り、各班長に配布する。
また、役員会等の召集伝達を担当する。
6 衛生協力委員は、自治会区域内の環境美化等、衛生、清掃事業に関
する業務を担当する。
7 交通安全協会委員は、越谷市交通安全協会の業務を遂行する。
8 地域防災推進委員は、地域の防災業務を遂行する。
9 子供会会長は、子供会の自主的運営により本会の事業に協力する。
10 書記は、総会および役員会等会議の議事を記録するとともに会員に
周知する文書の作成などの事務を担当する。
11 班長は、班内の健全なる発展を図るとともに、班内において会長職
分を代行する他、次の業務を担当する。
本会の会費を集金し、会計に納入する。
広報等を配布する。
衛生協力委員に協力し、自治会ならびに班内の衛生清掃事業に
関する業務を担当する。
スポレク推進委員長に協力し、自治会ならびに班内のスポレク
事業を推進する。
班を代表して役員会等会議に出席し、会議の決定事項等結果を
会員に報告する。
班内の会員の異動についての報告。
その他本会の運営上必要と思われる業務。
第9章 会 計
第 23 条本会の経費は、会員会費、特別会員会費及び寄付金、交付金その他の収
入をもってあてる。
第 24 条1 本会の会員会費は、月額400円とする。
2 特別会員会費は、年額10,000円を目標額とする。
但し、特別会員が会員に重複加入する場合は、年額より会員会費を
差引き、その差額を納入する。
3 会費の徴収は原則として、4月と10月の年2回とし、班長が徴収
して会計に納入する。
第 25 条本会の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日とする。
第10章 加入および脱退
第 26 条本会には随時加入できるものとし、班長または会長、副会長に申し出承
認を受けるものとする。
第 27 条本会を脱会するときは、次の場合とし、班長または会長、副会長に申し
出承認を受けるものとする。
1 本人の申し出があったとき。
2 自治会の区域外に転出したとき。
3 死亡したとき。
第 28 条本会の名誉を毀損し、または会員として不適当と認めた時は役員会の決
議により除名することができる。
第11章 救 済
第 29 条会員および家族が死亡した時は、つぎの金額を香典として供える。但し、
家族死亡の場合は、同居者に限る。
1 会 員 5,000円
2 家 族 5,000円
第 30 条会員の住居家屋(借家も含む)が火災等により損害を蒙ったときは、役
員会の合議を経て、見舞金を贈る。
但し、見舞金の金額は、10,000円を限度とする。
付 則
1 本会則、第3章 第1条 4項自治会館の維持管理に関して会館の使用に就いて
は『花田三丁目自治会館使用規則』を別に定め適切な運用を図るものとする。
2 この会則は、平成12年4月1日から改正実施する。
3 この会則は、平成14年4月1日から改正実施する。
4 この会則は、平成17年4月1日から改正実施する。
花田四丁目自治会館使用規則
第 1 条本自治会館は花田四丁目自治会館(以下、本館という。)と称する。
第 2 条本会館の管理者は、自治会長とし、その補佐役は、副会長とする。
第 3 条本会館は、花田四丁目自治会(以下、自治会という。)の直接な自治会活
動並びに会員の親睦、自治会内の諸団体の活動の場として使用するもの
とする。
第 4 条前条以外の使用は、管理責任者が適当と認めたものとする。
但し、次の場合は使用できない。
1.宗教に関する場合。
2.地域活動として相応しくない場合。
3.公序良俗に反する場合。
第 5 条本館の利用時間は午前8時から午後10時までとする。但し、管理責任
者が認めた場合は、この限りではない。
第 6 条本会館の使用できる部屋の区分は、次の通りとする。
1.和 室 A(18畳)
2.洋 室 B(18畳)
3.洋室(舞台付き) C(18畳)
4.和室 D(10畳)
第 7 条本会館を使用するもの、使用日の5日前迄に自治会館使用申込書を管理
責任者に提出しなければならない。管理責任者は、使用日の使用申込み
が重複するときは別表『自治会館使用優先順位表』に基づき許可する。
第 8 条使用申込者は、使用当日或いは前日に管理責任者から自治会館使用許可
書の発行を受け、鍵並びに自治会館使用報告書を受領し、合わせて規定
の使用料を納入する。
第 9 条使用者は、『施設の使用の仕方』を厳守し、責任をもって使用すること。
第 10 条使用者は、使用後管理責任者に鍵を返還するとともに自治会館使用報告
書を提出する。
第 11 条本館の使用料は下記の通りとする。
1.半日(4時間まで)の場合 1,500円
2.4時間を超え8時間未満の場合 3,000円
3.1日の場合 5,000円
但し、自治会員以外の者が使用する場合は、上記金額の倍額とする。
第 12 条本会館の使用料は、自治会館の会計において処理する。
第 13 条此の規則に定めるほか、自治会館に関する事項は役員会で協議し決定す
る。
付 則 此の規定は平成3年7月1日から実施する。
花田六丁目自治会・会則
第1章 総 則
第 1 条本会は、花田六丁目自治会という(以下自治会という)。
第 2 条本会は、原則として花田六丁目に居住する世帯をもって構成し、事務所
を別に定めない限り会長宅に置く。
但し、自治会内の会社、工場、アパート等の所有者は特別会員として
自治会の運営に賛助することができる。
第2章 目 的
第 3 条本会は、住民の自治意識を高め福祉、厚生、親睦、融和を図り合わせて
生活の向上を期し、教育文化の発展に寄与することを目的とする。
第3章 事 業
第 4 条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦に関すること
2.住み良い地域および環境づくりに関すること
3.官公署ならびに各種団体等との連絡協調に関すること
4.自治会館の管理に関すること
5.その他本会の目的達成に必要な事項に関すること
第4章 機 関
第 5 条本会に次の機関を置く。
1.総会(定期総会、臨時総会をいう)
2.役員会
第 6 条総会、役員会は、構成員(総会にあっては会員、役員会にあっては役員
をいう)の2分1以上の出席者がなければ開くことができない。
第 7 条総会は、本会の最高議決機関であって、議決は出席者の3分の2以上の
賛成をもって有効とする。
第 8 条定期総会は、毎年4月開催し、会長が招集しその議長となる。
第 9 条総会においては、次の事項を審議し決定する。
1.事業報告の承認
2.決算報告の承認
3.財産目録報告の承認
4.次年度役員の選出
5.次年度事業計画の承認
6.次年度予算の承認
7.会則の改正
8.その他自治会の重要事項に関すること
第 10 条臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の会員から
要求があったとき開催し、会長が招集しその議長となる。
第 11 条役員会は、定期的に開催するほか、会長が必要と認めた時、または3分
の1以上の役員から要求があったとき開催し、会長が招集しその議長と
なる。
その議決は出席者の3分の2以上の賛成をもって有効とする。
第 12 条役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
1.本会の運営、経過報告、承認
2.会則の改正
3.会費の変更
4.本会の予算決算の審議、報告、承認
5.役員の改選についての承認
6.その他本会の運営に関する事項
第5章 付属機関
第 13 条本会に次の付属機関を置く。
1.スポーツ・レクリエーション推進委員会(以下スポレク推進委員
会という)
2.衛生協力委員会
3.外郭団体等協議会
4.教育協力委員会
5.防災部
第 14 条スポレク推進委員会は、委員長1名、委員1名および班長9名をもって
構成し、自治会内のスポーツ・レクリエーション活動ならびに地区セン
ター活動の中核となり、もって本会の目的の推進を図る。
第 15 条衛生協力委員会は、部長1名および班長9名をもって構成し、環境衛生
思想向上を目的とし、伝染病の予防、保健衛生に関する指導ならびに市
役所との事務連絡をおこなう。
第 16 条外郭団体等協議会は、自治会の役員および外郭団体の代表をもって構成
し、会長が招集し、随時開催できるものとする。
その議決は出席者の3分の2の賛成をもって有効とする。
第 17 条教育協力委員会は、市および学校との連絡を保ちながら自治会内の子弟
の教育振興に務める。
第 18 条防災部は、花田六丁目自治会内にある世帯で構成し、防災部長は自治会
長があたり、その他部の目的、役員等防災部の運営に関する規約は別に
定める。
第6章 役 員
第 19 条本会に次の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副 会 長 2 名
3.会 計 1 名
4.監 事 1 名
5.広報配布部長 1 名
6.衛生協力委員長 1 名
7.スポレク推進委員長 1 名
8.スポレク推進委員 1 名
9.書記(事務局) 1 名
10.班 長 9 名
11.子ども育成委員 1 名
12.地域防犯推進委員 1 名
13.民生・児童委員 1 名
14.廃棄物減量等推進委員 1 名
15.婦人防火クラブ部長 1 名
16.交通安全協会委員 1 名
第7章 役員の選出
第 20 条役員の選出は次による。
1.会長は、会員の互選とする。
2.副会長、会計、監事、広報配布部長、衛生協力委員長、スポレク
推進委員長、スポレク推進委員、書記(事務局)、地域防犯推進委
員は、会長が任命する。
3.班長は、各班会員の互選とする。
4.子ども育成委員、長寿委員並びに婦人委員は、子ども育成会、長
寿会並びに婦人会の会長をもって充てる。
第8章 役員の任期、任務ならびに報酬
第 21 条役員の任期は、2ヶ年(但し、班長は1ヶ年・子ども育成委員、長寿委
員並びに婦人委員は、子ども育成会、長寿会並びに婦人会の会長の任期
と同じ)とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員が生じた場合、補充
した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 22 条役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は、自治会を代表し、会務を統轄し、会議の議長となる。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
ほか担当職務を遂行する。
3.会計は、自治会費の徴収および諸経費の支出等会計全般を担当する。
4.監事は、毎年3月または必要と認めた時会計監査を行う。
5.広報配布部長は、市役所発行の広報「こしがや」市議会だより、ま
しばやし地区だより等各種配布印刷物および回覧印刷物を自治会
を代表して受け取り、各班長に配布する。また、役員会の招集伝達を
担当する。
6.衛生協力部長は、自治会内の衛生、清掃事業に関する業務を担当する。
7.スポレク推進委員長は、自治会のスポレク推進委員会を代表し、
自治会内のスポーツ・レクリエーション活動の企画運営をつかさど
るとともに、自治会を代表して地区と自治会との連絡調整役とし
て、増林地区スポーツ・レクリエーション推進委員会の委員となる。
8.スポレク推進委員は、自治会のスポレク推進委員会を構成員として、
自治会内のスポーツ・レクリエーション活動の企画運営をつかさど
るとともに、自治会を代表して地区と自治会との連絡調整役とし
て、増林地区スポーツ・レクリエーション推進委員会の委員となる。
9.書記は、総会及び役員会等の会議の議事を記録するとともに、会員
に周知する文書の作成などの事務を担当する。
10.班長は、班内の健全なる発展を図るとともに班内において会長職分
を代行するほか、次の業務を担当する。
自治会費を集金し、会計に納入する。
広報等を配布する。
衛生協力部長に協力し、自治会ならびに班内の衛生、清掃事
業に関する業務を担当する。
スポレク推進委員長に協力し、自治会ならびに班内のスポレク
事業を推進する。
班を代表して役員会議等に出席し、会議の決定事項等の結果
を会員に報告する。
班内の会員の異動についての報告。
その他本会の運営上必要と思われる事項。
11.子ども育成委員は、自治会内の子どもを持つ世帯で構成する子ども
会育成会を代表し、自治会と子ども会育成会との連絡調整役となる。
12.長寿委員は、自治会内の高齢者で構成する長寿会を代表し、自治会
と長寿会との連絡調整役となる。
13.婦人委員は、自治会内の婦人で構成する婦人会を代表し、自治会と
婦人会との連絡調整役となる。
14.地域防犯推進委員は、自治会を代表して増林地区安全推進連絡会に
所属し、警察・越谷市・関係機関・関係団体と連携をとり、地域住
民の身近なところで発生する犯罪、事故、災害の被害防止活動を推
進する。
第 23 条役員の報酬は次のとおりとする。
1.報酬は、活動費として役員に支給する。
2.報酬を支給する役員の範囲は、第19条に掲げる役員とする。
3.報酬の支給額は、毎年役員会で協議し、定期総会に報告する。
第9章 会 計
第 24 条本会の経費は、会費、特別会費、寄付金、交付金、その他の収入をもっ
て充てる。
第 25 条会費は、1ヶ月1世帯500円とし、特別会員は、1ヶ月1,000円とする。
第 26 条会費の徴収は、月額とし、班長が毎月5日までに徴収し、毎月10日まで
に会計に納入するものとする。
第 27 条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日とする。
第10章 加入および脱退
第 28 条本会に加入しようとする者は、班長または会長に申し出るものとする。
第 29 条本会からの脱退は、次の場合とし班長または会長に申し出るものとする。
1.本人から申し出があったとき
2.自治会区域外に転出したとき
3.死亡したとき
第11章 救 済
第 30 条会員および同居する家族が死亡したときは、香典として供える。その他
のことは三役会で協議し、決定する。
1.会 員 10,000円
第 31 条会員の居住家屋(借家も含む)が火災を受けたときは、次の金額の見舞
金を贈り、その他のことは役員会で協議する。
1.10,000円
第12章 自治会館
第 32 条自治会館は、会員の貴重な共有財産であり、本会の活動の拠点とする。
その使用は、本会の直接的な行事ならびに会員の親睦のために使用され
るものである。
第 33 条使用料等自治会館の使用規則については別途定める。
附 則
この会則は、平成2年12月9日から施行する。
附 則
(一部省略)
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
花田六丁目自治会館使用規則
第 1 条本自治会館は、花田六丁目自治会館(以下、会館という)と称する。
第 2 条会館の管理責任者は、自治会長とし、その補佐役は副会長とする。
第 3 条会館は、花田六丁目自治会(以下、自治会という)の直接的な自治会活
動ならびに会員の親睦、自治会内の諸団体活動の場として使用するもの
とする。
第 4 条前条以外の使用は、管理責任者が適当と認めたもののみとする。但し、
次の場合は使用できない。
1.宗教に関する場合
2.地域活動としてふさわしくない場合
3.公序良俗に反する場合
第 5 条会館の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。但し、管理責任
者が認めた場合は、この限りではない。尚、使用時間の区分は、次のと
おりとする。
1.1日の場合 午前8時から午後10時まで
2.半日の場合 午前8時から正午まで・午後1時から午後5時まで
3.夜間の場合 午後6時から午後10時まで
第 6 条会館の使用できる部屋の区分は、次のとおりとする。
1.会議室 A(16畳)
2.会議室 B(16畳)
3.和 室 (10畳)
第 7 条会館を使用しようとする者は、使用日の5日前までに自治会館使用申込
書(様式1)を管理責任者に提出しなければならない。管理責任者は、
使用日の使用申込が重複するときは、別表「自治会館使用優先順位表」
に基づき許可する。
第 8 条使用申込者は、使用日の当日あるいは前日に管理責任者から自治会館使
用許可書(様式2)の発行を受け、鍵ならびに自治会館使用報告書(様
式3)を受領し、あわせて規定の使用料を納入する。
第 9 条使用者は、自治会館使用許可書の裏面に掲げる「施設の使用の仕方」を
遵守し、責任を持って使用すること。
第 10 条使用者は、使用後管理責任者に鍵を返還するとともに自治会館使用報告
書を提出する。
第 11 条会館の使用料は、1室ごとに第5条に規定する区分で次のとおり徴収する。
尚、括弧内は、会員以外の者が使用場合の使用料である。
1.1日の場合 1,500円(3,000円)
2.半日の場合 500円(1,000円)
3.夜間の場合 500円(1,000円)
4.展示・販売の場合 50,000円
5.慶弔の場合 50,000円
第 12 条会館の使用料は、自治会の会計において処理する。
第 13 条この規則に定めるほか自治会館に関する事項は、役員会で協議し、決定
する。
附 則
この規則は、平成2年12月9日から実施する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から実施する。
自治会館使用優先順位表
(自治会館使用規則第7条関係別表)
優先順位
使用目的
1
1.自治会員の慶事・弔事の使用
2.自治会員のための諸官庁の説明会、その他公共目的のための使用
3.自治会の直接的な事業等の使用
4.子ども会・子ども育成会の会議・事業の使用
2
1.会員相互の親睦を目的とした使用(会員でつくる親睦団体も含む)
2.会員のための教育、福祉、文化活動(華道教室・手芸教室等)で
営利を目的としない使用
3
会員の便益(誕生会・クリスマスパーティ等)を目的とし、会員以外の者も一緒の使用
4
会員個人あるいは家族での使用
5
会員以外の使用
6
商品展示会・物品販売等営利を目的とする使用
花田六丁目自治会防災部編成表
① 情報収集班
地震等の発生時における被害の状況等の情報収集
及び防災部から部員への情報の伝達に関すること。
② 消 火 班
地震等の発生時における出火防止及び初期消火に
関すること。
③ 救出救護班
地震等の発生時における救出及び救護に関すること。
④ 給食給水班
地震等の発生時における給食及び給水に関すること。
会 計
防災部の会計の運営に関すること。
幹事(班長)
防災部の部務に関すること。
各班長婦人は、防火クラブの会員となり活動する。
◆避難誘導班長……薩 摩 純 道
◆情報収集班長……鈴 木 信 夫
◆消火班長……秋 山 和 久
◆救出救護班長……只 野 文 子
◆給食給水班長……横 山 茂
◆会 計……三 浦 昭 蔵・市 野 清
◆幹事(各班長)……
花田六丁目自治会防災部防災計画
1.目 的
住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、そ
の他の災害による被害の防止及び軽減を図るものとする。
2.事 業
防災知識の普及、防災訓練の実施、地震等の発生時における情報収集・伝達、
出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導等、その他。
3.訓練実施時期
年度事業計画の中で消防・防災関係機関との協議の上決定する。
4.参加人員
全世帯対象(可能な限り最大人員にて)
花田六丁目自治会防災部規約
(名 称)
第 1 条この部は、花田六丁目自治会防災部(以下「防災部」という。)と称する。
第 2 条防災部の事務所は、防災部長宅(越谷市花田6- - )に置く。
(目 的)
第 3 条防災部は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うこと
により、地震、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防
止及び軽減を図ることを目的とする。
(事 業)
第 4 条防災部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
防災知識の普及に関すること。
防災知識の実施に関すること。
防災資材等の備蓄に関すること。
地震等に対する災害の予防に関すること。
地震等の発生時における情報の収集、伝達、初期消火、救出救護、
避難誘導等応急対策に関すること。
その他防災部の目的を達成するために必要な事項。
(部 員)
第 5 条防災部は、花田六丁目自治会内にある世帯をもって構成する。
(役 員)
第 6 条防災部に次の役員を置く。
部 長 1名 副部長 1名 幹 事 若干名
会 計 2名 監査役 1名 婦人防火クラブ部長 1名
2役員は、部員の互選による。
3部員の任期は、1年とする。但し、再任をすることができる。
(役員の任務)
第 7 条部長は、防災部を代表し、部務を総括し、地震等の発生時における応急
活動の指揮命令を行う。
2副部長は、部長を補佐し、部長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3幹事は、幹事会の構成員となり、部務の運営にあたる。
4会計は、部の会計の運営にあたる。
5監査役は、部の会計を監査する。
(会 議)
第 8 条防災部に総会及び幹事会を置く。
(総 会)
第 9 条総会は、全部員をもって構成する。
2総会は、年1回開催する。但し、特に必要がある場合は、臨時に開催す
ることができる。
3総会は、部長が招集する。
4総会は、次の事項を審議する。
規約の改正に関すること。
防災計画の作成及び改正に関すること。
事業計画に関すること。
予算及び決算に関すること。
5総会は、その付議事項の一部を幹事会に委任することができる。
(幹事会)
第 10 条幹事会は、部長、副部長及び幹事によって構成する。
2幹事会は、次の事項を審議し、実施する。
総会に提出すべきこと。
総会により委任されたこと。
その他幹事会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第 11 条防災部は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作
成する。
防災知識の普及に関すること。
防災訓練の実施に関すること。
地震等の発生等における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
地震等の発生時における情報収集・伝達、出火防止、初期消火、
救出救護及び避難誘導に関すること。
その他必要な事項。
(部 費)
第 12 条防災部の部費は、総会の議決を経て別に定める。
(経 費)
第 13 条防災部の運営に関する経費は、部費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第 14 条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第 15 条会計監査は、毎年1回監査役が行う。但し、必要がある場合は、臨時に
これを行うことができる。
2監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附 則 この規約は、平成 4年12月 1日から実施する。